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ブログ実践講座 2009.2月、3月 つづきパソピア
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みんなが読めるホームページ 見え方 ホームページの見え方は、使用するブラウザによって違います。
ホームページの見え方は、使用するブラウザによって違います。 ブラウザにはInternet Explorer、Firfox、Safari等がありますが、テキストブラウザ、音声ブラウザもあります。またブラウザのバージョン、使用しているモニターの解像度によって見え方が違うということを認識しておきましょう。
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快適にアクセスできるページとは? ホームページに訪れる人の目線はページの左上から。 (アピールしたいものは左上に配置してあるページ)
目的のページまでは2クリック以内で=2クリックルール(階層の深いホームページはアクセスしづらい) 目的のページを探すのに3秒以内に見つかるページ (3秒ルール) ページ表示に待ってくれる時間は8秒以内 (8秒ルール)
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第三回 著作権・個人保護法など 知っておきたいホームページマナー
第三回 著作権・個人保護法など 知っておきたいホームページマナー 著作権って何ですか? 著作権の構成 著作物とは? ホームページと著作権(1) ホームページと著作権(2) 著作権侵害 写真の著作権と肖像権について 肖像権侵害 人格的権利侵害 ホームページに写真を掲載する場合 例題集 ネット社会と車社会
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著作権って何ですか? 著作権は知的財産法に包括される権利の一つです。知的財産法は下記のものがあります。 ・知的財産法に包摂される諸法
著作権は知的財産法に包括される権利の一つです。知的財産法は下記のものがあります。 ・知的財産法に包摂される諸法 知的財産法---権利付与構成を取るもの---特許法(発明) ---実用新案法(考案) ---意匠法(意匠) ---商標法(商標) ---半導体集積回の回路配置に関する法律 (半導体のレイアウト) ---種苗法(植物の新品種) ---著作権法(著作物) ---行為規制の構成を取るもの--不正競争防止法 (標識、営業秘密、商品形態)
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著作権の構成 著作者の権利---著作権-----複製権(21条) (財産権) 上演権・演奏権(22条) 放送権・有線送信権等(23条)
(財産権) 上演権・演奏権(22条) 放送権・有線送信権等(23条) 口述権(24条) 展示権(25条) 上映権・領布権(26条) 貸与権(26条の2) 翻訳権・翻案権等(27条) 二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(28条) ---著作者人格権--公表権(18条) 氏名表示権(19条) 同一性保持権(20条) 著作者の権利としては上記のように譲渡又は売買の出来る著作権(財産権)、その人についていて譲渡又は売買が出来ない著作人格権で構成されています。
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著作物とは? 著作権法によって保護される対象を著作物という。著作物とは人の思想や感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するものをいう。 (2条1項1号) また著作物あるいは単なるデータ(著作権が発生しない事実データ等)の編集物でその素材の選択や配列に創作性のあるものは編集著作物とされている(12条) 例:百科事典など、編者に編集著作権が発生する。第三者が無断でその百科事典を複製すると個々の項目の著作者の著作権侵害となると同時に編者の編集著作権の侵害となる。 著作権は著作物の創作と同時に権利が発生し、官庁による事前審査・登録というものはない。(これはベルヌ条約上の義務である)
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ホームページと著作権(1) ホームページをグループ、仲間等複数の人と関わりながら作成する場合
「ホームページ作成者に帰属する著作権を,団体名(例えばTaKMi、つづきパソピア等)に譲渡する」ということ覚え書き(契約書)に明記しておくこと。 それから覚え書きに,著作物の翻訳権・翻案権や,二次的著作物の利用に関する原著作者の権利を譲渡する,と明記しておくこと また、譲渡が出来ない著作人格権については「著作者人格権の行使をしない」という条項を設けること。 クライアントに著作権を譲渡する場合が多いのでその旨もクライアントの間で取り決めておくこと。
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ホームページと著作権(2) 著作者人格権には三つの権利があります。 ・「公表権」 ・「氏名表示件」 ・「同一性保持権」
・「公表権」 ・「氏名表示件」 ・「同一性保持権」 公表権は,まだ公表されていない著作物を公衆に提供または提示する権利。 氏名表示権は著作者が著作者名を著作物に表示する権利。 替え歌などは同一性保持権を侵害することになります。 これらをホームページ作成に関わるメンバー間で合意しておくことによって、他の人が作成したホームページの手直し、修正、変更をすることが出来る。(これらは常識といば常識なのですが、いろいろな人がいるので、念のため)
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著作権侵害 著作権とは、所有権のような単一の権利ではなく上図のように複製権等の支分権の束として構成されている。著作者はその支分権の1つあるいは複数につき譲渡したり、ライセンスしたり、担保権を設定したりすることが出来る。 著作権侵害は一部を除き親告罪である。特許法は非親告罪の違いがある。 親告罪であるから告訴されなければ何をやっても良いということではなく著作権を 尊重しなければなりません。 替え歌の場合、著作人格権の同一性保持権侵害になります。 コピープロテクトをはずして複製した場合は私用、他者への配布に関わらず、非親 告罪で罰せられることになります。
