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大阪大学大学院国際公共政策研究科 教 授 大久保 邦彦
法学部 1年生配当科目 民法入門 第13講 民法総則 大阪大学大学院国際公共政策研究科 教 授 大久保 邦彦
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財産法 家族法 民法典の構造 第1編 総 則 第2編 物 権 第3編 債 権 第4編 親 族 第5編 相 続
民法典はパンデクテン体系を採っている 民法典の構造 第1編 総 則 第2編 物 権 第3編 債 権 第4編 親 族 第5編 相 続 財産法 家族法
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「総則」の意義 「総則」=共通ルール 「第1編 総則」は、形式的には、 「第2編 物権」~「第5編 相続」の共通ルール
「総則」=共通ルール 「第1編 総則」は、形式的には、 「第2編 物権」~「第5編 相続」の共通ルール 実際には、「第2編 物権」「第3編 債権」 のみの共通ルールが多い。 結局、「第1編 総則」は、 財産法の共通ルールと言える。
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権利スキーマ
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権利・義務・法律関係 X Y 法律関係 権 利 義 務 要求できる
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権利スキーマ 権利主体 権利内容 権利変動 (ア) 権利客体 (イ) 権利の効力 山本敬三『民法講義Ⅰ〔第2版〕』 24頁。
出典: 山本敬三『民法講義Ⅰ〔第2版〕』 24頁
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権利スキーマ 権利客体 権利主体 ⇒誰が権利を持ち、 それを行使できるか? 権利内容⇒権利があれば、 何をどうすることができるか?
それを行使できるか? 権利客体 権利内容⇒権利があれば、 何をどうすることができるか? 権利変動⇒ 権利は、どのような原因により、 どのように発生・変更・消滅するか?
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「第1編 総則」の構造 第1章 通 則 第2章 人 第3章 法 人 第4章 物 権利主体 第5章 法律行為 第6章 期間の計算
第1章 通 則 第2章 人 第3章 法 人 第4章 物 第5章 法律行為 第6章 期間の計算 第7章 時 効 権利主体 権利客体 権利変動
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民法総則の権利スキーマ 権利主体 権利内容 (ア) 権利客体 (イ) 権利の効力 権利変動 人、法人 物 法律行為、時効
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権利の客体 著作物 発明 知的財産権 債権 人格権 他人の行為 生命・身体 自由・名誉 氏名・肖像 プライバシー 物権 物
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権利の変動原因 法律行為 契約 遺言 時 効 不法行為 不当利得
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権利の主体
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権利主体 権利能力 権利の帰属 権利の行使 行為能力・代理 誰が権利を持つことができるか? ー自然人・法人・権利能力なき社団
誰が権利を行使できるか? 行為能力・代理
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権利主体 自然人 権利主体 権利能力 権利保有資格 権利行使資格 意思能力 法人 行為能力
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法 人 SONY 所有 あれがSONYだよ しかし、法人は 観念的なものであり 目には見えない
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⇒代理制度 権利の帰属と行使 権利の帰属主体(X)が、 自己の権利を行使できるとは限らない。 (例)法人、乳幼児、精神病患者・・・・・
そこで、他人YがXの権利を行使する ことを可能とする制度が必要となる。 ⇒代理制度
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権利能力
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権利能力 権利義務の主体となる資格 Rechtsfähigkeitの訳語 「人格」「法人格」ともいう。 権利 able ability
できる こと able ability
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権利能力を持つ存在 自然人 法 人 権利能力なき社団 権利能力なき財団
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相続と不法行為についてのみ権利能力を持つ
権利能力の始期と終期 死 体 胎 児 人 出 生 権利能力あり 死 亡 相続と不法行為についてのみ権利能力を持つ
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出生の時期 陣痛説 一部露出説 全部露出説 独立呼吸説 刑法の通説 民法の通説
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胎児の権利能力 《原則》 権利能力はない(民3Ⅰ) 《例外》 不法行為(民721) 相続(民886) 遺贈(民965)
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胎児の権利の行使 《前提》 胎児は自分で権利を行使できない。 代理可能性肯定説(通説) 解除条件説 代理可能性否定説(判例) 停止条件説
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意思能力
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意思能力 自分のしている行為の 法的な意味を理解する能力 意思無能力 無 効 意思無能力者の側のみ 無効を主張できる 条文はない
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契約の拘束力の根拠 私的自治の原則・自己決定原理・意思原理 自己責任の原則(契約信義・帰責原理) 信頼原理・取引安全 等価性原理
基本的な人格的利益の保護 自由原理 経済的効率性
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行為能力
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行為能力 1人で確定的に有効な 法律行為を行う能力 行為=法律行為 制限行為能力 取消権
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行為能力制度の趣旨 (1)意思能力の判定が困難である (a) 意思無能力者側の要請 (b) 相手方保護の要請
(2)独立して取引する能力がない 者を保護する必要がある 山本敬三『民法講義Ⅰ〔第2版〕』41-42頁。 出典: 山本敬三『民法講義Ⅰ〔第2版〕』41-42頁
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意思能力と行為能力 歳 7 歳 20 歳 意思無能力 制限行為能力 行為能力
