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第3章関係
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※平成22年4月現在 19市 資料(50) 政令市の変遷 昭和31年9月 横浜市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市 昭和38年4月 北九州市
資料(50) 政令市の変遷 昭和31年9月 横浜市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市 昭和38年4月 北九州市 昭和47年4月 札幌市、川崎市、福岡市 昭和55年4月 広島市 平成元年4月 仙台市 平成 4年4月 千葉市 平成15年4月 さいたま市 平成17年4月 静岡市 平成18年4月 堺市 平成19年4月 新潟市、浜松市 平成21年4月 岡山市 平成22年4月 相模原市 ※政令市移行を検討:熊本市 ※平成22年4月現在 19市 第3回研究会 資料5「政令市制度の分析」
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資料(51) 政令市の多様化 ●大都市における規模と中枢性とその類型
資料(51) 政令市の多様化 近年、政令市の数は急増し、都市部と農山漁村部とを併せ持つ市も出現している。そのため現在の政令市は、規模 の点でも、中枢性の点でも、かつてないほど多様性を増している。指定都市市長会による調査結果によると、下記の ように、規模能力と中枢機能から政令市は4類型に分類できるとしており、同じ政令市でも多様であることがわかる。 このように拡大・多様化が進む一方で、指定都市制度自体は、創設以来、基本的な仕組みにほとんど変化がない。 対照的に、もう一つの大都市制度である都区制度は東京以外には適用されない一方で、再三の改革を経ている。 ●大都市における規模と中枢性とその類型 中枢性指標偏差値 下記の各経済指標について偏差値を算出することでデータを標準化(平均50,標準偏差10)し、 さらに規模指標と中枢性指標の各々について、各指標の偏差値平均を算出した結果である。 大規模中枢型 中枢型 規模指標偏差値 副都心型 国土縮図型 ※(参考)大都市の規模及び中枢性を示すのに使用した経済指標 分野 Ⅰ人口 Ⅱ経済 Ⅲ行政 Ⅳ情報・文化 規模指標 ・人口 ・人口集中地区人口密度 ・人口集中地区対市域面積比率 ・全産業事業所数 ・製造品出荷額等 ・年間商品販売額 ・地方公務員従業者数 ・基準財政需要額 ・歳出総額 ・情報サービス業従業者数 ・映像,音声,文字情報政策業従業者数 ・学術・開発研究期間従業者数 ・広告業従業者数 中枢性指標 ・昼夜間人口比率 ・対都道府県人口比率 ・上場企業本社数 ・銀行業事業所数 ・証券業・商品先物取引行事業所数 ・国家公務員従業者数 ・管区地方支分部局等数 ・放送業事業所数 ・専門サービス業事業所数 ・学術・開発研究期間事業所数 ※出典:「“大都市” にふさわしい行財政制度のあり方についての報告書」(指定都市市長会2009.3) 第3回研究会 資料5「政令市制度の分析」
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資料(52)人口規模別にみた都道府県・政令指定都市
資料(52)人口規模別にみた都道府県・政令指定都市 第3回研究会 資料5「政令市制度の分析」
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第2回研究会 資料10「4 府市のガバナンス (2)基礎自治体機能の充実」
資料(53)都道府県人口と比較した、大阪市の位置づけ 47都道府県中12都道府県のみが大阪市より人口が多い。 大阪市は、京都府を上回る人口規模である。 平成21年10月1日現在人口(単位:千人) 1 東京都 12,868 2 神奈川県 8,943 3 大阪府 8,801 4 愛知県 7,418 5 埼玉県 7,130 6 千葉県 6,139 7 兵庫県 5,583 8 北海道 5,507 9 福岡県 5,053 10 静岡県 3,792 11 茨城県 2,960 12 広島県 2,863 大阪市 2,663 13 京都府 2,622 14 新潟県 2,378 15 宮城県 2,336 16 長野県 2,159 17 岐阜県 2,092 18 福島県 2,040 19 群馬県 2,007 20 栃木県 2,006 21 岡山県 1,942 22 三重県 1,870 23 熊本県 1,814 24 鹿児島県 1,708 25 山口県 1,455 26 愛媛県 1,436 27 長崎県 1,430 28 滋賀県 1,405 29 奈良県 1,399 30 沖縄県 1,382 31 青森県 1,379 32 岩手県 1,340 33 大分県 1,195 34 山形県 1,179 35 石川県 1,165 36 宮崎県 1,132 37 秋田県 1,096 38 富山県 1,095 39 和歌山県 1,004 40 香川県 999 41 山梨県 867 42 佐賀県 852 43 福井県 808 44 徳島県 789 45 高知県 766 46 島根県 718 47 鳥取県 591 第2回研究会 資料10「4 府市のガバナンス (2)基礎自治体機能の充実」
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第2回研究会 資料10「4 府市のガバナンス (2)基礎自治体機能の充実」
資料(54)主要政令市との比較 大阪市は、行政区の数が多く、1行政区あたりの人口及び面積が最小。 行政区数 行政区あたりの人口 (人) 行政区あたりの面積 (㎢) 人口 面積 (㎢) 大阪市 24 110,159 9.26 2,643,805 222.30 東京都区部 23 376,205 27.04 8,652,709 621.97 横浜市 18 201,523 24.17 3,627,420 434.98 川崎市 7 195,635 20.62 1,369,443 144.35 名古屋市 16 139,785 20.40 2,236,561 326.45 (平成19年大都市比較統計年表) 第2回研究会 資料10「4 府市のガバナンス (2)基礎自治体機能の充実」
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第6回研究会 資料3「大都市制度の比較 について」
