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◎ 府市協議 主な協議項目・協議の 枠組みについて 資料7 ○府市協議 主な協議項目・協議の枠組みについて ○都区協議会 ○法定合併協議会

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1 ◎ 府市協議 主な協議項目・協議の 枠組みについて 資料7 ○府市協議 主な協議項目・協議の枠組みについて ○都区協議会 ○法定合併協議会
◎ 府市協議 主な協議項目・協議の   枠組みについて ○府市協議 主な協議項目・協議の枠組みについて ○都区協議会 ○法定合併協議会 ○地方自治法上の協議会 ○国と地方の協議の場

2 府市協議 主な協議項目・協議の枠組みについて(議論のための粗いたたき台)
府市協議  主な協議項目・協議の枠組みについて(議論のための粗いたたき台) 【主な協議項目】 1 大阪の現状課題に対する認識の共有 2 政策協調   3 あるべき府市の姿    統一した戦略 統一した戦略・政策を遂行する新しい行政体制 2 政策協調=大阪が抱える課題を議論 ①住民の暮らしの充実  例:労働政策・雇用の確保     生活保護の課題        教育・子育て支援     国民健康保険の広域化     ②大阪の活力増進  例:統一した戦略(成長戦略)     広域インフラ(高速道路、空港、港湾、鉄道)     産業振興(企業誘致、新産業創造、金融支援)     拠点開発(北ヤード、大手前まちづくり) ③行政サービスの最適化  例:類似施設(公の施設、出資法人) 水道、消防学校 3  あるべき府市の姿    ∥∥  大阪にふさわしい大 都市制度の検討 ・自治体構造 ・広域自治体のあり方 ・基礎自治体のあり方 ・住民自治の充実 ・財源配分・財政調整 基礎間の水平連携 広域による後方支援 広域と基礎の 役割分担 選択と集中 地域のセーフティネットの構築 総合的な次世代育成

3 府市協議 主な協議項目、協議の枠組みについて(議論のための粗いたたき台)
府市協議 主な協議項目、協議の枠組みについて(議論のための粗いたたき台)  【協議の枠組み】 ◆合意に向け、客観的で冷静な議論を促すための工夫が必要 ◆合意事項について、履行を促すための工夫が必要 項   目 内  容 (工  夫) 考えられる効果 位置づけ ○府市双方の条例で協議会の設置・廃止。  詳細については、府市協議により、規約を   締結 根拠の明確化、枠組み強化 メンバー構成 ○知事・市長・職員に加え、議員、  住民代表、周辺市町村長、有識者等 地域代表性の向上、多様な意見集約、第三者の視点導入、客観性の確保 協議項目・開催方法協議期間など ○協議項目の大枠を規定のうえ、案件   に応じ柔軟に開催 ○府市双方の申出で随時+定期開催 ○協議期限を設定 ○必要に応じ部会 ○会議公開 ○議会への報告 協議開催の実質的担保 期限を切って協議促進 実質的な議論の充実 透明性の確保 合意方法 ※一度でまとまらない場合 ○全員一致が原則 ※ ・一旦、各議会に報告、議論  ・有識者等による斡旋機関で議論  ・住民アンケート、住民投票  などを経て、再度、協議の場で議論 決定後、各執行機関・議会での議論があることを踏まえると、全員一致が原則 そのうえで、合意に向けた 多様なツールの充実 決定事項の尊重 ○条例に明文化 合意事項の履行確保 ※ ただし、条例化しても、首長や議会が授権された権限が  最終決定・執行段階には優先される。⇒ 協議の限界!?

4 各種協議会の仕組み 都区協議会 【参考】 ○意思決定システム ○都区協議会について ○都区財政調整協議会 ○都区のあり方検討委員会
各種協議会の仕組み 都区協議会          【参考】 ○意思決定システム ○都区協議会について ○都区財政調整協議会 ◆地方自治法  第282条の2 都及び特別区の事務の処理に   ついて、都と特別区、及び特別区相互の   間の連絡調整を図るため、都及び特別区   をもって都区協議会を設ける。  2 前条第1項又は第2項の規定(財政調整   交付金)により条例を制定する場合にお   いては、都知事は、あらかじめ都区協議   会の意見を聞かなければならない。  3 省略 ◆都区財政調整協議会のメンバー 都側委員 区側委員 総務局総務部長 同  行政部長 財務局主計部長 特別区副区長会 会長 同 副会長 2人 同 幹事  5人 協議会が指名するもの  特別区長会事務局長 都区財政調整協議会幹事会 ◆都区協議会のメンバー          (H22.5.1現在) 都側委員 区側委員  知事  副知事  東京都技監  総務局長  主税局長  特別区長会 会長  同 副会長 2人  同 幹事  5人 ○都区のあり方検討委員会 ◆都区のあり方検討委員会のメンバー 都側委員 区側委員 副知事 4人 総務局長 特別区長会 会長 同 副会長 2人 特別区長会事務局長 都区のあり方検討委員会幹事会 自治法上の必置機関 連絡調整を図るための協議機関で、具体的な行政の執行権限をもたず、意思決定機関でもない

