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法令遵守のポイント 平成24年10月  経済産業省 貿 易 管 理 部.

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1 法令遵守のポイント 平成24年10月  経済産業省 貿 易 管 理 部

2 目次 1.輸出管理の審査手続き 2.法令遵守のための内部規程の整備 3.包括許可制度 4.立入検査 5.制度の関連情報の入手
参:P    ・・・ 参考資料関連ページ番号

3 1.輸出管理の審査手続き

4 審査手続の流れ 輸出者 取引審査 貨 物 ・ 技 輸 術 許可不要 の 出 引 合 い 許可申請 (取得済みの場合) 該 当 可 否
「用途・需要者」の   確認・判断 「例外規定」の適用 可否判断 「包括許可」の適用 可否判断   (取得済みの場合) 「輸出令 別表第1」若しくは「外為令 別表」により、貨物・技術がリスト規制に該当するか否かを確認。 具体的仕様は、 「貨物等省令(注)」で確認。 キャッチオール規制等に関するチェック 許可申請 許可不要 懸念なし 貨物・技術の   該非判定 非該当 個別許可申請 参:P24~ 懸念あり 取引審査 (注)貨物等省令: リスト規制貨物・技術の詳細な仕様(スペック)を規定している法令   (=輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令)

5 上記①②とも該当する場合はリスト規制貨物に該当
 該非判定とは  輸出しようとする貨物、提供しようとする技術(プログラム含む)がリスト規制貨物等に該当ものであるか否かを判定すること(※)。 輸出令及び貨物等省令のマトリックス 品目名と仕様(技術スペック)により該非判定 輸出令第2項 貨物等省令第1条 項番 項 目 輸出令別表第一の二の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 核兵器の開発又は製造に用いられる工作機械その他の装置であつて、次に掲げるもの 貨物等省令 工作機械(金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。)であって、輪郭制御をすることができる軸数が2以上の電子制御装置を取り付けることができるもののうち、次のイからニまでのいずれかに該当するもの(ホに該当するものを除く。) 第1条 (12) 十四 号  1 数値制御を行うことができる工作機械 2 測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。)  イ 旋削をすることができる工作機械であって、次の(一)及び(二)に該当するもの((三)に該当するものを除く。)   (一) 国際標準化機構が定めた規格(以下「国際規格」という。)ISO230/2(1988)で定める測定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が0.006ミリメートル未満のもの   (二) 直径が35ミリメートルを超えるものを加工することができるもの   (三) 棒材作業用の旋盤のうち、スピンドル貫通穴から材料を差し込み加工するものであって、次の1及び2に該当するもの    1 加工できる材料の最大直径が42ミリメートル以下のもの    2 チャックを取り付けることができないもの ロ フライス削りをすることができる工作機械であって、次の(一)から(三)までのいずれかに該当するもの((四)に該当するものを除く。)   (一) 国際規格ISO230/2(1988)で定める測定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が0.006ミリメートル未満のもの   (二) 輪郭制御をすることができる回転軸の数が二以上のもの 輸出令 別表第1 対象貨物 項番 輸出許可品目名 2 原子力 ( 1) 核燃料物質・核原料物質 ( 2) 原子炉・原子炉用発電装置等 (12) 1 数値制御工作機械 2 測定装置 ①輸出令で品目名を確認 ②貨物等省令で仕様  (技術スペック)を確認 上記①②とも該当する場合はリスト規制貨物に該当 *運用通達の解釈において、それぞれの品目の解釈も確認。 *安全保障貿易管理HPの「輸出令及び貨物等省令のマトリクス」により参照可能。 ※該非判定は、ダブルチェック体制としてください。

