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Ⅱ.取引開廃事務の概要 1.取引開廃の種類と流れ 2.取引開廃関係の書類 (1)取引開始 (2)取引担当官の異動 (3)取引廃止①
1.取引開廃の種類と流れ 2.取引開廃関係の書類 (1)取引開始 (2)取引担当官の異動 (3)取引廃止① (4)取引廃止② (参考)現在高証明請求書
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1.取引開廃の種類と流れ 「取引開廃」とは、官庁等の取引担当官と代理店との間で、国庫金の取引を開始し、
「取引開廃」とは、官庁等の取引担当官と代理店との間で、国庫金の取引を開始し、 または廃止すること。それに伴い、用紙類の交付・回収等の事務が発生。 ―― 取引関係通知書の記載事項変更(官庁名・官職名・氏名の変更)、届出印鑑 の変更についての申出を受けた場合は、統轄店に照会する(統轄店照会事務)。 (1)官庁等との取引開始 取引を開始する 取引担当官 取引関係通知書、照合用の印鑑票 代理店 取引関係通知書写 (FAX送信) 日本銀行本店 (業務局) 小切手用紙等 受取書(小切手用紙等分) (2)取引担当官の異動 後任の 取引担当官 代理店 取引関係通知書、照合用の印鑑票 (3)官庁等との取引廃止 取引を廃止する 取引担当官 取引関係通知書 代理店 取引関係通知書写 (FAX送信) 日本銀行本店 (業務局) 小切手用紙等 受取書(小切手用紙等分) 取引種類 取引担当官の資格 官職名 国 税 国税資金支払命令官 ●●税務署長 預託金 資金前渡官吏 ●●課長、△△事務官 保管金 歳入歳出外 現金出納官吏 ●●課長、◇◇事務官 供託金 供託官 【解説】 ・「官職」とは、「官名」と「職名」の総称(具体例は 左表を参照)。官職名には、これらのうちの何れかが 記載される。 「官名」:「●●事務官」や「○○技官」と いった官庁内での一般的な階級 「職名」:「●●税務署長」等の具体的な職位
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2.取引開廃関係の書類 (1)取引開始 預託金の場合 【留意点】 【参照:国庫事務例規集(代理店用)1 窓口1 取引の開廃等1.】
(注)作成日には、原則、代理店への提出日が 記入されるが、代理店への提出が郵送による 場合や、官庁の人事発令日の関係等により、 提出日よりも数日前の日が記入されることが ある(2.(1)~(4)において同じ)。 作成日が記入されているか(注) 預託金の場合 自店名が正しく表示されているか ②取引関係通知書の作成者名が 印鑑票と一致しているか(下記参照) 本文冒頭の記載が 作成者の官職・氏名 と一致しているか ①「現金の預託に関する 取引」と記載されてい るか(下記参照) 取引関係通知書の印影が、提出された印鑑票の印影と一致しているか 理由は「新設」と記載されているか 「開始する」と 記載されているか 付記に何も記載されていないか 受付印を使用することも可 出納官吏の場合は「私印」が使用されることがある。また、預託金等の取引において、代理官の公印には本官の公印が使用される 【留意点】 ・①取引内容および②取引担当官の資格は、取引種類に応じて下表のように記載される(2.(1)~(4)において同じ)。 取引種類 ①取引内容 ②取引担当官の資格 預託金 現金の預託に関する取引 資金前渡官吏 国税収納金整理資金 国税収納金整理資金の支払に関する取引 国税資金支払命令官 保管金(供託金) 保管金(または供託金)の保管に関する取引 歳入歳出外現金出納官吏 【参照:国庫事務例規集(代理店用)1 窓口1 取引の開廃等1.】
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2.取引開廃関係の書類 (2)取引担当官の異動 預託金の場合 【参照:国庫事務例規集(代理店用)1 窓口1 取引の開廃等2.】
作成日が記入されているか 預託金の場合 自店名が正しく表示されているか 取引関係通知書の作成者名が 後任の取引担当官であり、 印鑑票と一致しているか 本文冒頭の記載が作成者(後任の取引担当官)の官職・氏名と一致しているか 「現金の預託に関する取引」と記載されているか 取引関係通知書の印影が、提出された印鑑票の印影と一致しているか 理由は「異動」と 記載されているか 「開始する」と 記載されているか 付記に、前任の 取引担当官の官職、 氏名が正しく記載されているか 受付印を使用することも可 出納官吏の場合は「私印」が使用されることがある。また、預託金等の取引において、代理官の公印には本官の公印が使用される 【参照:国庫事務例規集(代理店用)1 窓口1 取引の開廃等2.】
