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保健・衛生法規 法医学・医事法第22回-2
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母子保健法 (1)市町村の役割 - 基本的サ-ビス 保健指導(10)、新生児訪問指導(11)、1歳6か月児・3歳児の健康診査(12)、妊産婦及び乳幼児の健康診査(13)、母子健康手帳の交付(16)、妊産婦の訪問指導(17)、母子健康センタ-設置努力(22) (2)都道府県 - 専門的サ-ビス 未熟児の訪問指導(19)、不妊専門相談(北海道は旭医、札幌市は札幌市民のみ対象) (3)保健所 未熟児養育医療(29) (4)親 妊娠の届出(15)、低体重児(2,500g未満)の届出(18)、
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重要な用語の定義 □未成年:20歳未満の者(民法4&5) □児童:18歳未満の者(児童福祉4) □乳児:1歳に満たないもの □幼児:満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者 □新生児:出生後28日を経過しない乳児 □未熟児:身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が有する諸機能を得るに至るまでのもの (以上、母子保健法6) □低体重児:体重が2,500g未満の乳児の出生 →都道府県or保健所に親に届け出義務(母子18)
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母子健康手帳 □母子保健法に根拠(16) □妊娠した者の届出(15:任意) □交付は市町村 □≠医師の診断 □記載は誰でも □記載項目→施行規則で規定
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母体保護法 (1)1996(平成8)年「優生保護法」を改正 (2)定義 不妊手術:生殖線を除去せずに生殖を不能にする手術 人工妊娠中絶:胎児が母体外で生命を保続することができない時期に胎児とその付属物を母体外に排出する手術 (3)時期 人工妊娠中絶は妊娠満22週未満(厚生事務次官通達) (4)人工妊娠中絶の適応:①妊娠の継続又は分娩が身体的または経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの ②暴行若しくは脅迫によって又は抵抗若しくは拒絶することのできない間に姦淫されて妊娠したもの (5)本人および配偶者の同意が必要 (6)資格 受胎調節の実地指導:都道府県知事の指定 人工妊娠中絶:都道府県医師会の指定医 (7)届出 不妊手術および人工妊娠中絶は、翌月10日までに都道府県知事に
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(3)死産証書又は死胎検案書 医師または助産師が作成、記名/捺印 (4)死産の届け出順 ①父 ②母 ③同居人 ④死産に立ち会った医師 ⑤死産に立ち会った助産師 ⑥その他の
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死産の取り扱いに関する規定 (1)定義 死産:妊娠満12週(第4月)以降の 死児の出産 死児:出産後において、心臓拍動、随意筋の運動及び呼吸のいづれをも認めないもの (2)分類 ・人工死産:母体内生存が確実なときに人工的な処 置を加えたことにより死産に至った場合 ・自然死産:人工死産以外のすべて、人工的処置を 加えた場合でも、次のものは自然死産とする。① 胎児を出生させることを目的とした場合、②母体 内の胎児が生死不明か、または死亡している場合
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人工妊娠中絶と死産 人工妊娠中絶施行時期 中絶届 (母体保護法統計) 死産届 (死産の届出に関する規定に基づく統計) 妊娠12週未満
(約95%) ○ - 妊娠12週以上22週未満 (約5%) ○ ○
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乳幼児対象の公費医療制度 医療制度 未熟児養育医療 自立支援医療 (育成医療) 結核児童療育医療 小児慢性特定疾患 根拠法令
母子保健法(20) 障害者自立支援法 (52,58) 児童福祉法(20) 児童福祉法(21-5) 対象 身体の発育が未熟のまま出生した乳児 身体障害児 先天的な心臓病など 結核児童 小児がんなどのいわゆる難病/ 難治疾患
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子育て支援事業 児童福祉法2009年改正により法定化 ・放課後児童健全育成 ・乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん事業) ・養育支援訪問:全戸訪問で要支援児童を把握した場合 ・地域子育て支援拠点 ・一時預かり ・家庭的保育事業(保育ママ制度)
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児童に関する法体系 □母子保健法:児の定義、母子手帳、養育医療 □児童福祉法:児童相談所、療育給付 □児童虐待防止法:通報先:児童相談所 □少子化対策推進基本法(2003・H15年施行) □次世代育成支援対策推進法(20005・H17年から10年間の時限立法
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児童虐待防止法 (H21年改正施行) □児童虐待の種類(2) 身体、心理(児童の目前でのDV含む)、性的、ネグレクト、同居者による虐待含む □医師に早期発見義務(5) □通告先:児童相談所、福祉事務所、自治体(6) □通報後:出頭要求、立ち入り調査、臨検、捜査、教育・警察との協力(8~9) □一時保護(11):乳児院、児童養護施設
