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「妊娠等の悩み相談窓口について」 公益社団法人日本産婦人科医会 神谷直樹 宮崎県産婦人科医会 平成24年度妊娠等の悩み相談窓口に関する研修会
平成24年度妊娠等の悩み相談窓口に関する研修会 「妊娠等の悩み相談窓口について」 公益社団法人日本産婦人科医会 神谷直樹 於宮崎県医師会館(平成25年2月2日)
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(2)子ども虐待による死亡事例等の検証結果等についての概要
本日の内容 (1)虐待及び虐待防止に関する経緯 (2)子ども虐待による死亡事例等の検証結果等についての概要 社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の 検証に関する専門委員会 第8次報告(平成24年7月)より (3)公益社団法人日本産婦人科医会が 「妊娠等について悩まれている方のための相談事業」 を行うことになった経緯と経過 (医会全国アンケート結果を含む)
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児童虐待の防止等に関する法律(平成12年) (児童虐待の早期発見等) 第五条 学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、
第五条 学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、 弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、 児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、 児童虐待の早期発見に努めなければならない。 (児童虐待に係る通告) 第六条 児童虐待を受けた児童を発見した者は、速やかに、 これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは 児童相談所に通告しなければならない。
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児童虐待防止対策の経緯 児童福祉法による要保護児童対策として対応
平成12年 児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)の成立(平成12年11月施行) ・児童虐待の定義(身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待) ・住民の通告義務 等 平成16年 児童虐待防止法・児童福祉法の改正(平成16年10月以降順次施行) ・児童虐待の定義の見直し(同居人による虐待を放置すること等も対象) ・通告義務の範囲の拡大(虐待を受けたと思われる場合も対象) ・市町村の役割の明確化(相談対応を明確化し虐待通告先に追加) ・要保護児童対策地域協議会の法定化 等 平成19年 児童虐待防止法・児童福祉法の改正(平成20年4月施行) ・児童の安全確認等のための立入調査等の強化、保護者に対する面会・通信等の制限の強化、保護者に対する指導に従わない場合の措置の明確化 等 平成20年 児童福祉法の改正(一部を除き平成21年4月施行) ・乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業等子育て支援事業の法定化及び努力義務化 ・要保護児童対策地域協議会の機能強化 ・里親制度の改正等家庭的養護の拡充 等 平成23年 児童福祉法の改正(一部を除き平成24年4月施行) ・親権停止及び管理権喪失の審判等について、児童相談所長の請求権付与 ・施設長等が、児童の監護等に関し、その福祉のために必要な措置をとる場合には、親権者等はその措置を不当に妨げてはならないことを規定 ・里親等委託中及び一時保護中の児童に親権者等がいない場合の児童相談所長の親権代行を規定 等
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児童虐待防止法の改正のポイント 児童虐待の定義の見直し (同居人による虐待を放置すること等も対象)
児童虐待の定義の見直し
(同居人による虐待を放置すること等も対象) 通告義務の範囲の拡大
(虐待を受けたと思われる場合も対象) 市町村の役割の強化
(相談対応を義務化し虐待通告先に追加) 子どもを守る地域ネットワークの法定化 (要保護児童対策地域協議会) 司法関与の強化 (強制入所措置、親指導、親権停止)
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児童虐待相談の対応件数 ○ 全国の児童相談所での児童虐待に関する相談対応件数は、 児童虐待防止法施行前の平成11年度に比べ、
○ 全国の児童相談所での児童虐待に関する相談対応件数は、 児童虐待防止法施行前の平成11年度に比べ、 平成23年度は5.2倍に増加。 59919件 ↓
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虐待による死亡事例件数の推移 ○ 児童虐待によって子どもが死亡した件数は、高い水準で推移。 第1次報告 第2次報告 第3次報告 第4次報告