資料(49) 二層制 広域:都 基礎:特別区・他市町村 ※平成12年以降に、 基礎自治体の位置付け 大都市制度の比較 参画 参画 資料(55) 大都市制度の比較 都制 昭和18年7月 政令市制度 昭和31年 大阪新都構想 (中間報告) 平成15年6月 (最終報告) 平成16年10月 スーパー指定都市 平成18年3月 特別自治市制度 (指定都市市長会) 平成22年5月 ロンドン(GLA) 各制度の違い 広 域 と 基 礎 一層制 二層制 二層制 広域:都 基礎:特別区・他市町村 ※平成12年以降に、基礎自治体の位置付け 広域:道府県 基礎:政令市、市町村 広域:大阪新都機構 (府市を一元化) 基礎:大阪新都シティ (複数) ※道州制導入後は、広 域は州と 新都機構の 三層制 (広域連合) (新都機構を構成) ※道州制導入後は、広 域は州と 新都機構の 広域:州 基礎:指定都市 (州の区域内) 一層制 特別自治市が広域と同格 広域:GLA 基礎:ロンドン区(32)、 シティ(1) ※国全体では一層制と 二層制が混在 ○都制は、都が特別区の事務の一部を実施(一体的に行う事が必要な事務)する二層制 ○政令市制度は、政令市が都道府県の事務の一部を実施する二層制 ○大阪新都構想は、広域インフラや産業政策を広域が担う二層制 ※ただし道州制下で は、広域は州と新 都機構の三層制 ○スーパー指定都市制度は、州の役割が限定的な二層制 ○特別自治市は一層制 ○ロンドンは二層制 区の有無 ・規模 ○特別区 ・特別区部 人口4.0万人(千代田区) ~86万人(世田谷区) (地方自治法第281条第1項) ○行政区 ・大阪市域 人口 6.0万人(浪速区) ~20万人(平野区) (地方自治法第252条20) ○大阪新都シティ ・都心部(大阪市域)の住民自治を強化するため複数のシティを設置する。 ○(行政区を前提) ・地域自治区制度等を活用し、住民自治の拡充を図る。 ・各都市の実情等に応じた柔軟な制度選択 ・行政区の機能強化 ・「地域自治区」の活用 など ・各都市の実情に応じ住民自治・参加機能を充実させるしくみ ○ロンドン区(32) シティ・オブ・ロンドン(1) 面積3.15~56.32k㎡ 人口7,900~33万9,800人 ○都制、ロンドンには、 基礎自治体としての特別区 ○政令市、大阪新都構想、スーパー指定都市、特別自治市においては、行政区制度を前提とした機能強化 (地域内分権) 区の機能 ・権限 ○原則「市」に準じる (地方自治法第281条第2項) ○市の内部事務 ○新都機構の一部として、条例委任された住民に身近な事務を自主的に実施 ・福祉,教育,生活道路, 地域就労支援等 (市の内部事務) ※政令市における区役所は地域の総合的行政機関として最適であり、今後も有効活用すべき。 ※その際、地域行政機関が一定の裁量を持ち、独自の工夫を行うことができるように、本庁部局から権限や財源の移譲が必要。 ・高齢者福祉,児童保護 ・住宅手当、住宅供給 ・カウンシルタックス (固定資産税) ・計画と開発規制 (地域レベル) ・教育 ・図書館,レジャー施設 ・環境・廃棄物収集 公選区長 ・区議会の有無 ○公選区長、区議会有 (地方自治法第283条による市の規定の準用) ○区長は政令指定都市 の市長による任命 (一部公募区長有) 区議会無 ○シティの長(シティマ ネージャー)は運営会 議の同意を得て新都 機構の首長が任命 ○住民代表、団体代表, シティ選出の新都議 会議員で構成するシ ティ運営会議を設置 (公選区長、区議会なし) ○区長は直接公選(3 区) もしくは議院内閣 制(29区) ○シティは議会のみ (市長は儀礼職) ○公選区長・区議会を設置しているのは都制、ロンドン ○任命による行政区長を設置しているのは、政令市、スーパー指定都市、大阪新都(区議会なし) 一般の 市町村 特別区 都 都が一体的に行うことが必要な事務 一般の 市町村 政令市 道府県 法令や条例による一部事務移譲 国 権限移譲 大阪新都広域法人 大阪新都機構 (政令市) 中核市 その他 特例市 大阪 新都 シティ 大阪新都機構 国 権限移譲 機構の 固有事務 共同実施 受託事務 政令市 中核市 その他 特例市 地域自治区 大阪新都広域法人 参画 役割 分担 が 不明確 大阪府 政令 指定 都市 州の 固有事務 スーパー指定都市 指定都市A 指定都市B 州が政令市 から受託 広域自治体 特別自治市 多様な連携 基礎自治体 ロンドン区(32) シティ・オブ・ロンドン GLA 4つの 実務機関 第6回研究会 資料3「大都市制度の比較 について」
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第6回研究会 資料3「大都市制度の比較 について」
資料(55)-2 大都市制度の比較 都制 昭和18年7月 政令市制度 昭和31年 大阪新都構想 (中間報告) 平成15年6月 (最終報告) 平成16年10月 スーパー指定都市 平成18年3月 特別自治市制度 (指定都市市長会) 平成22年5月 ロンドン(GLA) 各制度の違い 広域と基礎 の事務配分 広 域 《都》 ○都道府県が処理する 事務 ○市町村が処理する事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から、都が一体的に処理することが必要な事務 (自治法第281条の2第1項) 《都制における 特徴的な事務》 ・上下水道 ・消防 ・特定街区での面積が1haを超える都市計画決定 ・延床面積1万㎡を超える建築物に係る建築主事の事務 ・施行区域面積が3ha以 上の市街地再開発事業 ・施行規模が20ha以上の土地区画整理事業 ・100戸程度規模以上の公営住宅の設置・管理 ・広域的な役割を果たす都道 ・10ha以上の公園の設置管理等 《府県》 ○都道府県が処理する事務 《新都機構》 ○現行の国の事務の一部、大阪府、市の担任事務 ○基本的計画の企画立案 ・総合計画 ・都市計画 ・産業振興計画 ・環境計画 など ○広域施策の実施 ○公共施設の整備 《おもな事務》 ・産業振興(中小企業,新産業,商工業,金融) ・文化,男女共同参画,高等教育 ・国際交流,観光,労働 ・警察,消防 ・防災(災害対策,危機管理) ・道路,河川,大規模公園,住宅 ・環境 ・消費者 など 《大阪新都広域法人》 ○機構から委託された特定分野の執行を一元的に実施 ○将来は関西広域法人に移行 ・広域幹線道路(有料道路を含む)の整備,維持管理 ・港湾,鉄道の整備,維持管理 ・大学の運営 ・上下水道の管理 など ○固有事務(広域計画策定等により世界都市建設を担う) ○新都全域にわたる計画,共通政策(基準,指針)策定等 ○都市基盤,安全対策等広域的見地からの事業実施 ・広域防災 ・危機管理 ・大規模都市基盤整備 ・産業政策 ・環境(基準・規制設定,公害対策) ・警察 など ○新都域内の総合調整 ・市町村の財政調整 ・市町村計画の調整 など ○共同実施事務(市町村連合による広域的住民サービス) ・市町村に移譲された事 務のうち、広域的実施 のほうが効率的、効果 的なものを市町村が自 主選択 《大阪新都広域法人》 ○自治体が直接に実施する必要のない特定分野を一元的に実施 ・大学 ・病院(高度医療の提供) ・水道 ・試験研究機関 ・物流、港湾、鉄道 ・企業誘致,観光客誘致,新産業等の創出支援 ・公営住宅整備など ・各種の資格試験,研修 ・高等技術専門校の運営 《道州》 ○真に広域的処理を要する事務 《おもな事務》 ・NPO法人(広域)の設立認証 ・消費生活協同組合(広域)の設立認可 ・介護事業者(広域)の指定 ・保育士試験の実施 ・広域医療計画(医療圏の設定)の策定 ・医療法人(広域)の設立許可 ・大気汚染等環境保全に係る規制(施設に係るものを除く) ・広域廃棄物処理計画の策定 ・産業廃棄物処理業(広域)の許可、指導 ・広域幹線交通網整備計画の策定 ・高速自動車国道の設置、管理(原則) ・土地利用基本計画の策定 ・不当景品類及び不当表示防止法に違反する事業者に対する指導 ・旅客自動車運送事業 (広域)の許可 ・自動車の新規登録 ・旅行業の登録 ・農業協同組合(広域)の設立認可 ・指定漁業の許可、漁業免許 ・労働基準監督 ・職業紹介 ・私立学校(幼稚園を除く)の設置認可 ・学校法人(私立大学、私立高等専門学校以外を設立するもの)の認可 ・警察 ・防災(広域計画,基幹的広域防災拠点整備) ・広域的な観点から行われるダム、砂防設備の整備・管理 ・危険物取扱者試験の実施 ○上記のほか、指定都市から委託された事務 《特別自治市》 ○道府県の事務も含め、地方の事務とされているもの全てを一元化 《GLA》 ・広域調整、戦略策定 ・経済開発 ・職業訓練、企業支援 ・企業誘致 ・公共交通 ・住宅戦略、投資計画 ※4つの実務機関 ・交通局 ・経済開発公社 ・首都警察局 ・消防・緊急時計画局 <主要な都市計画> 広域:都制、新都構想、 ロンドン 基礎:政令市、スーパ ー指定都市 <産業政策> 広域:新都構想、ロン ドン 基礎:政令市、スーパ ー指定都市 <大規模インフラ> 広域:都制、新都構想、 ロンドン <上下水道> 広域:都制、新都構想 <消防> ○都制では、都が特別区 の事務の一部を実施 ※一体的に行うことが 必要な事務 ○政令市制度では、政令 市が都道府県の事務の 一部を実施 ○大阪新都構想では、 ・広域の計画策定や大 規模インフラ整備、 産業政策などは広域 ・特定分野は広域法人 を設置 (次頁につづく) 第6回研究会 資料3「大都市制度の比較 について」
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第6回研究会 資料3「大都市制度の比較 について」
資料(55)-3 大都市制度の比較 都制 昭和18年7月 政令市制度 昭和31年 大阪新都構想 (中間報告) 平成15年6月 (最終報告) 平成16年10月 スーパー指定都市 平成18年3月 特別自治市制度 (指定都市市長会) 平成22年5月 ロンドン(GLA) 各制度の違い 広域と基礎 の事務配分 基 礎 《特別区》 ○特別区は、ほぼ中核市レベルの事務を処理 ○都が一体的に処理するものを除き、一般的に市町村が処理する事務 (自治法第281条の2第2項) 《中核市レベルの例》 ○母子・寡婦福祉資金の貸付 ○ばい煙発生施設、一般粉じん発生施設の設置の届出 ○保健所設置市の事務 ・地域住民の健康維持, 増進のための事業実施 ・飲食店営業等の許可 ・浄化槽設置等の届出 ・温泉の供用許可 《「平成12年改革」 による移管事務》 (1)一般廃棄物の収集・運搬・処分 (2)小規模面積の都市計画決定権(特定街区1ha以下)や各種開発行為の許可に関する事務等 (3)100戸程度までの都営住宅の管理、10ha未満の公園の設置・管理等 (4)保健所設置市に係る留保事務の移管(食品衛生に関する事務等) (5)政令で定める「市」に対する事務移譲に係る移譲対象への追加(温泉法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法等) (6)教育委員会の処理する事務の移管(幼稚園教員の任用、県費負担教職員の任免の内申・服務の取扱等) 《政令市》 ○自治法第252条の19第1項に規定する事務のほか、個別法令や条例による移譲事務 《おもな事務》 ・児童相談所の設置 ・都道府県道、産廃施設、 流通業務団地等に関する都市計画決定 ・市街地開発事業に関する都市計画決定 ・市内の指定区間外の国道の管理 ・市内の県道の管理 ・県費負担教職員の任免、給与の決定 ○自治法第252条19第1項に規定する19事務 (1)児童福祉に関する事務 (2)民生委員に関する事務 (3)身体障害者の福祉に関する事務 (4)生活保護に関する事務 (5)行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務 (6)社会福祉事業に関する 事務 (7)知的障害者の福祉に関する事務 (8)母子家庭及び寡婦の福祉に関する事務 (9)老人福祉に関する事務 (10)母子保健に関する事務 (11)障害者の自立支援に関する事務 (12)食品衛生に関する事務 (13)墓地、埋葬等の規制に関する事務 (14)興行場、旅館及び公衆浴場の営業の規制に関する事務 (15)精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務 (16)結核の予防に関する 事務 (17)都市計画に関する事務 (18)土地区画整理事業に関する事務 (19)屋外広告物の規制に関する事務 《新都シティ》 ○新都機構の一部として、新都機構から条例委任された、住民に身近な事務を自主的に実施 (制限列挙) ・生活道路の維持管理 ・義務教育、社会教育 ・戸籍、住民票、諸証明 ・近隣公園、緑地の維持管理 ・福祉施策(高齢者、母子、障害者等) ・地域的な保健衛生施策 ・地域就労支援 ・ボランティア活動支援 など 《市町村》 ○新都機構(広域連合)を構成する自治体として、地域における事務を自主的、自立的に担う。 ○福祉、教育、医療等、住民サービスの直接実施。 ○中核市並みの権限移譲 《おもな事務》 ・介護保険(事業者、施設指導) ・社会福祉施設等の指導 ・民生委員委嘱 ・小中学校学級編成、教職員定数標準の設定(法律)、小中学校学級定数(同意) ・教職員の任免 ・精神保健指定医の申請審査 ・感染症指定医療機関の検査 ・精神保健指定医の指定 ・看護婦人材確保 ・ホームヘルパーの養成 ・保育所の運営・整備等 ・児童相談所 ・交通のバリアフリー化推進 ・農業共同組合、土地改良区等の指導・助成 ・消費者相談 ・中小小売商業の振興 ・労働時間の短縮促進 ・各種法人の許認可 ・違法屋外広告物撤去 ・土地取引適正化 ・生活困窮者援護 ・あいりん地区対策 ・青少年活動施設の運営 ・文化・芸術創造活動の支援 《スーパー指定都市》 ○真に広域的処理を要する事務を除いたすべての事務を総合的に処理 ○各都市間の水平連携に中心的役割 ・住民登録、戸籍、旅券 ・NPO法人(市町村の区域内)の設立認証 ・消費者対策 ・消費生活協同組合(市町村の区域内)の設立認可 ・生活保護 ・介護保険、介護事業者(市町村の区域内)の指定 ・高齢者、障害者、児童福祉 ・地域医療計画の策定 ・医療法人(市町村区域内)の設立許可 ・病院、薬局の許可 ・大気汚染など環境保全に係る規制(施設に係るもの) ・地域廃棄物処理計画策定 ・一般廃棄物の処理 ・産業廃棄物処理業(市町村の区域内)、産業廃棄物処理施設の許可、指導 ・水道事業 ・国道、都道府県道、市道の設置管理 ・一級、二級河川の管理 ・都市公園、下水道の管理 ・公営住宅の管理 ・都市計画 ・建築確認 ・商店街、中小企業支援 ・旅客自動車運送事業(市町村の区域内)の許可 ・ホテル、旅館の登録 ・農業協同組合(市町村の区域内)の設立認可 ・職業紹介、職業訓練 ・公立学校(幼稚園、小中・高等学校等)の設置運営 ・学級編成、教職員定数、 任免・給与決定等 ・私立幼稚園の設置認可 ・消防 ・防災(地域) ・危険物施設(市町村の区域内)の設置許可 《ロンドン区、シティ》 ・都市計画(地域内) ・開発規制(地域内) ・社会保障 ・高齢者福祉、児童保護 ・住宅手当、住宅供給 ・カウンシルタックス (固定資産税) ・道路(地域内) ・地域経済振興 ・教育 ・図書館、レジャー施設 ・廃棄物収集・ ・環境 ○スーパー指定都市では ・広域の計画策定や大規模インフラ整備は広域 ・産業政策は基礎 ○特別自治市制度では、すべて基礎 ○ロンドンでは ・広域の計画策定や公共交通、経済開発などは広域 ・実務機関を設置 【参考】大阪府・大阪市による事業仕分けの結果 ※斜字は府市で一致。下線部は役割分担の見解が異なる。 大阪府 大阪市 広 域 関西国際空港、阪神高速道路、港湾、信用保証協会 中央卸売市場、病院、図書館、 救急医療、 総合治安対策、 市営地下鉄事業 企業立地促進、 事業経営支援(成長産業支援)、産業技術総合研究所 雇用・労働施策、 スポーツ振興(体育館、プール)、博物館、観光振興、大規模公園 都市計画(大規模施設関連等)、幹線道路 など 【間接行政体】 大阪港、阪神高速道路、 本州四国連絡高速道路、 関西国際空港、信用保証協会 ※現在府が実施しているものは、上記を除き「自治体」の水平連携で実施。 基 礎 消防学校、私立幼稚園の 設置認可等、 義務教育(人事権等)、 水道事業、 福祉医療費助成、生活保護、 介護保険制度の実施 【自治体】 中央卸売市場 市立総合医療センター、市立中央図書館、市立クレオ大阪 救急安心センター、 航空消防、災害応援事業 市営地下鉄事業、 企業誘致、新産業創出、 工業研究所、大阪産業創造館 大阪城ホール、大阪プール、 観光プロモーション、 大規模公園 大阪城天守閣、 大阪歴史博物館 都市計画全般 第6回研究会 資料3「大都市制度の比較 について」
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第6回研究会 資料3「大都市制度の比較 について」
資料(55)-4 大都市制度の比較 都制 昭和18年7月 政令市制度 昭和31年 大阪新都構想 (中間報告) 平成15年6月 (最終報告) 平成16年10月 スーパー指定都市 平成18年3月 特別自治市制度 (指定都市市長会) 平成22年5月 ロンドン(GLA) 各制度の違い 広域と基礎の事務配分 (決定方法 ・関与) ○法律又はこれに基づく政令により規定されている事務の他、個別条例による事務移譲 ○都区協議会で事務処理に関する協議 ○運用如何では、府県レベルの権限 ○シティの担任事務及び標準的内容(水準)は新都機構の条例で制限列挙 ○新都機構からシティに、予算を配分 ○協議により、指定都市の事務権限を州に委任可能 ※ただし大阪市では基本的に州に委ねる事務権限はないとの考え ○道州による市町村への関与は必要最小限にとどめるべき。 ○可能なかぎり市町村間の水平連携に委ねるべき。 - (一層制) ○区は、GLA市長の策定する計画・戦略に沿い事務執行。 例)区による地域の土地利用計画策定や土地利用許可に対しては、GLA市長の強い関与。 一方、GLA市長がごみ処理戦略を策定する際には、区との協議や、区の諸計画の尊重が必要。 ○政令市制度以外では、いずれも一定の協議機関を設置 ○大阪新都構想やロンドンでは、広域の計画・戦略等策定の協議 ○都制、スーパー指定都市では事務配分も協議 ○都制、大阪新都構想(中間)、ロンドンでは広域に一定の権能 ○政令市は、運用如何では独立化 (協議機関) ○都区協議会 ・都区財政調整協議会 ・都区のあり方検討委員会 (地方自治法第282条第2項) ○法律では規定はないが任意の協議等あり ○基本的な計画の策定に際して、シティの長の意見を反映するしくみを設置 ○市町村代表からなる評議員会を設置し、新都機構の意思決定に関与 ○指定都市と州との間で、役割分担等を決定するための協議機関の設置を義務付け ○ロンドン市長が戦略策定する際、区議会と事前協議 ○このほか、区とシティで構成され、国やGLAとの対応調整にあたるロンドン区協議会がある。 広域と基礎の税配分、 財政調整 のしくみ ○市町村税のうち、市町村民税法人、固定資産税、特別土地保有税、事業所税、都市計画税を都税として徴収 ○特別区財政調整交付金として、収入額の55%を財源に、都と特別区及び特別区相互間の財源を均衡化 (地方自治法第282条) ・大都市の特別の行政需要を考慮して普通交付税を補正 ・地方譲与税等の割増 ・宝くじの発行が可能 など ○新都機構は、現行府市の課税権をあわせ持つ ○新都機構からシティに予算を配分 ○市町村間の財政調整は新都機構が実施(垂直調整) ○共同実施事業は、市町村が新都機構に分賦金を拠出 ○委託事業は、市町村が新都機構に委託金拠出 ○母都市として水平連携の中心的な役割。 ○指定都市が市域内の地方税を一括徴収し、財政需要に基づく一定基準をもとに、その一部を州に配分。 ○国・地方間の税源配分の是正など、新たな税財政制度を構築 ○GLAは直接的な税金の徴収を行わない。 ○課税徴収権を有するシティ及びロンドン区からGLAに分配される。 ○都制、大阪新都構想(中間)では、広域が税を徴収して、基礎の財政調整 ○スーパー指定都市、ロンドンでは、基礎が税を徴収して、一部を広域に配分 ○政令市では、交付税により基礎の需要を措置 道州制 との関係 ○国から大幅な権限移譲を受け、関西州の体制整備、機能充実を図っていく。 ○あわせて、関西州の効率的な事務実施を図るため、「関西広域法人」を設置し、大阪新都広域法人の一部をこれに移行する。 ○大阪新都は、当面は現行府域を対象。道州制導入後は、広域交通インフラ整備、環境、観光や港湾等は関西州が一体的に企画調整。 ○一方、大阪新都は関西州と並存しつつ、都市としての課題が集中する大阪都市圏において、産業振興や拠点開発等に関する総合的な計画・調整機能など、発展を支える核の役割を果たす。 ○府県の役割は、さらに縮小、空洞化。 ○広域自治体は、その区域を拡大するだけではなく、国の省庁の地方支分部局が有する広域的な計画策定・調整に関する権限・財源の移譲を受け、「道州」を設置する必要。 歴史的 経緯 戦時下の首都統制のため、東京都制公布。(昭和18) 地方自治法改正(平成12)により特別地方公共団体。 特別市運動を経て、地方自治法改正(昭和31)により、5市が政令指定都市に。 「世界都市大阪」建設のため、大阪の実情を踏まえた大都市圏にふさわしい新たな地方自治制度を提言。 「中間報告」で示した2つの試案について各界の意見を参考にしながら、とりまとめたもの。 平成14年3月に「大阪市大都市制度研究会」発足。 あるべき大都市制度の一つの姿として、新たな制度「大都市制度(特別自治市(仮称))」を提言。(平成22) サッチャー政権で旧大ロンドン市(GLC)廃止(1986) 広域行政組織が存在しないことへの懸念等から、ブレア政権下でGLA設置(2000) 法律上の 位置付け 東京都制(昭和18施行、平成22廃止) 地方自治法 地方自治法第252条の19 特別法の制定 地方自治法の改正 大都市基本法(仮称)制定 1999年GLA法 人口(人) 1,291万人(東京都) 874万人(区部) ※平成21年1月推計 266万人(大阪市) ※法定人口50万人以上 884万人(大阪府) ※平成21年9月推計 同左 762万人 ※2008年 面積(k㎡) 2,187.58k㎡(東京都) 621.97k㎡(区部) 222.30k㎡(大阪市) 1,897.72k㎡(大阪府) 1,572k㎡ 第6回研究会 資料3「大都市制度の比較 について」
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第6回研究会 資料3「大都市制度の比較 について」
資料(55)-5 大都市制度の比較 比較項目 特別市制度 ベルリン ソウル ロンドン ニューヨーク 面積(k㎡) - 892 605 1,572 786 人口(人) (50万人以上) 343万(2008年8月) 1,036万人(2006年12月) 762万人(2008年) 836万(2008年7月) 制度の概要 (一層・二層) ○一層制 (特別市) ○一層制 (都市州) ○二層制 (ソウル特別市-自治区) ○二層制 (GLA-シティ・区) ○一層制 (ニューヨークシティ) イメージ図 ※五大市(大阪・名古屋・京都・神戸・横浜)は、「特別市」として府県から独立(都道府県の区域外) ※連邦制のため、各州に主権。 ※都市州は、ベルリン州のほかにハンブルクとブレーメン。 ※国全体では一層制と二層制が混在 ※4つの実務機関は、交通局,経済開発公社,首都警察局,消防・緊急時計画局 憲法・法律上 の位置づけ ○地方自治法第264条(削除) ○人口50万人以上の市から法律で指定 (憲法95条に基づく住民投票が必要) ○ドイツ基本法前文 ○ベルリン州憲法 ○地方自治法第161条 ○ソウル特別市の行政特例に関する法律 ○1999GLA法 ○ニューヨーク市憲章 歴史的経緯 ○明治時代から六大市が特別市運動。(うち東京市は昭和18年に東京都制施行) ○昭和22年(1947)地方自治法で創設。 ○特別市制実施法案が国会提出されるも大都市と府県との対立激しく審議未了。 ○昭和31年(1956)、五大市を政令指定都市と定め、社会福祉・保健衛生・都市計画関係など16項目を府県から委譲、あわせて特別市制を廃止。 ○1990年、統一ドイツ成立に伴い、東西ベルリンを統合し、都市州とした。 ○1945年からの米国軍政下で、地方制度の改編。京畿道から京城府が分離され、ソウル特別市に昇格。 ○1988年に、特別市と広域市の区が基礎自治団体である「自治区」として独立。 ○サッチャー政権下の1986年に、旧大ロンドン市(GLC)を廃止。 ○広域行政組織が存在しないことへの懸念等から、ブレア政権下の2000年にGLAを設置。 ○1898年に広域自治体(カウンティ)、基礎自治体(シティ、タウン、村など)を5つの行政区に再編統合。 ○1975年の市憲章改正により、 「コミュニティ」委員会を設立 広域自治体 ○特別市は府県と市とを合わせた地位及び権限を持つ。(法264条1項) ○州と市をあわせた「都市州」 ○都市州は、州・広域自治体・基礎自治体の位置づけを併有。 ○ソウル特別市は、基礎自治体の事務の一部をおこなう広域自治体。 ○GLAは、ロンドン全域にわたる公共交通、地域計画、警察、消防等の企画調整を実施。 ○ニューヨーク市は、広域自治体(カウンティ)と基礎自治体(市町村)の位置づけをあわせもつ。 区の位置づけ (基礎・行政区) 行政区 (法人格なし) 行政地区(12) (課税権・立法権なし) 自治区(25) (課税権・立法権あり) ロンドン区(32)及びシティ(1) 行政区(5) ― 10~47 3~56 59~284 14万~62万 7,900~34万 48万~252万 区長・区議会 ○区議会なし ○区長は公選 ※区長に対する解職請求権あり ○区議会あり(任期4年) ○区長は区議会から選任 ※区議会から選任された理事とともに執行部(理事会)を形成。区長は理事会議長を務め対外的に区を代表。 ○区議会あり(419人、任期4年) ○区長は公選(任期4年) ○区長は議院内閣制(29区)もしくは 直接公選(3区) ○シティには議会のみ (市長は儀礼職) ※区長、区内の市議会議員、コミュニティ委員会委員で構成される区評議会が設置されている。 機能・権限 ○区は住民に身近な事務を担う。 ○区議会は地域案件を決定するが、課税権、条例制定権がなく、完全な自治権は有していない。 ○戸籍、福祉、産業振興、教育、文化など地域の行政サービスを提供。 ○地方税徴収、対人福祉、住宅、教育など地域の行政サービスを提供。 ○区長は各区の「行政官」として機能。 都市内分権のしくみ ○住民自治センター(15~25人) 住民自治組織が運営を担い、住民への文化、福祉等サービスを提供。 ○コミュニティ委員会 ・市内に59の委員会。委員は各委 員会に50人以内(無報酬) ・市議会議員と協議して区長が任命 ・土地利用、地域開発、予算手続き、 市の行政サービスなどに助言。 町村 都道府県 市 特別市 都市州 クライス ゲマインデ 郡独立市 広域州 ソウル 特別市 広域市 道 自治区 郡 市 特例都市 ロンドン区(32) シティ・オブ・ロンドン GLA 4つの実務機関 ワシントン D.C. カウンティ 市町村 ニューヨーク シティ 州 第6回研究会 資料3「大都市制度の比較 について」