5 各種協議会のしくみ 法定合併協議会 【参考】
各種協議会のしくみ 法定合併協議会       【参考】 概要 根拠 位置付け 合併特例法において、法定合併協議会の設置を規定 地方自治法第252条の2第1項 合併特例法第3条第1項 構成 関係地方公共団体の職員(自治法による規定) 関係市町村の議会議員、長その他職員、学識経験を有する者(合併特例法による特例) 地方自治法第252条の3第2項 合併特例法第3条第2項から第5項 協議事項 基本計画の作成のほか、合併の是非も含めた諸条件を協議  ○「合併市町村基本計画」の作成   (1)基本方針 (2)根幹となる事業   (3)公共施設の統合整備 (4)財政計画  ○その他市町村の合併に関する協議 ⇒別表 合併特例法第6条 協議の ながれ 関係市町村の議会の議決を経て設置(設置にかかる住民発議等の規定あり) 会議の議事方法等は、各合併協議会の判断により規約で規定 ○全員同意を原則、やむを得ない場合は概ねの同意とする等 ○一定期限内に協議が整わない場合は協議会を解散 都道府県による協議の調停、勧告など(平成22年廃止) 関係市町村の議会の議決を経て、知事に申請。知事は、都道府県議会の議決を経て、市町村の合併を決定(総務大臣との事前協議、同意) 合併特例法第4条、第5条 地方自治法第7条 【自治法上の協議会】   ①管理執行のための協議会   ②連絡調整のための協議会   ③計画作成のための協議会 ⇒このうち、合併協議会は②と③  双方の性格を有する。 【学識経験者の例】  学者、地域経済団体、自治会、婦人団体、青年団体等の代表者、  都道府県職員等

6 各種協議会のしくみ 地方自治法上の協議会 【参考】
各種協議会のしくみ 地方自治法上の協議会    【参考】 概要 根拠 位置付け 地方自治法において、協議会の設置を規定  ① 管理・執行   ② 管理及び執行についての連絡調整  ③ 広域的にわたる総合的な計画作成 地方自治法第252条の2第1項 構成 関係地方公共団体の職員(自治法による規定)  ※常勤または非常勤は問わない。   協議会は一種の執行機関のため、議員は含まれない   と解されている。 地方自治法第252条の3第2項 協議事項 地方公共団体の事務の一部   例:地域振興、観光、環境保全など 地方自治法第252条の2第1項 協議の ながれ ①及び③については、関係市町村の議会の議決を経て設置(②については必要なし) 会議の議事方法等は、協議により規約で規定 地方自治法第252条の2第3項 地方自治法第252条の4

7 ○協議会に関する現行の規定 ●地方自治法 ○ (協議会の設置)
 ○ (協議会の設置)     第252条の2 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体 の事務の             管理及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規 約を定め、             普通地方公共団体の協議会を設けることができる。      2  普通地方公共団体は、協議会を設けたときは、その旨及び規約を告示するとともに、都道府県の加入するものにあつては 総務大臣、       その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。      3  第一項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。ただし、普通地方公共団体の事務 の管理       及び執行について連絡調整を図るため普通地方公共団体の協議会を設ける場合は、この限りでない。      5  普通地方公共団体の協議会が広域にわたる総合的な計画を作成したときは、関係普通地方公共団体は、当該計画に基づい て、その       事務を処理するようにしなければならない。  ○ (協議会の組織)    第252条の3 普通地方公共団体の協議会は、会長及び委員をもつてこれを組織する。      2  普通地方公共団体の協議会の会長及び委員は、規約の定めるところにより常勤又は非常勤とし、関係普通地方公共団体の 職員の       うちから、これを選任する。  ○ (協議会の規約)    第252条の4  普通地方公共団体の協議会の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。      一  協議会の名称      二  協議会を設ける普通地方公共団体      三  協議会の管理し及び執行し、若しくは協議会において連絡調整を図る関係普通地方公共団体の事務又は協議会の作成する 計画の項目      四  協議会の組織並びに会長及び委員の選任の方法      五  協議会の経費の支弁の方法     

