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介護予防・日常生活支援総合事業 短期集中予防サービス 通所型サービスC事業と 事業所指定について 平成28年7月6日

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Presentation on theme: "介護予防・日常生活支援総合事業 短期集中予防サービス 通所型サービスC事業と 事業所指定について 平成28年7月6日"— Presentation transcript:

1 介護予防・日常生活支援総合事業 短期集中予防サービス 通所型サービスC事業と 事業所指定について 平成28年7月6日
13:15~南部課長あいさつ 13:20~開始  配布書類の確認   次第、ホチキス止めの資料一部、質問表          生活福祉課から書類を一枚預かっています。ご確認ください。 平成28年7月6日 岐阜市福祉事務所高齢福祉課

2 介護予防(自立支援)とサービスの考え方 心身機能への アプローチ 参加へのアプローチ 活動への 1 短期集中予防サービス (サービスC)
高齢者の健康度 (元気度)アップ 介護予防の維持 心身機能への アプローチ <機能訓練> 座る・立つ・歩く等が できるための訓練 活動への <IADL.ADLへの働きかけ> 掃除・洗濯・料理・外出 食事・排泄・着替え・入浴等ができるように意欲へ働きかけ 参加へのアプローチ <役割の創出・社会参加の実現> 地域の中へ生きがい・役割を持って 生活できるような「居場所」と「出番」 づくりを支援、家庭内の役割づくりを 支援 現行相当(訪問型・通所型)サービス  基準緩和型(サービスA) 現行相当 (訪問型・ 通所型) サービス        住民主体   (サービスB型)  短期集中予防サービス  (サービスC) 高齢福祉課からご説明させていただきます。 この図は、介護予防とサービスの考え方について、身体状況の異なる高齢者に対して、どういったアプローチが効果的であるかを表したものです。 まず、生活支援・介護予防サービスの充実と、高齢者の社会参加を促すことが、介護予防につながると考えられます。 図のとおり、介護予防事業を通じて高齢者の健康度をアップしていくには 心身機能へのアプローチ  ここは、現行相当のサービスの支援が適当と考えられます。 次に、活動へのアプローチ  ここは、基準緩和のA型サービスや短期集中支援サービスC型が適当と考えられます。      そして、参加へのアプローチ  ここは、住民が主体となったサービスB型があてはまります。 以上の3段階での支援があると考えます。 岐阜市では、新しい総合事業を進めるために、 昨年までの介護予防教室、通称「まめくら事業」と呼んでいますが、この事業を短期集中支援型サービスCとして行うこととし、より多くの方が利用できる体制を整えることで介護予防を推進していきたいと考えています。 今回はこのC型についての説明をさせていただきたいと思います。

3 事業対象者となる条件 基本チェックリスト ①No1~No20のうち 10項目以上 ②No6~No10のうち 3項目以上
基本チェックリスト実施後、 その時点で事業対象者であるかを判断してください 総合事業において、事業対象者の把握のため使用するチェックリストを載せています。 こちらの25項目のうち、左の①から⑦にあてはまる項目があれば、新総合事業の事業対象者となります。 総合事業を利用するためには「介護予防サービス計画作成、介護予防ケアマネジメント依頼届出書」を介護保険課に提出し、事業対象者として被保険者証を交付してもらう必要があります。 新総合事業のサービスを利用するためには 「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」を介護保険課へ提出し、被保険者証を交付してもらう必要があります

