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Published byつねとき やまがた Modified 約 8 年前
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金融商品取引法 04F1731 下出 直也
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はじめに 2007 年 9 月に新たに施行される金融商品 取引法。現在、各金融機関などはこの法 律に対応するための準備を進めており、 金融業界への影響が新聞紙上などでも報 じられている。今回はこの新しい法律に ついて、従来の法律からの改正点や業界 への影響などを中心に、調べていきたい と思う。
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目次 1. 金融商品取引法とは 2. 業界への影響 3. 今後の課題
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1. 金融商品取引法とは ①法の概要 ②制定の経緯 ③改正点のポイント
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法の概要 2007 年 9 月末に完全施行する金融資本 市場の基本的な取引のルールを定めた 法律。 証券取引法や金融先物取引法などを一 本化し、「投資商品」全般について包 括的・横断的なルールを定めた。利用 者保護などの新たなルールを盛り込ん だのが柱の一つ。また、投資ファンド も規制対象に加え、処分できるように した。
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法の概要
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制定の経緯 利用者の視点 金融技術の進展などを背景として、利用者保 護法制の対象となっていない金融商品が出現 しており、利用者被害が生じるケースも見ら れる。 包括的・横断的な利用者保護ルールを整備し、 利用者が安心して投資を行える環境を整備す る必要
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制定の経緯 市場の視点 「貯蓄から投資」への流れが課題となるなか、 他方で投資の受け皿となる市場のあり方をめ ぐり、様々な問題が浮上 市場の公正性・透明性を向上させ、市場に対 する信頼を回復させる必要
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制定の経緯 国際化の視点 金融・資本市場のグローバル化が進展するな か、諸外国・地域では市場法制や市場インフ ラの整備が進められている。 国際市場としての魅力を高めるためにも取り 組みをする必要
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改正点のポイント ①利用者保護法制(いわゆる投資サービス法) の構築 ②開示制度の拡充 ③取引所の適正な自主規制業務の確保 ④不公正取引への罰則強化
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利用者保護法制の構築 規制対象商品の拡大 証券取引法 ・国債 ・地方債 ・社債 ・株式 ・投資信託 ・有価証券デリバティ ブ 取引など 金融商品取引法 ・国債 ・地方債 ・社債 ・株式 ・投資信託 ・信託受益権全般 ・集団投資スキーム持 分(包括的な定義) ・多様なデリバティブ 取 引など 集団投資スキーム(いわゆるファンド)に関する権利 を包括的に有価証券と位置付ける
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利用者保護法制の構築 規制の柔構造化 金融商品取引法では投資に関する専門知識 のある特定投資家(プロ)と一般投資家(ア マ)を区別。 ・アマ投資家向け販売 → 規制を整備 利用者保 護 ・プロ投資家向け販売 → 保護を必要とせず 一部の規制が 適用除外 取引の円滑化の促進
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利用者保護法制の構築 販売・勧誘ルールの強化 契約の概要、手数料の概要、「損失が生じるおそ れ」などを記載しなければならない 顧客の知識・経験・財産の状況、投資の目的に照ら して不適当な勧誘をしてはならない 利点だけを強調するといった著しく誤認を招くよう な広告の禁止 ・・など (ただし①、②についてはプロ投資家には適用されない) ①金融商品取引契約締結時の書面交付義務 ②適合性の原則 ④虚偽事実・不確実な事項について断定的判断の提供の禁止 ③広告の規制
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開示制度の拡充 上場会社のディスクロージャー 上場会社に対して「四半期報告書」の提出 を義務づけ、公認会計士・監査法人による監査 の対象 とする 上場会社に対して事業年度ごとに「内部統制 報告書」の提出を義務づけ、その有効性を評価 する。 公認会計士・監査法人による監査の対 象とする 四半期開示の法定化 財務報告にかかる内部統制の強化
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開示制度の拡充 公開買付制度の見直し 規制がいくつか追加された。具体的には・・・ ・市場内外などの取引を組み合わせた急速な 買 付けで所有割合が3分の1を超えるよう な場合は 公開買付けの手続きによらなければ ならない ・公開買付け期間を実日数ベースから営業日 ベー ス(20営業日~60営業日)に変更 ・買収防衛策が発動された場合は公開買付者 に よる公開買付けの撤回や買付価格の引き 下げが 認められる ・・・など
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開示制度の拡充 大量保有報告制度の見直し 機関投資家は特例として株式の大量保有報告書の提 出期間が株取得から最長「3か月半」だったが、こ れが「3週間以内(2週間ごとにまとめて5営業日 以内に報告する)」に大幅に短縮された。(*) 投資行動が見えにくいのを利用して投資ファンドな どが突然大株主として出現するような不公正取引が 行われるのを防ぐ狙い。 (*)保 有割合が 10 %以下の場合
