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第1章 日本の統計制度 ー 経済統計 ー.

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1 第1章 日本の統計制度 ー 経済統計 ー

2 この章の内容 統計の分類方法 日本の統計組織 統計制度改革と新統計法 <おもなポイント> 国民の大事な税金を使って政府が統計調査をやる意義
 統計の分類方法   日本の統計組織  統計制度改革と新統計法 <おもなポイント> 国民の大事な税金を使って政府が統計調査をやる意義 分散型の統計機構の長所・短所と、データの入手先 現在過渡期にある統計行政の目指す方向          など

3 Ⅰ 統計の分類方法 統計の分類方法には 作成者による分類 作成方法による分類 の2種類がある <作成者による分類>
Ⅰ 統計の分類方法 統計の分類方法には 作成者による分類 作成方法による分類 の2種類がある <作成者による分類> 官庁統計(政府統計) - 国、地方公共団体などが作成 民間統計 - 民間企業などが作成 <作成方法による分類> 第一義統計(調査統計) - 統計を作成する目的で調査をおこない、得られる統計 第二義統計(業務統計) - 業務上の目的で得られたデータを転用したもの

4 分類を表にまとめると下のようになる。 第一義統計作成のための調査には、多くのコスト(費用、労働力)がかかる。
 分類を表にまとめると下のようになる。 第一義統計作成のための調査には、多くのコスト(費用、労働力)がかかる。 政府のおこなう統計調査は、国民の税金でまかなわれている。 なぜ大事な国民の税金を使って、わざわざ統計調査をおこなうのであろうか?   ⇒ 公益性、信頼性、国際比較可能性などを有するから ※ 第二義統計(業務統計)だからといって、第一義統計(調査統計)より重要でないというわけではない

5 現在、国勢調査がおこなわれているが、これには約650億円の税金が使われている。 こんなにお金をかける必要があるのか? 国勢調査の役割
<国勢調査の必要性> 現在、国勢調査がおこなわれているが、これには約650億円の税金が使われている。 こんなにお金をかける必要があるのか? 国勢調査の役割 人口、世帯数の全数調査による把握 標本調査をおこなう際の、母集団リストの作成 → 次回説明する。 ⇒ 人口、世帯数の調査なら、住民基本台帳(住民票をもとにその人数を把握する)で十分という批判が長くある。 ⇒ しかし、「名ばかり高齢者」の問題の問題が発生した。その際に、住民票と居住実態との相違がクローズアップされることになった。    (1人ぐらしの学生、単身赴任、失踪等が相違の原因) ⇒ 国勢調査の重要性が再認識されている??

6 Ⅱ 日本の統計組織 a) 統計機構の種類

7 出典:総務省統計局HP

8 総務省統計局および政策統括官(統計基準担当)*の役割
統計調査の総合調整(政策統括官(統計基準担当))   - 似たような統計がないかチェックする 複数の省庁にまたがる重要な調査の実施(統計局)    - 国勢調査など → 回答者の負担を軽減することが目的 * 総務省統計局は平成17年8月15日の組織改変により、統計局と政策統括官(統計基準担当)に分けられた。   政策統括官といっても、特定の1人を指すのではなく、組織を指すことに注意。   なお、ホームページは同じ

9 政府統計の総合窓口 e-stat 「政府統計の総合窓口(e-stat)」 ( 現在整備の途中であるが、各府省はデータをe-statのサイトに置き、各府省のページからはこのサイトにリンクをはるという、今までとは反対のシステムになってきている。 非常に多くの情報があるため、使いにくい面もある。

10 統計調査は国から都道府県、市区町村を経ておこなわれる。
b) 統計調査の流れ  統計調査は国から都道府県、市区町村を経ておこなわれる。  直接調査をおこなうのは統計調査員であることが多い。  統計調査員とは? 総務大臣や都道府県知事から調査のたびに任命される臨時の公務員 守秘義務がある 普段は主婦や無職の人が多い 