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行為能力=財産管理権 保護者による補充 同意方式 制限行為能力者 代理方式 行為能力 の制限 財産管理権
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制限行為能力者の類型 未成年者 成年被後見人 被保佐人 (被補助人)
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未成年者
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未成年者の契約 (同意方式) 親権者 P 同 意 契約締結 未成年者 X 相手方 Y 効果帰属
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未成年者の契約 (代理方式) 親権者 P 代理人 契約締結 未成年者 X 相手方 Y 本 人 効果帰属
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未成年者が 単独で契約を結んだとき 取消権 追認権 親権者 P 追認権 契約締結 取消権 催告権 未成年者 X 相手方 Y 効果帰属
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取消し・追認の方法 取消権 親権者 P 追認権 取消し 追認 同意 取消権 追認 未成年者 X 相手方 Y 追認権 取消し
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成年後見
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成年後見 後 見 保 佐 補 助 法定後見 任意後見
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後見開始の審判 (民7) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、 家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、 後見開始の審判をすることができる。
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成年被後見人の法律行為 (民9) 成年被後見人の法律行為は、 取り消すことができる。 ただし、日用品の購入その他 日常生活に関する行為に
成年被後見人の法律行為は、 取り消すことができる。 ただし、日用品の購入その他 日常生活に関する行為に ついては、この限りでない。
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後見人の代理権(民859) 後見人は、被後見人の財 産を管理し、かつ、その財 産に関する法律行為につ いて被後見人を代表する。
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成年被後見人の契約 (代理方式のみ) 後見人 A 代理人 契約締結 被後見人 X 相手方 Y 本 人 効果帰属
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成年被後見人が 単独で契約を結んだとき 取消権 後見人 A 追認権 取消し 追認 取消権 被後見人 X 相手方 Y 取消し
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保佐開始の審判 (民11) 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。 ただし、第7条に規定する原因がある者については、この限りでない。
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保佐人の同意権(民13) 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。・・・・・・
保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
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保佐人の同意を要する行為 (民13Ⅰ) 元本を領収し、又は利用すること。 借財又は保証をすること。
不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を 目的とする行為をすること。 訴訟行為をすること。 贈与、和解又は仲裁合意をすること。 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の 申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。 新築、改築、増築又は大修繕をすること。 第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
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被保佐人の契約 (原則:同意方式) 保佐人 A 同 意 契約締結 被保佐人 X 相手方 Y 効果帰属
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保佐人の代理権 (民876の4) 家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。 本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
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被保佐人の契約 (例外:代理方式) 保佐人 A 代理人 契約締結 被保佐人 X 相手方 Y 本 人 効果帰属
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被保佐人が 単独で契約を結んだとき 取消権 保佐人 A 追認権 取消し 追認 同意 取消権 追認 被保佐人 X 相手方 Y 追認権 取消し
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補助開始の審判 (民15) 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。 ただし、第7条又は第11条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
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補助人の同意権(民17) 家庭裁判所は、・・・被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。 ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第13条第1項に規定する行為の一部に限る。
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補助人の同意権(民17) 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
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補助人への同意権の付与 同意がないと、被補助人は行為できない 補助人による補充 同意方式 被補助人 行為能力 の制限 財産管理権
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補助人の代理権 (民876の9) 家庭裁判所は、・・・被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
