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1.輸出管理社内規程整備のメリット 2.輸出管理社内規程整備にかかる活動 3.望ましい輸出管理体制の構築に向けて

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0 一般包括許可取得に当たっての 輸出管理社内規程の作成について 平成17年5月 経済産業省 貿易管理部

1 1.輸出管理社内規程整備のメリット 2.輸出管理社内規程整備にかかる活動 3.望ましい輸出管理体制の構築に向けて
目次     1.輸出管理社内規程整備のメリット 2.輸出管理社内規程整備にかかる活動 3.望ましい輸出管理体制の構築に向けて (1)輸出管理社内規程提出に当たっての作業手順(例) (2)輸出管理社内規程作成に当たり注意すべきポイント (3)基本的事項の解説 (4)輸出管理社内規程のモデルケース(一般包括許可取得用) (5)企業概要とチェックシート(チェックリスト) (6)輸出管理方式とそのメリット (7)企業の輸出審査の流れと具体的活動 

2 1.輸出管理社内規程整備のメリット

3 輸出管理社内規程整備のメリット 輸出管理社内規程は、一連の輸出手続を規定するとともに、外為法等の法令を遵守し、違反を未然に防ぐための社内規程をいいます。 輸出管理社内規程とは 輸出管理社内規程作 成のための基本事項 違法輸出の要因 ①輸出管理体制 ⅰ)責任体制の整備   ・明確化 輸出手続き上のリスク 該非判定の 見落とし 法令の解 釈の誤り 出荷管理 の誤り 実際の輸出手続き ②取引審査 ③出荷管理 輸 出 ①貨物等の審査   (該非判定) ②顧客・用途の   審査 ③出荷管理 顧客・用途の審査に関する不適切な判断 参照すべき規制 リストの誤り 許可条件等の未遵守 ④教育 ⑤資料管理 ⅱ)手続きを社内   に周知・徹底 ⅲ)違反防止及び   早期発見 ⑥監査 ⑦違反 輸出管理社内規程は、社内の輸出手続きを3方向からサポートし、輸出手続きにおいて発生が想定される様々なリスクを回避するために有効なツールです。

4 2.輸出管理社内規程整備にかかる活動

5 輸出管理社内規程整備にかかる活動 経 済 産 業 省 輸出管理社内規程の作成企業 輸出管理社内 規程作成 実 施 維持管理 見直し
輸出管理社内規程及びチェックリストの提出 輸出管理社内 規程作成 ①輸出管理体制 本資料9P以降参照 輸出管理社内規程及びチェックリスト受理票の交付 ②取引審査  ・疑義のある取引の未然防止  ・該非判定  ・顧客審査  ・最終需要者及び用途 ③出荷管理 本資料6P参照 実 施   チェックリストの提出(年1回) ④監査 ⑤教育 ⑥資料管理 ⑦違反 維持管理 本資料25P参照 遵守状況立入検査(必要に応じ) 見直し 法令の改正 社内組織の変更等

6 輸出管理社内規程整備にかかる活動 ~受理票~

7 3.望ましい輸出管理体制の構築に向けて

8 輸出管理社内規程提出に当たっての作業手順(例)
作業工程 関係者 注意すべきポイント 社長、取締役会役員、法務部等管理部門責任者 ・企業として輸出管理に取組むためのトップのコミットメントと関係部門との  コンセンサスが重要です。 代表取締役クラスの権限者 ・規程作成責任者が輸出管理組織の長になることが想定されるため、組織を代表する者が規程作成責任者を任命することになります。 規程作成責任者、管理部門及び営業部門の責任者 ・企業の業態や規模等に応じて輸出管理体制を検討します。 輸出管理組織職員及び法務部門職員 ・輸出管理社内規程整備のための「基本的事項」を理解し、自社の業態・規  模に相応しいモデルを選択し、それを参考に規程案を作成します。 輸出管理組織職員及び営業、製造、出荷部門の責任者 ・作成済みの規程案に従い、自社内の輸出管理体制において不備な点が  あれば整備します。 輸出管理組織職員 ・輸出管理社内規程に不備がある場合、速やかに受理票を交付することができない場合もありますので、経済産業省に規程を提出される前に安全保障貿易検査官室(TEL: )の担当官と記載内容について御相談されることをお勧め します。 社長、取締役会役員、 法務部等管理部門責任者、輸出管理組織職員 ・社内の稟議規程に従い、稟議します。経済産業省へ提出いただく規程は、社内決裁等を経た段階でお願いいたします。 輸出管理組織職員及び営業部門職員 ・既に経済産業省に規程を届出ている場合には、その受理票を提出願います。なお、一般包括許可申請の申請書類の一つとして申請窓口に提出することも可能です。 1.企業として規程作成を決定 2.規程作成責任者の決定 3.輸出管理組織の設置 4.規程案の作成 5.社内全体の輸出管理体   制を整備 6.規程案を経済産業省に   事前に相談 7.社内稟議 8.輸出管理社内規程提出 注)大学や公的研究機関の場合には、企業を大学又は法人に、社長を大学長又は理事長に、取締役会を理事会等に適宜置き換え願います。

