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トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドラインの策定について

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Presentation on theme: "トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドラインの策定について"— Presentation transcript:

0 トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン策定
資料2 トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン策定 平成19年11月21日

1 トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドラインの策定について
下請・荷主取引の適正化 下請取引(同業者間) 荷主取引(異業者間)   下請法の改正(平成16年4月) 独禁法上の特殊指定(平成16年4月) トラック運送業における荷主と元請等間の取引が規制の対象に トラック運送業における元請、下請間の取引が規制の対象に 荷主による不当対価、取引上の地位の不当な利用等の禁止 元請による買いたたき、減額等の禁止 下請事業者の利益を保護することを目的として親事業者の義務と禁止行為を規定 公正な競争を阻害するおそれのある不公正な取引方法を禁止 (課題) (課題) 違反事例のうちトラック運送業は他業種と比べ高い割合(18年度) 問題事例の確認は困難 荷主との力関係 ・下請法勧告    11件中  3件 ・その他の違反  484件中165件

2 1.下請法の概要(下請代金支払遅延等防止法、H16/4施行 )
1 目的(第1条)  下請取引の公正化・下請事業者の利益保護 3 親事業者の義務・禁止事項等親事業者の義務 (第2条の2,第3条,第4条の2,第5条)、親事業者の禁止事項(第4条)、報告徴収・立入検査(第9条)、勧告(行政指導による是正)(第7条) 2 親事業者,下請事業者の定義(第2条第1項~第8項) ○ 下請法の対象となる取引 は 事業者の資本金規模 と 取引の内容 で定義される。 ※ 資本金の組合せ 親事業者 下請事業者 運送委託又は 保管委託 資本金3億円超 資本金3億円以下 (個人含む) 資本金1千万円超 ~3億円以下 資本金1千万円以下

3 2.独禁法特殊指定の概要(特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法 、H16/4施行 )
1 対象となる取引 2 禁止行為類型 ※ 資本金の組合せ 特定荷主 内   容 特定荷主 特定物流事業者 支払遅延 特定物流事業者に責任がないのに、運賃等をあらかじめ定めた支払期日の経過後なお支払わないこと 資本金3億円超 資本金3億円 以下(個人含む) 資本金1千万円超 ~3億円以下 資本金1千万円 優越的地位に 立つ事業者 取引上の地位が 劣っている事業者 減額 特定物流事業者に責任がないのに、あらかじめ定めた運賃等の額を減じること 買いたたき 同種又は類似の内容の運送又は保管の一般的な対価に比べ、著しく低い運賃等の額を不当に定めること 購入・利用強制 正当な理由がないのに、指定する物品又は役務を強制して購入・利用させること 割引困難な     手形の交付 運賃等を手形で支払う際に、一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形を交付すること (注)物流子会社(親会社の議決権が過半数)を通じて運送委託又は保管委託する場合には,物流子会社が特定荷主とみなされる(この場合の資本金額は,親会社の資本金額で判断される。)。 不当な経済上の  利益の提供要請 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること 不当な給付内容の変更及びやり直し 特定物流事業者に責任がないのに、費用を負担せずに運送若しくは保管の内容を変更させ、やり直しさせること 要求拒否に対する 報復措置 禁止行為の要求を拒否した特定物流事業者に対して、取引の量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること 情報提供に対する 報復措置 禁止行為を公正取引委員会に通報した特定物流事業者に対して、その事実を知らせ、又は知らせようとしたことを理由として、取引の量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること

4 3.平成19年度上半期における下請法の運用状況
役務委託等3件中3件が道路貨物運送分野(100%) 役務委託等3件中3件が道路貨物運送分野(100%) 役務委託等5件中3件が道路貨物運送分野(60%) (出所)平成19年度上半期における下請法の運用状況及び今後の取組より抜粋(公正取引委員会、H19/10/31)