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取引所の適正な自主規制業務の確保 現在、証券取引所は株式会社化が認められているが、 との間に利益相反が生じるおそれが指摘されている。 そこで「金融商品取引法」では取引所の自主規制業務 の適正な運営を確保するため、 ことを可能とする制度が整備。 *取引所の「自主規制業務」には例えば、上場・上場廃止 に関する業務や取引参加者の法令遵守状況の調査などが ある ・株式会社としての営利性と、 ・取引所取引の公正性・透明性確保に向けた「自主規制業務」 ①自主規制業務を「自主規制法人」に委託する ②自主規制業務に関する事項を扱う「自主規制委員会」を置く
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取引所の適正な自主規制業務の確保 ①取引所から独立した法人 「自主規制法人」が自主 規制業務を担う場合 (例 東京証券取引所) ②同一法人内に独立性の 高い「自主規制委員 会」を置く場合 (例 大阪証券取引 所 ) 金融商品 取引所 自主規制 法人 持ち株会社 金融商品 取引所 自主規制 法人 金融商品 取引所 自主規制委員会 取締役会
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不公正取引への罰則強化 罰則の強化 金融商品取引法では開示書類の虚偽記載や 不公正取引などについて罰則の法定刑の水準 を上げている 。 (例)インサイダー取引 懲役 3 年以下 罰金 (個人) 300 万円以下 (法人) 3 億円以下 懲役 5 年以下 罰金 (個人) 500 万円以下 (法人) 5 億円以下
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2. 業界への影響 ①銀行の場合 ②証券会社の場合 ③ファンドの場合 ④その他
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銀行の場合 投資信託や外貨預金などのリスク商品 の販売の仕方に影響 (書面交付義務 や広告の規制など) 各行は対応の準備を進めている (例)顧客に投資目的や資産状況などを書いても らう質 問書の作成、行員研修の強化、販売 体制の切り 替え、パンフレットの差し替 えなど 販売コスト増は避けられな い!
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銀行の場合 コスト増は中小金融機関ほど痛手 → 地域金融機関再編の一つの要因 に!? こまかい部分でどこまでが法違反にな らないかなど法解釈をめぐる混乱も
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証券会社の場合 銀行と同様に販売コストは上がる しか し販売体制への影響はそれほどないか!? ・普段からリスク商品を専門に扱う証券会社 ・従業員の商品に関する知識 → 商品説明について の技 術的な不安はない ・証券業界は銀行から顧客を奪うチャンスとして投資 に関す るアドバイス能力や利用者ニーズに合わせた商 品提案力 の一層の拡充を進めている。 あらためて証券会社の存在が評価 されるのではという見方も !?
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ファンドの場合 ライブドアがニッポン放送の株を取得した時 や村上ファンドが阪神電鉄株を取得した時の ような脱法的なやり方は完全に違法に ファンド業者は政府への登録又は届出が必要 となる 規制に対応できない業者は 選別・淘汰されるか!?
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その他 上場企業 原則としてプロの投資家として扱われる → 一部の企業からは戸惑いも 取引所 行き過ぎた自主規制は他市場へのマネーの 流 出を促しかねない → 「市場活力」と「投資家保護」を どう両立さ せるか。難しいかじ取 りを追われている
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3. 今後の課題 ①株券のペーパーレス化 ②資本市場のグローバル化 ③投資サービス法から金融サービス法 へ
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株券のペーパーレス化 有価証券を証券・証書の有無でわけて それぞれ定義 証券・証書のあるものを基本的な類型 としている 株券が電子化されれば定義の見直しも 必要
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資本市場のグローバル化 グローバル化への対応は証券取引法時代 からの改正によりある程度進め、それら は金融商品取引法にも引き継がれる(外 国基準によるディ スクロージャーの許 可など) しかし将来いっそうグローバル化が進展 した時に、自国市場の投資家保護を貫く か、国際的なルール統一に合わせるかと いう問題(アメリカは前者、 EU は後者の 考え方)
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投資サービス法から金融サービス法 へ 金融商品取引法では投資商品に関する 商品横断的・業者横断的なルールを定 めた 今後は預金契約や保険契約を含め「金 融サービス法」の制定が課題とされる
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終わりに 金融機関にとっては、個人投資家を対 象とした金融商品の販売は新たな収益 源との期待が高く、リスク商品は成長 分野だけに金融機関にとっては収益期 待と訴訟リスクの高まりという「もろ 刃の剣」になると言える。今後は販売 体制や人材管理体制がいっそう重要に なりそうだ。
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参考文献 金融商品取引法入門 日経文庫 金融丁 日本経済新聞 野村證券 HP 大和総研 HP
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