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Published byあやか てっちがわら Modified 約 8 年前
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1 とき:平成 18 年 12 月 3 日 ( 日 ) 場所:仙台サンプラザ 講師:平野由希子(税理士・宅地建物取引主任者) 相続対策としての賃貸事業
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2 1 相続対策と は・・・・ (1) 相続税対策 納める相続税を少なくしようとするもの。 (2) 納税資金対策 納税が予想される場合等に備え、納税資金を 確保しようとするもの。 (3) 争族対策 必要以上の争いがないように準備しておくこと。 (4) 事後対策 相続発生後のトラブルを解決しようとするもの。
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3 2 賃貸事業の効果 (1)キャッシュインフローの効果 遊休土地の活用により、キャッシュが流入する。 【効果】 ⅰ 納税資金の確保 ⅱ 代償分割の資金の確保 (2)節税 相続税や固定資産税の節税効果。 (3)安定した収入の確保 老後や相続発生後における安定収入。
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4 3 代償分割と は・・・・ (1) これで いいのか な? 長男長女 お兄さん だけなの?
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5 3 代償分割と は・・・・ (2) これが いいみたい 長男長女 お兄さん ありがと う !!
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6 (4) 節税効果 (1) 現金1 億 アパート 4900 万円 評価:固定資産評価額 ×1× ( 1- 借家権割合 × 賃借割合) 固定資産税評価額は時価の 7 割とし、借家権割合を 30% と仮定すると・・・
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7 (4) 節税効果 (2) 土地(更地)1 億 貸家建付地 5900 万円 評価:自用地評価額 × ( 1- 借地権割合 × 借家権割合 × 賃借割合) ケースによって、小規模宅地等の評価減の適用あり。 400 ㎡
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8 相続対策の前後の比較 現金 1 億円アパート 4900 万円 土地 (更地) 1 億円 土地 (貸家建付 地) 5950 万円 その他 3 億円その他 3 億円 合計 5 億円合計 4 億 850 万円 ※相続人は、配偶者と子供3人とし、配偶者の税額軽減を最大限に適 用したと仮定すると・・・
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9 相続対策の前後の比較 アパート建築前アパート建築後 相続税額 52,749,600 相続税額 36,737,10 0 節税額 \16,012,500
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10 少子高齢化社会の到来 1 人口の減少 → 税収の減少 2 高齢化社会の到来 → 社会保障費の増加 国際社会の到来 税源移譲 自己責任の時代の到来 今後を考える・・
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11 H18 年度一般会計歳入当初予算
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12 H18 年度一般会計歳出当初予算
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13 所得税・住民税について (1)
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14 所得税・住民税について (2)
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15 所得税・住民税について (3)
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16 地方自治の時代 自己責任・・即ち自己防衛 あらためて、ご自身の今後を考 える 今後を考えるためのキーワー ド
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17 皆様のご参考になりましたでしょう か? そうであれば、幸いです・・・ ご静聴、ありがとうございまし た。 最後・・・・
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