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フッ化ナトリウムによる洗口 2010・9・13 宮崎市郡東諸県郡薬剤師会 学校薬剤師 日高 華代子
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医療用医薬品の薬事上の取り扱い フッ化物洗口剤は、薬剤師が販売・授与・貯蔵・陳列できる医薬品である。 (薬局が取り扱う医薬品)
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フッ化物洗口剤を販売する際、歯科医師の広義的な意味の指示書を特に必要としない。
しかし・・・ フッ化物洗口剤は、う蝕予防の用途の目的があるので、歯科医師に使用方法等の指導を受けた方がよい。 (医薬品添付文書)
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歯科診療所(歯科医師)は、フッ化物洗口剤を販売できない。
現在、う蝕予防を行うため、薬局等で取り扱いが一般的ではないので、歯科診療所で、 患者へフッ化物洗口剤を処方するという目的でおいていることになる。 しかし・・・・ 歯科診療所(歯科医師)は、フッ化物洗口剤を販売できない。
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本県では、医療用医薬品は、薬事上で処方・指示がないと出さないよう指導しているため、薬局で医療用医薬品であるフッ化物洗口剤の販売は、歯科医師の指示がないと販売しないこととしている。
(「ミラノール」「オラブリス」は医薬品の認可の分類が医療用医薬品である。)
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したがって、フッ化物洗口剤を円滑に普及するために、薬事法改正後の動向も踏まえ、薬局への指示書でフッ化物洗口剤を販売(処方)するようにすることが望ましいといえる。
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①歯科医院に保険外の処方箋を書いてもらい、薬局で購入する。 ②保険外で予防処置・指導をしてもらいその時にミラノールを無料でもらう。
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フッ化物洗口剤が劇薬であるのは、製品が取り扱いやすいように顆粒状にしてあるためであり、水で溶解しないと顆粒の状態では濃度が高いからです。
家庭で使用できるフッ化物について、フッ化物洗口剤(顆粒の状態)は、劇薬です。 フッ化物洗口剤が劇薬であるのは、製品が取り扱いやすいように顆粒状にしてあるためであり、水で溶解しないと顆粒の状態では濃度が高いからです。
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不正な使用方法(水で溶解せず顆粒のまま経口するなど)では、作用が強く人体に影響を及ぼすことがあるので、顆粒状のままの取り扱いに管理が必要であるという意味で、用法・用量を正しく理解し使用を行えば安全です。
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また、劇薬・毒薬ということばで危険な薬品と受けがちですが、医療(治療や予防)で必要な場合に使われる薬に関して、薬事法で規定された分類なので、適正な使用(用法・分量など)をしている限り、病気に対して有益な作用をもたらします。
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なお、フッ化物洗口剤を用法通り水で溶解した「フッ化物洗口液」は、「劇薬」といいません。
(濃度が低くなるので、劇薬の範囲からはずれます。)
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また、劇薬(または毒薬)の中に麻薬・向精神薬取り締まり法、覚せい剤取り締まり法で規制されているものもあります。
医薬品の規制 医薬品 医療用医薬品 医療で使用する医薬品 一般医薬品 一般への販売ができる医薬品 分類 規定 劇薬 医薬品の作用で分類され、管理方法が規定されている 毒薬 要指示医薬品 処方・販売等の方法や管理方法を規定されている。 習慣性医薬品 指定医薬品 現在は外れている また、劇薬(または毒薬)の中に麻薬・向精神薬取り締まり法、覚せい剤取り締まり法で規制されているものもあります。
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