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Law and Economics 2 (3) コースの定理と法と経済学

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Presentation on theme: "Law and Economics 2 (3) コースの定理と法と経済学"— Presentation transcript:

1 Law and Economics 2 (3) コースの定理と法と経済学
今日の講義の目的 (1) コースの定理の基本的な考え方を理解する (2) 最小限の政府の役割と経済学の関係を理解する (3) なぜコースの定理だけでは分析が終わらないのかを理解する 法と経済学2 第3講

2 コースの定理のエッセンス 外部性の問題があったとしても、当事者間の話し合い(取引・交渉)によって外部性の問題を内部化し、効率的な資源配分が達成される →市場メカニズムが機能する領域が、それまで信じられていたよりも大きいことを示す 法と経済学2 第3講

3 コースの定理 (1) 権利の帰属が明確 (2) 情報が完備 (3) 交渉(取引)に費用がかからない
→どんな任意法規の体系であっても、交渉によって効率的な資源配分が達成される 法と経済学2 第3講

4 コースの定理の例 甲はピアノを弾きたい。隣の乙はその騒音に迷惑している 考えられる資源配分は以下の3つとする
(1)ピアノを弾かない (2) 防音装置をつけてピアノを弾く (3) 防音装置なしでピアノを弾く 状態iの時の甲の利益をUi、乙の被害をLi (i=1,2,3)とする。U1=L1=0とする。防音装置の設置費用はCである。 法と経済学2 第3講

5 この例での効率的な資源配分 (a) 0 > U3 - L3かつ0 > U2 - C - L2
⇒ (1)「ピアノを弾かない」が効率的 (b) U2 - C - L2 > U3 - L3 かつU2 - C - L2 > 0 ⇒(2)「防音装置をつけてピアノを弾く」が効率的 (c) U3 - L3 > U2 - C - L2 かつU3 - L3 > 0 ⇒(3)「防音装置なしでピアノを弾く」が効率的 法と経済学2 第3講

6 デフォルトルール (A) 乙の了解なしに甲はピアノを弾けない。 →乙の受忍限度が低い
(B) 乙の了解がえられない場合には甲は防音装置を付けないとピアノを弾けない。 →乙の受忍限度が中間 (C) 甲は自由にピアノ弾くことができる。 →乙の受忍限度が高い(ピアノの音ぐらい我慢せよと裁判所に言われる) 法と経済学2 第3講

7 negotiation (A)+(a) ルール受忍限度低かつピアノを弾かないのが効率的 ⇒デフォルトルールが効率的⇒デフォルトがそのまま実現
法と経済学2 第3講

8 交渉過程 (A)+(b) ルール受忍限度低かつ防音装置を付けてピアノを弾くのが効率的
デフォルトから効率的な状態に移ると甲はU2 - Cのゲイン。乙はL2の損害。甲は乙にXだけお金を払って防音装置付きでピアノを弾くことを認めてもらう。甲はX≦U2 - Cなら払ってもよく乙はX≧L2なら受け入れる。(b)だからU2 - C >L2のはず。したがって交渉の結果防音装置付きでピアノを弾く状態が実現 ⇒デフォルトルールが非効率的⇒デフォルトを出発点として効率的な状態が交渉によって実現 法と経済学2 第3講

9 Renegotiation (A)+(b) ルール受忍限度低かつ防音装置を付けてピアノを弾くのが効率的
交渉によって防音装置付きでピアノを弾く状態が実現 「補償金をもっと払うから防音装置を付けない」という交渉はまとまるか? 法と経済学2 第3講

10 再交渉過程 防音装置を設置しないと甲にはU3 - U2 + Cの追加的なゲインが、乙にはL3 - L2の追加的なロスが発生。
乙はY≧L3 - L2の追加所得をもらわないと承知しない。甲はY≦ U3 - U2 + Cでないと諦める。(b)よりU2 - C - L2 > U3 - L3だから2つの不等号を同時に満たすYはない。 ⇒効率的な資源配分から交渉を始めれば出発点から動かない 法と経済学2 第3講

11 間違った交渉を最初にしたら? (A)+(b) ルール受忍限度低かつ防音装置を付けてピアノを弾くのが効率的
間違えて最初「補償金を払うから防音装置を設置しないでピアノを弾く権利を甲に与える」事を了解してしまった。 乙が補償金を支払うから防音装置を設置してくれと交渉。 法と経済学2 第3講

12 間違った交渉を最初にしたら? 乙が補償金を支払うから防音装置を付けてくれと交渉。
防音装置を付けると甲にはU3 - U2 + Cの追加的な費用が、乙にはL3 - L2の追加的なゲインが発生。 乙はY ≦ L3 - L2の補償なら承知する。甲はY ≧ U3 -U2 + Cなら承知する。(b)よりU2 – C - L2 > U3 - L3だから2つの不等号を同時に満たすYが存在。⇒ L3 - L2 ≧Y ≧ U3 - U2 + Cの範囲で補償金が決まり、効率的な資源配分が達成される。 法と経済学2 第3講

