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規制改革とは? ○規制改革の目的は、経済の活性化と雇用の創出によって、   活力ある経済社会の実現を図ることにあります。

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0 規制改革と地域活性化 平成21年5月12日               規制改革会議委員   川 上 康 男

1 規制改革とは? ○規制改革の目的は、経済の活性化と雇用の創出によって、   活力ある経済社会の実現を図ることにあります。 ○規制改革は、新規参入の機会を与えるなど、    供給者側の創意工夫や市場競争を促進し、   民間活力を最大限に引き出すことが可能になります。 ○その結果、消費者や利用者は、選択肢の拡大を通じて、   質の高い多様なサービスを享受できるようになります。

2 規制改革の取組の流れ 経済的分野の重要事項の改革 事後チェックルールの整備、競争政策の強化 官製市場制度改革 官業の民営化・民間開放
規制改革事項数 平成7年~ 規制緩和小委員会 (初代委員長:竹中一雄) 経済的分野の重要事項の改革  ・情報通信、金融、運輸、エネルギー、流通などの高コスト是正 2,823項目 平成10年~ 規制改革(緩和)委員会 (委員長:宮内義彦) 事後チェックルールの整備、競争政策の強化  ・規制緩和から規制改革へ、公正取引委員会機能の強化等 1,268項目 構造改革特区制度創設 規制改革要望受付月間創設 平成13年~ 総合規制改革会議 (議長:宮内義彦) 官製市場制度改革  ・医療、福祉・保育、教育、農業、労働等の官製市場改革、都市再生 1,153項目 市場化テスト制度創設 平成16年~ 規制改革・民間開放推進会議 (議長:宮内義彦) 官業の民営化・民間開放  ・ハローワーク、社会保険庁、統計事業など官の高コスト是正 1,349項目 平成19年~ 規制改革会議 (議長:草刈隆郎)   1,417項目

3 規制改革の経済効果 総額 18兆3,450億円 国民1人当り約144,000円 (出所)内閣府(2007) 規制改革の経済効果 - 利用者メリットの分析(改訂試算)2007年版 -

4 規制改革会議とは? ○規制改革を一層推進するため、平成19年1月に内閣府に 設置された内閣総理大臣の諮問機関。 (設置期限:平成22年3月末) ○内閣総理大臣から任命された民間有識者15名で構成。 ○経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の 改革に関する基本的事項を総合的に調査審議し 内閣総理大臣へ答申。

5 規制改革会議メンバー 浅見 泰司    東京大学空間情報科学研究センター教授 有富 慶二 ヤマトホールディングス(株)取締役会長  安念 潤司 中央大学法科大学院教授  翁   百合 (株)日本総合研究所理事  小田原 榮 東京都八王子市教育委員長 川上 康男 (株)長府製作所取締役社長  木場 弘子 キャスター・千葉大学特命教授  草刈 隆郎 日本郵船(株)取締役相談役  冨山 和彦    (株)経営共創基盤代表取締役CEO 中条   潮 慶應義塾大学商学部教授                                八田 達夫 政策研究大学院大学学長  福井 秀夫 政策研究大学院大学教授                                 本田 桂子 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン ディレクター  松井 道夫 松井証券(株)代表取締役社長 米田 雅子 慶應義塾大学理工学部教授

6 集中テーマ 一般テーマ 取り組み体制 雇用の増進・内需拡大 に資する 成長分野の 規制改革 そのための 基盤整備 金融TF 医療TF
IT・通信TF 航空・空港TF エネルギーTF そのための 基盤整備 雇用・労働TF 基本ルールTF 法務・資格TF 教育TF 官業改革TF

7  規制改革会議の活動 平成19年 1月 内閣府に規制改革会議を設置 平成19年 5月 第1次答申を決定 平成19年 6月 「規制改革推進のための3ヵ年計画」を閣議決定 平成19年12月 第2次答申を決定 平成20年 3月 「3ヵ年計画」の改定を閣議決定 平成20年12月 第3次答申を決定 平成21年 3月 「3ヵ年計画」の再改定を閣議決定

8 あじさい月間を重点としてタスクフォースによる協力を強化
規制改革の推進体制 あじさい月間を重点としてタスクフォースによる協力を強化  国民・経済界等 内閣総理大臣 内 閣 府 規制改革会議 諮問 ※規制改革要望と特区要望に ついて関係組織間で情報を 共有しつつ連携して対応 要望集中受付月間    (年2回) 答申 折衝成果 折衝 折衝 答申を反映 各省庁 あじさい月間 もみじ月間 反映 規制改革推進本部 規制改革推進のための 3か年計画 (閣議決定)