8 各種協議会のしくみ 国と地方の協議の場 【参考】
各種協議会のしくみ 国と地方の協議の場     【参考】 【位置づけ】  ○国と地方の協議の場に関する法律案  【協議事項】  ○次に掲げる事項のうち重要なものを協議    ・国と地方公共団体との役割分担に関する事項    ・地方行政、地方財政、地方税制その他の地方     自治に関する事項    ・経済財政政策、社会保障・教育・社会資本整備     に関する政策その他国の政策に関する事項の     うち地方自治に影響を及ぼすと考えられるもの 【構成など】  ○官房長官、地域主権改革大臣、総務大臣、    財務大臣、総理大臣が指名する国務大臣    ※このなかから議長を総理大臣が指定  ○地方6団体代表(各1名)  ○総理大臣はいつでも出席し発言ができる  ○総理大臣は、毎年度、議長が協議の場に諮って   定める回数、協議の場を招集    協議の必要があると認めるときは、臨時に招集  ○議員は協議の場の招集を内閣総理大臣に求め   ることができる   ○議長は分科会を開催し、調査、検討を行わせる   ことができる  ○議長は協議の対象となる事項に関し識見を有す   る者に必要な協力を依頼できる 【協議結果等】  ○協議が調った事項について、議員は協議結果を    尊重しなければならない   ○議長は協議の場の終了後、協議の概要を記載した   報告書を作成し、国会に提出

9 「国と地方の協議の場」 検討推移 【参考】 趣旨・権限 協議結果等 構成等 2006年5月11日 新地方分権構想検討委員会「中間報告」
「国と地方の協議の場」 検討推移           【参考】 趣旨・権限 協議結果等 構成等 2006年5月11日 新地方分権構想検討委員会「中間報告」 「地方行財政会議(仮)」の設置 ※検討過程の資料を別添 地方に関わる政府の政策立案および執行に関して、政府と地方の代表者が協議をおこなう新たな組織を法律で設置 協議事項(以下のうち重要なもの) 国と地方の役割分担  国による関与・義務づけ 地方が処理する事務の経費に係る国の補助負担 地方税財政制度 地方への新たな事務または負担の義務づけとなる法令施策       政府または地方からの申出により協議を開始 政府は、協議が整った事項について結果の尊重に努める 官房長官、総務大臣、財務大臣等、国会議員、地方六団体各代表、民間有識者 官房長官と知事会長が共同議長 必要に応じて首相の出席を求める 独自の事務局を設け、政府と地方から参画 2006年6月7日 地方六団体 意見書 同上(「新地方分権推進法(仮)」により設置すべき) 同上 構成員を明確にせず 2007年7月12日 全国知事会議 「地方行財政会議(仮)」に関する整理 会議は原則公開とすべき 協議結果は内閣総理大臣の発議権(議案提出権)を制約しない  ⇒「尊重の努力義務」にとどまるため 協議結果は、国会の立法権限を侵害しない  ⇒国会審議に資する観点から、協議の成否に関わらず国会への報告を義務づけ(審議・議決を求めるのではなく、あくまで審議の参考) 「申出」による不定期開催でなく、法律で「定例会」と明記すべき 関係閣僚と六団体代表による「政府間協議組織」としての性格から、国会議員、民間有識者を構成員から除外すべき 案件に応じて臨時議員(大臣、関係首長) 共同議長、独立事務局の必要性 2009年12月18日 国と地方の協議の場 実務検討グループ 第1回会合 「国・地方会議(仮)」に関する地方提案資料 国と地方が対等の立場で双方向に企画立案(※行政の無駄削減などの観点) 地方に関連する重要施策(14項目)の企画立案について協議を義務づけ 議長に召集権、地方議員に招集請求権 原則として全会一致 議員は結果を尊重 協議が整わないときは、双方から国会に意見書を提出 第三者による仲裁制度を設置 議長:内閣総理大臣 副議長:地方代表 官房長官、総務大臣、財務大臣等、地方六団体の代表者、議長が認める臨時議員 分科会方式 2010年3月29日参院提出 国と地方の協議の場に関する法律案(継続審議) 次に掲げる事項のうち重要なもの 国と地方公共団体との役割分担 地方行政、地方財政、地方税制その他 経済財政政策、社会保障・教育・社会資本整備その他国の政策のうち地方自治に影響を及ぼすと考えられるもの 議員に結果の尊重義務  議長は協議の場の終了後、  報告書を国会に提出 官房長官、地域主権改革大臣、総務大臣、財務大臣、総理大臣が指名する国務大臣(※このなかから議長を内閣総理大臣が指定) 地方六団体代表(各1名) 分科会を開催 


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