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1 財政的援助法人の範囲について 負担金・補助金・交付金止 再 就 職 禁 止

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Presentation on theme: "1 財政的援助法人の範囲について 負担金・補助金・交付金止 再 就 職 禁 止"— Presentation transcript:

0 資 料 1 平成24年8月21日 大阪府人事監察委員会 退職管理部会資料 大阪府総務部

1 1 財政的援助法人の範囲について 負担金・補助金・交付金止 再 就 職 禁 止
1 財政的援助法人の範囲について 【職員基本条例第32条第1項第4号】  府が負担金、補助金又は交付金その他の財政的援助をしている法人であって、当該財政的援助がなければその運営に多大の影響を及ぼすものとして規則で定める法人 ※府が再就職の見返りに財政的援助を行っていると府民の誤解を招くおそれがあるため、財政援助を行う法人への再就職を禁止する。 【財政的援助の基準の考え方】 ○府OBの再就職後の年収は、300万円を超えるケースが一般的である。府が再就職の見返りに財政的援助を行っている  と府民の誤解を招かないためには300万円以上を基準とする。 ○この300万円以上の財政的援助をもって、当該財政的援助を行う法人の運営に多大の影響が及ぶものと判断する。 【再就職禁止の考え方】  前年度の負担金・補助金及び交付金の総額300万円以上の場合、10月1日から翌年度の9月30日までの間の再就職を禁止する。 平成23年度 平成24年度 平成25年度 4月         →         3月 →  5月 出納整理 期間 前年度 交付額 確定    →    9月 法人ごとに名寄集計の後、300万円以上の法人を府ホームページで再就職禁止法人として周知 10月    →     3月 4月    →     9月 負担金・補助金・交付金止 再 就 職 禁 止

2 職員基本条例に基づく出資法人等への再就職の禁止に関する規則の一部改正案
改     正     後 改     正     前 (趣旨) 第一条 この規則は、職員基本条例(平成二十四年大阪府条例第八   十六号。以下「条例」という。)第三十二条第一項第三号及び第四号   並びに第二項第二号の規定に基づき、職員又は職員であった者の  出資法人等への再就職の禁止に関し必要な事項を定めるものとする。 (出資法人等が財務及び事業の方針を事実上決定できる法人) 第二条 条例第三十二条第一項第三号の規則で定める法人は、次に   掲げる法人とする。  一―七 (略) (府の財政的援助がなければその運営に多大の影響を及ぼす法人) 第三条 条例第三十二条第一項第四号の規則で定める法人は、府が   一会計年度において交付した負担金、補助金又は交付金(以下「負  担金等」という。)の総額が三百万円以上である法人(同項第一号か  ら第三号までに掲げる法人並びに国及び他の地方公共団体を除  く。)とする。 2 職員又は職員であった者が、離職後、前項の法人に就職すること  ができない期間は、当該法人に対する負担金等の総額が三百万円   以上である会計年度の翌年度の十月から翌々年度の九月までの期  間とする。 (再就職の禁止の適用除外となる出資法人等の役員等の地位) 第四条 条例第三十二条第二項第二号の規則で定める役員等の地  位は、別表のとおりとする。 別表(第四条関係) (略)  十六号)第三十二条第一項第三号及び第二項第二号の規定に基づ   き、職員又は職員であった者の出資法人等への再就職の禁止に関  し必要な事項を定めるものとする。 第二条 職員基本条例第三十二条第一項第三号の規則で定める法  人は、次に掲げる法人とする。 第三条 職員基本条例第三十二条第二項第二号の規則で定める役  員等の地位は、別表のとおりとする。 別表(第三条関係)

3 2 人材バンク制度の運用状況について 【人材バンクの対象者】 ・勤続期間が20年以上である職員 ・勤続期間が20年以上である職員であった者
2 人材バンク制度の運用状況について 【人材バンクの対象者】 ・勤続期間が20年以上である職員 ・勤続期間が20年以上である職員であった者 ・廃職又は過員により分限免職される職員(職員 の分限に関する条例第8条第8項) 【年間処理件数】(知事部局等) ・平成22年度の求人件数  100件    採用86件(88人)、応募なし・不採用14件 ・平成23年度の求人件数  110件   採用84件(92人)、応募なし・不採用26件