4 <短期集中予防サービス> 通所型サービスCに係る運動器機能向上事業 及び認知症予防事業
目的 運動の実施やその知識を得ることで日常生活を維持改善するために必要な運動習慣を身に着ける。 生活改善や趣味活動等のプログラムを実施し、人との交流をすることで、認知機能を維持・改善を図る。 対象となる 利用者 基本チェックリスト判定様式に掲げる②もしくは①に該当する要支援者、事業対象者 基本チェックリスト判定様式に掲げる⑥もしくは①に該当する要支援者、事業対象者 ※ただし、総合事業通所介護及び介護予防給付(介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売及び介護予防住宅改修費支給以外)を受給している者を除く。 専門スタッフの要件 医師、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、健康運動指導士、経験のある介護職員等いずれか一人以上。 個別プログラムの実施や評価のための検査及び記録は認知症対応型通所介護施設の職員及び認知症介護実践者研修を修了している人 実施期間・ 回数・時間 原則3か月 週1回(全12回)  1回あたり2時間程度  1回あたり3時間程度 サービス事業支給費の額等 サービス事業に要する金額:3,960円 支給費の額:3,570円 利用者負担金:390円 サービス事業に要する金額:4,590円 支給費の額:4,140円 利用者負担金:450円 それでは、通所サービスCに係る運動器機能向上事業及び認知症予防事業についての説明をします。 目的や対象者は表にある通りです。基本チェックリストの運動器の機能低下がみられる②のみに該当する方が認知症予防事業を受けることはできないということが特徴です。 また、デイサービスやホームヘルプのサービスを受けておられる方は運動器機能向上事業や認知症予防事業を利用することはできません。 本事業は自宅でご自身で介護予防に取り組むために3か月間集中的に学んでいただくというものです。この事業後、デイサービス利用等につながることは、介護予防に十分取り組むことができなかったという意味合いになります。昨年度までは教室を受講しないとデーサービス事業を利用できませんでしたが、今年度からは事業対象者はデイサービスの利用が可能です。デイサービス利用が必要な方は本事業を利用することはできません。本事業の目的をご理解いただきますようお願いします。 (本事業については、CMさんにも後日説明する予定です。) これまでの教室と大きく変更となるのは、利用者負担金が必要になることです。サービス事業に要する金額は介護報酬を基に、岐阜市が独自で算定しているものになります。利用者負担金を、運動器機能向上事業においては390円、認知症予防事業においては450円の負担金を利用者から徴収し、残りの9割分を国保連を通じて、請求する形になります。国保連への請求コードは後日HPに掲載予定です。

5 通所型サービスCの事業者指定について 1 指定申請 通所型サービスCの指定基準は岐阜市独自のものとなります。
1 指定申請  通所型サービスCの指定基準は岐阜市独自のものとなります。   事業を開始する事業所は8月以降、指定申請を受け付けます。  みなし指定はありません。必ず申請してください。  指定事業者の指定期間は6年間とします。 2 運営規程  通所型サービスCを開始する事業者は、運営規程や重要事項説明書を別途定めてください。運営規程に定める内容は要綱で定める予定です。  <現在の案>  ①事業の目的及び運営の方針 ②従業者の職種、員数及び職務の内容  ③営業日及び営業時間 ④通所型サービスCの利用定員  ⑤通所型サービスCの内容及び利用料その他の費用の額  ⑥通常の事業の実施地域 ⑦サービスの利用に当たっての留意事項  ⑧緊急時における対応方法 ⑨非常災害対策  ⑩苦情を処理するために講ずる措置の概要  ⑪その他運営に関する重要事項  介護予防サービスの運営規程をベースに作成することを想定しています。 本事業や事業所の指定基準は岐阜市独自のもの。 昨年度まで委託していた事業所もみなし指定等なし。 指定なく、事業を実施してもお支払できない。 必ず、申請してください。 指定期間は6年間。一度指定を受けた後、2022年には再度申請する必要あり。