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第6回研究会 資料3「大都市制度の比較 について」
資料(55)-6 大都市制度の比較 比較項目 特別市制度 ベルリン ソウル ロンドン ニューヨーク 広域と基礎 事務配分 ○特別市の区域内において、府県が担う権限は全て特別市が担う。 ○ドイツ基本法(憲法)により、連邦の権限は限定列挙、州に残余権。(立法は連邦、執行は州) ○市町村と県の事務配分は、各州の立法により個別規定。原則的には市町村を優先した事務配分。 県 :交通、電気、上下水道等の 広域的事務や市町村間の 調整事務。 市町村:教育、消防、福祉等の公共 サービス。 ○市は全市的な意義をもつ事務や、統一的な執行を要する事務をおこなう。 ○区はベルリン市が実施する事務以外のすべての事務をおこなう。 ○ソウル特別市は広域の事務のほか、基礎自治体事務の一部を実施。 《ソウル特別市が行う基礎自治体事務》 ・基礎自治体の人事、任用試験等 ・地方財政(土地等級認定の承認等) ・埋葬、墓地(公設墓地の設置運営等) ・清掃、汚物(一般廃棄物処理施設の設置運営等) ・地方土木、住宅建設等 ・都市計画(立案、施行等) ・道路開設、維持管理 ・上水道事業、公共下水道 ・公園など観光、休養施設の設置管理 ・地方軌道事業 ・大衆交通行政(都市鉄道、市バス等) ・地域経済育成(工業団地等) ・交通信号機、安全表示等の設置管理 などに関する事務の一部 《GLAのおもな事務》 ・広域調整、戦略策定 ・経済開発 ・企業誘致 ・職業訓練、企業支援 ・公共交通 ・住宅戦略、投資計画 ・警察 ・消防 《ロンドン区、シティのおもな事務》 ・都市計画(地域内) ・開発規制(地域内) ・社会保障 ・高齢者福祉、児童保護 ・住宅手当、住宅供給 ・カウンシルタックス (固定資産税) ・道路(地域内) ・地域経済振興 ・教育 ・図書館、レジャー施設 ・廃棄物収集 ・環境 《ニューヨーク市のおもな事務》 ○一般的な市の事務 例)警察、消防、レクリエーション、上下水道、図書館、公営住宅など ○一般的なカウンティの事務 例)保健、精神衛生、社会福祉、住民センター運営、ハイウェイ管理、刑務所、公園事業など 《区のおもな事務》 ○区長は、市長と協力して執行予算を組み、区予算の優先事項を直接議会に提出。 ○また、主要な土地利用決定を審査・評価し、区内の市行政サービスを監督、区の戦略的開発に参加するなどの責務を負う。 決定方法 ・関与 ○行政改革により、区の権限拡大。 区への事務移管、予算執行の裁量拡大、市による監督の緩和が進行。 ○広域自治団体の長が基礎自治団体を一定の範囲内で指導・監督 例)国や広域自治体からの委任事務に ついての指導・監督、基礎自治体の自治事務についての監査等 ○区はGLA市長の策定する計画・戦略に沿い事務執行。 例)区による地域の土地利用計画策定や土地利用許可に対しては、GLA市長の強い関与。 一方、GLA市長がごみ処理戦略を策定する際には、区との協議や、区の諸計画の尊重が必要。 ○州憲法に自治体間の権限移譲の規定(住民投票が必要) 協議機関 ○ロンドン市長が戦略策定する際、区議会と事前協議 ○このほか、区とシティで構成され、国やGLAとの対応調整にあたるロンドン区協議会がある。 税配分 ・財政調整 ○特別市税に加え、特別市域内の道府県税についても特別市の税とする。 ○都市州には市町村が存在しないため、都市州は州税のほか、市町村税を賦課・徴収できる。 ○地方税は基礎自治体が賦課徴収し、広域自治団体に納入。 ○特別市・広域市税は取得税、住民税、自動車税、都市計画税など13 税目。自治区税は免許税、財産税、事業所税の3税目。 ○特別市長(及び広域市長)は管轄区域内の自治区相互の財源を調整しなければならない(自治法第160条) ○補助金、調整交付金等による広域から基礎への財源移転あり。 ○GLAは直接的な税金の徴収を行わない。 ○課税徴収権を有するシティ及びロンドン区からGLAに分配される。 第6回研究会 資料3「大都市制度の比較 について」
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第1回研究会 資料4-1「大都市制度の歴史と現行制度」
資料(56)東京都制・政令指定都市制度の事務配分 ①現在、都が実施している大都 市経営に関する事務 (都市計画・都市基盤の整備) 市街化区域・市街化調整区域、用途地 域、都市施設、市街地開発事業の都市 計画決定、道路、河川、港湾、地下鉄、 上下水道 (産業・労働・経済) 産業振興、観光施策 (福祉・健康) 医療計画策定、感染症対策 (教育・文化) 大学、学校法人認可、文化スポーツ振興 (環境) 環境対策、産業廃棄物対策 (安全・防災) 危機管理、防災対策、消防 ③ 一般的に都道府県が処理する事務 ①圏域を単位とする主要な 社会資本整備 ②広域的な見地からの環境保全・管理 ③人や企業の活動圏・経済圏に応じた 地域経済対策、 雇用政策 一般的に道州の担う事務 ④ ④ 大都市 経営に 関する 事務 (都の 事務) ⑤ (都市基盤整備) 道路、港湾、鉄軌道、空港など (産業・労働・経済) 産業振興、企業立地促進、観光施策、雇用促進、職業訓練など (福祉・健康) 感染症対策、難病対策、高次医療など (教育・文化) 大学設置、文化スポーツ振興など (環境) 環境対策、産業廃棄物対策など 大都市の担う事務 ① ⑤ 一般の市町村が担う事務 ② 一般的に基礎自治体の担う事務 一般的に市町村が処理する事務 ②現在、特別区が実施している大 都市経営に関する事務 ③現在、国が実施している事務 高速自動車国道及び一般国道の計画・整 備・管理、ホテル及び旅館の登録 特別区の事務 ④府県事務のうち、都が引き続き実 施すべき事務 ⑤都の事務のうち、①・④以外の事務 =都から特別区に移管すべき事務 東京自治制度懇談会 「議論の整理~地方自治制度改革の課題と方向性について~」 指定都市市長会 「道州制を見据えた新たな大都市制度の在り方についての提言」 第1回研究会 資料4-1「大都市制度の歴史と現行制度」