9 規制改革の過去の成果例 ① ② 医薬部外品の範囲の拡大 駐車違反対応業務の民間委託の拡大 【改革前】 医薬品は、薬局・薬店以外では買えず、
深夜など薬局・薬店が閉まっている時間には 買えなかった。 【問題点】 深夜など、近隣の薬店が営業していない などの理由で、入手出来ないのは、国民の 利便性を阻害。 【改革後(効果)】(平成16年7月措置) 安全上特に問題がないとされる消化薬や 整腸薬など、医薬部外品に移行することに より、コンビニ等薬局・薬店以外でも買えるよう になり、国民の利便性が向上。 【改革前】 違法駐車は交通渋滞や交通事故などの弊害を もたらすものであり、警察による違法駐車の 取締りには、多大な人的資源を投入していた。 【問題点】 民間委託は違法駐車車両の警告等に 限られており、国民の違法駐車の取締り要望に 対し、十分な対応が出来ない状況であった。 【改革後(効果)】(平成18年6月措置) 駐車違反対応業務の民間委託を幅広く行うこと により、警察事務の合理化・強化を図った。 結果として、治安の向上及び民間企業の 新規参入など期待効果あり。

10 規制改革の過去の成果例 ③ ④ 携帯電話の番号ポータビリティ制度 最低資本金規制の撤廃 【改革前】
携帯電話の契約変更時、これまで利用していた 電話番号を変更する必要があった。 【問題点】 使用できる電話番号が事業者ごとに 決まっており、異なる事業者のサービスに 変更するためには、電話番号の変更が必要。 【改革後(効果)】(平成18年10月措置) 電話番号を変更することなくサービスの提供を 受ける事業者の変更が可能になるとともに、 顧客サービスの充実に資する多様な サービスが図られるようになり、利用者の 利便性が向上。 【改革前】 会社を設立する場合、株式会社は1千万円、 有限会社は3百万円以上の資本金が 必要であった。 【問題点】 ネットビジネスやベンチャーなどの低資本で 創業可能な業態の発生やサラリーマンや 主婦等起業の担い手の多様化に対し、 経済成長の原動力となる起業促進が図れない。 【改革後(効果)】(平成18年5月措置) 現在別の会社を経営していないなどの一定の 条件下で資本金が1円でも会社を設立することが 可能となったことで、設立件数は増大。

11 規制改革の過去の成果例 ⑤ ⑥ 認定こども園(幼保総合施設)制度の開始 世界に開かれた日本の空の実現 【改革前】
共働き家庭の児童は保育所、専業主婦(夫)家庭 の児童は幼稚園と決められていた。 【問題点】 都市部では、保育所の待機児童問題や、 保護者の就労状況・形態の違いで利用できる 施設が限られること、地方では少子化により、 子ども集団の小規模化や、施設運営の 不安定化、非効率化などが問題。 【改革後(効果)】(平成18年10月措置) ①保護者の就労状況、形態が変わっても 預け先を変えなくても良い。 ②子ども集団が大きくなり、一人っ子でも多くの 仲間や異年齢児とふれあうことができる。 ③待機児童の受入れ先が増える。 ④(認可保育所との比較で)利用者が施設を 自由に選択できる。 などの効果。 【改革前】 二国間協定により、国際線の乗り入れ地点、 便数などを取り決めていた。 【問題点】 取り決められている地点、便数を超えて 就航するには、航空当局間の交渉妥結を待つ 必要があった。 【改革後(効果)】(平成19年度から順次措置) ○以下の国・地域と、首都圏空港関連路線を 除き相互に乗り入れ地点、便数の制約を なくす航空自由化に合意した。   平成19年度 韓国、タイ、マカオ、香港   平成20年度 ベトナム、マレーシア、 シンガポール   平成21年度 カナダ ○この結果、首都圏以外の空港への路線開設、  増便等の自由化が実現し、航空当局間の交渉  妥結を待つことなく、迅速な就航が可能に。

12 集中受付月間(あじさい・もみじ月間)とは
○内閣府では、規制の緩和を目指すため、どなたからでも提案できる規制改革の要望を 年に2回(6月、10月)受け付けています。 ○内閣府が所管省庁と協議を行い、要望を実現につなげることを目指します。 要望の提出 所管省庁との折衝 <参考>昨年のあじさい要望     91の要望主体から505項目の要望。     (うち経団連からの要望は153件)