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(3)取引廃止①(残務承継官が設置されないケース)
2.取引開廃関係の書類 (3)取引廃止①(残務承継官が設置されないケース) 預託金の場合 作成日が記入されているか 自店名が正しく表示されているか 取引関係通知書の作成者名と印影が、既に提出されている印鑑票と一致しているか 本文冒頭の記載が 作成者の官職・氏名 と一致しているか 「本日限りで」と記載されていても可 (注)この場合、取引関係通知書・ 印鑑票に記入する「廃止日」につい て次のとおり扱いが異なる点に注意 ・「本日付けをもって・・・」 → 廃止日は取引関係通知書の 作成日付 ・「本日限りで・・・」 作成日付の翌営業日 「現金の預託に関する取引」と記載されているか 理由は「廃止」と記載されているか 「終止する」と 記載されているか 付記に、何も記載されていないか 受付印を使用することも可 【留意点】 ・取引を廃止する官庁等から、取引を他の代理店に変更する旨の申出を受けた場合は、統轄店に照会する(統轄店照会事務)。 【参照:国庫事務例規集(代理店用)1 窓口1 取引の開廃等3.】
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(4)取引廃止②(残務承継官が設置されるケース)
2.取引開廃関係の書類 (4)取引廃止②(残務承継官が設置されるケース) 作成日が記入されているか 預託金の場合 作成者名の冒頭に「官庁名 残務承継」と記載されているか 自店名が正しく表示 されているか 取引関係通知書の作成者名、資格、官職、氏名が印鑑票と一致しているか (残務承継官として代理官が設置される場合には、代理官の印鑑票も提出される。この場合、当該印鑑票については、 取引関係通知書の付記と照合する) 本文冒頭の記載が 作成者の官職・氏名と一致しているか 「現金の預託に関する取引」と記載されているか 理由は 「廃止に伴う残務承継」と記載されているか 「開始する」と 記載されているか 取引関係通知書の印影が、提出された印鑑票の印影と一致しているか ・付記に、取引を終止する 本官の官職、氏名が記載 されているか ・残務承継官として代理官 が設置される場合には、 付記に記載されているか (但し、政府有価証券取引 の場合には、代理官は 設置されない) 受付印を使用 することも可 出納官吏の場合は「私印」が使用 されることがある。 また、預託金等の取引において、代理官の公印には本官の公印が 使用される 【参照:国庫事務例規集(代理店用)1 窓口1 取引の開廃等3.】
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2.取引開廃関係の書類 (参考)現在高証明請求書
現在高証明請求書が提出された場合は、取引担当官から指定された日(●年●月●日現在)の内訳帳を統合国庫記帳システムにより照会し、残高が一致していることを確認のうえ証明する。 預託金の場合 ① 科目名(①)と請求者名(②)が一致していることを確認 科目名 ① 預託金 保管金 供託金 公庫 ② ↓ ↓ ↓ ↓ 請求者名 ② 資金前渡 官吏 歳入歳出外現金 出納官吏 出納役 代理店において記入、捺印 【留意点】 ・取引担当官の異動時において、異動にかかる取引関係通知書の日付と 現在高証明請求書の日付の関係に注意(以下①・②および右記(例) は取引関係通知書が「本日付けをもって」の文言で提出された場合) ①前任の取引担当官が現在高証明請求書を作成、提出 →同請求書の日付は、異動にかかる取引関係通知書の日付の前日 ②後任の取引担当官が現在高証明請求書を作成、提出 →同請求書の日付は、異動にかかる取引関係通知書の日付以降 (例)4/1日に異動(取引関係通知書の日付が4/1日) する場合における、現在高証明請求書の日付 <○:有効、×:無効> 3/31日 4/1日 4/2日 前任の取引担当官が現在高証明請求書を作成、提出 ○ × 後任の取引担当官が現在高証明請求書を作成、提出 【参照:国庫事務例規集(代理店用)1 特殊な事務 特殊5】
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