9 輸出管理社内規程作成に当たり注意すべきポイント
今後、一般包括輸出許可を取得する場合、その要件として・・・  基本的事項に従い、①輸出管理体制、②取引審査、③出荷管理、④監査、⑤教育、⑥資料管理、⑦違反の7項目を規定した「輸出管理社内規程」、及び自社の輸出管理が輸出管理社内規程に基づき、確実に実施されているかの自己確認結果を示した「チェックリスト」の提出が求められます。 輸出管理体制については・・・ 企業の組織構成、商社又は製造業者、企業規模(社員数、輸出等額の大小、輸出等規制品目の取扱量)を考慮しながら、企業の業態・規模に応じた管理体制を構築することが望ましい。 企業の業態・規模 に応じた管理体制 ●適切な輸出管理体制の構築が輸出管理の実効性・持続性の   確保から重要 ●各管理体制のメリット・デメリットを良く理解し、そのデメリットを   解消する施策を講じること 注)「輸出等」とは、貨物の輸出及び非居住者への技術(役務)の提供をいいます(以下、この資料において同じ)。

10 基本的事項の解説 Ⅰ.基本方針 Ⅱ.個別事項 1.輸出管理体制 2.取引審査(該非判定を含む)
 組織の経営方針として、外国為替及び外国貿易法をはじめとする輸出関連法規の遵守を明確に定め、また、申請者の責任において、これを周知徹底し、かつ、実行すること。(注2参照) Ⅱ.個別事項 1.輸出管理体制   組織を代表する者を輸出管理の最高責任者とし、輸出管理に関する業務分担及び責任範囲を明確にすること。 2.取引審査(該非判定を含む) (1)取締役又はこれに相当する者が取引審査の最終判断権者となり、疑義ある取引の遂行を未然に防止すること。 (2)該非判定に関して手続きを明確にし、実施すること。 (3)顧客に関する審査に関して手続きを明確にし、実施すること。 (4)需要者及び用途の確認を行うこと。 3.出荷管理 (1)出荷時に貨物等と書類との同一性の確認を行うこと。 (2)通関時の事故がおきた場合には輸出管理部門に報告すること。 4.監査  輸出管理の適正執行を確認する監査体制を設け、定期的に実施すること。 5.教育  職員に輸出管理関係の教育を実施すること。 6.資料管理 (1)輸出関連手続書類に事実を正確に記載すること。 (2)輸出関連書類を輸出時・提供時から少なくとも5年間保存すること 7.違反  法令違反が判明した場合に速やかに関係官庁に報告し、必要に応じ関係者に厳正な処分を行うこと。 注1.上記規程の実施により、包括輸出許可に付された条件が遵守されること。 注2.複数の規程によってこの内容が構成されるもの、輸出管理以外の事項をも包含するもの、規程の一部又は全部について他者の輸出管理社内規程を適用するものであっても支障ない。

