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年金改革の経済学1.

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1 年金改革の経済学1

2 少子高齢化と社会保障財政の危機 簡単なたとえ話

3 20人の現役で1人の老人(10万円)を支える・・・保険料5千円
10人の現役・・・1万 5人の現役・・・2万 4人の現役・・・2.5万 3人の現役・・・3.3万 2人の現役・・・5万 これではさすがに立ち行かない。10万を8万にカットすると、4万 しかしカットされる人々は将来の老人。

4 少子高齢化の現実

5 15歳から64歳までの勤労可能な年齢の人々(「生産年齢人口」)に対する65歳以上の「高齢人口」の比率:高齢者・現役比率
国立社会保障・人口問題研究所が公表している最新の人口予測(「日本の将来推計人口(平成18年12月推計)」 1950年の高齢者・現役比率は8.3% (12人対1人)、 1970年には10.2%(約10人対1人) 、1980年には13.5%(約7.5人対1人)、1994年には20.2%(約5人対1人) 、2000年には25.5%(約4人対1人)、2008年現在では33.6%(約3人対1人)

6 現在はまだ山の4合目にもうすぐ到達 特に今後の10年間はかつてないほどの急勾配。これは、「団塊の世代(戦後のベビーブームに生まれた世代)」の大量退職が理由 団塊の世代の大量退職 は正念場ではない。 2023年には、すでに高齢者・現役比率は50.2%(2人対1人) 2040年には67.2%(1.5人対1人)、高齢者・現役比率のピーク(頂上)である2072年には同比率は85.7%(1.17人対1人) 財政危機は今後半世紀以上も続く

7 人口予測はどこまで信用できるか 信用されていない社人研予測 現役・高齢者比率はしかし30-40年は外れない
それは既に現在起きている現実だから。 人口予測とはどのように行なうか:コホート要因法 「今年の年齢階級別の人口」に、「年齢別の死亡率」を乗じて「来年の年齢階級別の人口」とするという方法

8 年齢別の死亡率というものは年毎にそれほど変動するものではなく、非常に安定
一方、出生数予測は難しい 社人研が過去5年ごとに常に予測を外し、評判を悪くしているというのは、この出生数(出生率)の部分に限ってのこと 「高齢者・現役比率」が始めはほとんど外れないというのはどうしてかというと、この将来の新生児たちが現役の勤労層になるためには、大人に成長するための期間が必要だから

9 点線は、社人研が想定するもっとも楽観的な出生率の仮定をおいて計算した予測値(高位推計)。
1.57ショック直後の水準まで回復することが想定。 中位推計(実線)と比べると、まずはじめの20年程度はほとんど重なっていて差が見えない。 その後、差はやや広がりますが、2048年までは両者の比率の差は5%ポイント程度ですから、その差は、わずかなもの

10 さすがに、その後の差異は大きく広がるが、、この楽観的な予測においてさえ、
①高齢者・現役比率の上昇はピーク時の2057年まで今後50年近く続き、 ②ピーク時には71.9%(現役約1.4人で1人の高齢者を支える)に達する、 ③しかもその後の比率低下も緩やかで高い位置にとどまる、ということは強調しておくべき結論。

11 少子化対策が成功しても、社会保障財政への貢献は小さい
現在、政府が懸命に行っている少子化対策は、もしそれが成功して仮に出生率が上昇してゆくとしても、社会保障財政への貢献という意味では、30年、40年程度の間は、あまり効果を持たない。 実際、少子化対策で増えた新生児たちが保険料を支払ってくれるまでには、平均20年程度待つ。 その後も、少子化対策分の若者の財政貢献は毎年1歳ずつ徐々にしか増加しない。

12 コラム1 モンテカルロシミュレーションによる現役・高齢者比率

13 モンテカルロの「モンテカルロ」とはカジノで有名な国
ギャンブルで使うサイコロを何度も転がしてそのばらつきをみるように、過去の変動を考慮して何度も無作為に予測シミュレーションを行う。 1975年から2005年までの出生率の変動と死亡率の変動を考慮して、社人研が行っているものとほぼ同様の方法でシミュレーション計算を10,000回行う。 95%信頼区間の範囲は、2050年の高齢者・現役比率は68.5%~78.2%、ピーク付近である2075年でさえ、74.0%から89.4%

14 コラム2: 社人研予測は何故外れるのか 政治的要因説 当てる気のない予測 足元の外れは重要 景気予測に見習うべき予測

15 医療・介護も同じ構造 受益と負担の年齢別分布(年金)