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出産・育児に関する制度 ・産前、産後休業 - 労働基準法 ・育児休業 - 育児・介護休業法 出産・育児に関する給付制度 給付制度
出産育児一時金 出産手当金 育児休業給付金 根拠法令 健康保険法 国民健康保険法 雇用保険法 対象 出産する被保険者、その被扶養者 出産のため休業する被保険者 育児休業者への所得補償
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地域保健法 (1)設置 都道府県、指定都市、中核市、特 別区 (2)業務 人口動態統計、医事、薬事、歯科 保健、精神保健、エイズ等感染症等 医療法25条に定める医療監視 (3)所長 3年以上公衆衛生の実務に従事し た経験のある医師(施行令4条) (4)市町村保健センタ- センタ-長≠医師
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精神保健福祉法 (1)沿革 1950(昭25) 精神衛生法・・・・私宅監置 (相馬事件)の廃止 1987(昭62) 精神保健法 1995(平7) 精神保健福祉法 1997(平9) 精神保健福祉士(PSW)法 「福祉」に重点
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(2)精神保健指定医(18) 厚生労働大臣が指定、5年毎に研修 ・5年以上診療、3年以上精神障害 ・厚労大臣の指定する精神障害 ・研修修了 (3)精神医療審査会(12) 都道府県、医療保護入院、措置入院、患者の処遇改善について審査 (4)精神障害者保健福祉手帳(45) 都道府県知事交付、取得は任意 *精神通院公費:障害者自立支援法に根拠を有 する障害者自立支援医療
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入院類型 病院管理者(≠患者) 入院類型 入院の要件 権 限 割 合 任意入院 患者の同意 60.2% 医療保護入院 応急入院 保護者の同意
入院類型 入院の要件 権 限 割 合 任意入院 患者の同意 病院管理者(≠患者) 60.2% 医療保護入院 応急入院 保護者の同意 精神保健指定医1名の診断 保護者の同意×(1名、72時間以内、知事届出) 病院管理者 38.6% 措置入院 緊急措置入院 自傷他外の恐れ 精神保健指定医2名の診断 1名の精神保健指定医の診断 知事 0.6%
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各種統計 (1)1日平均患者数 ・入院 75908人↓ ・外来 56597人↑ (2)患者構成割合 ・入院 統合失調症>認知症>気分障害 ・外来 気分障害>神経性障害>統合失調症 (3)病床 ・病床数 34.7万床台(やや↓) ・平均在院日数301.0日(一般18.2日、全体30.7日) (『動向12/13』より)
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精神障害者保健福祉施設 ・保健所 精神保健福祉の第一線 ・精神保健福祉センタ- 都道府県・指定都市 に設置、研究・相談・広報等≠治療 ・精神障害者社会復帰施設:居住(援護寮、福祉ホ-ム)、授産(入所&通所)、雇用(福祉工場)
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精神保健対策 (1)居宅支援事業:地域生活や在宅生活の援助 ← 障害者自立支援法 ホームヘルプサ-ビス、ショ-トステイ、グル-プホ-ム(4名以上) (2)発達障害者支援:早期発見、支援援助 ←発達障害者支援法(2005年~) (3)精神科デイケア、ナイトケア ←診療報酬
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自殺対策 疫学:平成10年以降年間3万人以上、男35.9>女14.4、人口10万人あたりの自殺死亡率=24.9、世界6位、原因:健康問題(64.9%)>経済・生活問題(34.3%)>家庭問題(16.9%) (平成23年度自殺対策白書) 2006年 自殺対策基本法 2007年 自殺総合対策大綱(閣議決定) □基本認識:①自殺は追い込まれた末の死、②自殺は防ぐことができる、③自殺を考えている人はサインを発している、④社会的要因も踏まえ総合的に取り組む □うつ病の早期発見・治療 →かかりつけ医をゲ-トキ-パ-として養成 □国民一人ひとりの気づきと見守り →市民ゲ-トキ-パ-の養成(内閣府HP)
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心神喪失者医療観察法 ・問題の所在:刑法第39条 心神喪失者の行為は罰しない →刑罰を科し得ない犯罪者の矯正をどうするか □2005年「心神喪失者等医療観察法」施行 ・重大な他害行為を行った心神喪失者・耕弱者を対象 ・裁判官と医師との合議により処遇を決定 ・厚労大臣指定の医療機関にて入院治療 ・退院後は法務省所管の保護観察所に所属する社会復帰調整官の作成した処遇計画に基づく
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犯罪被害者支援 昭和55(1980)年 犯罪被害者給付金支給法 (いわゆる通り魔犯罪被害者対策) 平成16(2004)年 犯罪被害者等基本法 平成23(2011)年 第2次犯罪被害者等基本計画(内閣府) □医学部におけるPTSD等の精神被害に関する教育の推進 ↓ 犯罪被害の症例に関してPTSDの診断を下せるかどうかの出題の可能性がある