○ 児童虐待によって子どもが死亡した件数は、高い水準で推移。 第1次報告 第2次報告 第3次報告 第4次報告 第5次報告 第6次報告 第7次報告 第8次報告 (H15.7.1~H ) (H16.1.1~H ) (H17.1.1~H ) (H18.1.1~H ) (H19.1.1~H ) (H20.4.1~H ) (H21.4.1~H ) (H22.4.1~H ) 虐待死 心中 計 例 数 24 - 48 5 53 51 19 70 52 100 73 42 115 64 43 107 47 30 77 45 37 82 人 数 25 50 8 58 56 86 61 65 126 78 142 67 128 49 39 88 98
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子どもを守る地域ネットワーク(要保護児童対策地域協議会)について
市町村 保健機関 警 察 学校・教育委員会 医療機関 要保護児童等(要支援児童や妊婦を含む。) ・ 協議会参加者の守秘義務(児童福祉法第25条の5) ・ 支援内容を一元的に把握する機関の選定 民生・児童委員 弁護士会 保育所 児童相談所 民間団体
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<児童相談所(平成23年度)の対応状況> ○虐待相談の経路別件数 児童相談所に寄せられた虐待相談の相談経路は、
児童相談所に寄せられた虐待相談の相談経路は、 近隣知人、警察等、家族、福祉事務所 からが多くなっている。 医療機関は4%程度 ○虐待相談の内容別件数 身体的虐待 36.6%、 ネグレクト 31.5% ○主たる虐待者 実母 59.2%、実父 27.2% (両者で86.4%) ○虐待を受けた子どもの年齢構成 小学生36.2%、3歳から学齢前児童24.0%、0歳から3歳未満19.2% なお、小学校入学前の子ども の合計は、43.2%。
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<市町村(平成23年度)の対応状況> ○児童虐待相談対応件数 児童虐待に関する相談対応件数は、年々増加傾向にある。 70102件
児童虐待に関する相談対応件数は、年々増加傾向にある。 70102件 ○経路別虐待相談 児童相談所、学校、近隣知人からが多い。医療機関は2%程度 ○内容別虐待相談 ネグレクト(38.5%)、身体的虐待(35.9%)、心理的虐待(24.3%) ○主たる虐待者 実母 66.6%、 実父 22.1% (両者で88.7%) ○虐待を受けた子どもの年齢構成 小学生35.1%、3歳~学齢前児童27.3%、0歳~3歳未満22.5%
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子どもを守る地域ネットワーク (要保護児童対策地域協議会)について 市町村(場合によっては都道府県)が、
子どもを守る地域ネットワーク (要保護児童対策地域協議会)について 市町村(場合によっては都道府県)が、 子どもを守る地域ネットワーク(要保護児童対策地域協議会)を設置し、 ①関係機関相互の連携や役割分担の調整を行う機関を明確にする などの責任体制を明確化するとともに、 ②個人情報保護の要請と関係機関における情報共有の在り方を 明確化することが必要 <果たすべき機能> 要保護児童等(要支援児童や妊婦を含む。)の早期発見や 適切な保護や支援を図るためには、 ・ 関係機関が当該児童等に関する情報や考え方を共有し、 ・ 適切な連携の下で対応していくことが重要 である。
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子どもを守る地域ネットワーク(要保護児童対策地域協議会)の構成機関
子どもを守る地域ネットワーク(要保護児童対策地域協議会)への参加割合をみると、 行政機関では、教育委員会、 児童相談所、警察署、 都道府県設置の保健所の 参加率が高い 関係機関では、保育所、幼稚園、 小中学校の参加率が高い 関係団体では 民生児童委員協議会、医師会の参加率が高い 結果となっている。
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子どもを守る地域ネットワーク(要保護児童対策地域協議会)の運営のイメージ