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第4回研究会 資料2「基礎自治体のあり方~特別区と行政区の比較~」
資料(57) 東京都特別区と大阪市行政区の違い 第4回研究会 資料2「基礎自治体のあり方~特別区と行政区の比較~」
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第4回研究会 資料2「基礎自治体のあり方~特別区と行政区の比較~」
資料(57)-2 東京都特別区と大阪市行政区の違い 東京都特別区 大阪市の行政区 区長選任 ①区長は公選 特別区区長(任期4年)⇒直接公選で住民が選ぶ。 住民による解職請求、議会の不信任制度などにより区長の失政を問うことが可能 ①区長は市役所内の人事異動により配属 ⇒「区の事務所の長」「市長の補助機関」に過ぎない (住民は区長選任に関与できない) 参考:区長⇒ 局長より1ランク下の部長級の位置づけ (北・中央区長は局長級) [下水道管理事務所長、市税事務所長、消防署長(一部)と同等] 議会チェック ②区議会 <憲法93条に基づく議決機関として議会が設置> ◇特別区には直接公選による区議会設置 条例・予算等の議決権、 事務管理・出納の検査権、 監査請求権、 国に等への意見表明権、 区長の不信任議決権 ②行政区には地方公共団体ではないので議会制度なし H18から行政区長も議会の要請で市議会各委員会に出席する こともある 直接請求権有り 法定数の署名で区長・主要公務員の解職、議会解散請求可能 ○解職請求に必要な署名数 最大人口の世田谷区でも 185,413人 平均規模の品川区で 101,420人 直接請求(住民チェック) ③行政区には直接請求制度はない 敢えて失政責任を問い直接請求権を行使する場合、大阪市長、 市議会を対象にするしかない。 大阪市の場合市長解職、議会解散に必要な署名数418,525人 (H22.3.2現在) ⇒事実上署名集めは極めて困難 請求事項 署名者数 区議会の解散 有権者の3分の1以上の署名 (その総数が40万を超える場合は、超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算した数) 区議会議員の解職 区長の解職 副区長など主要公務員の解職 条例の制定、改正及び廃止 有権者の50分の1以上の署名 事務の監査 直接請求成立の実例 直接請求成立した中で最も人口の多い自治体(H15~H18) 山口県周南市:住基人口156354人 <議会解散請求> 第4回研究会 資料2「基礎自治体のあり方~特別区と行政区の比較~」
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第4回研究会 資料2「基礎自治体のあり方~特別区と行政区の比較~」
資料(57)-3 東京都特別区と大阪市行政区の違い 第4回研究会 資料2「基礎自治体のあり方~特別区と行政区の比較~」
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第4回研究会 資料2「基礎自治体のあり方~特別区と行政区の比較~」
資料(57)-4 東京都特別区と大阪市行政区の違い 第4回研究会 資料2「基礎自治体のあり方~特別区と行政区の比較~」
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第4回研究会 資料2「基礎自治体のあり方~特別区と行政区の比較~」
資料(58) 特別区の議員定数・議員報酬等一覧 ・ 議員報酬月額は区によって異なる。 ・議員数は「法定上限数どおり」から「法定上限数-12」の区まであり区によって異なる。 特別区 報酬月額 議員定数 議長 副議長 議員 法定上限数 条例定数 現議員数 千代田区 931,000 815,000 623,000 26 25 中央区 927,000 787,000 609,000 30 港区 921,000 797,000 613,000 34 新宿区 949,000 809,000 619,000 46 38 文京区 918,000 786,000 597,000 33 台東区 911,000 782,000 599,000 32 墨田区 922,000 794,000 615,000 31 江東区 930,000 801,000 44 43 品川区 795,000 610,000 40 目黒区 909,000 600,000 36 大田区 933,000 785,000 614,000 56 50 世田谷区 791,000 52 渋谷区 760,000 605,000 中野区 890,900 755,000 588,200 42 杉並区 779,000 48 豊島区 882,000 773,000 598,000 北区 922,300 791,700 614,200 荒川区 915,000 783,000 601,000 板橋区 910,000 45 練馬区 802,000 足立区 813,000 葛飾区 770,000 618,000 39 江戸川区 956,000 807,000 621,000 区平均 922,100 789,200 609,100 合計 - 1,012 913 906 (参考)大阪市 1,260,000 1,120,000 1,020,000 96 89 87 第4回研究会 資料2「基礎自治体のあり方~特別区と行政区の比較~」
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第4回研究会 資料2「基礎自治体のあり方~特別区と行政区の比較~」
資料(59) 特別区の社会教育施設 ・東京都23区の場合、社会教育施設の種類も数も区毎に異なる。 区名 図書館 体育館 プール施設 文化会館 文化センター 美術館 推計人口(人) (H21.4.1現在) 千代田区 4 1 - 46,272 中央区 3 2 111,460 港区 5 199,841 新宿区 11 281,783 文京区 188,317 台東区 7 165,945 墨田区 236,387 江東区 6 441,262 品川区 10 347,059 目黒区 8 253,176 大田区 15 673,925 世田谷区 21 831,224 渋谷区 9 195,794 中野区 300,497 杉並区 13 527,942 豊島区 244,274 北区 14 319,470 荒川区 185,112 板橋区 12 516,905 練馬区 690,783 足立区 16 638,194 葛飾区 430,697 計23区 230 86 24 8,476,919 第4回研究会 資料2「基礎自治体のあり方~特別区と行政区の比較~」