6  該非判定書について ・国内販売先に自社製品などの該非判定を求められた場合は、判定の 責任範囲を明確にした判定書を発行する。 ・社外から調達した製品や部品等を輸出する場合で、自社で該非判定が    困難な時には、メーカー等から該非判定書を入手する。 判定対象貨物等の名称、型式等は合っているか? 該非判定書(例) あて先:△△商事 殿 商品名:○○クリーナーA-30 該非判定結果:輸出貿易管理令別表第1の3項(1)           貨物等省令2条1項1号ヘ に該当 判定理由:本商品はフッ化水素を80%含有してるため。                判定日:平成24年7月○日                判定者:××化学 ○○太郎(印) ●注意 判定書の発行は任意であり、様式は自由。 プログラム(技術)など必要とされる判定は網羅しているか? 該当項番、判定結果、 判定根拠(該当or非該当)は明確かつ妥当か? 該非判定した 年月日以降、 法令改正は? 注意 外為法の責任は、基本的には輸出者が負う。 入手した判定書を鵜呑みにしないで、自社でも再確認をする。 法令改正時などには、該非判定結果の見直しを行う。 参:P21

7 取引審査とは ◆取引審査とは、  どのような相手か(引合い先、需要者等の確認)、どのような用途に使うのか(具体的な用途の確認)等のチェックを行い、当該取引を進めて良いか否かを判断すること。  留意点 取引審査にあたっては組織内での確認のための書式(帳票類)を定める。 取引審査にあたっての決裁者・担当者の責任範囲を明確にする。 取引を進めて良いか否かを判断する責任者(取引の最終判断権者)を 定め、最終判断権者まで決裁を得る。 国内取引であっても、輸出等をされることが明らかな場合には、直接輸出と同様の取引審査を行う。 参:P36~

8 ※画像は、作成者の許可を得て掲載しております。転写厳禁
取引審査のポイント① ①貨物等が需要者等に到達することの 確からしさ ②需要者等が貨物等を使用することの 確からしさ 工作機械 輸入者 金型工場 輸出者 需要者 出典 JIS B 0105 需要者の事業内容と貨物の用途は整合 してる? 契約は需要者までつながってる? 契約書等を確認 HP等 を確認 不自然な輸送経路になってない? 貨物の数量は 妥当か? 事業規模等 を確認 輸送先 を確認 経由? 金型工場 通常 なら? 出典 JIS B 0105 ※画像は、作成者の許可を得て掲載しております。転写厳禁

9 ③貨物等が懸念用途に使用されないことの確からしさ
取引審査のポイント② ③貨物等が懸念用途に使用されないことの確からしさ ④貨物等が適正に管理されることの 確からしさ 当社の主要顧客は軍である~ 当社は軍事品を取り扱っている~ 貨物等の使用場所は確定してる? 需要者等は軍事品 を取り扱ってない? 工場図面等を確認 HP等 を確認 貨物等の管理方法は適切か? 需要者等は軍事産業 と関連してない? HP等 を確認 管理体制・保管場所等を確認 適正な保管場所の確保 部外者の進入を制限 軍からの資金提供 軍事関連企業

10 出荷の確認は、違反の未然防止の最終関門!
出荷管理とは ・貨物の出荷前に、「貨物の同一性の確認」、「輸出許可証の有無の確  認」等、所要の手続きが済んでいるかどうかを確認すること。 ・出荷時のチェック結果は、輸出管理部門(者)に報告すること。 社内の手続 該非判定 取引審査 輸出許可証 該非判定書 取引審査書  と  貨物 輸出する貨物 輸出 輸出許可証  と  貨物   出荷の確認は、違反の未然防止の最終関門!     通関時に事故があった場合には、速やかに輸出管理部門(者)に報告し、     適切な対応をしましょう。

11 2.法令遵守のための内部規程の整備 

12 輸出管理内部規程とは 参:P35~ 輸出や技術提供に関する一連の手続を規定するとともに、 外為法などの安全保障貿易管理関係法令を遵守し、違反を  未然に防ぐための内部規程です。 輸出者等が自ら定める組織内部の規程で、あくまで自主管理を 行うための任意のものです。 経済産業省への届出制度(任意)があり、規程の内容が適切  であれば、輸出管理内部規程受理票(CP受理票)が発行され ます。 届出のメリット ・包括許可の取得が可能に(「一般包括許可」:いわゆる「ホワイト包括」は除く)。 ・担当者のメールアドレスに安全保障貿易管理ホームページの更新情報(制度改正 や説明会開催情報など)が逐次メール配信。 ・自主管理体制を整備した企業や大学・研究機関としてPRが可能に!