○協議事項や地域の実情に応じて会議を設定し、効果的な情報交換、意見交換を進める。 代表者会議 協議会の構成員の代表者による会議であり、実際の担当者で構成される実務者会議が円滑に運営されるための環境整備を目的として、年に1~2回程度開催される。 ① 要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討 ② 実務者会議からの協議会の活動状況の報告と評価 実務者会議 実際に活動する実務者から構成される会議であり、会議における協議事項としては例えば次のようなものが考えられる。 ① 定例的な情報交換や、個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討 ② 定期的に(例えば3か月に1度)、全ての虐待ケースについての状況確認、主担当機関の確認、援助方針の見直し等を実施 ③ 要保護児童等対策を推進するための啓発活動 ④ 協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告 個別ケース検討会議 ※ 個別の要保護児童等について、直接関わりを有している担当者や今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者により、当該要保護児童等に対する具体的な支援の内容等を検討するために適時開催される。 ※ 会議における協議事項としては次のようなものが考えられる。 ① 要保護児童等の状況の把握や問題点の確認(危険度や緊急度の判断) ② 援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有 ③ ケースの主担当機関とキーパーソン(主たる援助者)の決定 ④ 実際の援助、介入方法(支援計画)の検討 ※ 各関係機関の役割分担や次回会議の日程等、個別ケース検討会議で決定した事項については、記録するとともに、その内容を関係機関等で共有することが重要 ※ 協議会は、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。 ※ この協力要請は、協議会の構成員以外の関係機関等に対して行うことも可能。
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地域での児童虐待防止のシステム 児童相談所 市町村 子ども ・ 家庭 (1) (2) (3) (1)平成16年から(市町村)
相談・通告 子ども ・ 家庭 児童相談所 児童養護施設 里親委託 等 都道府県・福祉事務所 措置等 送致等 相談・通告 送致・支援等 報告等 市町村 (要保護児童 対策調整機関) 相談・通告 (1) 送致等 関係機関 保育所・幼稚園 通告等 207か所 (平成24年4 月1日現在) 支援等 学校・教育委員会 警 察 医療機関 送致・通告等 保健所 家庭裁判所 (2) (3) 子どもを守る地域ネットワーク (要保護児童対策地域協議会) 申立て・送致等 (1)平成16年から(市町村) (平成23年度通告70102件) 児相 59919件 (2)設置率 98.0% (平成23年4月) (任意含:99.5%) (3)平成20年改正 協議会の支援対象に追加 ・乳児家庭全戸訪問で把握した児童、 ・特定妊婦
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(2)子ども虐待による死亡事例等の検証結果等についての概要
本日の内容 (1)虐待及び虐待防止に関する経緯 (2)子ども虐待による死亡事例等の検証結果等についての概要 社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の 検証に関する専門委員会 第8次報告(平成24年7月)より (3)公益社団法人日本産婦人科医会が 「妊娠等について悩まれている方のための相談事業」 を行うことになった経緯と経過 (医会全国アンケート結果を含む)
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虐待相談の対応状況 ○ 虐待相談を受け付けた後の対応状況は、
○ 虐待相談を受け付けた後の対応状況は、 助言指導や継続指導等のいわゆる面接指導が51,626件(85.0%)と最も多く、 施設入所等については約7%の4,060件となっている。 施設入所等の内訳は、児童養護施設が2,697件(66.4%)と最も多くなっている。 総数 60,726 総数 4,060
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45 51 子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について(第8次報告)の概要 対 象
社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会 (平成24年7月) 対 象 厚生労働省が、都道府県、指定都市及び児童相談所設置市に対する調査により 把握した、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの12か月間に発生し、又は表面化した児童虐待による死亡※82事例(98人)を対象とした。 第8次報告 (参考) 第7次報告 心中以外の虐待死 心中による虐待死 計 例数 45 37 82 47 30 77 人数 51 98 49 39 88
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死亡した子どもの年齢 0歳
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死亡した子どもの年齢 437例 314例 「どげんかせんといかん。」!! 0歳児193/437例(44%) 低年齢に集中、特にゼロ歳児が
多い傾向は第1次から第8次報告まで 一貫している。 0歳児193/437例(44%) 437例 314例 「どげんかせんといかん。」!!