11 基本的事項の解説 1.輸出管理体制 組織を代表する者①が輸出管理の最高責任者②となる輸出管理に関する業務分担及び責任範囲を明確にすること③。
  組織を代表する者①が輸出管理の最高責任者②となる輸出管理に関する業務分担及び責任範囲を明確にすること③。 【解説】 ①「組織を代表する者」とは対外的に組織の執行に最終的な責任を負う者であり、代表取締役の他、委員会等設置会社の 代表執行役、独立行政法人の理事長、大学の大学長又は理事長、外資系企業の日本支社であれば日本支社長、個人事業者であれば、その事業主などが該当します。 ②「輸出管理の最高責任者」には、ⅰ)非常時に輸出等取引の停止を命令する、ⅱ)外為法等の法令遵守を徹底さ   せる、ⅲ)法令違反が発生した場合に、違反者を処罰したり再発防止策を構築する責任と権限が必要です。    このため、輸出管理の最高責任者は、原則、企業の代表者が担うことが求められますが、企業の代表者から   上記ⅰ)からⅲ)の権限を付与されていれば代表権のない取締役等であっても問題ありません。 ③「業務分担及び責任範囲を明確にすること」は、該非判定及び用途・需要者の確認といった輸出等手続きの漏れ  を防ぐとともに実効性の高い輸出管理を目指す上で重要です。輸出管理組織は営業部門、設計・製造部門及び  出荷部門といった事業部門から独立し、常に事業部門に対する牽制機能を維持する必要があります。

12 基本的事項の解説 2.取引審査(該非判定を含む)
(1)取締役又はこれに相当する者①が取引審査の最終判断権者②となり、疑義ある取引③の遂行を未然に防止すること。 【解説】 ①「取締役又はこれに相当する者」とは、取締役又はその他最高責任者の権限と責任の一部を担うものと解釈され、取締役、委員会等設置会社では執行役、独立行政法人では副理事又は理事、大学では副学長又は理事、個人事業主ではその事業主等会社の業務執行に責任を有する者が該当します。 ②「取引審査の最終判断権者」は、通常、最高責任者又は輸出管理組織の長が該当し、企業が引合を受けた   案件に対し、引合に応じるか否かの組織としての判断を行います。 ③「疑義ある取引」とは、ⅰ)明らかに輸出等許可が必要であるにも拘わらず、許可を取得しないまま行われる取引  ⅱ)輸出等許可が必要となる可能性がある若しくは必要か否か判断が困難との認識であるにも拘わらず、結論が  出ていない時点で行われる取引、ⅲ)取引審査のミスにより輸出等許可が必要な貨物等であるにもかかわらず、  許可必要なしとして行われる取引等を言います。

13 基本的事項の解説 (2)該非判定①に関して手続きを明確にし、実施する②こと。 【解説】
①「該非判定」とは、輸出又は提供しようとしている貨物又は技術が輸出貿易管理令別表第1の1の   項から15の項又は外国為替令別表の1の項から15の項に該当するか否かの判断です。  ②「手続きを明確にし、実施する」ことは、該非判定の見落とし又は該非判定の間違いを防止する上で   不可欠です。製造メーカーでかつ他のメーカーの部品を組込んだ製品を輸出している企業にあっては、   自社製品及び他社製品の該非判定の手続きを輸出管理社内規程に定める必要があります。   その一方で自社製品のみを扱う製造メーカー若しくは購入品のみを取り扱う商社にあっては、その取扱   品目に限った手続きを定めれば十分です。   該非判定の誤りは、即違法輸出に繋がる可能性がありますので、多段階のチェック体制を構築するのが   好ましく、自社製品にあってはⅰ)設計・開発部門等による技術面からの一次判定ⅱ)審査部門による最新   の法令面からの二次判定、購入品にあっては、製造メーカーから入手した該非判定書に対する審査部門   の最終判断にかかる手続きを定める必要があります。