6 指定申請の様式を含め、変更等の各種届出の様式は岐阜市ホームページに掲載します。 平成28年9月1日より新たに本事業の指定を受けたい場合、
3 指定申請等の届出  指定申請の様式を含め、変更等の各種届出の様式は岐阜市ホームページに掲載します。 平成28年9月1日より新たに本事業の指定を受けたい場合、 平成28年7月29日までに、指定申請に係る添付書類を 高齢福祉課まで提出ください。 (平成28年10月以降に指定を受けたい場合は随時受け付けます。) 高齢福祉課にて提出書類審査 8月末までに申請者あて指定通知書発送 岐阜市ホームページ  組織別索引→福祉部→高齢福祉課→通所型サービスC事業者の皆様へ→ 本事業は9月1日より開始。 9月より指定を受けて事業を開始したい場合はできる限り、7月29日までに申請してください。 10月以降に開始したい場合は随時受け付けます。 指定通知書に指定年月日、指定有効期限を記載します。指定年月日以降しか事業は開始できません。申請書等、様式について、7月中旬にHPに掲載予定です。 指定事業所の一覧はHPに掲載予定です。 (本事業はデイサービス等の空き定員を利用して開催していただくものとなります。 基準緩和型とは異なる点となりますので、ご注意ください。 デイサービス等加入している保険の写しや要件を満たすスタッフのもととなる専門職種の証書のコピー等も提出していただく予定です。)

7 通所型サービスCの事業計画書について 事業所指定申請時、同時に事業計画書の提出をお願いします。 <計画書の内容> ①事業所の特徴
②受け入れ可能な曜日、時間帯等 (決まっていない場合は記載なし可) ③当日の流れ(時間帯を含めての記載も可) ④プログラム内容 運動器機能向上事業、認知症予防事業とそれぞれで作成してください。 高齢福祉課で事業の内容を確認させていただきます。 必要時、高齢福祉課より事業内容について、指導させていただきます。 また地域包括支援センターや担当のケアマネジャーが対象者に通所サービスCについて説明する際に使用できるよう、後日HPに掲載予定です。 指定申請の際、申請書等のほかに事業計画書の提出をお願いします。 計画書の内容に不足等あれば、高齢福祉課から指導させていただきます。 運動器機能向上事業、認知症予防事業どちらも指定をうけられるという事業所さんは、それぞれ1枚ずつ作成してください。 事業計画書はHPに掲載し、地域包括支援センターや担当のCMが利用者に対して本事業や事業所を選択する際、説明資料として使用する予定です。高齢者が理解できるよう、作成してもらえますよう、お願いします。

8 運動器機能向上事業のプログラム内容 以下のプロセスに沿って実施 専門スタッフによる事前アセスメント
専門スタッフは、プログラム開始日に利用者の心身機能の把握及び身体機能を踏まえたプログラム実施に係るリスク評価を行うとともに、関連するQOL等の個別の状況についても評価・把握する。 個別介護予防プランの作成 専門スタッフは、アセスメント結果を踏まえ、個別の利用者ごとのプログラム内容等を記載した個別介護予防プランを作成する。一定期間ごとに一定の目標を定め、利用者の状況に応じて、過度の負担がかからないようにプログラムを設定する。 運動等の実施 専門スタッフは、個別介護予防プランに基づき運動(ストレッチ、有酸素運動等)を実施する。なお、1日のプログラムの中に、学習時間を入れる。家庭での運動実施状況等について確認し、家庭での運動継続のための支援を実施する。 専門スタッフによる事後アセスメント 専門スタッフは、プログラムの終了時に、参加状況、目標の達成度、身体機能、関連するQOL等を評価する。 運動器機能向上事業はP2に記載した専門スタッフ(医師、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、健康運動指導士、経験のある介護職員等いずれか一人以上)に実施していただくことになります。 要件にあるスタッフが事前事後アセスメント、個別介護予防プラン、運動の実施を行います。アセスメント等の様式は資料として配布しましたので、ご確認ください。 こういった様式もHPに掲載する予定です。