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子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について(第8次報告)より
虐待による0歳児の月齢別死亡人数 (心中以外の虐待死) (第1次報告から第7次報告:平成15年7月1日から平成23年3月31日) 区分 人数 構成割合 0か月 89 46.1% 1か月 10 5.2% 2か月 20 10.4% 3か月 8 4.1% 4か月 9 4.7% 5か月 6 3.1% 6か月 11 5.7% 7か月 8か月 4 2.1% 9か月 10か月 11か月 5 2.6% 月齢不明 総数 193 100.0% 0日・0か月児死亡人数(心中以外の虐待死) 子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について(第8次報告)より
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実母の心理的・精神的問題(複数回答)
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子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について(第8次報告)より
0日0か月児死亡事例 実母の年齢 区分 0日(76人) 0か月(13人) 合計(89人) 人数 構成割合/76人 構成割合/13人 構成割合/89人 望まない妊娠 58 76.3% 4 30.8% 62 69.7% 精神的問題あり 5.3% 8 9.0% 経済的問題あり 18 23.7% 2 15.4% 20 22.5% 若年出産経験あり 29 38.2% 61.5% 37 41.6% 過去の遺棄あり 13 17.1% 1 7.7% 14 15.7% 実母の状況 子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について(第8次報告)より
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子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について(第8次報告)より
0日0か月児死亡事例 出産場所 区分 0日 0か月 合計 人数 構成割合 トイレ 19 37.3% 0.0% 34.5% 風呂場 7 13.7% 12.7% その他 2 3.9% 1 25.0% 3 5.5% 不明 23 45.1% 75.0% 26 47.3% 計 51 100% 4 55 自宅出産の出産場所 子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について(第8次報告)より
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事 例 の 分 析 1.心中以外の虐待死 実母の抱える問題(複数回答)として、 「若年妊娠」、 「望まない妊娠」、 「妊婦健康診査未受診」、
事 例 の 分 析 1.心中以外の虐待死 実母の抱える問題(複数回答)として、 「若年妊娠」、 「望まない妊娠」、 「妊婦健康診査未受診」、 「母子健康手帳未発行」、 「乳幼児健康診査未受診」 2.関係機関の関与 児童相談所と市町村(児童福祉担当部署)の関与は、20%以下 要保護児童対策地域協議会で取り扱われていた事例は、10%以下 3.0歳児の「心中以外の虐待死」(0日・0か月児の事例) 「母子健康手帳の未発行」 「妊婦健康診査未受診」 「10代の妊娠」 4.月齢1~11か月児事例では、要保護児童対策地域協議会での取扱いはなかった しかし、10例のうち9例で、関係機関で何らかの関与があった
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事 例 の 分 析 個別ヒアリング調査結果の分析ー4事例からー 1 妊娠期から出産後の養育について支援が必要な妊婦について、 関係機関でアセスメントや支援方針の協議をしていない。 2 養育者の成育歴や家族関係を考慮した効果的な支援をしていない。 3 組織的に情報を共有し、判断するような組織体制となっていない。 4 要保護児童対策地域協議会を十分に活用できていない。 市町村と児童相談所との役割分担・協働が不十分。 5 通告があったものの、居住実態が不明である家庭について、 子どもの安全確認をしていない。 6 子どもの発達に関する養育者の不安や悩みを受け止めていない。 7 妊娠期から支援している妊婦や疾患を抱える養育者に関し、 支援について医療機関と協議していない。 8 市町村が行う検証の在り方 検証組織の規模が不適切。 心中による虐待死事例の検証が十分に行われていない。
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課 題 と 提 言 ―地方公共団体への提言― 1 虐待の発生及び深刻化予防