5 4.下請法の改善勧告事件①(H17年度~H18年度)
(出所)公正取引委員会

6 5.下請法の改善勧告事件②(H18年度~H19年度)
(出所)公正取引委員会 ○ 改善勧告件数 9件、4億9,858万円の運賃減額(H17~19年度) ○ 違法類型:主に運賃減額(過去に提供した運送役務の対価を過去に遡って減額したケース)等

7 トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドラインの策定について
中小企業の成長力底上げ 成長力底上げ戦略(基本構想)(平成19年2月15日公表) 生産性の向上の成果を下請事業者に適正に配分               ↓          中小企業の底上げ 業種ごとに下請取引の適正化のためのガイドラインを策定 基本方針2007(骨太の方針)(平成19年6月19日閣議決定)        成長の成果を中小企業にも波及                ↓ 下請適正取引等の推進(業種ごとのガイドライン策定・遵守・普及)    ※「等」:荷主とトラック事業者との間の取引を含む。

8 トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドラインの策定について
下請・荷主適正取引の推進 ガイドラインの策定の意義と内容 ○関係者間の理解と信頼を共有化するためのもの ○下請法、独禁法等において問題となる行為、望ましくない取引慣行等の   実態把握と具体的類型の把握(安全確保との関係を含む。)          → 運送原価割れになる買いたたき、運賃の一方的な減額要請 等 ○適切で望ましい取引形態とその具体的事例の提示             → 燃料サーチャージの導入、原価計算算定プログラムの作成 等 ○今後の対応の方向性 検討委員会 スケジュール <平成19年度内にガイドライン策定> 9~10月 アンケート、ヒアリング 11月~  検討委員会(計5回) 3月 ・学識経験者 ・関係団体、企業等 (経団連、トラック協会等) ・国の機関 (中小企業庁、国交省)

9 ・ ・ 6.検討委員会の検討範囲 荷主企業 トラック運送事業者 本検討会における検討対象 安全運行パートナーシップガイドライン
    本検討委員会の検討範囲は、「元請事業者と下請事業者等」における下請法に関する事項だけでは不十分であり、 「荷主とトラック運送事業者」(独禁法特殊指定)の取引関係まで踏み込んだ検討が必要である。     下請・荷主適正取引推進ガイドラインには、荷主による優越的地位の濫用を規制する「独禁法の特殊指定」も盛り込む方針とする。     検討対象である適正取引には、下請法等に規定する「取引の適正化」に加え、安全運行を確保するための協働的な取組も含まれる。     下請・荷主適正取引推進ガイドラインには、安全運行パートナーシップガイドラインで示された取引上の留意点等も盛り込む方針とする。 本検討会における検討対象 (下請・荷主適正取引推進ガイドライン) 安全運行パートナーシップガイドライン 荷主企業 トラック運送事業者 元請事業者 下請事業者等 独禁法の特殊指定 下請法

10 7.検討委員会における検討内容(案) 第1回検討会 第2回検討会 第3回検討会 第4回検討会 第5回検討会 検討委員会 実 施 時 期
検 討 項 目 第1回検討会 平成19年11月21日 1.検討委員会開催の趣旨説明 2.トラック運送事業者における下請法等取引の実態調査(中間報告) 第2回検討会 平成19年12月26日 1.トラック運送事業者による事例発表(主に下請事業者) 2.トラック運送事業者における下請法等取引の実態調査(最終報告) 3.ガイドライン骨子案 第3回検討会 平成20年1月頃 1.トラック運送事業者による事例発表(主に元請事業者) 2.トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン(1次ドラフト案)   第4回検討会 平成20年2月頃 1.荷主による事例発表 2.トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン(2次ドラフト案) 3.今後の展開に向けた取組の方向性 第5回検討会 平成20年3月頃 1.トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン(最終案) 2.ガイドラインの展開・浸透に関する方策