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補助人への代理権の付与 被補助人は常に単独で行為できる 行為能力の制限なし 被補助人 財産管理権
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代 理
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代理の問題構造 代 理 有権代理 無権代理 表見代理
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代理を利用しない場合 X Y 意思表示 意思表示をした者に 法律効果が帰属する
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代理の基本構造 本 人 X 代理意思 +顕名 効果帰属 代理権 代理人 A 相手方 Y 意思表示
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民法99条1項 代理人が その権限内において 本人のためにすることを示して した意思表示は、本人に対して 直接にその効力を生ずる。 代理権
代理意思+顕名
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顕名と代理意思 本 人 X 代理意思= 本人Xのためにする意思 顕名=代理意思を相手方に示すこと 代理権 代理人 A 相手方 Y 意思表示
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代理の要件(民99Ⅰ) ○代理権 ○代理意思 △顕名(民100但)
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民法100条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、 自己のためにしたものとみなす。
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、 自己のためにしたものとみなす。 ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、 前条第1項の規定を準用する。
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法定代理と任意代理 本 人 X 法律の規定 本 人 X 代理権 授与 代理権授与 代理権 代理権 代理人 A 代理人 A
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私的自治の補充 保護者による補充 保護者への 代理権授与 制限行為能力者 行為能力 の制限 財産管理権
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私的自治の拡張 私的自治 本 人 X 私的自治 代理権 授与 代理権 代理人 A
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無権代理
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代理の基本構造 本 人 X 代理意思 +顕名 効果帰属 代理権 代理人 A 相手方 Y 意思表示
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無権代理 本 人 X 代理意思 +顕名 効果不帰属 X 代理権 無権代理人 A 相手方 Y 意思表示
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無権代理行為の効果 追認権 追認拒絶権 本 人 X 催告権 取消権 無権代理人 A 相手方 Y 無権代理人 の責任
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追 認(民113) 追認権 本 人 X 効果帰属 追認 追認 無権代理人 A 相手方 Y 悪意
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催 告(民114) 追認権 本 人 X 無回答 催告 催告権 無権代理人 A 相手方 Y
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取消し(民115) 追認権 本 人 X Yは善意のときのみ取消権を有する 取消し 取消権 無権代理人 A 相手方 Y
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無権代理人の責任 (民117) 本 人 X 善意・無過失で あることが要件 無過失責任 履行責任 無権代理人 A 相手方 Y 損害賠償
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不法行為責任(民709) 本 人 X 善意・無過失で なくてもよい 過失責任 無権代理人 A 相手方 Y 損害賠償
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職務権限内において適法に行われなかったことにつき
使用者責任(民715) 被用者Aの取引行為が、 職務権限内において適法に行われなかったことにつき Yが悪意・重過失のときは、 使用者責任は発生しない。 使用者 X 民715 被用者 A 相手方 Y 民709
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表見代理
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X 表見代理 善意 無過失 本 人 X A 相手方 Y 帰責事由 代理権の存在を正当に信頼 効果帰属 代理権の外観 代理権 意思表示
無権代理人 A 相手方 Y 意思表示
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表見法理 帰責性を前提にして、外観に対 する信頼を保護するという考え方 ① 外観の存在 ② 外観の存在に対する帰責性
帰責性を前提にして、外観に対 する信頼を保護するという考え方 ① 外観の存在 ② 外観の存在に対する帰責性 ③ 外観に対する正当な信頼 が、その構成要素である。 山本敬三『民法講義Ⅰ〔第2版〕』141頁。 出典: 山本敬三『民法講義Ⅰ〔第2版〕』141頁
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不利な効果 表見法理 有利な効果 X Y 外観 の存在 正当な信頼 帰責性
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無権代理と表見代理の関係 (判例・近時の通説)
代 理 有権代理 無権代理 表見代理
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表見代理の3類型 ①代理権授与の表示による表見代理 ⇒民109 ②権限外の行為の表見代理 ⇒民110 ③代理権消滅後の表見代理 ⇒民112
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時 効
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時効の意味 要 件 時の経過 効 果
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時効の種類 刑事訴訟法では、公訴時効 刑法では、刑の時効 民法では、 取得時効 消滅時効
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時効の意味(私法) 所有権や債権その他の財産権について、占有や権利の不行使等の事実状態が一定期間継続した場合に、この事実状態に従った権利関係を認める制度。
