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資 料 4 介護報酬の地域区分の考え方(社会保障審議会介護給付費第81回分科会資料より) 平成24年度からの地域区分

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1 資 料 4 介護報酬の地域区分の考え方(社会保障審議会介護給付費第81回分科会資料より) 平成24年度からの地域区分
資 料 4 介護報酬の地域区分の考え方(社会保障審議会介護給付費第81回分科会資料より) ・介護報酬は、サービスの内容、事業所の所在する地域等を勘案し、サービス等に要する平均的な費用を勘案して設定するものとされている。 ・具体的には、地域ごとの人件費の地域差を調整するため、地域区分を設定し、1単位10円を基本として、地域別・サービス別に1単位当たり単価を割増ししている。 ・なお、地域区分は、地域間における人件費の差を勘案して、地域間の介護保険費用の配分方法を調整するものであるため、財政的に増減を生じさせないようにすること(財政中立)が原則である。 平成24年度からの地域区分 ・原則として国家公務員の地域手当に準拠  ①地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して、支給地域を指定  ②具体的には、賃金構造基本統計調査による賃金指数を用いた指定基準を基本として支給地域及び支給割合を決定 (⇒2級地に区分されている市が3級地に区分されている市よりも民間事業者の賃金指数が高い) ・国の官署が存在しない地域で、  ①国家公務員の地域手当に準拠する地域に囲まれている地域  ②国家公務員の地域手当に準拠する複数の地域に隣接している地域 については、隣接する適用地域の区分のうち、低い地域と同様とする。

2 平成24年度の見直し ①国家公務員の地域手当に準じ、地域割りの区分を5区分から7区分に見直し ②「適用地域」、「上乗せ割合」の見直し
  ①国家公務員の地域手当に準じ、地域割りの区分を5区分から7区分に見直し   ②「適用地域」、「上乗せ割合」の見直し   ③③報酬単価の大幅な変更を緩和する観点から平成26年度までの経過措置を設定   【改正前】                                                  (単位:円) 特甲地 甲地 乙地 その他 上乗せ割合 10% 6% 5% 0% 人件費割 合 70% (訪問介護等) 10.70 10.42 10.35 10 55% (訪問リハ等) 10.55 10.33 10.28 45% (通所介護等) 10.45 10.27 10.23 【改正後】                     2級地 3級地 4級地 5級地 6級地 その他 上乗せ割合 15% 12% 10% 6% 3% 0% 人件費割合 70% 11.05 10.84 10.70 10.42 10.21 10 55% 10.83 10.66 10.55 10.33 10.17 45% 10.68 10.54 10.45 10.27 10.14

3 【地域区分 平成18年度から23年度まで】 ※平成20年度までの乙地の加算率は3%

4 【地域区分 平成24年度から26年度まで】 ※熊取町の平成24年度から26年度の上乗せ率は5%

5 【地域区分 平成27年度から】

6 地域区分に関する大阪府から国への要望 【H21年度までの福祉部単独要望のポイント】 ○ 地域区分の府内統一
 ○ 地域区分の府内統一 【H21年度~H23年度の福祉部単独のポイント)  ○ 隣接市町村間、同一市町村内のサービス分野の区分率の差の是正  ○ 地域区分率の考え方及び設定方法の明示  ○ 大都市圏である大阪の経済状況を適切に反映した区分率への改善 H23年度の福祉部単独要望の後   ・ 国において、報酬改定に合わせて介護保険制度の区分率の見直し検討がスタート   ・ 障がい福祉分野も介護保険制度に倣って見直しがスタート   ・ 介護と障がいの分野について、10月に福祉部単独の緊急国家要望を実施 【H23.10 緊急要望のポイント】     ・介護は細分化するのではなく、大都市の経済状況に合わせること     ・広域連合に配慮すること。     ・障がい分野の区分率を介護分野と合わせること     ・障がい分野における堺市問題の解消 *要望の結果、4月の制度改正の際には、介護分野については、広域連合への配慮や細分化に伴う影響の激変緩和措置が講じられた。 *障がい分野については、堺市問題の解消が図られるとともに、今後3年間かけて、介護分野の区分率と概ね同等の区分率とすることとなった。

7 地域区分による加算率が変動する場合に推測される影響
保険料負担の上昇 事業者の収入減 加算率


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