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『省エネ法』 『トップランナー基準』 特定機器は2004年11月現在、『18品目』が対象中 『エネルギーの使用の合理化に関する法律』

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1 『省エネ法』 『トップランナー基準』 特定機器は2004年11月現在、『18品目』が対象中 『エネルギーの使用の合理化に関する法律』
トップランナー基準とは 『エネルギーの使用の合理化に関する法律』 正式名称 石油危機を契機に1979年に制定 『省エネ法』 1997年京都議定書に基に 1998年大幅な改正      内容は      ・民生、運輸部門のエネルギー消費を抑制及び効率の向上を目標基準 『トップランナー基準』 トップランナー基準はエネルギー多消費機器を照準にし 「特定機器」として指定 特定機器は2004年11月現在、『18品目』が対象中 特定機器の条件 ①わが国において大量に使用される機器器具であること。 ②その使用に際し相当量のエネルギーを消費する機器器具である事。 ③その機器器具に係わるエネルギー消費効率の向上を図る事が特に必要なものである事。  (エネルギー消費効率の改善余地、社会的要請等がある事。)

2 省エネ性能を認知できるマークが制定される
トップランナー基準の見分け方 以前の省エネは カタログ上、等々に記載されているだけでは大変見分けずらかった. 家電製品等がトップランナー基準による省エネ目標値をどの程度達成しているか、つまり省エネ性能がどれだけ優れているか、をラベルに表示するのが省エネラベリング制度です。省エネ基準達成率の数字が大きいほど省エネ型製品といえます。 省エネ性能を認知できるマークが制定される 省エネラベルの見方 (1)省エネ性マーク 省エネ性能の優れた製品(省エネ基準達成率100%以上の製品)については、緑色のマーク(例1)を表示し、未達成(100%未満)の製品には橙色のマーク(例2)を表示しています。従って、緑色のマーク(例1)が省エネ性能の優れた製品を選ぶときの目安となります。 省エネ基準達成率 100%以上の製品 (例1) 省エネ基準未達成 (100%未満)の製品 (例2) (2)省エネ基準達成率 その製品が属する区分の目標値を、どの程度達成しているかを%で示します。目標値は省エネ法に基づいて、製品ごとに設定されています。この数値が大きいほど、省エネ型の製品であるということになります。 ※省エネラベル対象機器は2004年5月時点で   13品目制定中   本資料    にて表示 (3)エネルギー消費効率 エネルギー消費効率とは、省エネ法に基づき、機器ごとに定めた測定方法によって測定され、省エネ性能の指標となるものです。 (4)目標年度 目標年度は省エネ法で、機器ごとに設定されています。

3 省エネラベリング制度がある物 13、乗用自動車 14、貨物自動車 15、ビデオテープレコーダー 16、複写機 17、自動販売機
トップランナー基準による特定機器 省エネラベリング制度がある物 13、乗用自動車 14、貨物自動車 15、ビデオテープレコーダー 16、複写機 17、自動販売機 省エネラベリング制度がない物  1、蛍光灯器具  2、エアコンディショナー  3、電気冷蔵庫/冷凍庫  4、ガス調理機器  5、石油温水機器  6、ガス温水機器  7、電気便座  8、ストーブ  9、テレビジョン受信機 10、磁気ディスク装置 11、電子計算機 12、変圧器 ※各品目の詳細は次ページに至る

4 財団法人/省エネルギーセンターより

5 財団法人/省エネルギーセンターより

6 財団法人/省エネルギーセンターより

7 財団法人/省エネルギーセンターより

8 財団法人/省エネルギーセンターより

9 財団法人/省エネルギーセンターより

10 財団法人/省エネルギーセンターより

11 財団法人/省エネルギーセンターより

12 財団法人/省エネルギーセンターより

13 財団法人/省エネルギーセンターより

14 財団法人/省エネルギーセンターより

15 財団法人/省エネルギーセンターより

16 財団法人/省エネルギーセンターより

17 財団法人/省エネルギーセンターより

18 財団法人/省エネルギーセンターより

19 財団法人/省エネルギーセンターより

20 財団法人/省エネルギーセンターより

21 財団法人/省エネルギーセンターより

22 財団法人/省エネルギーセンターより

23 財団法人/省エネルギーセンターより


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