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Published byひろみ さくいし Modified 約 8 年前
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1 保険料の支払い方法 ①国民健康保険や国民健康保険組合に加入している 方 4月4月 5月5月 6月6月 8月8月 7月7月 9月9月 10 月 11 月 1月1月 12 月 3月3月 2月2月 特別徴収(年金引落し) 普通徴収(口座振替または 納付書で納付) 年金受給額が 年間 18 万円 以上の方 年金受給額が 年間 18 万円 未満の方 1年分の保険料を 6 回 ( 4 月、 6 月、 8 月、 10 月、 12 月、 2 月) に分けて年金から引落し 1年分の保険料を 9 回 ( 7 月~ 3 月)に分けて納付
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2 保険料の支払い方法 ②被保険者本人が健康保険組合、政府管掌保険およ び 共済組合に加入している方 4月4月 5月5月 6月6月 8月8月 7月7月 9月9月 10 月 11 月 1月1月 12 月 3月3月 2月2月 特別徴収 (年金引落し) 普通徴収(口座振替または 納付書で納付) 年金受給額が 年間 18 万円 以上の方 年金受給額が 年間 18 万円 未満の方 1 年分の保険料を 6 回に分けて納付、 納付書で 3 回( 7 月~ 9 月)、 年金から引落しで 3 回 ( 10 月、 12 月、 2 月) 1年分の保険料を 9 回 ( 7 月~ 3 月)に分けて納付 普通徴収
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3 保険料の支払い方法 ③扶養家族として健康保険組合、政府管掌保険およ び 共済組合に加入している方➡保険料の特例 4月4月 5月5月 6月6月 8月8月 7月7月 9月9月 10 月 11 月 1月1月 12 月 3月3月 2月2月 特別徴収 (年金引落し) 保険料はありません 年金受給額が 年間 18 万円 以上の方 年金受給額が 年間 18 万円 未満の方 6 か月分の保険料を 3 回 ( 10 月、 12 月、 2 月) に分けて年金から引落し 6 か月分の保険料を 6 回 ( 10 月~ 3 月)に分けて納付 普通徴収 (口座振替または 納付書で納付)
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4 保険料が払えないときはご相談くださ い ・事情により保険料の納付が困難なときは、お早め に区市町村の窓口にご相談ください。 ・保険料を滞納し続けたり、また納付相談などのな い方には有効期限の短い、短期被保険者証を交付 する場合があります。 ・保険料の納付が可能であるにもかかわらず、 1 年 以上滞納している方には、区市町村及び広域連合 に設置する審査会の判定を踏まえ、資格証明書を 交付する場合があります。
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5 届出や申請手続 ☆以下のとき、お住まいの区市町村の窓口での手続が必要です ・ 65 歳以上で一定以上の障害認定を受ける場合 ・住所を異動した場合 ・世帯の変更があった場合 ・生活保護の開始、廃止した場合 ・被保険者証をなくしてしまった場合 ・死亡
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6 広域連合お問合せセンター 広域連合では、皆さんのお問合せに対応するため、 3月 10 日から「東京都後期高齢者医療広域連合お問 合せセンター」を設置しました。制度についてわか らない点など、お気軽にお問合せください。 設置期間:平成 20 年3月 10 日から (土・日・祝日を除く平日のみ午前9時~午後5時) 電話番号:0570-086-519 ファックス:0570-086-075 メールアドレス: call@tokyo-kouikicenter.jp ※ 具体的な保険料額などの個人情報等、一部お答えできない場 合があります。 ※ PHS 、 IP 電話などの方は文京区または ☎03-3222-4499 (東京都後期高齢者医療広域連合) ハロー コウイキ 75
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