13 問題 (A)+(c) ルール受忍限度低かつピアノを防音装置なしで弾くのが効率的 交渉の結果効率的な資源配分が達成される事を確認せよ。
(1)「ピアノを弾かない状態」にあると仮定して交渉の結果「防音装置なしでピアノを弾く」に移行すること (2)「防音装置を設置したらピアノを弾いてもいい」と交渉が一旦まとまったとしても、再交渉によって「防音装置なしでピアノを弾く」に移行すること 以上の2点を説明せよ。 法と経済学2 第3講

14 コースの定理とルールの中立性 ・デフォルトルールが(A)(B)(C)いずれであっても交渉の結果効率的な資源配分が達成される。
・効率的な資源配分が一つなら、デフォルトルールと実現される状態は無関係 ⇒ルールの中立性:デフォルトルールの設計は実現される状態と無関係 但し所得分配には大きな影響 もし(b)ならば、デフォルトルールが(A)なら甲から乙への所得の移転、(C)なら乙から甲への所得の移転 法と経済学2 第3講

15 コースの諸仮定の意味 ・権利の帰属が明確:デフォルトルールが明確 →交渉の出発点がはっきりしている。 ・情報が完備:情報の格差がない
⇒これ以上要求したら拒否されることを知っている ⇒お互い無茶はいわない(交渉過程のモデルは第7講で) ・取引費用がゼロ ⇒取引費用が大きいと効率的な資源配分に移行できず、非効率的なデフォルトルールが実現 法と経済学2 第3講

16 コースの定理の重要性 ・市場観の革新 ~分権的な相対取引の集積⇔集権的な(整備された)市場 ・相対交渉・契約の重要性の見直し
⇒法と経済学、契約の理論の出発点の一つ ・任意規定と強行法規の違いの認識 強行法規の非効率性を明らかにする 法と経済学2 第3講

17 なぜ強行法規が必要なのか? (1)第3者効果:当事者が合意しても第3者に悪影響を与える契約条項は契約自由の原則に任せられない。
(例1)長期契約、高額な違約金⇒新規参入を抑制 (例2)約款⇒合理的に契約条項を読まない⇒ひどい(消費者に一方的に不利な)契約ばかりになってしまう。 ~このメカニズムは後述 (2)スタンダードパッケージ: みんなが同じ契約だといちいち契約を読む必要がなくなり費用が削減できる ←実際には法律よりも上場規則に適している 法と経済学2 第3講

18 効率的な契約条項が生き残る 消費者に著しく不利な条項 ⇒消費者は買わなくなる(より安い価格でしか買わなくなる)
⇒供給者は自主的に効率案的な条項の契約を出す このメカニズムが働くための大前提~消費者は契約条項をきちんと理解した上で買う 実際には消費者は読まないことの方が多い 法と経済学2 第3講

19 消費者に不利な契約条項が生き残る 消費者に著しく不利な条項 ⇒消費者はこれを認識しないで買う ⇒どんな契約条項でも同じ価格
⇒供給者は自分に最も有利な条項にしてしまう 読まない消費者が悪い?消費者の自己責任? 法と経済学2 第3講

20 約款論 消費者は約款を丁寧に読まない。読まないのが合理的。
読んで悪い契約条項を見つけても再交渉の余地がないので無意味。全供給者が最悪の契約を提示していれば、契約を読んでよい供給者を捜す努力は無意味。 これを所与とすると、供給者もよい契約を出す誘因なし。 ⇒悪循環 法と経済学2 第3講

21 約款論 消費者がみんな約款を丁寧に読む。 これを所与とすると供給者もよい契約を出す誘因をもつ。 ⇒市場メカニズムが機能するようになる。
消費者の努力~外部性(第3者効果):自分の利益だけでなくすべての消費者の利益になる。 みんなが読むというのは均衡として維持できない ~フリーライダーの誘因があって消費者の努力は過小供給。 ~強行法規の理論的根拠 法と経済学2 第3講

22 任意規定は何でもいいのか? コースの定理の世界 ~交渉の結果変えられるルールは何でも効率的 実際には取引費用がかかる
⇒取引費用が大きすぎると任意規定がそのまま実現してしまう 任意規定の設計も重要 法と経済学2 第3講

23 ピアノの例再考:損害賠償 甲はピアノを自由に弾くことができるが、乙に与える被害Liを賠償する必要があるルールにする 甲の利得
ピアノを弾かない 0 防音装置を設置して弾く U2 – C - L2 防音装置なしで弾く U3 - L3 甲が一番利得の大きな行動を取る→効率的な状態を実現 賠償制度を通じて損害を内部化しているから →第4講 法と経済学2 第3講