13 あじさい・もみじ月間からの最近の実現例①
要 望 実現した規制改革 15年度あじさい要望 四輪自動車と同様に二輪車にもオート マチック限定免許を導入して欲しい。 オートマチック二輪車に限定した 運転免許を導入。 措置済 16年度あじさい要望 骨髄移植ドナーの入院に伴う経済的負担を軽減して欲しい。 骨髄採取手術が保険業法上の保険として引受けを行えるよう措置。 措置済 16年度もみじ要望 経団連要望 エレベーターの昇降路に光ファイバー などの配管設備を設置したい。 光ファイバーなどをエレベーターの昇 降路内に設ける場合の基準を策定。 措置済 16年度もみじ要望 経団連要望 共同住宅に必要な駐車場を全て確保 できるよう、規制を緩和してほしい。 許可の弾力的運用により、大規模な共 同住宅でより多くの駐車場を確保。 措置済 17年度あじさい要望 経団連要望 車に搭載されたETCを様々な場面で 活用したい。 駐車料金の精算などができるよう、 サービスの規格・仕様を策定。 措置済 17年度もみじ要望 経団連要望 国の庁舎等の余剰スペースを民間が 活用できるようにして欲しい。 国の庁舎等の行政財産の余剰部分を 民間などに貸し付けられるよう措置。 措置済

14 あじさい・もみじ月間からの最近の実現例②
要 望 実現した規制改革 18年度あじさい要望 1週間単位の育児休業を取得できるようにして欲しい。 国家公務員を対象に、育児のための短時間勤務制を導入。 措置済 18年度もみじ要望 農協等の子会社が事業性ローンに係る信用保証を行えるようにして欲しい。 農協等の子会社が事業性ローンに 係る信用保証を行えるよう措置。 措置済 19年度もみじ要望 企業年金の規約の承認・認可手続きを簡素化して欲しい。 企業年金の規約の承認・認可手続きの簡素化を措置。 措置済 19年度もみじ要望 銀行の営業所設置等に関する届出を廃止して欲しい。 銀行等の営業所設置等に関する 事前届出制度を廃止。 措置済 20年度あじさい要望 経団連要望 国有地を取得する際、取得代金の 振込による納付を認めて欲しい。 国有地取得の際の契約保証金も振込みによる納付ができるよう措置予定。 20年度もみじ要望 第三者が住民票写しを取得する場合の必要書類を統一化して欲しい。 標準的な事務処理フローを作成し、 市町村に周知。 措置済

15 規制が、地域振興や地域企業の経営多角化の障害になっていませんか?
地域活性化と規制改革 規制が、地域振興や地域企業の経営多角化の障害になっていませんか? 【地域活性化に向けた規制改革の方向性】 ○地域の企業が創意工夫で新しい事業を興すことができるようにする。 ○地方公共団体が創意工夫し、地域ごとに民間の力を最大限に引き出すことができるようにする。 皆様から頂いた要望をもとに、地域の立場に立った規制改革を推進中 【規制改革の成果例】 ○旅館・民宿での自家製梅酒の提供が可能に ○学校の空き教室を特産品販売施設として活用することが可能に

16 地域活性化分野の成果例 ① ② 補助金施設の転用緩和 工場立地法の運用見直し 【現状】 国庫補助金を受けて整備された施設の転用等(空
き教室を特産品販売施設に活用する場合等)を 行うには、耐用年数が経過していない場合、 補助金全額の返還と所管省庁の承認が必要。 【問題意識】 補助金施設の転用等を弾力化することで、遊休施 設の有効活用が促進され、地域が活性化する。 【改革の内容】(平成20年度逐次実施) ○自治体保有財産 ・耐用年数経過前であっても、概ね10年経過す れば補助金目的を達成したものとみなし、 財産処分の承認については報告をもって国の 承認があったものとみなし、原則国庫納付を 不要とする。 ○企業保有財産 ・他の補助金施設などに転用する場合には、 国庫納付を不要とする。 【現状】 工場を立地する場合、敷地面積に占める生産施 設の割合である生産施設面積率基準(上限40 %)、敷地内に一定規模の緑地を確保する緑地 面積率基準が定められている。 【問題意識】 ○近年の各種環境規制の整備や公害防止技術 の進展により公害問題が改善。 ○規制導入前から立地している既存の工場が 建て替えや拡張を行う際、敷地内に緑地を確 保できなければ工場施設の更新を行えない。 【改革の内容】(平成20年5・6月措置) ○生産施設面積率の上限を最大65%に 引き上げ。 ○工場の敷地外に緑地が確保できる場合には、 緑地面積率基準を満たしているとみなす。