課 題 と 提 言 ―地方公共団体への提言― 1 虐待の発生及び深刻化予防 ○望まない妊娠について相談できる体制の充実及び周知、経済的支援制度、里親・養子縁組制度等 の周知、各機関の連携の強化 ○妊娠期・出産後早期から養育支援を必要とする家庭への医療機関等の関係機関と 連携・協働した支援の充実 ○児童虐待や母子保健、精神保健など幅広い知識・技術を基に養育支援を必要とする家庭を把握し、 必要に応じ、児童福祉担当部署等の関係部署につなぎ、連携して支援する体制整備 ○乳幼児健康診査や予防接種等を受けていない家庭等への対応 ○近い将来に親になりうる10~20代の若年者などに向けた虐待予防のための広報・啓発 2 虐待対応機関の体制の充実 ○児童相談所と市町村における体制整備、 ○児童相談所と市町村における専門性の確保 ○民法・児童福祉法の改正等により拡充されてきた制度の適正かつ有効な活用 3 虐待の早期発見と早期対応 ○通告義務・通告先等についての広報・啓発の一層の充実 ○通告があったものの居住実態が把握できない家庭・子どもへの安全確認の確実な実施 4 地域での連携した支援 ○地域の実情に合わせた市町村と児童相談所との役割分担と連携・協働の強化 ○要保護児童対策地域協議会の活用のための調整機関の機能強化 ○養育支援が必要な家庭が転居した場合の確実な連絡と引き継ぎ ○要保護児童と養育支援が必要な家庭についての市町村や児童相談所と医療機関との 積極的な連携・協働 ○地方公共団体が行う転居事例等の検証における地方公共団体間の協力
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課 題 と 提 言 ―国への提言― 1 虐待の発生及び深刻化予防 ○望まない妊娠について相談できる体制の充実と関係機関との連携の強化の促進
課 題 と 提 言 ―国への提言― 1 虐待の発生及び深刻化予防 ○望まない妊娠について相談できる体制の充実と関係機関との連携の強化の促進 ○妊娠期・出産後早期から養育支援を必要とする家庭に関し、効果的な支援についての 知見の収集及び普及並びに医療機関等の関係機関と連携・協働した支援の促進 ○近い将来に親になりうる10代~20代の若年者などに向けた虐待予防のための広報・啓発 2 虐待対応窓口の体制整備の充実 ○児童相談所と市町村(児童福祉担当部署及び母子保健担当部署)の体制整備と 専門性の確保 ○民法・児童福祉法の改正等により拡充されてきた制度の適正かつ有効な活用 3 虐待の早期発見と早期対応 ○通告義務・通告先等についての広報・啓発 ○通告があったものの居住実態が把握できない家庭・子どもへの安全確認の確実な実施 4 地域での連携した支援 ○地域の実情にあわせた市町村と児童相談所との適切な役割分担と連携・協働の促進 ○要保護児童対策地域協議会の活用の促進 ○養育支援が必要な家庭が転居した場合の確実な連絡と引き継ぎの周知 ○要保護児童と養育支援が必要な家庭についての市町村や児童相談所と医療機関との 連携・協働 ○地方公共団体が行う検証における関係機関間の協力の促進
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妊娠・出産・子育て等に係る相談体制等の整備について
○平成15年7月~平成22年3月までの児童虐待による死亡事例386人のうち 77人(19.9%)が、 日齢0日児(67人)又は日齢1日以上の月齢0か月児(10人)であり、 その大部分が関係機関が関与する機会がないか極めて少ないケースであることから、 妊娠等について相談しやすい体制や、関わりのある機会を見逃さない体制の整備が必要。 ○平成23年7月27日付けで 「妊娠期からの妊娠・出産・子育て等に係る相談体制等の整備について」 (雇用均等・児童家庭局総務課長・家庭福祉課長・母子保健課長通知)を 都道府県市に通知し、体制整備を推進 ○妊娠等に悩む人たちからの相談に対し、各相談機関が、相互に連携して適切な対応を 行えるようにするとともに、社会的養護による支援制度について、各相談機関等に周知し、 必要とする人への的確な情報提供と活用の促進を図り、児童虐待の防止を図ることが必要。
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妊娠・出産・子育て等に係る相談体制等の整備について
産科等医療機関 妊娠等に関する相談窓口 (望まない妊娠含む) NPO,各団体 相談窓口 妊娠等に関する相談窓口(行政) (*各都道府県で設置、周知、相談内容に応じて他の相談機関に紹介し連携) 女性健康センター 児童 相談所 保健所 市町村 保健 センター 福祉 事務所 婦人 相談所 女性健康センター 児童 相談所 保健所 市町村 保健 センター 福祉 事務所 婦人 相談所 保護・支援制度 助産施設 里親 養子縁組 (特別養子縁組・普通養子縁組) 乳児院 母子生活支援施設 婦人 保護施設
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妊婦 産科医療機関 要保護児童対策地域協議会 全市代表者会議 代表者会 実務者会議 個別ケース検討会議
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厚労省雇用均等・児童家庭局総務課長・母子保健課長通知
(平成23年7月27日) 安心こども基金における「児童虐待防止対策の強化」について 体制整備は地方自治体の担当部署(母子保健、児童福祉)、関係機関、関係団体等により連携体制を十分検討することが必要。 この仕組みの立ち上げや立ち上げ後の周知のための経費は 「安心こども基金」の児童虐待防止対策の強化として支出して差し支えない。 <平成23年度第4次補正予算案> 安心こども基金の積み増し・延長(平成24年度末) 1234億円 ・保育サービス等の充実 ・すべての家庭を対象とした地域子育て支援の充実 ・ひとり親家庭への支援 ・児童虐待防止対策の強化 子どもの安全確認の強化のための補助職員の雇い上げや広報啓発、 児童相談所や市町村の職員の資質の向上などを実施する <平成25年度以降も同規模で継続予定との情報あり>