14 基本的事項の解説 (3)顧客に関する審査①に関して手続きを明確にし、実施する②こと。 【解説】
①「顧客に関する審査」とは、輸出等取引にあたり輸出等契約の相手方である企業の事業内容及び経営状況等を調査し、取引を行う相手方として適切かどうかを審査することです。    安全保障貿易管理制度における取引審査の対象は基本的に需要者ですが、契約の段階で需要者を特定 できない場合、又は貨物の輸入者が勝手に当初想定していない需要者に貨物を転売してしまうおそれもあるため、顧客審査は重要であり、安全保障貿易管理の観点からは、 「顧客(貨物・技術の需要者)が核兵器等の開発等を行ったことがあるか又は行っているか」を確認します。   仮に輸出貿易管理令別表第4の2に掲げる地域(ホワイト国)以外の地域を仕向地として輸出等を行う場合   であって、輸出等に関する契約書若しくは輸出・技術の提供者が入手したパンフレット、最終製品のカタログ等に貨物・技術の需要者が核兵器等の開発等を行った旨が記載されている場合には、一般包括許可証は使用できません。 ②「手続きを明確にし、実施する」ことは、輸出・技術の提供者として核兵器等の開発等の懸念活動への関わり  を未然に防ぐうえで重要です。顧客審査では、ⅰ)懸念顧客に該当するか、ⅱ)不正転売の危険性の高い顧客  か、ⅲ)軍若しくは軍の調達機関又はこれらに該当するおそれのある顧客か否か等を審査します。

15 基本的事項の解説 (4)需要者及び用途の確認①を行うこと。 【解説】
① 「需要者及び用途の確認」は、リスト規制貨物等において仮に貨物・技術が核兵器等の開発等に   使用されるおそれがある場合には少額特例(リスト規制技術に少額特例は適用されません)及び暗号   特例といった例外規定が使用できない可能性があり、一般包括許可も使用できなくなる可能性もある   ため常に注意が必要となってきます。   また貨物・技術が核兵器等の開発等以外の軍事用途に用いられる場合には、経済産業省に事前の届出   が必要になったり、一般包括許可が使用できなくなる可能性があります。   このため、ⅰ)どのような点を確認すべきかⅱ)どのような書類により必要事項を確認すべきかを輸出管理   社内規程に盛り込む必要があります。   需要者及び用途の確認を行う際には、用途チェックリスト及び需要者チェックリストを使用すると便利   です。 注)「リスト規制貨物等」とは、輸出貿易管理令別表第1の1の項から15の項又は外国為替令別表の1の項から   15の項に該当する貨物又は技術をいいます(以下、この資料において同じ)。

16 基本的事項の解説 3.出荷管理 (1)出荷時に貨物等と書類との同一性の確認①を行うこと。
(2)通関時の事故がおきた場合②には輸出管理部門に報告すること。 【解説】 ①「貨物等と書類との同一性の確認」とは、貨物・技術の出荷・提供時における貨物・技術と管理票の   記載内容が一致しているか否かの確認です。   いくら社内の取引審査を厳格に実施したうえで、輸出等指示を行っても、指示された貨物・技術と実際   に出荷・提供される現物が一致していなければ、輸出管理がなされているとは言えず、違法輸出にも   繋がる可能性があります。 ②「通関時の事故がおきた場合」には、出荷管理部門は直ちに輸出等手続きを停止し、速やかに輸出   管理部門に報告するとともに、関係部門と協議して必要な措置を講じる必要があります。

17 基本的事項の解説 4.監査 輸出管理の適正執行を確認する監査体制①を設け、定期的に実施②すること。 【解説】
  輸出管理の適正執行を確認する監査体制①を設け、定期的に実施②すること。 【解説】 ①「輸出管理の適正執行を確認する監査体制」を構築するために、監査人、監査手順及び監査手法の工   夫が必要です。   監査人としては、輸出管理組織又は内部監査組織等企業内部の組織と監査法人等外部の監査専門   会社が考えられます。輸出管理組織が単独で監査を実施する場合には、輸出管理組織自身の監査を   どこが行うかという問題が発生しますので、輸出管理組織及び内部監査組織の共同実施も選択肢の一   つとなります。   監査手順についてはマニュアル化し、効率・効果的な監査が可能となるよう、監査対象者、監査事項、   実施時期、監査担当者、監査結果の報告、改善策の報告等監査プロセスを日頃から明らかにしておく   必要があります。監査の流れについては本資料21Pを参考にして下さい。   監査手法については、監査の準備期間における綿密な監査計画の立案と情報収集を目的とした事前   調査の実施、また監査実施期間中は監査人の中での情報の共有化及びチェックシートの活用などに   心掛け、監査の品質を一定に保つとともに、監査の効果が最大限得られるよう工夫も必要です。 ②「定期的に実施」とは、1年に1回を目安としますが、リスト規制貨物等の取扱実績及び輸出等の業務  実態にあわせ、監査のサイクルの長短があっても問題ありません。