13 輸出管理内部規程(CP)整備の効果 13 A 体制 B 手続 輸 出 C 維持管理 CPの基本的事項 (外為法等遵守事項)
違法輸出の要因の回避 A 体制 ①輸出管理体制、 (業務分担、委任範囲  の明確化) 輸出管理上のリスク ⅰ)責任体制の 整備・明確化 プログラムの判定の 見落とし 法令の解釈の誤り 出荷管理 の誤り B 手続 ②取引審査   (該非判定を含む) ③出荷管理 【実際の輸出手続】 輸 出 a)貨物等の審査   (該非判定) b)顧客・用途の   審査 c)出荷管理 顧客・用途の審査に  関する不適切な判断 参照すべき  規制リストの 誤り 許可条件等の未遵守 C 維持管理  ④監査  ⑤教育(研修)  ⑥資料管理  ⑦子会社等の指導  ⑧報告及び再発防止 ⅱ)手続を内部に 周知・徹底 ⅲ)違反防止及び早期発見   再発防止 輸出管理内部規程は、輸出者等内部の輸出・技術提供手続を、体制、手続及び維持管理の3方向からサポートし、輸出管理において発生が想定される様々なリスクを回避するために有効なツールです。 13

14 Ⅱ リスト規制品の輸出等を行うに当たって遵守する基準
  輸出者等遵守基準について ☆平成22年4月1日施行 業として輸出・技術提供を行う者(輸出者等)は、輸出者等遵守基準に従って、適切な 輸出・技術提供を行う必要があります。 安全保障上機微な特定重要貨物(リスト規制品)等を扱う輸出者等にあっては、Ⅰ及びⅡの基準を遵守する必要があります。なお、特定重要貨物(リスト規制品)等は扱わない輸出者等にあっては、Ⅰの基準のみを遵守する必要があります。 Ⅱ リスト規制品の輸出等を行うに当たって遵守する基準 ① 組織の代表者を輸出管理の責任者とすること。  ② 組織内の輸出管理体制(業務分担・責任関係)を定めること。  ③ 該非確認に係る手続を定めること。  ④ リスト規制品の輸出等に当たり用途確認、需要者確認を行う手続 を定め、手続に従って確 認を行うこと。  ⑤ 出荷時に、該非を確認した貨物等と一致しているか確認を行うこと。  ⑥ 輸出管理の監査手続を定め、実施するよう努めること。  ⑦ 輸出管理の責任者及び従事者に研修を行うよう努めること。 ⑧ 輸出等関連文書を適切な期間保存するよう努めること。 ⑨ 法令違反したとき及び法令違反したおそれがあるときは、速やかに経済産業大臣に報告し、 その再発防止のために必要な措置を講ずること。 ※ 許可例外の輸出等のみを行う者は、⑨のみの適用となります。. Ⅱ リスト規制品輸出等の遵守基準 Ⅰ 輸出者等の遵守基準 Ⅰ 輸出等を行うに当たって遵守する基準 ① 輸出等を行う貨物等がリスト規制品に該当するか否か を確認する責任者を定めること。 ② 輸出等の業務に従事する者に対し、最新の法令の周知、 その他関係法令の規定を遵守させるための必要な指導を 行うこと。 ※ 経済産業大臣は、基準に従い指導や助言、違反があった際には勧告 ・命令を行うことができる(命令に違反した場合のみ罰則の対象となります)。 14

