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改正貸金業法施行による キャッシング利用の変更点と注意点
平成19年12月19日 神田元法律事務所
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改正貸金業法について 1.改正貸金業法の目的 多重債務者問題の解決 ●上限金利の引き下げ 29.2%→20% ●総量規制の導入
●上限金利の引き下げ 29.2%→20% ●総量規制の導入 利用者一人が借りられる金額に上限を設ける ●貸金業者の業務の適正化 業務改善命令の導入・新たな業界団体の整備
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2.施行スケジュールと利用者への主な影響 ●貸金業協会の自主規制強化 ●取り立て規制の強化 ●信用情報機関同士で情報 交換開始
2007年12月19日 返済能力のチェックが強化される ●貸金業協会の自主規制強化 ●取り立て規制の強化 日中の執拗な取り立てを受けなくてもすむように 2009年6月まで 他社を含めた総借入残高がチェックされるように ●信用情報機関同士で情報 交換開始 2010年6月まで (完全施行) 多くの会社が前倒しで対応 ●総量規制の導入 ●上限金利の引き下げ
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利用手続における重要な変更点 ●借入に当たって家計の収支をより細かく聞か れるようになる。 貸金協会の自主規制ルールによると・・・
れるようになる。 貸金協会の自主規制ルールによると・・・ ①利用者の家族構成や勤務先、収入・支出状況、資金使途の申 告。 ②他社の借り入れも含めて利用者の毎月の返済額を、月収の3 分の1以下にする。 特に、 ③1社当たりの借入額が50万円を超える場合は、所得証明書 を提出。
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返済に当たっての注意点 ●リボルビング払いの場合、3~5年以内の返 済期間が設定されるようになる。 貸金協会の自主規制ルールによると・・・
●リボルビング払いの場合、3~5年以内の返 済期間が設定されるようになる。 貸金協会の自主規制ルールによると・・・ ①リボルビング払いの借入限度額が30万円以内 →返済期間3年以内 ②リボルビング払いの借入限度額が30万円超 →返済期間5年以内 メリット:返済期間が延びるのを防ぎ、早期に返済を終 えることができる デメリット:毎月の支払額が増える
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まとめ ●今回の改正貸金業法は全体的には利用者にとって利点が多い。 ●しかし、金利負担はまだ重く、借入を膨らませないことが重要。 ●自らの収入と支出のバランスを考え、無理のない返済計画を立て る。 ●明細書※で借入総額を常にチェックする。 ※パソコンや携帯での受取が可能になる。 やむなく多重債務に陥ってしまったら・・・ 早めに専門家(弁護士や自治体の相談窓口等)に相談しましょう。
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