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時効の種類 取得時効 消滅時効 権利者としての事実状態が一定期間継続 した場合に、権利の取得を認めるもの
権利者としての事実状態が一定期間継続 した場合に、権利の取得を認めるもの 消滅時効 権利の不行使という事実状態が一定期間 継続した場合に、権利の消滅を認めるもの
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所有権の取得時効 (民162) 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
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債権等の消滅時効 (民167) 債権は、10年間行使しない ときは、消滅する。 債権又は所有権以外の財産 権は、20年間行使しない
ときは、消滅する。 債権又は所有権以外の財産 権は、20年間行使しない ときは、消滅する。
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時効の存在理由
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時効は道徳的な制度か? 時効の存在理由 非権利者保護・実体法説 権利者保護・訴訟法説 多元説 但し、この対応関係は必然でない。
出典: 松久三四彦「時効制度」『民法講座1』 頁 時効は道徳的な制度か? 非権利者保護・実体法説 権利者保護・訴訟法説 多元説 対応関係が必然でないことについては、松久三四彦「時効制度」『民法講座1』 頁。 但し、この対応関係は必然でない。
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多元説 権利者保護説と非権利者保護説の 統合 社会の法律関係の安定 権利行使の懈怠 証明困難の救済 個別制度に応じた多元的理解
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債権消滅の証明 債 権 者 G 債 務 者 S
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受取証書の交付請求 (民486) 弁済をした者は、 弁済を受領した者に対して 受取証書の交付を 請求することができる。
弁済をした者は、 弁済を受領した者に対して 受取証書の交付を 請求することができる。 出典:
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仮定主張・仮定抗弁 事実上の陳述は、矛盾して一貫しないものは無意義であるが、ある主張事実が認められず、攻撃防御の目的が達せられないことを慮って、あらかじめこれと同時に、その事実が認められれば法律上は無意義に帰する他の事実を仮定的に陳述しておくことは許される。 新堂幸司『新民事訴訟法〔第3版〕』388頁。 出典: 新堂幸司 『新民事訴訟法〔第3版〕』388頁
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所有権の証明 所 X Y Z 物
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占有の承継(民187) 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて 主張することができる。 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。 悪意・有過失・強暴・隠秘
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占有の承継(民187) 民162Ⅱの10年の時効取得が成立する 悪意の占有 8年 善意の占有 13年 民162Ⅰの20年の時効取得が成立する
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民法の歴史
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旧民法公布 フランス法 新民法公布 ドイツ法 明治維新 改正 法典論争 1868 1890 民法出でて、 忠孝亡ぶ (穂積八束) 1896
ボワソナード 改正 民法出でて、 忠孝亡ぶ (穂積八束) 法典論争 1896 -1898 新民法公布 ドイツ法 穂積陳重・富井政章・梅謙次郎
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民法の基本原理
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基本原則(民1) 私権は、公共の福祉に 適合しなければならない。 権利の行使及び義務の履行は、 信義に従い誠実に 行わなければならない。
適合しなければならない。 権利の行使及び義務の履行は、 信義に従い誠実に 行わなければならない。 権利の濫用は、これを許さない。
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解釈の基準(民2) この法律は、 個人の尊厳と 両性の本質的平等を旨として、 解釈しなければならない。
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日本国憲法 13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 24条1項 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
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民法(財産法)の基本原理 (四宮和夫) 権利能力平等の原則 所有権絶対の原則 私的自治の原則 法律行為自由の原則 過失責任の原則
四宮和夫『民法総則〔第4版補正版〕』16-17頁。 出典: 四宮和夫『民法総則〔第4版補正版〕』16-17頁
108
個人財産権の絶対 個人意思の自治 過失責任 民法(財産法)の基本原則 (我妻栄) 我妻栄『新訂民法総則』11頁。
出典: 我妻栄『新訂民法総則』11頁
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権利能力平等の原則 民3Ⅰ すべての人は平等に権利能力を有する、という原則
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権利能力(民3) 私権の享有は、出生に始まる。 外国人は、 法令又は条約の規定により 禁止される場合を除き、 私権を享有する。
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かつては物扱いの「奴隷」という存在があった
人 と 物 かつては物扱いの「奴隷」という存在があった 債権 A B 請求 支 配 物 権 甲 乙
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所有権絶対の原則 近代的所有権は、 何らの人為的拘束を受けない、 侵害をなす天下万民に対して 主張することのできる、
完全円満な、支配権であり、 国家の法よりも先在する自然権として 神聖不可侵である、という原則 四宮和夫『民法総則〔第4版補正版〕』17頁。 出典: 四宮和夫『民法総則〔第4版補正版〕』17頁
113
憲法29条 財産権は、これを侵してはならない。 財産権の内容は、公共の福祉に適合 するやうに、法律でこれを定める。
私有財産は、正当な補償の下に、 これを公共のために用ひることができる。
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所有権(民206) 所有者は、 法令の制限内において、 自由にその所有物の使用、収益 及び処分をする権利を有する。 所有権=物の全面的支配権
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