15 Ⅱ リスト規制品輸出・技術提供の遵守基準 (輸出者等遵守基準/2階部分)
輸出管理内部規程(CP)と輸出者等遵守基準の関係 Ⅰ、Ⅱにかかわらず自主管理として策定 ○ “輸出管理内部規程(CP)の届出について”通達にある「外為法等遵守事項(別紙1)」の『基本方針』と『個別事項(8項目)』をすべてを含み、最新の法令・制度に基づく内部規程であれば、原則、輸出者等遵守基準のⅠ及びⅡは満たすものとなります。 ○ ただし、CPでは、監査、研修、文書保存が努力義務ではなく必ず実施する規定とするなど輸出者等遵守基準を超える厳格な管理が必要です。 , 輸出管理内部規程(CP) (外為法等遵守事項) Ⅱ.リスト規制品の輸出等を行う者が対象 輸出者等遵守基準に定める9項目の遵守  ①組織の代表者を輸出管理統括責任者に選任  ②輸出管理体制の構築  ③該非確認の手続の制定  ④用途・需要者確認の手続の制定とその実施  ⑤輸出・提供時(出荷時)の貨物等の同一性確認  ⑥監査、⑦研修、⑧文書保存(⑥~⑧は努力義務)  ⑨法令違反及び法令違反を行ったおそれのある    ときの経済産業大臣への報告と再発防止  Ⅱ リスト規制品輸出・技術提供の遵守基準 (輸出者等遵守基準/2階部分) Ⅰ 輸出者等の遵守基準 (輸出者等遵守基準/1階部分) Ⅰ.業として輸出等を行う者がすべて対象 輸出者等遵守基準に定める2項目の遵守  ①該非確認責任者の選任  ②責任者・担当者への法令の周知・遵守の指導

16 3.包括許可制度

17 要件(「一般包括許可」:いわゆる「ホワイト包括」は除く)
包括許可制度とは   外為法等で許可が必要なリスト規制品(技術)を輸出等する場合、本来は個々の契約や輸出等に関して個別に当局の安全保障面からの審査を経て許可されるが、輸出者自身がこうした審査機能を自主管理の下で担える場合には、個別許可の申請を行うことなく、一定の範囲について包括的に許可を受けることで、輸出等を行うことが可能となる制度。 要件(「一般包括許可」:いわゆる「ホワイト包括」は除く) 自主管理を基礎とした包括許可制度の再構築 (H17年6月から施行) 許可の前提 : 有 効 期 間 : ・3年以内。更新を行うことができる。   ※なお、輸出管理の実施状況について、「法令遵守立入検査」が適宜実施される。 「輸出管理内部規程」の整備と確実な実施を確保 ・輸出管理内部規程の整備  ………① ・「輸出者等概要・自己管理チェックリスト(「CL」)」による確認… ② ・適格説明会の受講 (H18年8月から要件化) ・輸出管理内部規程に基づいた社内審査の実績<新規取得の場合> ・実地の調査<新規取得の場合>

18 包括許可の取得の流れ(「ホワイト包括」は除く)
経済産業省 輸出者 ④「輸出管理内部規程」、「CL」の届出  ①「輸出管理内部規程」の策定 安全保障貿易検査官室 ②適格説明会への参加 ③ 「CL」の作成 ※CLは当初の提出後も毎年7月に提出が必要 ⑤「規程の受理票」及び「CL受理票」の発行  規程の整備及び確実な実施の確認 ⑥「輸出管理内部規程」に基づいた社内審査の実績<新規取得の場合> ⑧包括許可の申請 経済産業局・通商事務所 ◆包括許可申請 ・許可申請書 ・明細書 ・CL受理票(写) ・原許可書(写)…(保有している場合) ⑨包括許可証   の発行 法令遵守 立入検査 ⑦実地の調査<新規取得の場合> 輸出管理の確実な実施の確認 ※必要に応じ改善指導あり

19 包括許可の適用可否判断 許可の範囲は、貨物・技術と仕向地/提供地で異なります!
(「包括許可取扱要領」の別表A、別表B(包括許可マトリックス)で確認)