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(1)「妊娠期からの妊娠・出産・子育て等に係る相談体制等の 整備について」 厚労省雇用均等・児童家庭局
整備について」 厚労省雇用均等・児童家庭局 総務課長、家庭福祉課長、母子保健課長発出、 各都道府県児童家庭局・母子保健主管部(局)長宛 (平成23年7月27日) (2)「妊娠・出産・育児期に養育支援を特に必要とする家庭に係る 保健・医療・福祉の連携体制の整備について」 厚労省雇用均等・児童家庭局母子保健課長発出、 各都道府県児童家庭局・母子保健主管部(局)長宛 (平成23年7月27日) (3)日本産婦人科医会が実施する 「妊娠等について悩まれている方のための相談援助事業」について 厚労省雇用均等・児童家庭局総務課発出事務連絡 (平成23年10月20日)
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⇗ *守秘義務と個人情報保護との関係 児童虐待の防止や対応のために 児童相談所や市区町村に必要かつ 相当な範囲で行う「情報提供」や、
児童相談所や市区町村への「通告」は、正当な行為や第三者提供禁止の 除外規定に該当し、 基本的に守秘義務と個人情報保護に係る規定違反とはならない。 ⇗ 平成24年11月30日付け 厚生労働省 「児童虐待防止等のための医療機関との連携強化に関する留意事項について」
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平成24年11月30日付厚生労働省 「児童虐待防止等のための医療機関との連携強化に関する留意事項について」
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(2)子ども虐待による死亡事例等の検証結果等についての概要
本日の内容 (1)虐待及び虐待防止に関する経緯 (2)子ども虐待による死亡事例等の検証結果等についての概要 社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の 検証に関する専門委員会 第8次報告(平成24年7月)より (3)公益社団法人日本産婦人科医会が 「妊娠等について悩まれている方のための相談援助事業」 を行うことになった経緯と経過 (医会全国アンケート結果を含む)
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虐待死事例の検討より、原因の一つに 「望まない・望めない妊娠・出産」がある。 このような妊娠に悩む女性の相談に乗ることができるのは、 妊娠に関わる産科医療機関の 医師、助産師、看護師など診療所等のスタッフ全員である。 そして、児童福祉法第6条の2第5項で 「出産後の養育について出産前の支援が特に必要な妊婦」を、 「特定妊婦」と定義されているが、 この特定妊婦と直接的に接するのも、産科医療機関の そこで、 我々は妊娠に悩む女性に最も近い存在であり、 「妊娠に悩む女性の相談窓口」として 虐待防止の最前線に立つことにした。
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6.ハイリスク症例発見のためのチェックリスト 7.ハイリスク症例を発見した時の対応 8.未受診妊婦等医療機関を
1.はじめに 2.日本産婦人科医会が実施する 妊娠等について悩まれている方のための 相談援助事業 3.子どもを守る地域ネットワーク (要保護児童対策地域協議会)等について 4.事業全体像と各医療機関内組織図 5.スタッフ教育の手引き 6.ハイリスク症例発見のためのチェックリスト 7.ハイリスク症例を発見した時の対応 8.未受診妊婦等医療機関を 受診されない妊婦さん対策への参画 9.保護・支援制度等について 10.「妊娠等について悩まれている方の ための相談援助事業」Q&A 11.安心こども基金各都道府県担当課一覧 12.参考資料 妊娠等について悩まれている方のための 相談援助事業連携マニュアル 公益社団法人日本産婦人科医会 平成23年10月
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相談事業概略図 都道府県ごとに特色ある対策立案と実行が期待されている。
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平成24年7月27日 各都道府県産婦人科医会会長 殿 公益社団法人日本産婦人科医会 会長 寺尾 俊彦 担当常務理事 神谷 直樹 『妊娠等について悩まれている方のための相談事業』の進捗状況に関するアンケート調査のお願い 謹啓 平素より本会の事業にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、昨年末より本会で展開して参りました『妊娠等について悩まれている方のための相談事業』も 半年が経過しましたが、各都道府県での現状を調査させていただきたいと存じます。 本事業は、0歳児の虐待及び虐待死をゼロにすることを目標に、厚労省(雇用均等・ 児童家庭局総務課長、家庭福祉課長、母子保健課長通知、平成23年7月23日)からの通知を受け、 本会が開始したものです。昨年末に医会報に医会作成のマニュアルを同梱させていただき、 各都道府県産婦人科医会会長のご指導により浸透しているとは存じますが、各地域での問題点等の ご意見も賜りたく存じます。本事業は、産婦人科医にしかできない事業であることを留意いただき 今後ともご協力の程よろしくお願いいたします。 つきましては、ご多忙中の先生方におかれては、ご迷惑なお願いで誠に申し訳ないことですが、 趣旨をご理解いただき添付の質問事項にご回答の上、平成24年8月13日までにFAXにてお返事を お願い申し上げます。 謹白