4 参考資料① (大阪府)職員基本条例に基づく再就職禁止規定
参考資料① (大阪府)職員基本条例に基づく再就職禁止規定 (出資法人等への再就職の禁止) 第32条 別に条例で定める勤続期間が二十年以上である職員又は職員であった者は、離職後、次に掲げる法人に就職するこ   とができない。 一 大阪府の出資法人等への関与事項等を定める条例(平成18年大阪府条例第71号)第2条第1項に定める出資法人等 (以下「出資法人等」という。) 二 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年大阪府条例第71号)第2条第1項に規定する団体(前号に掲げ るものを除く。) 三 前2号に掲げるもののほか、出資法人等が財務及び事業の方針を事実上決定できる法人として規則で定めるもの 四 府が負担金、補助金又は交付金その他の財政的援助をしている法人であって、当該財政的援助がなければその運営に多 大の影響を及ぼすものとして規則で定める法人  (公財)大阪府育英会、(財)大阪国際平和センター、(公財)大阪府国際交流財団、㈱大阪国際会議場、(財)大阪府保健医療財団、(公財)大阪産業振興機構、(財)大阪府産業基盤整備協会、(公財)千里ライフサイエンス振興財団、大阪府中小企業信用保証協会、(財)西成労働福祉センター、(一財)大阪府みどり公社、(株)大阪府食品流通センター、(公財)大阪府漁業振興基金、㈱大阪鶴見フラワーセンター、大阪高速鉄道㈱、大阪府道路公社、大阪府土地開発公社 堺泉北埠頭㈱、大阪府都市開発㈱、大阪外環状鉄道㈱、(公財)大阪府都市整備推進センター、大阪府住宅供給公社、(財)大阪府タウン管理財団、(公財)大阪府文化財センター (福)大阪府障害者福祉事業団、(公)大阪府立大学、大阪湾広域臨海環境整備センター、(独)日本万国博覧会記念機構、 (独)大阪府立産業技術総合研究所、(独)大阪府立環境農林水産総合研究所、(財)大阪府警察協会、(財)大阪府警察職員互助会、全国知事会、(財)ダム技術センター、(独)都市再生機構、日本下水道事業団 ㈱北部冷蔵サービスセンター、大阪モノレールサービス㈱、泉北鉄道サービス㈱、㈱パンジョ、㈱パンジョイズ、泉鉄産業㈱、千里北センター㈱

5 参考資料② (大阪府)職員基本条例に基づく再就職あっせん禁止規定
参考資料② (大阪府)職員基本条例に基づく再就職あっせん禁止規定 (職員による再就職のあっせんの禁止) 第33条 職員は、他の職員又は職員であった者を、府その他公共団体以外のものに就職させるための情報の提供その他の  別に条例で定める行為をしてはならない。ただし、前条第二項各号に規定する場合その他の別に条例で定める場合は、こ  の限りでない。 【職員の退職管理に関する条例(平成23年大阪府条例第6号)】 (他の職員についての依頼等の規制) 第11条 職員基本条例第33条の条例で定める行為は、職員が、営利企業等に対し、他の職員をその離職後に、又は職員で  あった者を、当該営利企業等又はその子法人(第3条第1項に規定する子法人をいう。以下同じ。)の地位に就かせることを  目的としてする次の行為とする。 一 当該職員又は職員であった者に関する情報を提供し、又は当該地位に関する情報の提供を依頼すること。 二 当該職員をその離職後に、又は職員であった者を、当該営利企業等又はその子法人の地位に就かせることを要求し、又  は依頼すること。 2 職員基本条例第33条ただし書に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 人材バンク制度により再就職の支援を行う場合 二 職員基本条例第32条第2項第2号の規定により出資法人等の役員等の地位に知事が推薦する事務として行う場合 三 職業安定法その他の法令の定める職業の安定に関する事務として行う場合 四 職員の分限に関する条例第8条第8項の規定による支援として行う場合 五 退職手当通算予定職員を退職手当通算法人の地位に就かせることを目的として行う場合 

6 参考資料③ 大阪府と大阪市の職員基本条例の再就職禁止規定の比較
参考資料③ 大阪府と大阪市の職員基本条例の再就職禁止規定の比較 大阪府 大阪市 相違点 再就職を禁止する法人 (1)指定出資法人 (規則) (1)外郭団体 (市長告示) (2)派遣団体 (規則) (3)指定出資法人の子法人 (規則) (3)外郭団体の子法人 (規則) (4)負担金、補助金又は交付金その他の財政的援助法人であって、当該財政的援助がなければ運営に多大の影響を及ぼすもの(規則) (4)負担金、補助金、交付金その他の財政的援助法人 ○府は、運営に多大な影響を及ぼすと知事が認めるものに限定。市は、すべてを禁止 (5) 離職前5年間に携わった行政上の権限に係る法人(再就職禁止期間は離職後2年間) ○府は、平成23年に退職管理条例を施行し、再就職者からの現職職員への働きかけを2年間禁止することで公務の公正性を確保 適用除外 ○人材バンク制度による場合 ○指定出資法人の役員等の地位であって規則で定めるものに知事が推薦する場合 ○別に条例で定める場合(ハローワーク・法人の公募・分限免職された場合・退職派遣 ○知事が人事監察委員会の意見を聴いて承認した場合 ○市長が人事監察委員会の意見を聴き、就職することで公務の公正性の確保に支障が生じないと認めて承認する場合 ○(1)~(3)の外郭団体等には、市長の承認を受けた場合においても、人材データバンク制度を利用して、再就職手続きしなければならない ○府は、人事監察委員会の意見を聴いて知事が承認する他、人材バンク制度等を適用除外。市は、人事監察委員会の意見を聴いて市長が承認


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