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規制改革会議の目指すべき保育・介護改革のビジョン

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Presentation on theme: "規制改革会議の目指すべき保育・介護改革のビジョン"— Presentation transcript:

1 規制改革会議の目指すべき保育・介護改革のビジョン
東京学芸大学 鈴木 亘

2 第2次答申の概要(介護分野) 2次答申抜粋参照 ア)ケアマネージャーに係る報酬の見直し
イ)介護予防通所介護・介護予防通所リハに係る報酬の見直し ウ)指定事業所の基準の見直し エ)介護サービス情報の開示の推進

3 介護サービス情報の公表制度の見直し(改善情報等)
第三者制度の推進 オ)介護人材の養成と確保に係る対策の見直し 介護人材の養成に係る対策の見直し(基礎研修の効果検証) 介護人材の確保に係る対策の見直し(実態調査)

4 保育分野 ア)「認定こども園」の普及促進のための取り組み イ)保育制度改革 直接契約・直接補助方式の導入
保育所の入所基準等に係る見直し(保育に欠ける子) 入所選考にかかる情報開示の徹底

5 保育所の最低基準の見直し 保育所定員の見直し ウ)様々な保育サービスの拡充 保育ママの活用促進と要件緩和 ベビーシッター育児支援事業の運営適正化 病児・病後児保育サービスの拡充 放課後こどもプランの見直し

6 両立支援レベルアップ助成金に係る運用の見直し
事業所内託児施設等の質の担保の徹底

7 介護分野の問題意識 福祉分野として最も革新的な制度 市場メカニズム導入の試金石 契約制度 応益負担
在宅福祉分野は、社会福祉法人以外の法人の参入自由化 しかしながら、施設介護や介護報酬単価などは福祉的発想のまま。

8 近年抱えている問題 保険料増加、財政的な維持可能性 擬似施設(有料老人ホームなど)に対するコントロールが出来ずにいる。 施設の待機老人。 保険者ごとの裁量による過度な適正化 c.f.家族がいる家事援助の使用不可、施設の参入拒否、宿泊所の介護利用不可、コムスン、自治体ごとに変わる適正化 ヘルパー不足の問題 ケアマネ不足、質の低下問題

9 これらの問題が起きる原因は、市場メカニズムの不徹底と、措置時代への逆行的政策にある。
ヘルパー不足・・・景気回復と少子高齢化による人手不足により、市場賃金が上昇しているのに対して、財政的要請から、介護報酬単価が引き下げられたことが原因。介護報酬単価が市場メカニズムを拒否したものになっていることが原因。 コムスンなどの不正の背景にもこの問題がある。

10 保険者ごとの裁量・・・保険料上昇を防ぐことが目的であるが、①自治体間の負の競争が働くために、過度な抑制となっている、②割当や窓口規制という昔ながらの行政手段で、市場メカニズムとは逆行。行政リスクが高いために、魅力のない市場になりつつある。 一方で、有料老人ホームやその他の様々な形態の擬似施設は、規制の網がかかりにくい状態で、ダブルスタンダードとなっている。

11 改革の方向性 財政問題と市場化を切り離す。介護市場が広がることは良いことである。一方で、財政問題は負担の限界があるのであるから、公的負担の範囲は上限を決める。 その上で、市場メカニズムを徹底させる。 介護保険事業計画などの社会主義的発想はやめる。

12 介護報酬単価は市場で決まるように自由化すべきである。少なくとも、市場実勢に合わせたフレキシブルな改定を行なうべきである。
財政的な両立のための「混合介護」の導入。 サービスに応じて、自由価格にするが、介護保険給付は元の介護報酬単価に応じて決める。 自治体の裁量余地をなくし、ルールの透明性を図る。 市場メカニズムが機能するように、情報公開を進める。