20 組織内での取引審査を行わず包括許可を使うことのないように!
包括許可証の運用・管理 個別許可を取得して輸出や提供を行うか、包括許可を用いて行うかは、組織内でキチンと審査を経た上で判断 包括許可条件の遵守(「一般包括許可」:いわゆる「ホワイト包括」は除く) 包括許可証は輸出者自身でキチンと管理 注意 組織内での取引審査を行わず包括許可を使うことのないように! ①輸出管理内部規程(CP)の外為法等遵守事項を確実に実施 ②輸出関連書類の原則7年間の保存 ③毎年7月にCLを提出 ④CPを変更した際には、1ヶ月以内に報告 ⑤軍事用途・大量破壊兵器の用途に関する失効・届出・報告  ⑥軍や軍関係機関向け需要者に関する届出(平成23年4月1日から)        など  (注)特別一般包括許可を用いて輸入品を返品する場合には、組織内で返品であること等を確認する           手続を定める必要があります。(平成23年4月1日施行の一般包括適用対象の追加によるもの) 注意 包括許可証を第三者(通関業者など)に任せきりにせず、帳簿等による管理を!

21 包括許可証の種類 赤字部分が変更箇所 2012年6月まで 2012年7月1日施行 2012年9月1日施行 「輸出許可」 →
 赤字部分が変更箇所 2012年6月まで  2012年7月1日施行 2012年9月1日施行 貨物・技術の機微度が比較的低い品目について、電子申請を前提とし、ホワイト国向けを限定に一定の仕向地・品目の組合せの輸出を包括的に許可する制度。輸出管理内部規程の整備は不要。 「輸出許可」 →    「輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可」に。 (※「役務取引許可」は変更無。) ・既に輸出許可を取得している者は、更新により上記変更が適用。  なお、更新手続きは施行後~有効期限までのいつでも可能。 ・「使用に係るプログラム」については、ソースコードが提供されるものを除く。 ホワイト包括 (一般包括輸出/  役務取引許可) 一般包括輸出/ 役務取引許可 特一包括 (特別一般包括輸出/ 役務取引許可) 貨物・技術の機微度が比較的低い品目について、非ホワイト国向けを含んだ一定の仕向地・品目の組合せの輸出を包括的に許可する制度。輸出管理内部規程の整備、実地調査の事前実施を要件とする。 ・「輸入者と需要者が異なる場合は貨物が需要者に到達することが確からしいか確認できること」を、申請要件及び許可条件に追加。 ・同一省令番号であれば、1枚の許可証に複数仕向地の記載が可能。(電子申請のみ。) 継続的な取引関係を行っている同一の相手方に対する輸出を包括的に許可する制度。輸出管理内部規程の整備、実地調査の事前実施を要件とする。なお、インフラプラントプロジェクトについては、継続的な取引関係がなくても申請が可能。 特定包括輸出/ 役務取引許可 (複数回の許可取得実績) 特定包括輸出/ 役務取引許可 (複数回の許可取得実績) 防衛省等向けに輸入した装備品やその部分品(1項該当の武器)の不具合品、異品等を返却するための貨物の輸出及び役務の提供を包括的に許可する制度。輸出管理内部規程の整備、実地調査の事前実施が申請要件。 特別返品等包括輸出・ 役務取引許可 特別返品等包括輸出・ 役務取引許可 特定子会社包括許可 (申請者との資本関係) 特定子会社包括許可 (申請者との資本関係) 我が国企業の子会社向け(50%超資本)に対する一定の品目の輸出について、包括的に許可する制度。輸出管理内部規程の整備、実地調査の事前実施を要件とする。

22 4.立入検査

23 立入検査について 平成17年6月からの包括許可制度の実施(輸出管理内部規程の整備とその確実な実施)を受けて、適切な輸出管理の実行を確保するため、外為法第68条の規定に基づき「法令遵守立入検査」を実施しています。 法令遵守立入検査は、違反の有無に関わらず包括許可保有者などに対して実施しています。 法令遵守立入検査は、「輸出者等概要・自己管理チェックリスト」の項目に従って、内部規程の整備状況及び実際の取り組み状況を検査します。 ※法令遵守立入検査の実施後は、必要に応じて改善指導が行われますので、指導を受けた場合には、それに従った対応を取ってください。 (注)その他、外為法第68条の規定に基づく立入検査として、包括許可保有者以外の    輸出者等に対する立入検査も実施することがあります。