17 地域活性化分野の成果例 ③ ④ PFIの導入促進に向けた運用の改善 木質バイオマスの利活用の促進 【現状】
公共施設の建設や運営を民間企業が行うPFIに ついては、これまで、庁舎の建設や、病院、刑務所 などの運営が民間企業により手掛けられている。 PFIについては、民間事業者からは、「選定基準が 不透明である」、発注者の側からは、「使いやすい 手法となっていない」との声があがっており、PFIを 敬遠する動きも見られている。 【問題意識】 PFIの更なる活用にむけて、民間事業者が創意工 夫を発揮しやすい環境の整備を行うことが必要。 【改革の内容】(平成20年度以降検討・結論) ・発注者と事業者が十分に意思疎通を行う 対話方式の手法について整理する。 ・適切な予定価格が算定されるような仕組みに ついて検討する。 【現状】 樹木の外皮などの木質バイオマスは、「廃棄 物」に該当する場合が多く、その収集運搬、 処理を行うには、廃棄物処理法における許可 を取得することが必要。 【問題意識】 木質バイオマスは、加工のうえ、燃料や堆肥な どとして利用が広がりつつあり、その利活用促 進は、地域での産業や雇用の創出につながる。 【改革の内容】(平成20年度以降逐次実施) 木質バイオマスの利活用促進のための環境 整備を進める。

18 地域活性化分野の成果例 ⑤ ⑥ 酒類の製造販売の自由度の向上 ボランティア有償運送の促進 【現状】 果実を酒類に漬け込むことが酒類製造とみ
なされるため、民宿等における自家製梅酒 等の提供が困難。 【問題意識】 地域の特性を活かした酒類の製造販売に 係る自由度を向上させることにより、大きな 地域活性化効果が期待できる。 【改革の内容】(平成20年4月施行) 民宿等における果実の酒類への混和につい て、酒類のみなし製造の規定の適用を除外。 (法改正) 【現状】 要介護者の通院などの足として、平成18年から NPOが、福祉車両などにより、ボランティア有償 運送を行うことが可能となった。 ボランティア有償運送については、関係者の制度 の理解不足や、運営協議会の設置・運営を巡る 混乱などが指摘されている。 【問題意識】 過疎化や少子高齢化の進展により、生活交通の 確保が大きな課題となっており、ボランティア有償 運送を制度として定着させていくことが必要。 【改革の内容】(平成19年度逐次実施) ・ガイドブックの作成を通じて、制度内容を周知 ・問題解決に向けた関係者への働きかけの実施 (※)このほか、特区要望を受けて、NPOなどに加えて自治   会(注)も運送主体として認めることができないか検討が   行われている。  (注)地方自治法第260条の2に規定される「地縁による団体」

19 まもなく集中受付月間(6月・あじさい)が始まります!
どなたでからでも規制改革について、広く要望を受け付けます。 内閣府では、所管官庁と協議を行い、要望の実現を目指します。

20 規制改革会議 第3次答申-成果例- <1.社会保障・少子化対策> <4.国際競争力向上> ◎医療分野 ライフサイエンス分野の規制改革
規制改革会議 第3次答申-成果例- <1.社会保障・少子化対策> <4.国際競争力向上> ◎医療分野    ライフサイエンス分野の規制改革    ITの推進による質の医療への転換 等 ◎保育分野    家庭的保育(保育ママ)の拡充に向けた取組 等 ◎雇用・就労分野    病児・病後児保育サービスの拡充 等 ◎海外人材分野    外国人研修・技能実習制度の見直し 等 ◎貿易分野    水先制度の改革 等 ◎運輸分野    首都圏空港の更なる発着枠拡大に向けた検討 等 ◎ネットワーク産業分野    電力分野におけるスマートメーターの導入に関する検討 等 ◎金融分野    金融規制・監督・検査手法の見直し 等 <2.農林水産業・地域> <5.社会基盤> ◎農業分野    農地利用に係る参入規制の緩和    農業生産法人の要件の緩和 等    ◎地域活性化分野    補助対象財産の転用等の弾力化    木質バイオマスの利活用の促進 等 ◎住宅・土地分野    ワンルームマンション建築規制の見直し 等 ◎労働分野    派遣と請負の区分の当てはめの一層の明確化 等 ◎基本ルール分野    規制にかかわる通知・通達等の見直しの計画的推進 等 <6.教育・資格改革> <3.生活基盤> ◎教育・研究分野    学校選択制の普及促進    児童生徒・保護者による学校評価制度・教員評価制度の確立 等 ◎法務・資格分野    資格者法人の設立要件の緩和 等 ◎生活基盤分野    貸金業制度の在り方の見直し    ◎独禁政策分野    不当景品類及び不当表示防止法の在り方の検討 等    ◎環境分野    太陽光パネルの普及促進 等 <7.官業スリム化> ◎官業改革分野    都市再生機構 等