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感染症法の類似概念の整理 □1~5類感染症(第12条) 感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的判断 □特定病原体(第6条) 病原体=感染症の病原体及び毒素 1種~4種病原体 ≠ 1類~4類感染症 □特定感染症(第11条) →指針作成、公表 感染症のうち、特に総合的に予防のための施策を推進する必要のあるもの: インフルエンザ、結核、AIDS,性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジロ-マ、梅毒、淋菌感染症、麻しん
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感染成立の3大因子と法律 (1)感染源対策 - 感染症法 検疫法 学校保健安全法 (2)感染経路対策 - 感染症法 食品衛生法 (3)感受性対策 - 予防接種法
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出題が予想される感染症 □結核 - 2類(*予防接種法上は1類疾病) □腸管出血性大腸菌感染症 - 3類(←2類から) □先天性風しん症候群 - 5類全数 □AIDS - 5類全数 □バンコマイシン腸球菌 - 5類全数 □インフルエンザ - 5類定点 □メチシリン耐性・ペニシリン耐性・薬剤耐性 - 5類定点
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検疫法(2011年改正法施行) 第2条 検疫感染症 ①感染症法の1類感染:エボラ出血熱、クリ ミア・コンゴ出血熱、痘そう(天然痘)、南米 出血熱、ペスト、マ-ルブルグ病、ラッサ熱 ②新型インフルエンザ等感染症、 ③政令で定めるもの:チクングニア熱、デング熱、鳥インフルエンザ(H5NI)、マラリア 第15条 隔離=感染症指定医療機関への入院
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予防接種法 (1)予防接種を行う疾病(第2条) 1類疾病(集団予防目的) 8疾患(結核)+痘そう 2類疾病(個人予防目的) インフルエンザ *任意接種公費対象:Hib、肺炎球菌、HPV、 (2)実施主体 定期:市町村(第3条)、臨時:知事(第6条) (3)不適当者、接種要注意者(第7条) (4)健康被害補償 医療費、死亡一時金等は公費負担(第11~18条)
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食品衛生法 (1)医師の食中毒患者またはその死体の検案の届出(第58条) 24時間以内に最寄りの保健所に、疑い含む (2)死体の解剖 知事、保健所を設置する市の長は遺族の同意を得て解剖(第59~61条) *食品安全基本法 → 出題の可能性低い *保健機能食品 → 健康増進法第31条、「厚生労働 省許可 特定保健用食品」の表示 *特別用途食品 → 健康増進法第26条、内閣総理大 臣の許可、腎障害患者、嚥下困難者、幼児等の特別の用途に供する食品
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労働衛生法規 ・労働基準法 産前6週間、産後8週間の就 業禁止、15歳未満の就業禁止 ・労働者災害補償保険法 業務上疾病に対す る療養補償・休業補償等 ・労働安全衛生法 産業医制度 ・じん肺法 粉じんの吸引による肺疾患の予防及 び健康管理を目的 ・アスベスト被害 石綿被害救済法(2006年施行、 2008年改正)、石綿を原因とする中皮腫、 肺疾患に対する医療費、特別遺族弔慰金等を 支給
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労働安全衛生法 産業医制度 (1)資格 日医・産業医大の研修修了者、労 働衛生コンサルタンツ (2)選任基準 50:1、3001:2 (3)職務 健康診断、作業環境の管理・改 善等7項目 (4)義務 職場巡視(月1回以上) (5)参画 衛生委員会の法定構成員 (6)健康診断 雇用時(雇用時)、定期(年1回)。特定業務(配置換え毎、6か月に1回)、特殊健康診断(粉じん作業等8項目、配置換え時、6か月に1回)
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学校保健安全法(平成20年6月改正・施行~現在)
(1)職種と職務内容 学校の設置者 - 臨時休業 学校長 - 定期・臨時健診の実施 学校保健安全計画の決定、 出席停止 保健主事 - 学校保健・教育の調整 養護教諭 - 学校保健安全計画立案への 参与・運営参画・保健教育 学校医 - 健康診断、職員健康診断 学校薬剤師 - 環境衛生検査(プール等)
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(2)健康診断 ・就学児-小学校入学予定者全員 *知能検査 ・定期健康診断-幼児、児童、生徒 *基本検査項目は両者共通 *X線検査は、ありそうでない:高1・大1の み
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学校感染症対策による出席停止期間 (第19条:学校長による出席停止→学校保健安全法施行規則平成23年4月1日改正施行)
(1)第1種:感染症法の1,2類感染症、新感染症 →治癒するまで (2)第2種:飛沫感染し、学校において流行を広げる可能性の高い感染症 →感染症毎に:解熱後○日、症状○日 (例)flu:解熱後2日経過するまで (3)第3種:飛沫感染はしないが、学校教育活動による流行を広げる可能性ある感染症 →学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで (例)流行性角結膜炎 (4)その他:感染症法に規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症
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