13 施設介護の規制緩和を進める。 その他、法人ごとに異なる競争条件をイコールフッティングにする。 質の規制は、きちんと全ての介護法人に網を掛けて実施する。 介護予防、改善、高品質化などのインセンティブ政策は補助金で行なう。 自治体間は、施設同様の広域調整が出来る仕組みを作る。

14 財政問題については、3割負担化で当面対処。
また、ドイツ並みに給付範囲を限ることも議論の余地が有る。 しかし、根本的な問題は財政方式(賦課方式と、最初の世代への過度なディスカウントにある)。少子高齢化に対処できる財政方式ではない。 積立方式化と、資産拠出化が基本的な考え方。

15 厚労省の考え方 ヘルパー不足は、資格高度化と人件費情報の開示で対処。 混合介護は問題外。ケアマネに対しても報酬自由化は反対。
質情報の情報開示も否定的。 介護報酬単価に対するインセンティブ付けの改革(事業主のみの加算)も後ろ向き。

16 保育分野の問題意識 99年の児童福祉法改正は時期尚早。 市場メカニズムの導入が極めて不徹底であった。
c.f.選択性の導入。契約概念なしの措置の持続。応益負担。認可と認可外というダブルスタンダード。

17 現在有る問題点 待機児童問題 保育所間、子育ての形態で公的支援が非常に異なる不公平の問題 両立化支援にはほどとおい内容(病児保育、延長保育、休日保育) 低所得者、ワーキングプア、母子家庭などの就労対策としても問題点 未就学児童に対する教育などの新しいテーマにも対応不能。

18 改革の方向性 市場メカニズムの徹底 直接契約方式の導入。補助金の公平化。 東京都の認証保育所がモデル。
応能負担から応益負担へ(低所得対策、障害者対策等は別途行なう) 保育に欠ける子の要件を見直して、保育サービスを受けたい人が、自由にサービスを購入で切る制度に自由化。

19 会議の主張① 「保育に欠ける」要件の見直し
問題意識   児童福祉法(昭和22年制定)にうたわれている「保育に欠ける」という概念 家族が保育 できない 家庭⇒「欠ける」* * 広辞苑・大辞林より 「欠ける」: 完全なものの一部がこわれる。また、そうして不完全になる。損じる。 標準的な家族の形  ⇒ 正 常 かわいそうな子 保護者の就労状況・形態の多様化、  社会・地域・家庭の状況が大きく変化 しているにもかかわらず、見直しが    されていない。 官が保育を   施す  共働き世帯数は、専業主婦世帯を上回り、   平成18年には53%に達している。   (男女共同参画社会白書平成19年度版より) 会議の提言    保育の対象を「保育に欠ける子」に限定している現行の要件を抜本的に見直し、さまざまな様々な保育支援を必要としてる 子ども・保護者に、多様な保育サービスを提供できる制度へと転換すべき。

20 認可保育所の入所基準 「保育所」の入所 保育所は、児童福祉法第24条で規定する「保育に欠ける児童」を保護者に代わって 保育する児童福祉施設。
 保育所は、児童福祉法第24条で規定する「保育に欠ける児童」を保護者に代わって  保育する児童福祉施設。 【児童福祉法第24条 (要約)】 「市町村は、児童の保育に欠ける場合、保護者から申込みがあったときは、             児童を保育所において保育しなければならない。」 (参考)入所手続き 「保育に欠ける児童」の要件 昼間の就労を常態としていること 妊娠中または出産後間もないこと 病気・けが、または心身の障害があること 同居の親族を介護していること 災害の復旧にあたっていること その他、上記に類する状態にあること ・入所申込書に必要な書類を添付し、役所の  保育課等又は第1希望の保育所に提出 ・申込書には第3希望まで書けるが、自治体ごとに対応(第6希望まで、無制限等) ・入所できなかった場合は、自治体により差異はあるが、概ね以下の対応  (1) 定員に余裕がないため入所できない利用者に    対しては、選考結果を文書で通知  (2) 入所申込書は申込みの日の年度中は有効で、     希望の保育所に受入枠が生じるごとに入所選考の    対象となる 【児童福祉法施行令第27条(要約)】  保護者が次のいずれかに該当し、保育ができないと認められる場合