11 8.スケジュール ガイドライン策定 実 態 把 握 効果性を高めるための取組み
下請・荷主適正取引推進ガイドラインの策定後、その浸透と実効性を確保するための総合的な取組を継続して実施することが必要。 取引慣行に根付いた現状の取引関係の適正化を行うためには、中長期的な取組みが非常に重要。 平成19年度 平成20年度~ 実行度 第3段階 第2段階 第1段階 時間 ガイドライン策定 展開戦略の検討 実 態 把 握 効果性を高めるための取組み ○下請取引等の実態把握  (アンケート調査、ヒアリング調査) ○ガイドラインの策定 ○ガイドラインの浸透に向けた展開戦略の策定 取組項目 ○ガイドラインの浸透に向けた継続的な取組み ○フォローアップ調査とその評価 ○その他展開戦略の実施

12 参考資料①:特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法
平成16年3月8日 公正取引委員会告示第1号     私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第9項の規定に基づき、特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法を次のように指定する。 特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法 1 特定荷主が、特定物流事業者に対し運送委託又は保管委託をした場合に、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること。  一 特定物流事業者の責に帰すべき理由がないのに、代金をあらかじめ定めた支払期日の経過後なお支払わないこと。  二 特定物流事業者の責に帰すべき理由がないのに、あらかじめ定めた代金の額を減じること。  三 特定物流事業者の運送又は保管の内容と同種又は類似の内容の運送又は保管に対し通常支払われる対価に比し著しく低い代金の額を不当に定めること。  四 正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。  五 代金の支払につき、当該代金の支払期日までに一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付することにより、特定物流事業者の利益を不当に害すること。  六 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることにより、特定物流事業者の利益を不当に害すること。  七 特定物流事業者の運送若しくは保管の内容を変更させ、又は運送若しくは保管を行った後に運送若しくは保管をやり直させることにより、特定物流事業者の利益を不当に害すること。  八 特定物流事業者が前各号に掲げる事項の要求を拒否したことを理由として、特定物流事業者に対して、取引の量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること。 2 特定荷主が前項に掲げる行為をしていた場合に、特定物流事業者が公正取引委員会に対しその事実を知らせ、又は知らせようとしたことを理由として、取引の量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること。

13 参考資料②:特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法
備考 1 この告示において「特定荷主」とは、次の各号のいずれかに該当する事業者をいう(下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)第二条第四項に規定する役務提供委託に該当する場合を除く。)。  一 資本金の額又は出資の総額が三億円を超える事業者であって、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下の事業者に対し物品の運送又は保管を委託するもの  二 資本金の額又は出資の総額が千万円を超え三億円以下の事業者であって、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の事業者に対し物品の運送又は保管を委託するもの  三 前二号に掲げるもののほか、物品の運送又は保管を委託する事業者であって、受託する事業者に対し取引上優越した地位にあるもの 2 この告示において「特定物流事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する事業者をいう。  一 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下(資本金の額又は出資の総額が三億円を超える事業者の子会社を除く。)の事業者であって、前項第一号に規定する特定荷主から継続的に物品の運送又は保管を受託するもの  二 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下(資本金の額又は出資の総額が千万円を超える事業者の子会社を除く。)の事業者であって、前項第二号に規定する特定荷主から継続的に物品の運送又は保管を受託するもの  三 前二号に掲げるもののほか、前項第三号に規定する特定荷主から継続的に物品の運送又は保管を受託する事業者であって、当該特定荷主に対し取引上の地位が劣っているもの 3 事業者がその子会社に対し継続的に物品の運送又は保管を委託し、子会社がその運送委託に係る運送の行為又はその保管委託に係る保管の行為について再委託をする場合において、再委託を受ける事業者が、運送又は保管を委託する当該事業者から直接運送委託又は保管委託を受けるものとすれば前項各号のいずれかに該当することとなる事業者であるときは、この告示の適用については、再委託をする事業者は特定荷主と、再委託を受ける事業者は特定物流事業者とみなす。 4 この告示において「代金」とは、事業者が他の事業者に対し物品の運送又は保管を委託した場合に受託した事業者の運送又は保管に対し支払うべき運賃又は料金をいう。 5 この告示において「子会社」とは、会社がその総株主(総社員を含む。以下この項において同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項において同じ。)の過半数を有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。 附 則  この告示は、平成十六年四月一日から施行する。


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