16 医療

17 介護

18 社会保障財政の現実 厚生労働省「社会保障の給付と負担の見通し-平成18年5月-」

19 図 社会保障全体の生涯純受給額    単位:万円

20 世代間不公平の計算に対する厚労省批判 第一の批判は、年金というものは「世代間の助け合い」を原則とするものなので、損得の観点から論じることは本質的になじまない  第二の批判は、「経済学者たちがこのような損得計算をするから、若者を中心に年金不信感が広がっている」といった類の批判。  第三の批判は、年金がたとえ世代間不公平を生んでいたとしても、親から子への支援や遺産相続も考慮すれば不公平とは言えないという類の批判

21  第四の批判は、年金で得をする世代は子供をたくさん生み、制度の維持に貢献した世代であるからその対価を受けるべき、その後の損となる世代は子供をあまり生まず、少子高齢化を招いたのであるからその報いを受けるべき、という因果応報論 第五の批判は、年金制度を創設したときに既に高齢者であった人々に対し、政治的に受給を認めざるを得なかったため、こうした世代が得になるのは当たり前で、これを世代間不公平とは言えないという批判。

22 コラム3: 厚労省が行なった損得計算 事業主負担と現在割引価値がポイント

23 手詰まりとなる改革手段 基本的に、給付カットか保険料引上げ以外に方法が無い。 そのどちらも世代間不公平の問題を解決しない。

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26 年金制度の概要 年金制度は、全国民に共通した「国民年金(基礎年金)」を基礎に、「*被用者年金」「企業年金」の3階建ての体系。 【1階部分】全国民に共通した「国民年金(基礎年金)」 すべての国民が国民年金制度に加入します。 【2階部分】国民年金の上乗せとして報酬比例の年金を支給する「被用者年金」(厚生年金、共済年金) 【3階部分】「企業年金」(厚生年金基金、適格退職年金)  自営業者や農業者は国民年金のみ。民間の被用者は国民年金に加えて、厚生年金にも、公務員等は共済年金にも加入。

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28 図表 加入者の種類と保険料                                                                                                             

29 支給は、 (1)老齢になった場合 (2)病気やけがで障害を有することとなった場合 (3)年金受給者または被保険者(加入者)が死亡した場合 という3つの場合。
老齢(退職)年金   障害年金     遺族年金    基礎年金  *老齢基礎年金 *障害基礎年金 *遺族基礎年金 厚生年金 *老齢厚生年金 *障害厚生年金 *遺族厚生年金 共済年金 *退職共済年金 *障害共済年金 *遺族共済年金

30 (1)老齢年金  ○支給要件  ・原則として国民年金に25年以上加入。 〔老齢基礎年金〕 原則として65歳から受給。 繰り上げ、繰り下げ支給あり。 〔老齢厚生年金〕 原則は65歳からであるが、現在は、60歳支給から65歳支給への過渡期。

31 2)障害年金 〔障害基礎年金〕  ・1級(両手の機能に著しい障害を有する人など) 2級の1.25倍。 ・2級(片手の機能に著しい障害を有する人など) 老齢基礎年金の満額と同じです。 〔障害厚生年金〕 ・老齢年金と同様、厚生年金加入中の賃金の平均と加入期間に応じて計算されます。 ・1級の人の年金額は2級に比べ1.25倍になります。   ・厚生年金には、2級より程度の軽い3級の障害厚生年金と、さらに程度の軽い場合の障害手当金(一時金)が設けられています。

32 (3)遺族年金 〔遺族基礎年金〕 老齢基礎年金の満額と同じです。 〔遺族厚生年金〕 ・亡くなった人がその時点で受けるはずだった老齢厚生年金の4分の3になります。 ・加入期間が25年(300月)に満たずに被保険者(加入者)が死亡したときには、25年加入したものとして年金額を計算します。

33 受給額は現在、国民年金が満額で月6万6000円。厚生年金が平均16万9000円。
財政規模は、収入支出が厚生年金32兆、国民年金が5兆、基礎年金勘定が17兆円程度。

34 1. 2004年金改正の評価 ○2004年(平成16年)年金改正の主要ポイント
1. 2004年金改正の評価 ○2004年(平成16年)年金改正の主要ポイント 保険料(厚生年金18.30%、国民年金16900円)への引上げと固定 マクロ経済スライドによる給付水準引き下げ(ただし、代替率50%以上の確保) 基礎年金の国庫負担比率1/2へ引き上げ 有限均衡方式の導入

35 マクロ経済スライド 「新規裁定額」は、「給付年額=過去の平均賃金×生まれ年で決まる給付乗率/1000×被保険者期間の月数」
再評価率で「賃金スライド」を反映 「既裁定額」は、「物価スライド」 「新規裁定の年金スライド率=賃金スライド率-スライド調整率」 「既裁定の年金スライド率=物価上昇率-スライド調整率」 「スライド調整率=公的年金の全被保険者数の減少率の実績(3年平均)+平均余命の伸び率を勘案して設定した一定率(0.3%)」