24 立入検査における口頭指摘の内訳(H23年1月~12月)
    立入検査における口頭指摘の内訳(H23年1月~12月) 参 考 (8)包括許可 ・包括許可証の管理を通関業者に任せきりにせず、管理簿等で適切に管理すること。 ・通関業者に対する指示が適切に行われていない。 (1)輸出管理体制  ・輸出管理部門は、出荷管理を営業部門に任せきりにせず、  輸出管理全体を把握すること。 ・部門事務局作成の細則及びその運用状況を統括事務局が   把握し、細則および運用の統一化を図ること。 (7)子会社指導 ・子会社・関連会社への教育・指導を行うこと。 (2)取引審査  ①全般 ・取引審査の手続が終了していないのに取引に着手している。 ・リピート品等の審査結果有効期間が不明確・長すぎる。 ②該非判定 ・該非判定の根拠が残されていない。 ・該非判定が多段階で行われていない。 ③顧客審査 ・継続顧客の見直し時期が不明確。 ④最終需要者・最終用途の確認 ・規程された手続と実態が乖離している。 ⑤最終判断権者の疑義ある取引の未然防止 ・権限を委任するのであれば明確に規定すること。    (6)資料管理 ・輸出関連書類が関連づけて保存されていない。 (5)教育 ・教育を定期的に実施するとともに、その記録を書面で残すこと。 (4)監査 ・CPに基づいて輸出管理が行われているか否かを観点とした監査が行われていない。 ・監査の対象期間に漏れがあり、直近の1年間、監査が行われていない。 ・監査結果を記録として残しておらず、最高責任者に報告されていない。 ・監査結果を踏まえた改善結果が確認できない。 (3)出荷管理 ・同一性の確認が不十分である。 ・取引審査の結果が確認できる出荷管理方法とすること。 注1) 自己管理チェックリストの   項目毎に集計。 注2) 輸出管理内部規程はCPと     表記。

25 5.制度の関連情報の入手

26 安全保障貿易管理HPの活用  経済産業省の安全保障貿易管理ホームページでは、安全保障貿易管理制度の概要、輸出許可申請の手順、リスト規制に係る該非判定の流れ等を紹介。 許可申請に関する 大半の基本情報が 記載されています。 安全保障貿易管理制度 の概要の記載されています。 最新の制度改正情報 が記載されています。 パブコメ等の情報が 記載されています。 よくある質問とそれに関する回答が 記載されています。 全国で開催されている説明会 の情報が記載されています。

27 許可申請・各種問い合わせ窓口 安全保障貿易管理課 ℡:03-3501-2800 安全保障貿易審査課 ℡:03-3501-2801
1.許可申請先は、安全保障貿易管理ホームページの「申請手続き」の「個別許可申請」の「申請書類・窓口一覧」からご覧になれます。ここに記載のある申請窓口に、様式・添付書類を準備したうえで申請願います。 注意 貨物及び仕向地により申請窓口が異なりますので、ご確認ください。 2.お問い合わせ等は、下記の内容に応じてご連絡願います。  (1) 制度の概要や法令の解釈のお問い合わせ/ホームページへのご意見は、          安全保障貿易管理課 ℡:03-3501-2800 (2) 申請手続き、該非判定の相談、キャッチオール事前相談、通常兵器補完的輸出  規制、包括許可制度についてのお問い合わせは、          安全保障貿易審査課 ℡:03-3501-2801 注意 リスト規制に関しては、該当する規制リスト項目、輸出貨物(技術)の技術的仕様を、 キャッチオール規制に関しては、仕向地、用途チェックリスト、顧客チェックリストを、 それぞれ、お手元にご用意のうえ、ご連絡ください。 (3) 輸出管理内部規程(CP)についてのご相談/不正輸出のご連絡は、          安全保障貿易検査官室 ℡:03-3501-2841 (4) 輸出管理についての一般的なお問い合わせは、          安全保障貿易 案内窓口 ℡: 03-3501-3679


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