Download presentation
Presentation is loading. Please wait.
1
伊豆大島 三ツ磯の池埋立 損害賠償請求事件
2
地方公共団体の長などによる、違法・不当な財務会計上の行為又は財務に関する怠る事実
住民訴訟について 対象: 地方公共団体の長などによる、違法・不当な財務会計上の行為又は財務に関する怠る事実 住民監査請求 不服 住民訴訟 請求 ・執行機関・職員に対する当該行為の差止 ・当該行為の取消又は無効確認 ・執行機関・職員に対する怠る事実の違法確認 ・執行機関・職員に対し、当該職員、当該行為・怠る事実に係わる相手方に損害賠償又は不当利得返還を求める
3
本件請求 原告 被告 訴える 東京都の住民 都知事 工事のお金 埋立事業主 東京都
4
行政の流れ 非財務会計行為 「三ツ磯の池」を含む海面を埋め立てて、小型船舶係留施設を建設する埋立工事を計画
国立公園特別地域なのに環境大臣の許可を受けていない 東京都 埋立願書縦覧の際「環境保全に関し講じる措置を記載した図書」が無かった 埋立法上の行政庁に免許申請する 東京都 都知事 埋立免許交付 原因行為 違法 都経理部長 請負契約締結 財務会計行為 違法 都計理課長 公金支出命令を発する
5
波浮港 国立公園指定状況 東京都総務局大島支庁 環境省自然環境局 東京都総務局大島支庁
環境省自然環境局 区域図伊豆諸島地域より
6
争点 1 先行する原因行為の違法と当該財務会計職員の行為の違法との関係
1 先行する原因行為の違法と当該財務会計職員の行為の違法との関係 2 契約の締結を阻止しなかったことにより、東京都に対し、損害賠償義務を負うか 3 支出命令を阻止しなかったことにより、東京都に対し、損害賠償義務を負うか
7
財務会計法規上の義務に違反する違法なものである
判旨 枠組 先行する原因行為 埋立免許 違法事由あり 財務会計法規上の義務に違反する違法なものである 後行の 財務会計行為 職員の行為自体 損害賠償責任を問える 本来的な 権限者 都知事 財務会計行為を阻止しなかった 本件 ・原因行為の瑕疵・違法性 ・瑕疵を認識できたか 等 義務違反ない 諸般の事情を総合的に検討
Similar presentations
© 2024 slidesplayer.net Inc.
All rights reserved.