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写真の著作権と肖像権について 写真の著作権は撮影者にあります。ではその中に写っている人(被写体)にはどんな権利があるでしょう。まず人物の場合、その人、人たちの了解が取れているか?(一般的に肖像権と言われている=法律用語として肖像権という言葉はありません) 肖像権というのは、当人の承諾なしに容貌(ようぼう)・姿態(したい) をみだりに撮影されない権利や、当人の承諾なしに顔写真や肖像画を公開されない権利のことを言います。 肖像権は、明文規定がありませんので、憲法14条の「すべて国民は、個人として尊重される。自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」から導かれると考えられています。人格的権利となりますね。 それらをホームページなどに掲載する場合には、被写体である本人の許諾が必要だと考えられます。
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肖像権侵害 芸能人などは肖像権を人格的権利のとしてではなく、財産権の一つ(パブリシティ権)として考えているようです。芸能人等にとって自分の顔は商売道具で勝手に第三者に使われるのは財産権の侵害に当たる、という考え方です。 また公務員が公務執行中の場合は肖像権としての権利はありません。プライベートな場合は別。したがって小泉首相の顔を大きく掲載することも問題ないことになります。また警官、区役所職員なども同様と考えられます。 次に建物、店の商品、ショーウインド等などについては美術品としての著作権、商標権、意匠権等を主張される場合があります。(基本的には財産権としての扱い)
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人格的権利侵害 本人の承諾なしで、写真を撮影、ホームページ等に掲載すると人格的権利侵害として、親告罪となります。
本人の承諾なしで、写真を撮影、ホームページ等に掲載すると人格的権利侵害として、親告罪となります。 親告罪とは被害を受けた当人からの親告ということになります。従ってそれを見付けた第三者はあくまで、本人に知らせてあげること位しか出来ない。それを受けて親告するのは本人になります。 (また現実的には即、親告罪で訴えるということではなく、まず掲載を止めてほしいという申し出、それでも止めない場合法的処置という流れですね) 本人が親告する場合は、名誉毀損、誹謗中傷、侮蔑、プライバシーの侵害等の理由での訴えることになります。 ではどの程度の写真が人格的権利侵害になるか? 実際は裁判に問うことになりますが、本人1人が顔もはっきり判る程度に写っていて、名前、住所等が判るような表記方法で明らかに本人と判る表現であれば、人格的権利侵害と認定されると考えられます。
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ホームページに写真を掲載する場合 ホームページに写真を掲載する場合、基本的には撮影すること、ホームページに掲載する旨を話して承諾して貰っておくことが、基本です。 しかし、すべての人に承諾して貰えない場合は、明らかに本人と判るような表現は避けて撮影する、掲載するということになると思います。 掲載後、本人から掲載をやめて欲しい等の申し出があった場合は速やかに対応することで良いのではないかと考えます。 肖像権の問題はホームページを作る上で非常に重要な問題です。また四角四 面に考えているとホームページは作ることが出来ませんので、それなりのグレーゾーンがあるということを認識しておきましょう。本人がいくら基本的人権の侵害と言っても、第三者の判断(裁判所)に任せることになります。大抵の場合、風景の一部として有名人でもない個人が写っている程度ではまず、人権侵害等の判断はされていません。敗訴ですね。 ただ、法的云々の前に、本人の意志を尊重するというのが基本だと思います。 また写真の提供者、ホームページ作者の表現の自由もまた権利として存在し ていますので、その辺バランスをとっていくことになると思います。
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例題集 《取り上げた行為》 ・著作権の侵害 ・商標の使用 ・肖像権の侵害 ・プライバシーの侵害 ・他人の社会的評価にかかわる問題 ・わいせつな情報の発信等 ・風俗営業 ・ねずみ講 ・未承認医薬品等の販売、広告 ・通信販売 ・個人情報の保護
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著作権の侵害(1) 文章や写真、音楽、ソフトウェアなどの著作物に関する権利は、著作権者だけが持っています。私たちがこれを複製、転載したり、改変したりする場合は、著作権者の許諾を得なければなりません。 著作権は著作物を作成した人(著作者)に何ら手続きを経ることなく発生しますが、その全部または一部を他人に譲り渡すことができます。したがって、著作者と著作権者が一致しない場合があることに注意してください。 インターネットでの著作物の利用に際しては、以下のような利用が著作権の侵害にあたりますので注意してください。
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著作権の侵害(2) 例 ・他人のHPや電子掲示板に載っている文章や写真等を、無断で他のHPや電子掲示板に転載すること。
・書籍、雑誌、新聞などの記事や写真を無断で転載すること。 ・テレビやビデオから取り込んだ画像やデータを無断で掲載すること。 ・芸能人や著名人の写真や、キャラクターをまねて描いた絵の画像データを無断で掲載すること。 ・他人が作成したソフトウエアやそれを改変したプログラムを無断で掲載すること。 ・音楽や唄の歌詞またはCDなどから取り込んだデータ(MIDI, MP3等)を無断で掲載すること。 ・他人の電子メールを無断で掲載すること。