21 農業分野 農地利用に係る参入規制の緩和 農業生産法人の要件の緩和 ①特定法人貸付事業(農地の利用権を取得) 【現状】
①特定法人貸付事業(農地の利用権を取得)               【現状】 地域制限(耕作放棄地等に限定)や条件(市町村 と協定締結)等が課される。 【問題意識】 【改革の内容】農地法等改正法案を国会提出 ・特定法人貸付事業は廃止。 ・農作業に常時従事する個人及び農業生産法人 以外の者が農地の貸借をする場合は、不適正 利用時の解除条件付契約を締結することが 必要。 ②農業生産法人(農地の取得が可能) 【現状】 構成員要件(農業関係者以外の出資は全体 の4分の1以下、かつ、株式会社1社あたりの 出資は10分の1以下に制限)等が課される。 【問題意識】 【改革の内容】農地法等改正法案を国会提出 ・関連事業者1事業者あたりの議決権の 上限を1/10以下→1/4以下に引き上げ。 ・農商工連携者等の議決権合計の上限を 1/4以下→1/2未満までに引き上げ。 法人が農業を行うには、①により農地を借りることも、②により農地を購入することも困難。耕作放棄地増大、農業者の高齢化等の現状を鑑みれば、経営意欲ある個人・法人の参入が不可欠。

22 医療分野 ライフサイエンス分野の規制改革 【現状】 現行の薬事法制下では、医療機器メーカーが薬事法上未承認の医療機器を臨床研究に
提供する場合には薬事法違反とされるおそれがある。 また、現行の医療法等では、自家移植再生医療に係る細胞培養・加工も治療を現に担当する 医師自らによる実施を想定しており、医師とエンジニアの役割分担(医工連携)による 医療技術の提供を想定していない。 この結果、産業界、ベンチャー企業等が持つ優れた技術が医療の現場に活かせない。 【問題意識】 ライフサイエンス分野の成長を阻害する要因を取り除くことで、世界最高水準の医薬品・ 医療機器を国民に提供するとともに、医薬品・医療機器産業を日本の成長牽引役にすることが 期待できる。 【改革の内容】 薬事法未承認医療機器を臨床研究に用いる場合の、薬事法の適用範囲の明確化を図る ガイドラインの作成 医療機関が他の医療機関において培養・加工した細胞を診療に用いることを可能とする要件の周知、併せて、産学官の連携の下、最適な制度的枠組みを検討  等

23 家庭的保育(保育ママ)の拡充に向けた取組
保育分野 幼保一元化に向けた取組 家庭的保育(保育ママ)の拡充に向けた取組 【現状】 幼保一元化へのステップである認定こども園 の認定件数は、わずか229件(平成20年4月) にとどまっている。 【問題意識】 子育て世帯の多様なニーズに対応し、 待機児童の解消を図るため、「認定こども園」 の普及を推進しつつ、幼稚園と保育所の完全 一元化を目指すべき。 【改革の内容】 実態調査の結果を踏まえ、会計処理の改善、 認定申請手続等の簡素化など、運用の改善を 行う。また、「こども交付金」を創設し、幼・保の 枠組みを超えた総合的な財政支援を行う。 【現状】 平成12年に始まった国の家庭的保育事業は 保育ママ数99人、利用児童数331人(平成19年度 実績)と規模が小さく、ほとんど利用されていない。 【問題意識】 弾力的な保育サービスの1つである保育ママの 一層の活用と規模の拡大を図るため、先行して 実績を上げている地方公共団体の取組を参考 にし、保育ママ要件の緩和を図るべき。 【改革の内容】 保育士に限定せず、同等の知識・経験を有し、 市町村長の行う研修を修了した者も保育ママと して認める。

24 あじさい・もみじ月間のお問い合わせ ○毎年6月、10月の1か月間を集中受付月間として広く要望を 受け付けます。
 ・要望の提出の際には、要望内容、要望理由等の御記入が必要となります。 内閣府の担当者とご相談の上で提出書類を作成いただくことも可能です。  ・内閣府が規制の所管省庁との協議・折衝を行うことになりますが、その際、 企業名や氏名を非公開とすることも可能です。  提出書類など詳細については、下記のHPを御参照下さい。    その他、規制改革要望に関するご相談・ご質問等がございましたら   お気軽にご連絡ください。    内閣府規制改革推進室  03-5501-2815       03-5501-2830


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