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京都・神戸のみならず国内外拠点との差別化が難しい
国家戦略特区等推進事業費(知事重点)〔特定中核事業促進補助金〕 当初要求額 15,000千円 内示額 0千円 知事復活要求額 15,000千円 (債務負担のみH27~32) 背景 国家戦略特区の特定事業のうち中核となる事業について、イノベーションにより新たな成長分野を切り開いていくために、特に促進していくべき事業として、 まずは先端的技術を活用した医療分野の研究開発を「特定中核事業」に規定。 「大阪はライフサイエンスのメッカ」との名を国内外へ轟かせるためには、《企業の集積》と域内での《先導的かつ革新的な研究開発の拠点化》が不可欠! 現状及び課題 【国等の特定中核事業の推進における支援策】 特定中核事業に限り、他の支援策に加えて、機械や装置などの設備投資に対して 税制特例措置を行うこととしている。 【特定中核事業の府内実施を誘導するための課題】 ○既存の研究施設で実施 ⇒ 他の国内外拠点でも実施可能 ○先導的研究 ⇒ 基礎研究であり、大阪の強みの臨床や治験に 即座に関係しない ○規制改革 ⇒ 事業着手時点では直接必要ない 京都・神戸のみならず国内外拠点との差別化が難しい ○《国》機械等に対する即時償却又は法人税の税額控除 ○《国》研究開発税制の特例(法人税の税額控除) ○《市町村》固定資産税の特例 3年間1/2軽減 ・規制緩和 ・総合特区と同様の税制特例措置 + 特定中核事業 特定事業 実施内容 大手製薬企業等が行う特定中核事業に対し、法律による国・市町村の支援にあわせ、他府県と差別化を図るため、 他府県にない府独自のインセンティブを付加し、製薬企業等の府内研究所での実施を誘導する。 市町村が講じる特例措置(減税)後の償却資産への固定資産税額を、補助金として府が3年間交付する。 【要求内容】1事業者3,000千円 5事業者として試算 【要求額】15,000千円(債務負担額) 研究開発に関する機械・装置に対する 固定資産税が3年間実質ゼロ 【国家戦略特区特定中核事業促進補助金と特区税制の比較】 優遇制度 国家戦略特区特定中核事業促進補助金 特区税制 (最大で地方税0) 目的 特定中核事業となる先端研究開発の府内での実施誘導 ライフ・新エネ分野の 企業立地、産業集積 対象区域 府域全域(府内の既存の研究拠点、大学等) 産業集積を目指す地域 (5地区) ターゲット 主に大手製薬企業の研究開発 (機械等の設備投資) 府内外の企業の新規立地 (企業誘致・呼び込み) 期待する 成果 府内での革新的な技術開発(例えば、iPS細胞のような革命的な技術開発等)による拠点性向上 立地による企業集積、雇用増加、税収増加 《支援を税軽減ではなく、補助金で行う理由》 ①特定中核事業は「企業誘致」・「呼び込み」ではなく、府内での「研究 開発の促進」=土地・建物・新たな事業所は不要=不動産取得税の対象外 ②同事業の対象は製薬企業等の研究所=研究所は府内全域に散在 =特区税制対象区域内にある研究所は特区税制が適用できるが、それ以外 の区域は特区税制が適用できない。 ③同事業への支援は、研究開発リスク低減のため、コスト面からの支援が効 果的=機械・装置などの設備投資に対する直接減税する税目がない。法人 二税は応益課税で収益が出るまでに時間のかかる本事業は減税効果が見込 みにくい。=減税手法はとり得ない。
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