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アンケート調査項目 (1)貴都道府県産婦人科医会において、本事業推進委員会等は設置されていますか? ( )設置されている ( )設置されていない ⇒設置するために解決されるべき問題点を教えてください ( ) (2)貴都道府県において、平成24年7月の時点で「子どもを守る地域ネットワーク」に 参加している産婦人科医はいますか? ( )います ⇒何人くらい参加していますか? ( )人 ( )いません ⇒産婦人科医が参加するために解決されるべき問題点を教えてください ( ) (3)貴都道府県において、平成24年7月の時点で「妊娠等の悩み相談窓口」と表示された 診療所等はありますか? ( )あります → ( か所) ( )ありません ⇒診療所が事業参加するために解決されるべき問題点を教えてください ( ) (4)本事業に関して、日本産婦人科医会本部への要望がありましたらお教えください ( )
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事業推進委員会の設置について 11/46 3/46 (14/46) 35/46 13/35 <事業推進委員会(仮称)> 設置
アンケート回収率 97.9% (未回答 1県のみ) <事業推進委員会(仮称)> 設置 11/46 支部内既存委員会等で活動 3/46 (活動) (14/46) 未設置(既存委員会活動3含) 35/46 準備中 13/35 <設置に際し解決すべき問題点> (1)医療機関と行政の連携 (2)医会内部での連携 (3)人的資源の不足 (4)周知啓蒙不足
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子どもを守る地域ネットワークへの参加について
<子どもを守る地域ネットワークに参加> 参加会員の有りの地域 22地域 参加会員の無しの地域 20地域 不明 4地域 参加会員人数(全国) 152名 参加会員人数(長崎県) 52名 参加会員人数(岩手県) 38名 参加会員人数(北海道) 30名 参加会員人数(山梨県) 10名 参加会員人数(栃木県) 6名 参加会員人数(その他) 16名 *人数把握が困難で計上されていない支部が存在することを考慮
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要対協に参加するために解決すべき問題点 子どもを守る地域ネットワークに参加するために解決すべき問題点 (1)啓発不足
(2)県又は地区医師会との連携ないし役割分担 (3)産婦人科医が参加する環境にない (4)厚労省から要対協ネットワークに産婦人科医を入れる通達が必要 ⇒厚労省雇用均等・児童家庭局総務課発出事務連絡 (平成23年10月20日) 日本産婦人科医会が実施する 「妊娠等について悩まれている方のための相談援助事業」について ⇒ 最前線に立ち、情報を共有して虐待死のゼロを目指す以上、 要対協との連携は必須 ⇒各地域において自治体及び地区医師会への積極的な働きかけを お願いしたい
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8 191 79 68 30 38 「妊娠等の悩み相談窓口」表示について 「妊娠等の悩み相談窓口」表示 表示施設<有>地域数
表示施設数(全国) 191 長崎県 79 栃木県 68 山口県 30 表示施設有無不明地域数 38
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「妊娠等の悩み相談窓口」表示に対する意見
*外来の日常診察で指導対応しているため、 わざわざ表示することもないとする消極的な回答も。 *問題点としてマンパワー不足、多忙を挙げ、 スタッフの対応で可とする意見も。 *行政内部の連携・連絡が悪く、事業が進まないとの意見も。 ⇒人的資源は限られており事業は大変ではあるが、 本件事業の重要性に鑑み、可及的速やかに対応されるよう期待します。 ⇒提案解決策 ①会員に周知し賛同を求めること、 ②モデル事業所を設定すること、 ③市や保健所との連携を深めること、 ④個々の診療所のみで対応することにより、 過度の負担と ならないようネットワークとの連携を確立すること。
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日本産婦人科医会本部への要望-1 ア、対応患者の個別表を作成して欲しいとの要望について <愛知県の例> 妊娠中の女性の悩みの早期発見とカウンセリングを目指し、 県が妊娠届書を作成している。その中で、 一般的な妊娠経過に関する設問と選択肢の他に、 「妊娠が分かった時はどんなお気持ちでしたか」 「困ったときに助けてくれる人はいますか」 「眠れない、イライラする、涙ぐみやすいなどの 症状がありますか」等の 設問及び選択肢を提示している。 ハイリスク症例の早期発見に資すると考えられる。
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