36 (1)16年年金改正はなぜ必要だったのか、年金改正がなければ何が起きたのか。
・16年改正OSUモデル(八田=小口モデル)の2004年β版による分析 ・経済前提や足元の経済状況を今回の改正のままとし、制度のみを前回改正時に戻して財政収支、積立金をシミュレーションする。 ・今回の改正を行わなければ何が起きたのかがわかる。

37 国民年金財政収支の将来予測と前回財政再計算との比較(現在割り引き価値ベース)

38 国民年金積立金

39 厚生年金財政収支

40 厚生年金 積立金

41 2004年改正は、前回財政再計算時以降生じた様々な前提の乖離を修正して、前回改正の収支・積立金予測のレベルに戻すための対策。
2004年改正に盛り込まれた改正点が、事後的に見ると、純粋な意味では「改正」でなかったという点はもっと認識されてよい。 積立金残高がほぼゼロである2100年であっても単年度収支が赤字のまま→2004年改正の諸前提通りに行っても2100年以降に改正が必要になる危うさを含んでいる。

42 (2)前回改正からの乖離は人口予測のせいか
表4 新人口推計の厚生年金・国民年金への財政影響について(厚生労働省発表資料) 平成11年財政 高位推計 中位推計 低位推計 再計算ベース 厚生年金保険料率 21.6%(100) 22.8%(106) 24.8%(115) 27.5%(127) 国民年金保険料 25,200円(100) 27,100円(108) 29,600円(117) 33,000円(131) 注1: ( )内は平成11年財政再計算ベースを100とした指数である。 注2: 現在の保険料(率)は、厚生年金13.58%(総報酬ベース)、国民年金13,300円である。

43 国民年金積立金

44 厚生年金積立金

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46 (3)財政の維持可能性はどのように変化したのか
国民年金純債務残高の平成16年改正前後の比較

47 厚生年金純債務残高の平成16年改正前後の比較

48 改正前後における厚生年金純債務の将来予測の比較

49 改正前後における国民年金純債務の将来予測の比較

50 国民所得に対する厚生年金純債務の比率の推移

51 国民所得に対する国民年金純債務の比率の推移

52 ①結局、財政の維持可能性は確保した。 ②ただし、その確保は、将来における過去債務を圧縮する形で行われている。つまり、痛みは将来世代に負わせる形での改革である。

53 (4)世代間不公平はどう改善されたのか ・世代間不公平の改善は、16年改正の当初の目標であった。 ・厚生労働省試算では、①改正後のみ、②事業主負担をいれる、③割引率に賃金上昇率を使うなど問題が大きい。

54 2004年改正前の厚生年金の生涯保険料率と生涯受給率 (男子40年勤務、妻ありのケース)
(男子40年勤務、妻ありのケース)                      注1)生涯保険料率は生涯賃金(現在割引価値・実質価格ベース、各値は厚生労働省想定に同じ)に対する生涯に支払う保険料額の割合(現在割引価値・実質価格ベース、各値は厚生労働省想定に同じ)。生涯受給率は、生涯に受け取る年金受給額(現在割引価値・実質価格ベース、各値は厚生労働省想定に同じ)の生涯賃金に対する割合である。生涯賃金は、ボーナスを除く決まって支払われる給与のベース。総報酬制の保険料率ではないことに注意。 注2)受取額には、配偶者の基礎年金、遺族年金、障害者になる場合の確率を考慮した生涯年金などを平均余命を考慮して計算に入れている。平均余命は平成15年度の簡易生命表を用い、60歳時点の平均余命を元に計算。 注3)保険料は、厚生労働省と異なり、事業主負担分は労働者の負担である。

55 2004年改正後の厚生年金の生涯保険料率と生涯受給率
(男子40年勤務、妻ありのケース)      

56 改革前後の純受給率の比較

57 まとめ ①公的年金の規模が将来的に縮小されるということは評価できる。公的年金シェアの縮小は、賦課方式から積立方式への移行、もしくは積立方式を部分導入することに他ならない。 ②保険料率を固定し、給付水準を自動調整するという方式は、評価が高い。しかし、問題は少子化の不確実性よりも、経済の不確実性。スライドは最も重要な経済所前提についても実施すべき。

58 ③前回からの経済前提や少子化の見込み違いにより生じた財政の維持可能性は、とりあえず、確保された。しかしながら、今後、どうなるかは予断を許さない。
④しかも、財政の維持可能性の確保は、将来純債務の縮小、つまり、後の世代にツケを回すという形で行われた。 ⑤したがって、世代間不公平はほとんど変化がない。 ⑥有限均衡方式によって、さらに将来の世代にはツケが回った。 コラム:OSUモデル


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