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租税の理論 公共経済論 I no.1 麻生良文
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内容 望ましい税制とは: 租税原則 基礎概念 公平性と効率性 限界税率と平均税率 累進度 課税ベース 直接税と間接税 租税の帰着
望ましい税制とは: 租税原則 基礎概念 限界税率と平均税率 累進度 課税ベース 直接税と間接税 租税の帰着 所得課税か消費課税か 賃金税と消費税(支出税)の同等性 留保条件 公平性と効率性
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望ましい税制とは 租税の特徴 租税原則 強制的に徴収される 租税支払と政府サービスが対応するわけではない 公平性 中立性 簡素
強制的に徴収されるから 中立性 資源配分の効率性を乱さない 簡素 複雑な制度 制度の抜け穴を利用できる一部の人たちにのみ利益不公平 制度の抜け穴をみつけるための努力,節税行為を誘発 非生産的な活動を助長非効率
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公平性(1) 応益原則と応能原則 応益原則: 利益に応じた負担 応能原則: 能力に応じた負担 何が租税負担能力の良い指標か?
公平性(1) 応益原則と応能原則 応益原則: 利益に応じた負担 応能原則: 能力に応じた負担 受益者が特定できない公共サービスの存在 応能原則 受益者が特定できる 応益原則 (医療,年金,教育,水道) 地方政府のサービス その地域の居住者が受益 地方税は応益原則で設計すべき 何が租税負担能力の良い指標か?
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公平性(2) 垂直的公平と水平的公平 水平的公平 (horizontal equity) 垂直的公平 (vertical equity)
公平性(2) 垂直的公平と水平的公平 水平的公平 (horizontal equity) 等しい状況にある人は等しい負担をすべき 垂直的公平 (vertical equity) より良い状況にある人はより多くの負担をすべき 「状況」= 負担能力 何が適切な指標か? 所得,消費,効用 累進度 適切な累進度は価値判断に依存 効率性に与える影響も同時に考慮すべき
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基礎概念 限界税率と平均税率 累進度 課税ベース 直接税と間接税 租税の帰着
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限界税率と平均税率 Y 課税ベース T 税負担 DT/DY T/Y 限界税率 平均税率 資源配分の効率性に影響 公平性に関連
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累進度 累進税・逆進税・比例税 累進税 progressive tax T/YがYの増加関数
比例税 proportional tax T/YがYと無関係に一定 逆進税 regressive tax T/YがYの減少関数 通常は平均税率T/Yで定義される 限界税率でこれらの用語を使う場合もあるので注意 Y 課税ベース T Y 課税ベース T 逆進税 比例税 累進税 所得 or 消費
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累進度 (2) 限界税率と平均税率は無関係 累進的なフラットレート税 逆進的な超過累進税 Y T Y T 限界税率一定(フラットレート税)
限界税率逓増 平均税率は(ある範囲内で)逓減
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課税ベースの選択 所得課税か消費課税か 消費課税の方が公平? 効用? 所得 = 消費 + 貯蓄(資産の純増) 通常は1年間で定義
課税ベースの選択と直接税か間接税かという問題は無関係 消費課税の方が公平? 古典的な議論 所得課税は社会への貢献に対する課税,消費課税は取り崩しに対する課税消費課税の方が公平 恒常所得仮説にもとづく議論 効用?