18 基本的事項の解説 5.教育 職員に輸出管理関係の教育①を実施すること。 【解説】
  職員に輸出管理関係の教育①を実施すること。 【解説】 ①「輸出管理関係の教育」は、経営者に対し輸出管理の重要性・必要性を理解してもらうとともに、一般職員に  対しては、輸出管理の必要性のみならず、法制度及び輸出管理社内規程の条項のみでは分かりづらい取引  審査の確認方法・手続といった「法令遵守のために行うべきこと」等について認識してもらうことを目的として  実施されます。  教育においては、対象、形態及びその内容に工夫が必要です。  対象は、役員研修から新人研修まで階層別に、また営業部門の職員から製造部門の職員まで職種別に  グループ毎に実施すると効果的です。  形態としては、経済産業省等が実施する説明会に職員を参加させる方法、人事部門が実施する人事研修に  組込む方法及び法制度の改正に合わせ制度改正の説明会と同時に実施する方法が考えられます。  内容は、それぞれの参加者にあわせ、構成するのが好ましいと思います。本資料22Pを参考にして下さい。

19 基本的事項の解説 6.資料管理 (1)輸出関連手続書類に事実を正確に記載すること。
(2)輸出関連書類を輸出時・提供時から少なくとも5年間保存する①こと。 【解説】 ①「輸出関連書類を輸出時・提供時から少なくとも5年間保存する」のは、外為法の公訴時効が5年となっているためで、輸出関連書類とは、輸出許可証及びその添付書類、役務取引許可証及びその添付 書類、規制貨物・技術の輸出等にかかる注文書、取引審査の記録、該非判定審査の記録、該非判定リスト、顧客審査の記録、インボイス、出荷管理の記録、監査の実施記録、教育の実施記録、その他輸出管理にかかる一切の書類及び電子データとして保存されているこれら関係書類が含まれます。   保存文書は、包括許可取得後、仮に「遵守状況立入検査」が実施された場合にエビデンスとして使用されますので、厳格な保管が必要です。

20 基本的事項の解説 7.違反 法令違反が判明①した場合に速やかに関係官庁に報告し、必要に応じ関係者に厳正な処分を行うこと。 【解説】
①「法令違反が判明」又は違反の疑いがある場合には、最高責任者又は輸出管理組織の長は、違反事実の有無、違反の経緯・概要等を調査し、迅速かつ的確に経済産業省に報告する必要があります。

21 基本的事項の解説 ~監査の事例~ + 輸出管理 最高責任者 ①営業部門 監査室担当者 ②製造部門 ③出荷部門 輸出管理部 担当者
①監査対象事項 ②実施時期・場所 ③監査担当者 監査の実施者 監査の対象者 ①監査の実施計画策定 ②監査実施通知   の送付 ⑥監査結果の報告(必要に応じ) 監査項目 ①営業部門 ②製造部門 ③出荷部門 監査室担当者 ①輸出管理体制 ②取引審査手続 ③該非判定 ④研修の実施状況 ⑤関係書類の保管   状況 ③監査の実施 (通常年1回) ④責任者に対し 結果報告 (改善要望) 輸出管理部 担当者 ⑤改善要望に対する回答 ①改善策 ②改善計画

22 基本的事項の解説 ~研修の事例~ 企業内 輸出管理部門 管理責任者 研修 該非判定 実務研修 一般社員研修 ①eラーニングの実施
①企業の危機管理 ②輸出管理総論 ③取引審査のポイント 管理責任者 研修 研 修 ①該非判定の責任体制 ②関係法令の体系 ③関係法令の解釈 ④パラメータシートの記載方法 研 修 該非判定 実務研修 輸出管理部門 研 修 (イントラネットの活用) 一般社員研修 or 新人研修 ①輸出管理制度 ②輸出管理体制 ①eラーニングの実施 ②輸出管理に関する最新情 報の周知・徹底 研修報告の提出