21 保育・子育てをめぐる社会状況の変化 保育サービスの普遍化、量的拡大と多様化 質の向上につなげることが必要
働く女性の増加(共働き世帯>片働き世帯) 雇用形態の変化(パート、アルバイト、派遣、深夜)と保育ニーズの多様化(一時・深夜保育、病児・病後児) 子育て困難とすべての家庭への子育て支援の必要性(平成18年度における児童虐待相談件数は全国で37,000件以上) 保育サービスへの多様な事業者の参入の萌芽(社会福祉法人のみならず民間企業、NPOも) 子育て経験者等、地域の既存資源の潜在化 保育サービスの普遍化、量的拡大と多様化 質の向上につなげることが必要

22 会議の主張② 利用者選択による直接契約方式等の導入
会議の主張② 利用者選択による直接契約方式等の導入 市区町村が、施設に対し入所児童を割り当て。  ⇒ 施設間で切磋琢磨し、利用者本位でサービスを向上させようという    インセンティブが働きにくい構造になっている。 問題意識 都市部を中心に、自治体独自の取組が行われている。直接契約を採用した先行事例 として、東京都「認証保育所制度」があり、待機児童の受け皿として一定の機能を 果たしている。 利用者が保育所を選択する直接契約方式等を導入する。   ⇒ 施設が選ばれるための創意工夫をし、多様な保育ニーズに応じたきめ細かい     サービスの提供が行われるようになる。 会議の提言 ※ 低所得者層や虐待児等、配慮や緊急的対応を要するケースについては、直接契約・直接補助方式のもとでも十分に   対処可能であると考える。  都の「認証保育所制度」において、直接契約による利用者にとっての不都合や 問題が生じてないかを早急に検証すべき。 厚労省の意見 認定こども園の実施状況等を踏まえ、保育所において一体的に導入することの可否について長期的に検討

23 認可保育所を直接契約方式にすると 現在の仕組み 改正後のイメージ 申込み 入所決定 市区町村 市区町村 利用者 利用者 保育料徴収 委託費
要保育度に 応じた補助 市区町村 市区町村 利用者 利用者 保育料徴収 委託費 申込み 事業者認定 入所決定 入所 情報公開 保育料徴収 保育所 保育所 【特徴】 待機児童のいる地域では、利用者が  保育所を選べない 保育所側に「効率的で良いサービス」を提供する意識が起こりにくい 【特徴】 利用者が保育所を選べる 多様な主体が参入し、競争で保育サービスの幅も広がる 

24 認定こども園は問題山積。これを規制や補助金のあり方を自由化して、普及を図る。
低所得者、母子家庭、障害者などは直接補助方式の中で、手厚い補助を出して対処する。 公立保育所のコスト問題は、自由化の中で解決できる。 一方、病児・病後児保育は、外部性が発生しているので、もっと補助金を増額すべきである。

25 市場の競争条件整備のための規制緩和 保育士、保育ママの要件緩和。 最低基準、定員、調理施設など規制緩和。 様々な法人が参入・競争できるための実質的な規制緩和 競争条件を公平にするためのイコールフッティング 情報開示の徹底。 入所選考についても情報開示。

26 財政問題の対処のためには、 ①育児保険の創設 ②年金積立金の活用 が考えられる。 学童保育についても、規制緩和。 認定こども園に代わるべき幼保一元化も。 公立保育所、幼稚園の夜スペ化も一案。 教育、特別保育に対しては適正料金徴収。

27 厚労省の考え方 直接補助・直接契約は、障害者や低所得者が犠牲になるとの当初反論。
検証は、認定こども園で行なうが、数が少ないので長期的に検証できない。 認証保育所は、東京都独自の認可外施設なので、対象外。 保育に欠けるも問題ない。一時保育の拡大で対処。


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