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直接税と間接税 直接税 間接税 経済理論的にはあまり意味はない 納税義務者と負担者が同一であると立法者が予定している税
所得税,法人税 間接税 納税義務者と負担者が異なると立法者が予定している税 消費税(付加価値税),個別物品税 経済理論的にはあまり意味はない 課税ベースの選択と直接税・間接税の選択は無関係 所得型付加価値税,直接税タイプの消費課税(支出税) 個人や家庭の事情(病気,扶養家族の有無等)を斟酌して税負担の調整が行えるのに対し,間接税はそうではない 累進度の確保 最終的に誰が税を負担しているかが重要(租税の帰着)
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租税の帰着 納税義務者と実際に税負担をする者は異なる 一般均衡分析と部分均衡分析 短期と長期 税の資本化
資本所得税の強化資本蓄積阻害資本労働比率の減少利子率の上昇,賃金率の低下 短期に資本所有者の受取を減らす効果しかないが,長期には労働者の賃金低下という形で労働者に転嫁 税の資本化 土地に対する課税の強化が将来行われる現在の地価の低下という形で現在の地主が負担 税を払うタイミングと負担を被るタイミングは同じだとは限らない
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課税ベース 所得課税 所得課税の問題点 所得課税と消費課税の課税ベースの比較 留意点 2期間モデル 消費課税と賃金税の同等性 公平性 効率性
移行期の問題 留意点
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所得課税 所得の定義: 𝑌=𝐶+𝑆 いかなる種類の所得も合算して課税 所得=消費+貯蓄(一定期間内の資産の純増)
ある一定期間内で,資産を減らすことなく消費しうる額の最大値 通常は,1年間で考える いかなる種類の所得も合算して課税 所得がその人の担税力を表す唯一の指標だから 資本所得と労働所得の区別はしない 日本の現実の税制は,「分類所得課税」 法人税は,企業段階で発生した資本所得の前払いという性格だと考える 現金を伴う収入か否かを区別しない 未実現キャピタルゲインも本来は課税するという立場 現実の税制は実現時まで課税は延期される フリンジ・ベネッフィットも所得(消費)の一部
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所得課税の問題点 恒常所得と変動所得の区別
土地所有者の例:毎年1000万円の地代収入,他の所得は0 恒常所得は1000万円 利子率が5%だとすると土地の価格は2億円 𝑟∙𝑃=𝑑 裁定条件より(利子率 r , 地価 P , 地代d ) 利子率が4%に低下すると,地価は2億5000万円で,5000万円のキャピタルゲイン所得は地代収入1000万円と合わせて6000万円 その後,利子率が5%に上昇すると,5000万円のキャピタル・ロス所得は−4000万円 生活水準に変化が無いのに(恒常所得は1000万円),利子率の変化で資産価値が変動し,所得も変動する 恒常所得と変動所得を区別しないための問題 所得を定義する期間をもっと長期に変更すれば,資産価値の変動はならされる 所得を定義する期間を生涯にしたら?
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所得課税と消費課税(1) 2期間モデルを用いて,生涯での課税ベースを比較 各期の予算制約 𝐶 1 +𝑆= 𝑊 1 (1)
𝐶 1 +𝑆= 𝑊 1 (1) 𝐶 2 = 1+𝑟 𝑆+ 𝑊 2 (2) C1, C2: 第1期,第2期の消費, S: 第1期の貯蓄 W1,W2: 第1期,第2期の労働所得, r: 利子率 生涯の予算制約式 ((1),(2)からSを消去) 𝐶 1 + 𝐶 2 1+𝑟 = 𝑊 1 + 𝑊 2 1+𝑟 (3)
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所得課税と消費課税(2) 消費課税と賃金税の同等性
税率tの賃金税が課された場合の生涯の予算制約 𝐶 1 + 𝐶 2 1+𝑟 = 1−𝑡 𝑊 1 + 1−𝑡 𝑊 2 1+𝑟 (1) (1)式の両辺を(1−𝑡)で割り, 1 1−𝑡 =1+𝜃 とおくと 1+𝜃 𝐶 𝜃 𝐶 2 1+𝑟 = 𝑊 1 + 𝑊 2 1+𝑟 (2) (2)式は,税率qの消費課税がなされた場合の予算制約式。(1)で実行可能な消費経路は,(2)でも実行可能。逆も成り立つ。賃金税と消費課税は同等 利子所得にレント(独占的利潤)が含まれている場合にはこの議論は成立しない 例) 土地神話: 頭金を用意出来て土地を購入できた人にのみ土地の値上がり益の恩恵
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消費課税の前払い方式としての賃金税 各期の税負担は異なる しかし,生涯で見れば等しい税負担 賃金税は消費課税の前払いという性格を持つ 税負担