23 輸出管理社内規程のモデルケース(一般包括許可取得用)
製造メーカーであって輸出管理組織を設けるモデルケース モデルケースの内容は参考資料を御覧下さい。 大企業又は輸出等額・輸出等規制品の取扱量が多いメーカーに適しています。 製造メーカーであって輸出管理組織を設けないモデルケース 中小企業又は輸出等額・輸出等 規制品の取扱量が少ないメーカー に適しています。 自営業者又は個人事業 者用のモデルケース 注)商社の輸出管理社内規程は、規程中の該非判定の条項が購入品の判定手続に限ったもの    になります。

24 企業概要とチェックシート ~企業概要~

25 企業概要とチェックシート ~チェックリスト~

26 輸出管理方式とそのメリット ~分散管理方式と集中管理方式~ <分散管理方式> <集中管理方式> 最高責任者 最高責任者 企業の組織構成
に影響される (輸出管理の中心組織) 輸出管理統括部門 (輸出管理統括責任者) 権限・情報の集中 権限の分散 事務局 (商品グループ) (商品グループ) (商品グループ) 輸出管理統括責任者 輸出管理統括責任者 輸出管理統括責任者 営業部門 設計・製造部門 出荷部門 分散管理方式 集中管理方式 メリット ・迅速・効率的な輸出管理手続が可能 ・該非判定等において的確な判断が可能 ・営業に対する牽制機能が働く ・全社にわたり横断的な判断が可能 デメリット ・営業に対する牽制機能が脆弱 ・情報の一元化を図ることが難しく、教育・監査が疎か になるおそれあり ・輸出管理手続きのスピードダウン 審査票の電子決裁化、簡易な案件の審査権限 を営業部門へ委譲することにより改善 事務局を設けることにより改善

27 輸出管理方式とそのメリット ~直接管理方式と間接管理方式~ <直接管理方式> <間接管理方式> 最高責任者 企業規模、輸出等額・輸出等
規制品の取扱量及び輸出等 許可証の取得数等 最高責任者 (輸出管理統括責任者) 間接管理 (輸出管理の中心組織) 輸出管理統括部門 (輸出管理統括責任者) 直接管理 権限・情報の集中 営業部門 設計・製造部門 出荷部門 営業部門 設計・製造部門 出荷部門 直接管理方式 間接管理方式 メリット ・迅速・効率的な輸出管理手続が可能 ・管理コストの削減 ・細部にわたり管理が行き届く デメリット ・細部に目が行き届かず、輸出手続きの見落と しが発生するおそれあり ・円滑な情報収集が困難となる可能性があり、 教育・監査がおろそかになるおそれあり ・輸出管理手続きのスピードダウン ・管理コストの上昇

28 経済産業省 企業の輸出審査の流れと具体的活動 貨物の輸出 引合い 最高責任者 営業部門 設計・製造部門 輸出管理部門 制度等関連情報の入手
(判定書) 用途・需要者の確認 該非判定書の作成 輸出管理部門 取引審査 ・該非判定 ・顧客審査 経済産業省 該非判定最終確認 (教育・監査) 制度等関連情報の入手 (製品) (取引審査稟議書) 取引審査決裁 契約締結 (教育・監査) 輸出許可申請の 必要性確認 (教育・監査) 輸出許可証の取得 (必要に応じ) (許可証) 出荷部門 出荷管理 ・取引審査の終了を確認 ・出荷管理票と貨物の同一  性を確認 (出荷依頼書) 製品の出荷依頼 貨物の輸出 ポイント ○輸出関連法規に専門知識を有する職員により、営業部門から独立した輸出管理部門を設立し、同組織を中心   とした輸出管理(審査)体制を構築する。 ○輸出管理部門が中心となり、最新の制度等の関連情報を入手し、社内へ周知・徹底させる。 ○用途・需要者の確認、該非判定等については、複数の者によるダブルチェックを実施する。 ○出荷部門において貨物の出荷に当たり、社内の取引審査が終了しているか確認する。

29 経済産業省 貿易経済協力局 安全保障貿易検査官室 住 所:〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
輸出管理社内規程に関するお問い合わせ等 輸出管理社内規程の作成・内容等に関する相談先は、以下までお願いいたします。 経済産業省 貿易経済協力局 安全保障貿易検査官室    住 所:〒  東京都千代田区霞が関1-3-1   TEL:03-3501-2841   FAX:03-3501-0996


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