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Published byあおい しばもと Modified 約 8 年前
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6章.移送サービスでの運転 本章のポイント 4.高齢者の運転 5.マイカーを使用する際の注意 1.移送サービスの流れ 2.移送サービスにおける 安全運転のための心構え 3.移送サービスで求められる 運転マナー
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(1) 運行管理責任者との事前打ち合わせ (2) 運行管理責任者から指示を受けた車両の確認、始業点検 (3) 利用者との待ち合わせ場所へ出発 (4) 利用者との待ち合わせ場所に到着 (5) 目的地に到着 (6) 車両の回送、運行管理責任者に活動終了の報告 利用者乗車 1.移送サービスの流れ
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(1) 運行管理責任者との事前打ち合わせ (2) 運行管理責任者から指示を受けた車両の確認、 始業点検 リフトの作動点検 (トヨタ自動車ホームページ より) 1 ) 利用者の 氏名 、状況 2 ) 利用目的、 送迎先 、出発時刻および到着時刻 3 ) 車いすの有無とそのタイプ、送迎で使用する 車両 の確認 ・運行管理責任者の点呼等
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(3) 利用者との待ち合わせ場所へ出発 (4) 利用者との待ち合わせ場所に到着 ①リフト、又はスロープの展開 ・他車との安全性を確保する ・自車の安全性と操作性を確保す る ②自己紹介、利用者確認 ③利用者の乗車 ・「 10 時に中央病院でよろしいんですよね。」等、目的地と到 着時刻 を確認する (5) 目的地に到着 (6) 車両の回送、運行管理責任者に活動終了の報告 ・運行記録は大変重要である
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急ブレーキ、急な加速、急ハンドルに注意する。 利用者に事前に危険や揺れを知らせる。 利用者によって最適な運転・車内の環境が異なり、 乗車中に容態が変わることもある。 1 ) “ 急 ” が付く運転は避ける 2.移送サービスにおける安全運転のための心構え 4 )利用者の状態を見守る 3 )声をかけ準備してもらう 2 )速さより安全が優先、十分な減速をする (1) 乗車している利用者にとって安全で安心であること
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(2) 歩行者や自転車、二輪車、他の自動車などにとって 安心で安全であること 1 )自分なりのルールやくせを見直す × 一時停止で確実に停止しない、ハンドルを内掛けで回す等のくせがある。 2 )他の車からどう見られているか意識する 後続の二輪車や車が自分の車を追い越そうとしているかもしれない等を認識。 3 )生活道路では徐行する 人がでてくる恐れがあるところでは特に注意する。 4 )事故の起こりやすい時 特に送迎を終えた帰路、道を間違えた時等に緊張がゆるみやすい。
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写真・更新 前 図.広島市中心部の事故多発交差 点 出典:国土交通省中国地方整備局ホームページ 交通安全らくらくお出かけマップ 5 )事故防止の取組み ① 自分の運転を他者に注意してもらう ② ひやりはっとマップを作る ③ 危険予知能力を養うトレーニングをする
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① 死角の位置を確認する ■ 車の構造上の死角 ピラーとドアミラーによる死角も生活道路では特に危 険 真後ろは特に利用者を乗せたときに見えず危険 ■ 他車が作る死角 大型車が作る死角など ■ 道路が作る死角 見通しの悪い交差点が作る死角な ど 1 BOX 車の全長は 4.5m ~ 5.4m 軽自動車の車体全長は 3.4 m未満の車種が多い 6 )ワンボックスタイプの車両での運転の注意点
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高さ制限の規則標識 ② ハンドルを切るタイミングを確認する ③ 左折時の左後輪の通過点を確認する ・左折時の左後輪の通過点は、 前輪よりも内側を通る ④ 後輪より後ろの車体部分が右左折時 に外にはみだす (リアオーバーハング) ⑤車高を確認し、駐車場や高架下等を通過する際に注意する
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3.移送サービスで求められる運転マナー (1) 利用者への気配り ○ 利用者の意思を確認することが基本になる。 ただし安全上会話を続けられない時は 「今は危ないからちょっと待って下さい。」と一声かけます。 (2) 予定変更は事前に了解を ○ 目的地の到着が遅れる場合、道路を迂回する場合、必ず利用者に伝えるこ と。 (3) 車両は大切に扱う (4) 喫煙は控える
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(5) 基本に忠実な運転を (6) ラジオは必要最小限に 交通情報や天気予報以外での使用は控える。 (7) 携帯電話は運転中には絶対に使用しない メールの送受信等のために携帯電話画面をみるのは禁 止。 (8) 車内の清掃、整理整頓 食べ物のにおいは車内に残さない。 (9) 利用者からの謝礼はなるべく受け取らない
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高齢運転者標識 (高齢者マーク) 運転時の注意点(一例) ①速度は抑え気味にする。 ②カーブや交差点では必ず減速する。 ③「 ○○ よし」などと自己確認する 等 4.高齢者の運転 無理をしない。 運転に不安を感じたら団体へ相談。 無理をしない。 運転に不安を感じたら団体へ相談。
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5.マイカーを使用する際の注意について ( 1 )団体との契約等手続き 1 )団体との取り決め ・自動車の提供と使用に関する契約が必要になる。 ・使用のルール、加入すべき自動車保険の内容、事故等の責任の 所在、 損害の負担等を取り決める。 ・契約書や毎回の運行指示書等に記載のないことについては行わ ない。 2 )団体への提出書類 ・運転免許証、自賠責保険の証明書、自動車保険証券のコピー等 3 )自動車保険 ・団体が行う移送サービスの内容を保険会社に説明し、加入している 自動車保険が対象となることを確認する。
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( 2 )自家用車を使用する際の心構え 1 )気持ちの切替え ・個人の使用ではないということを認識する。 2 )車体への団体名の表示 ・車体にマグネットシート等のステッカーを付ける。 3 )車の清掃と整理整頓 ・トランクの中も整理整頓する。 4 )車の点検とトラブル ・できるだけ6ヶ月点検も行い、 タイヤの空気圧のチェックなど日常点検も忘れずに 行う。
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