賃金税の課税ベースは,第1期に S だけ大きい(消費課税に比べ) しかし,第2期の課税ベースは (1+r)S だけ小さい 賃金税の第1期のt S は,消費課税の場合の第2期の t(1+r)S の前払い 税負担 賃金税の税負担 消費課税の税負担 1期 2期 期 賃金税の「前払い部分」 利子所得にレントが含まれる場合には同等性が成り立たない
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課税ベースの比較 消費課税 賃金税 所得税 C1 W1 (=C1+S) W1 C2 W2 (=C2− (1+r)S) rS+W2
第1期 C1 W1 (=C1+S) W1 第2期 C2 W2 (=C2− (1+r)S) rS+W2 生涯 C1+C2/(1+r) W1+W2/(1+r) W1+W2/(1+r)+rS/(1+r) 賃金税は消費課税の一種 賃金税と支出税は生涯で見れば等しい課税 (利子所得にレントが無い場合) 所得税の課税ベースは生涯所得ではない( 利子所得の現在価値分だけ異なる)
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所得課税の公平性 賃金税と消費課税は生涯所得が課税ベース 所得税の課税ベースは生涯所得ではない
資本所得にレントがあると,賃金税だけではレントの部分が課税されない 所得税の課税ベースは生涯所得ではない 倹約家の税負担が浪費家に比べて重くなる 第1期に貯蓄に励んだ人の税負担が重くなる 労働所得の経路の問題 人生の前半に所得が集中している人とそうでない人 第1期に所得集中より多くの貯蓄税負担重い 所得の安定性(このモデルでは考慮外) 所得の不安定な人の税負担が重くなる(予備的貯蓄) 比例的な賃金税では賃金の変動による税負担の各期の変動も生涯で見ればならされる 遺産や相続の存在は,生涯所得に対する課税という議論をどう変えるか?
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所得課税か消費課税か 資源配分の効率性 効率性 消費税,賃金税 所得税 資本蓄積に与える影響 労働供給の決定(消費財とレジャーの選択)
消費・貯蓄の決定(異時点間の消費) 資本蓄積 消費税,賃金税 労働供給の決定に歪み 所得税 労働供給の決定,異時点間の消費の選択に歪み 資本蓄積に与える影響 マクロ的貯蓄(投資)に与える影響
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留意点 潜在的な所得(能力)or 効用 消費税の駆け込み需要 累進度
能力が同じ二人の個人;片方は忙しいビジネスマン,他方はbeachcomber 所得税でも消費課税でも前者を重く課税 レジャーに課税できないという問題 実際には能力(or 潜在的所得)を観察するのは困難 消費税の駆け込み需要 耐久財と非耐久財の購入を区別しないため 消費税: 耐久財からのサービスフローの割引価値の合計に対する課税という性格 税率の切り上げ時 中古品の売買時の取り扱い 累進度 もちろん直接税の方が間接税に比べ有利 消費税の軽減税率 累進度の確保には限界
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留意点(2) 国民経済計算の恒等式 𝑌=𝐶+𝐼=𝑊+𝑅 (1) 𝐶=𝑌−𝐼=𝑊+ 𝑅−𝐼 (2) 閉鎖経済の場合,政府支出を無視
𝑌=𝐶+𝐼=𝑊+𝑅 (1) Y : GDP, C: 消費,I:投資,W: 労働所得,R: 資本所得 (1)より 𝐶=𝑌−𝐼=𝑊+ 𝑅−𝐼 (2) 消費型付加価値税各生産段階の課税ベース Y─I 資本所得が正常利潤のみの場合 R-Iの部分の割引価値の合計は0になるCとWの課税ベースは一致 住宅購入の扱い 資本所得にレント(独占的利潤)が含まれている場合 CとWの課税ベースは一致しない 賃金税(W)とキャッシュフロー法人税(R-I) Cに対する課税
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留意点(3) 消費課税への切り替え 労働所得税から消費税への以降 日本におけるいくつかのシミュレーション分析 移行期世代の扱い
移行期の高齢者世代 予期しない増税 公平性の点で問題あり 日本におけるいくつかのシミュレーション分析 増税の財源,公的年金制度の財源調達消費税が資本蓄積促進的 移行期世代の高齢者の負担増がこうした結果をもたらしたという側面
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文献 鈴木将覚『グローバル経済下の法人税改革』京都大学出版会,2014年
Auerbach,A.J.,”The Choice Between Income and Consumption Taxes: A Primer”, NBER Working Paper no , June 2006
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