9 開始月、終了月どちらも上記の書類の提出が必要です。 書類の提出がない場合や適切なサービス提供がされていない場合等、
運動器機能向上事業実施に関わる提出書類 提出日  サービス開始月の最終日から2週間以内 提出書類 ①参加者報告書        ②事前・事後アセスメント票(事前のみ記載) 提出日  サービス終了月の最終日から2週間以内 提出書類 ①参加者報告書        ②事前・事後アセスメント票(事前・事後を記載)        ③指導経過記録票(全12回記載)        ④自己確認票 PPに記載してある提出書類は資料として配布させていただきましたのでご確認ください。 運動器機能向上事業の自己確認票は2種類ありますが、どちらを使用してもらってもかまいません。 マシーンを使用して事業所でしかできない運動を本事業でしていただくことも可能ですが、必ず自宅で継続可能な運動を指導いただくよう、お願いいたします。本事業を利用し、モチベーションを上げ、自宅で自身で継続的に介護予防に取り組める運動を修得していただくことが目的の事業です。そのために自己確認票を使用していただくようお願いします。 開始月、終了月どちらも上記の書類の提出が必要です。 書類の提出がない場合や適切なサービス提供がされていない場合等、 支払いができない場合があります。

10 認知症予防事業のプログラム内容 以下のプロセスに沿って実施 専門スタッフによる事前アセスメント
専門スタッフが、評価のための検査を実施し、認知機能を評価する。 個別介護予防プランの作成 認知機能低下予防・支援のために、興味を持って継続できるプログラムが提供できるよう、本人の希望と生活目標の課題分析、期間や頻度等を計画する。 プログラムの実施 課題に合わせて、認知機能低下予防・支援を目的としたプログラムを提供する。 (ア)目的型アプローチ 認知機能低下予防・支援に特化した園芸、料理、パソコン、旅行プログラム、ウォーキング、水泳、食生活改善プログラムなど (イ)訓練型アプローチ 日常生活動作訓練、認知機能訓練、記憶訓練、計算訓練、有酸素運動、体操など 専門スタッフによる事後アセスメント 事前アセスメントで用いた評価検査を用いて、認知機能を評価する。比較検討やプランの妥当性の検討を行い、目標の達成度合と客観的状態を評価する。 認知症予防事業で必要としているスタッフの要件としては、 個別プログラムの実施や評価のための検査及び記録は認知症対応型通所介護施設の職員及び認知症介護実践者研修を修了している人となっています。 簡単な運動等、理学療法士や作業療法士等が実施していただくことは可能です。 本事業の中で認知症のことを学び、どんなことが認知症予防になるか、どんなことを続けることがよいのかを学び、自身で認知症予防に取り組むことができるようにしていただきたく思います。

11 開始月、終了月どちらも上記の書類の提出が必要です。 書類の提出がない場合や適切なサービス提供がされていない場合等、
認知症予防事業実施に関わる提出書類 提出日  サービス開始月の最終日から2週間以内 提出書類 ①参加者報告書        ②セルフチェック評価票        ③GDS15評価票        ④MMSE        ⑤個人活動チェック表 提出日  サービス終了月の最終日から2週間以内 提出書類 ①参加者報告書        ②セルフチェック評価票        ③GDS15評価票        ④MMSE        ⑤個人活動チェック表               ⑥自己確認票        ⑦実施プログラム報告書(全12回記載) 参加報告書は運動器機能向上事業と同じ書式になります。 参加報告書に記載されている参加者一人ずつ②③④⑤を提出してください。 実施プログラムは1か月ごとにまとめて記載してください。 提出がない場合や適切なサービスが提供されていない場合はお支払できない場合があります。 事業所指定を受ける際や、事業開始前に高齢福祉課へ相談してください。 第2部があるため、限られた時間内で申し訳ありませんが13:45分まで質問をお受けします。 質問票を添付。ご記入いただき、退室時に受付で渡していただくか、事業所で検討後、FAXしてください。後日Q&Aを作成し、HPに掲載する予定です。 開始月、終了月どちらも上記の書類の提出が必要です。 書類の提出がない場合や適切なサービス提供がされていない場合等、 支払いができない場合があります。


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