24 コースの定理と市場均衡の効率性再考 コースの定理は外部性のある市場だけで重要なのではない。 ・相対交渉・契約の重要性の見直し
⇒法と経済学、契約の理論の出発点の一つ 市場メカニズムと同様に相対交渉で効率的な資源配分が達成されることを確認する 法と経済学2 第3講

25 基本例 ・潜在的な売手、買手それぞれ最大1単位のみ取引 ・潜在的な買手の支払意志額 100、90、80、70、60、50、40、30、20
・潜在的な売手の費用 15、25、35、45、55、65、75、85、95 →効率的な取引量5単位 市場均衡では価格Pが60≧P≧55の範囲に収まって需給が均衡し取引量は5単位になる。 法と経済学2 第3講

26 基本例における効率的な資源配分 効率的な資源配分になるための条件 (1) 取引しなかった売手、買手から一人ずつ選ぶ。
→支払意志額≦費用が成り立たなければならない。 ~もし成り立たなければ、この取引で売手・買手とも厚生があがる(パレート改善の余地がある)ことになる。 法と経済学2 第3講

27 基本例での効率的な資源配分 効率的な資源配分になるための条件 (2) 取引した売手、買手から一人ずつ選ぶ。
→支払意志額≧費用が成り立たなければならない。 ~もし成り立たなければ、この取引をやめれば売手・買手とも厚生があがることになる。 (注)実際に取引したペアーをとればこの不等式が成り立つのは当然。実際に買った買手全体の集合から一人、実際に売った売手全体の集合から一人ランダムに選んでもこの不等式が常に成り立つ必要がある。 法と経済学2 第3講

28 効率的な資源配分 ・潜在的な売手、買手それぞれ最大1単位のみ取引 ・潜在的な買手の支払意志額
100、90、80、70、60、50、40、30、20 ・潜在的な売手の費用 15、25、35、45、55、65、75、85、95 →効率的な取引量5単位(100、90、80、70、60が買う。 15、25、35、45、55が売る。) 法と経済学2 第3講

29 相対取引ではうまくいかない例? ・潜在的な売手、買手それぞれ最大1単位のみ取引 ・潜在的な買手の支払意志額
100、90、80、70、60、50、40、30、20 ・潜在的な売手の費用 15、25、35、45、55、65、75、85、95 マッチング 100 ~95 90 ~85 80 ~75 70 ~65 60 ~55 50 ~ 45 40 ~ 35 30 ~ 25 20~15 →9単位の取り引きが成立?過剰生産? 法と経済学2 第3講

30 完全競争市場における需給均衡 P(価格)>100 S(供給量)= 9 D(需要量)= 0
100≧P≧95 S=9 D=1  95≧P≧90 S=8 D=1 90 ≧P≧85 S=8 D=2  85 ≧P≧80 S=7 D=2 80≧P≧75 S=7 D=3  75 ≧P≧70 S=6 D=3 70≧P≧65 S=6 D=4  65 ≧P≧60 S=5 D=4 60≧P≧55 S=5 D=5  55 ≧P≧50 S=4 D=5 50≧P≧45 S=4 D=6  45 ≧P≧40 S=3 D=6 40≧P≧35 S=3 D=7  35 ≧P≧30 S=2 D=7 法と経済学2 第3講

31 市場均衡 買手 支払意志額≧P→購入 売手 費用≦P→販売
買手 支払意志額≧P→購入 売手 費用≦P→販売 (1) 実際に取引しなかったどの売手の費用≧P、どの買手の支払意志額≦P。どのペアーをとってきても支払意志額>費用が満たされることはない。 (2) 実際に取引したどの売手、買手のペアーをとっても支払意志額≧P≧費用が成り立つ ⇒市場均衡は効率的になる。 法と経済学2 第3講

32 相対取引再考 マッチング 100~95 90~85 80~75 70~65 60~55 50~45 40 ~35 30~25 20~15
マッチング 100~95 90~85 80~75 70~65 60~55 50~45 40 ~35  30~25 20~15 →9単位の取り引きが成立?過剰生産? ここで95と20が交渉し20から95に財を転売(転売価格は20と95の間)。95がこの財を100に売る。 →20の価値が失われ、95の費用削減。75の利益を2人で分け合えば2人とも厚生が改善(パレート改善) ⇒パレート改善の余地がある限り相対交渉が続き、パレート効率的な資源配分になるまで交渉は止まらない。=コースの定理の世界。 法と経済学2 第3講

33 コースの定理のエッセンス 少数の人間しか取引しなくて(売手も買手も少なくて)制度化された市場(築地市場や東京証券取引所のような市場)が存在しない領域でも、更に外部性の問題があり市場の失敗があると考えられているような領域でも、当事者間の話し合い(取引・交渉)によって外部性の問題を内部化し、効率的な資源配分が達成される →市場メカニズムが機能する領域が、それまで信じられていたよりも大きいことを示す 法と経済学2 第3講


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