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引用 自分の意見と比較したり、自分の意見を補う目的で他人の著作物を利用することを「引用」といいますが、これは法律で認められた行為であり、著作権者に許諾を求めなくても問題はありません。 ただし、引用はあくまでもその目的および分量において正当と認められる範囲内に限られ、さらに引用したのがどの部分かはっきりと分かるようにカギカッコで括るなどの区別をしたうえで、出典、タイトル、著作権の所在などを明示しなくてはなりません。 また、例外的に私的利用の範囲内に限り著作権者の許諾が不要とされていますが、ホームページを通じて不特定多数に向けて他人の情報を発信する場合は、原則として私的利用にはあたりません。
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商標の使用、肖像権の侵害 商標の使用 商品やサービスを識別するために付けられている文字、図形、記号などのことを商標といいます。商標は法律によって保護されていますから、他人の商標をあたかも自分の商品やサービスのものであると誤解をまねくような使い方をしてはいけません。 肖像権の侵害 本人の許可なく、その顔や容姿などを撮影し、その写真をホームページなどで公表すると、肖像権の侵害として訴えられ、損害賠償を請求される可能性がありますので注意しましょう。有名人等の場合には、パブリシティ権が関係してくるので注意が必要です。
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プライバシーの侵害、他人の社会的評価にかかわる問題
他人の私生活に関わる各種の情報をを本人の了解なくインターネットでみだりに公開すると、プライバシーの侵害として訴えられ、損害賠償を請求される可能性があります。 電子メールやホームページ等で他人の氏名、住所、電話番号などの個人情報を表示するときは必ず事前に本人の了解を得るようにしましょう。 他人の社会的評価にかかわる問題 他人の社会的評価(世評・名声)を低下させるようなものをホームページに掲載すると民事上の責任(損害賠償責任)を問われる可能性があります。 また、場合によっては刑事上の責任(名誉毀損罪/侮辱罪)を追求される可能性もあります。
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わいせつな文書や画像の発信、風俗営業 わいせつな文書や画像の発信
インターネットを利用してわいせつな文書や画像をホームページで発信したり、リンクを張ったりすると、法律で罰せられる可能性があります。 風俗営業 平成11年度より改正風俗営業法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律)が施行されます。 インターネットを利用して性的な行為を表す場面や、衣服を脱いだ人の姿の映像を有料で見せる場合は、公安委員会への届出が義務づけられるなど、この法律による規制がかかります。
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ねずみ講、未承認医薬品等の販売、広告 ねずみ講
ねずみ講、未承認医薬品等の販売、広告 ねずみ講 加入者をねずみ算のように増やしながら、加入金額を上回る金品を後の加入者から受け取る組織は俗にねずみ講と呼ばれ、法律で禁止されています。 ねずみ講は自ら開設、運営、勧誘した場合に限らず、単に参加しただけの場合でも法律によって罰せられますのでご注意ください。 未承認医薬品等の販売、広告 厚生省から承認されていない医薬品等については、販売することはもちろん、その名称や効能、効果等に関する広告をすることも法律で禁止されています。
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通信販売、個人情報の保護 通信販売 インターネットを利用して通信販売をするときは、訪問販売等に関する法律が関係してきます。対象となるのは、全ての商品、サービスではなく政令で定められたものに限られますが、パソコン等、主要なものはほとんどその対象とされています。 個人情報の保護 他人の個人情報をホームページなどで収集したり利用したりするときには、どの情報を何のために収集・利用するのかを事前に説明して本人の承諾を得ることが大切です。 それが未成年者の個人情報であれば、保護者の承諾もとらなければなりません。
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どんな罪になるの? ・電子掲示板等で相手を中傷した文を掲載 ・・・名誉毀損罪 ・知り合いの女性の実名や電話番号を電子掲示板に書き込んだ場合 ・・・侮辱罪 ・国内でインターネットでカジノを開設した場合 ・・・賭博場開帳図利罪 ・その客になった場合・・・・・・・賭博罪 ・ホームページなどでパソコンを売ると掲示し代金のみ徴収しそのホームページを閉鎖した場合・・・詐欺罪
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ネット社会と車社会 1 ネットは車とよく似ている 使わなくても生きていける 行動範囲が広がる 行動の速度が速くなる 大きな荷物も運べる
1 ネットは車とよく似ている 使わなくても生きていける 行動範囲が広がる 行動の速度が速くなる 大きな荷物も運べる 多くの人と知り合える 気をつけないと、被害者にも加害者にもなる 2 ネットと車の大きな違い ネットの知識がある大人が少ない ネットにはルールがない ネット安全教育があまり行われていない 安全にかける国の予算が違う 自分の身は自分で守るしかない
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参考 画像処理用ソフトウェア(無料) エディタ(無料)
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Jtrim(画像処理)無料 窓の杜 - JTrim
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Vix(画像閲覧・処理)無料 K_OKADA's WebPage(VIX)
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縮小専用(画像縮小)無料 縮小専用
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TeraPad(エディタ)無料 TeraPad
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