11 出典:総務省統計局HP

12 Ⅲ 統計制度改革と新統計法 統計法 - 政府が統計調査を実施、公表する際の根拠となる法律
Ⅲ 統計制度改革と新統計法 統計法 - 政府が統計調査を実施、公表する際の根拠となる法律  ※ここ数年、統計制度改革の検討がなされていた。その中で統計法の全面改正が必要となり、2007(平成19)年5月23日に新統計法が公布され、2009 (平成21)年4月1日に全面施行された。 新統計法の基本理念として  「行政のための統計」から「社会の情報基盤としての統計」へ  がある。

13 「行政のための統計」から「社会の情報基盤としての統計」へ
従来の統計調査は、行政が国内のさまざまな状況を把握することを目的としていた。そのため、統計の真実性に焦点があり、一部重要な統計(指定統計)に申告義務を課すとともに、一般の人の利用はかなり制限されていた。(→プライバシー保護のため) 新統計法では、統計の真実性の確保、プライバシーの保護のための利用制限は依然存在するが、一方で有効利用についても焦点があてられ、そのバランスがとられている。  公的統計が「社会の情報基盤」としての役割を十分に果たすために、「基本計画」が閣議決定されたが、そのポイントは次の4つである。 統計の体系整備の推進 経済・社会の環境変化への対応 統計データの有効利用の促進 効率的な統計作成

14 国民経済計算とその基礎となる各種一次統計との連携を強化
統計の体系的整備  調査統計のみでなく、加工統計や業務統計を含め、公的統計の体系的整備の根幹となる統計を「基幹統計†」として指定し、その有用性を向上 各産業分野の経済活動を同一時点で網羅的に把握する経済センサスを新たに創設 経済産業省など4省がそれぞれ作成している製造業の生産動態に関する統計を一つに統合  国民経済計算とその基礎となる各種一次統計との連携を強化 † 基幹統計は、行政が作成する特に重要な統計であり、被調査者には報告義務がある。(罰則規定もある)   基幹統計調査以外の行政がおこなう調査を一般統計調査という。

15 基幹統計一覧 (注1)国民経済計算、産業連関表、生命表及び鉱工業指数は、他の統計を加工することによって作成される「加工統計」であり、その他の統計は統計調査によって作成される。 (注2)経済構造統計は、総務省の外、経済産業省も作成者となっている。 (注3)産業連関表は、総務省の外、内閣府、金融庁、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省も作成者となっている。

16 経済・社会の環境変化への対応 環境統計の段階的な整備 観光に関する統計の整備
 温室効果ガスの排出及び吸収に関する統計データの充実、気候変動による影響に関する統計を整備 観光に関する統計の整備  共通基準の策定により都道府県間の比較が可能な観光統計の整備を推進

17 統計データの有効利用の促進 利用者のニーズに対応し、オーダーメード集計†、匿名データ¶の作成・提供を開始し、段階的に拡大
 利用者のニーズに対応し、オーダーメード集計†、匿名データ¶の作成・提供を開始し、段階的に拡大 これまで、統計調査の結果は、集計表の形でしか公表されなかった。 → たとえば、30~34歳の女性の離職率が全体として高くなることはわかる。これは出産によるものであると、見当をつけることはできる。 しかし、出産による離職が多いことをきちんと検証するには、離職した女性の家庭状況、子供の年齢などのデータを同時に見る必要がある。 → 元のデータにあたる必要性 †一般からの委託に応じ、統計調査の調査票情報を利用して新たに作成した統計 ¶調査票情報を特定の個体が識別されないように加工したもの

18 効率的な統計作成 国民や企業等の負担を軽減し、効果的に統計を作成するため、行政記録情報等を積極的に活用
  国民や企業等の負担を軽減し、効果的に統計を作成するため、行政記録情報等を積極的に活用 労働保険及び雇用保険の適用事業所情報、有価証券報告書データ等の活用を検討


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