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放送産業の特徴(1) 日本の放送産業の構造的特徴

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Presentation on theme: "放送産業の特徴(1) 日本の放送産業の構造的特徴"— Presentation transcript:

1 放送産業の特徴(1) 日本の放送産業の構造的特徴
1.2項並立構造の放送産業 2.公共放送と商業放送 3.全国放送と県域放送 4.放送局と番組制作会社 5.法規制と自主規制

2 1.2項並立構造の放送産業 日本の放送産業の特徴=2項並立群 各項での競争と連動が日本の放送産業を担っている。 公共放送 vs 商業放送
  公共放送 vs 商業放送 全国放送 vs 地域(県域)放送 放送局 vs 番組制作会社 法規制 vs 自主規制 地上波放送 vs 衛星放送 放送事業者 vs 委託・受託放送事業者

3 2.公共放送と商業放送 (1)二元体制の始まり 1950年4月 電波三法が成立(施行は6月1日)
1950年4月 電波三法が成立(施行は6月1日) NHKの民主的改組と民放開設を実現するための3つの法律(電波法、放送法、電波管理委員会設置法) ⇒NHKの単独時代の終焉。 公共放送(NHKラジオ)と商業放送(民放ラジオ)の二元体制へ移行。 →この体制はテレビ放送(1953年~)にも引き継がれた。

4 (2)二元体制のメリット =「情報の多元化」の実現・促進 情報の多元化は、マスメディアの社会的使命の1つ。  ⇒民主主義の実現・育成 ・報道、娯楽、教養・教育、生活情報とさまざまな番組ジャンルが提供できる。 ・さまざまな価値観・主義主張を視聴者にもたらすことができる。  ⇒多様な人々のニーズに応えることができる。  ⇒公共放送と商業放送が補完し合える。

5 3.全国放送と県域放送 (1)カバーする地域の分担 NHK(全国放送) 民放(地域・県域放送)
放送法(NHKの目的・経営・運営、NHKと民放の番組のあり方を規定)の第7条 「協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ良い放送番組による国内放送を行う」 原則として県域を放送対象地域にして放送免許が交付される。

6 (2)民放ネットワークの必要性と機能 民放が県域(場合によっては地域)放送だけを行うのでは、経営的に採算が取れない。  ⇒民放ネットワーク(特にテレビ)の形成 ①全国各地に取材網を持つNHKと新聞に対抗する ため。 →ニュース(取材)・ネットワーク ②恵まれない番組制作条件(金銭面、人材面)をカ バーするため。 →番組(制作)ネットワーク ③経営を安定させるため(潤沢な広告費を持つスポ ンサーの常時確保) →営業ネットワーク

7 (2)民放のネットワークの種類(図1参照) JNN(TBS系列、1959年に発足) NNN(日本テレビ系列) FNN(フジテレビ系列) ANN(テレ日朝日系列) TXN(テレビ東京系列) 今や地方局の全番組に占めるネットワーク番組は80~90%。

8 4.放送局と番組制作会社 (1)制作者の違いによる番組の種類
自社制作番組:自局の社員が中心となって制作する 番組や外部の番組制作会社に制作を発注 して調達する番組。 外注の割合は年々増加。 ネット番組:ネットワーク番組のこと。同じ日時に放送 される。 購入番組:自局が所属するネットワーク以外の局や 番組制作会社から買いつけた番組。

9 ・しかし、テレビ局の番組制作力向上に伴い、局制作番組が質量ともに増加した。 ・1970年代になると、局系番組制作会社が登場。
(2)外注番組の変遷  ・外注番組のそもそもの担い手は、1961年に登場した国際放映のような映画会社であった。  ・しかし、テレビ局の番組制作力向上に伴い、局制作番組が質量ともに増加した。  ・1970年代になると、局系番組制作会社が登場。 e.g. テレビマンユニオン、テレパック    ユニークなアイデア、ENGを駆使したビデオテープ素材により、テレビ局の番組供給源としての地位を確立した。  ・今では、番組制作会社なしには、テレビ局は成り立たない。  ・近年では、独自に番組を企画・制作し、放送局に販売することもある。

10 5.法規制と自主規制 (1)法規制のもとにおかれる放送メディア 放送はこれのみを規定する法規制の下に置かれている。=「制度的メディア」
①免許事業である(←電波法)  「法務大臣の免許を受けなければならない」(第4条) ・外国籍排除原則 ・マス・メディア集中排除原則  →a.有限資源である電波の有効利用 b.社会的影響力に対する考慮

11 「放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に 当たっては、次の各号の定めるところによらなければならない」(第3条の2)
②番組規制(←放送法)    「放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に 当たっては、次の各号の定めるところによらなければならない」(第3条の2) 第1項[番組編集準則] ①公安・善良な風俗を乱さない ②政治的公平 ③事実を曲げた報道をしない ④多角的に論点を明らかにする 第2項[番組種目間調和原則] 教養番組または教育番組並びに報道番組及び 娯楽番組を儲け、放送番組の相互の間の調和を 保つ。

12 (2)放送事業者の自主規制 放送法は、そもそも放送事業者の自律によって放送を国民の福祉に最大限貢献させることを目的に制定された法律。 したがって、放送法で定められている“義務”は放送事業者に対する自律的な業務遂行の期待と解釈できる。 ⇒民放各局は、番組基準の制定、番組・CM考査、番  組審議会の設置・運営などの自律的な活動を実 践している。  NHKと民放の共同で「放送倫理・番組向上機構 (BPO)」も2003年7月に発足。  民主党政権下で、権力の番組介入監視の役割も?

13 参考文献 日本民間放送連盟(編) (1997) 放送ハンドブック(新版) 東洋経済新報社
日本民間放送連盟(編) (1997) 放送ハンドブック(新版) 東洋経済新報社 伊豫田康弘 (2004) 放送産業の構造 松岡新兒・向後英紀(編著) 新現場からみた放送学 学文社 Pp


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