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第2回研究会 資料7「3 行政サービスの最適化 (1)住民サービスレベルとコストパフォーマンス」
資料(60)大阪市の施設一覧 第2回研究会 資料7「3 行政サービスの最適化 (1)住民サービスレベルとコストパフォーマンス」
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第4回研究会 資料2「基礎自治体のあり方~特別区と行政区の比較~」
資料(61) 大阪市行政区の区長裁量予算 第4回研究会 資料2「基礎自治体のあり方~特別区と行政区の比較~」
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第4回研究会 資料2「基礎自治体のあり方~特別区と行政区の比較~」
資料(61)-2 大阪市行政区の区長裁量予算 第4回研究会 資料2「基礎自治体のあり方~特別区と行政区の比較~」
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第5回研究会 資料6「基礎自治体機能について」
資料(62) 大阪市行政区と東京都特別区の選挙制度 第5回研究会 資料6「基礎自治体機能について」
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第5回研究会 資料6「基礎自治体機能について」
資料(63) 海外の基礎自治体制度と選挙区 ロンドンの基礎自治体 (GLAの中の基礎自治体ロンドン区の場合) フランスの基礎自治体 (コミューン) 自治体 階層 GLA-ロンドン区の2層性 レシオン(州)-レジオン(県) ―コミューンの3層性 首長と議会の関係 ◇29区が「議院内閣制」採用 3区が「直接公選首長と内閣制」 ○議事機関として「議会」 ○執行部(首長+複数の助役)は議員の中かあら選出 選挙区 制度 ◇議員は1~2人を選出する選挙区から選出 各選挙区は3~4千人の「コミュニティ」レベル ◇1つのコミューン全域で一選挙区 (合併時の分割特例はある) 住民 議会 リーダー 内閣構成員 バック ベンチャー (チェック機能) 議会から選出 議会 執行理事会 議会議長 = 首長 助役 議会から選出 住民 議会 バック ベンチャー (チェック機能) 公選区長 内閣構成員 直接公選 議会から選出 住民 第5回研究会 資料6「基礎自治体機能について」
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第5回研究会 資料6「基礎自治体機能について」
資料(63)-2 海外の基礎自治体制度と選挙区 ドイツの基礎自治体 (ゲマインデ) (ドイツは州法で自治制度を決定) スウエーデンの基礎自治体 (コミューン) 自治体 階層 <州>―クライス(広域)―ゲマインデ(基礎)の 2層性 ラスティング(広域)ーコミューン(基礎)の 首長と議会の関係 ヘッセン州、 (首長公選、議長首長分離、参事会型) バーデン・ヴュルテンベルグ州 (首長公選、議長-首長兼務型) ○議会が執行委員会委員等を選出 ○議員以外から委員が選ばれることもある 選挙区制度 ◇1つのゲマインデ全域で一選挙区 ◇1つのコミューン全域で一選挙区 第5回研究会 資料6「基礎自治体機能について」
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第5回研究会 資料6「基礎自治体機能について」
資料(64) 大阪市と他都市との連携事業 1.大阪市と隣接自治体との主な連携項目 平成22年6月4日現在(大阪市政策企画室作成) 豊中市 吹田市 摂津市 守口市 門真市 大東市 東大阪市 八尾市 松原市 堺市 救急安心センター ○ 生活保護行政における連携 水道市外分水 上水道技術協力・技術研修に関する連携協定 事務委託(下水道処理) (下水道)技術協力に関する連携協定 ごみ処理受託処理 図書館相互利用 近畿市長会 近畿都市税務協議会 大阪市隣接都市協議会 保安3法権限移譲連絡会議 大阪府下消防長会 被災市民の相互受け入れ 隣接市転出者に対する転出案内の作成 職員研修 文化企画の情報の共有化 第5回研究会 資料6「基礎自治体機能について」
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第5回研究会 資料6「基礎自治体機能について」
資料(64)-2 大阪市と他都市との連携事業 第5回研究会 資料6「基礎自治体機能について」
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第6回研究会 資料4「政令市を含む連携の状況」
資料(65) 政令市を含む連携の状況 ○ 広域連合 ・ 一般市町村のみの広域連合が大半、特例市、中核市が加入する広域連合が少数である。 ・ 全市町村が加入する「後期高齢者制度に関する広域連合」等を除けば、政令市が関与 している広域連合はない。 ○ 一部事務組合 組合数 内 政令市を含むもの 組合名 大阪府 29 (大阪市)3 【大阪市が加入する組合】 ・淀川左岸水防事務組合 ・大和川右岸水防事務組合 ・淀川右岸水防事務組合 (堺市)2 【堺市が加入する組合】 ・泉州水防事務組合 ・大阪府都市競艇組合 神奈川県 23 (横浜市)2 【横浜市、川崎市が加入する組合】 ・神奈川県内広域水道企業団 【横浜市が加入する組合】 ・神奈川県競輪組合 【川崎市が加入する組合】 ・神奈川県川崎競馬組合 (川崎市)2 愛知県 50 3 【名古屋市が加入する組合】 ・名古屋港管理組合 ・愛知県競馬組合 ・名古屋競輪組合 京都府 1 【京都市が加入する組合】 ・淀川・木津川水防事務組合 兵庫県 46 【神戸市が加入する組合】 ・阪神水道企業団 第6回研究会 資料4「政令市を含む連携の状況」
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第6回研究会 資料4「政令市を含む連携の状況」
資料(66)府内市町村における一部事務組合、広域連合、事務委託、機関の共同設置の状況(人口規模別) 団体名 住基人口 H 現在 一部 事務 組合 広域 連合 事務委託 機関の 共同 設置 計 連携の 主な事務 委託 団体 受託 平均の件数 大阪市 2,534,176 1 ・下水道処理 堺市 837,680 3 2 4 9 ・下水道処理、 消防、清掃、 都市競艇、 児童生徒の 就学 東大阪市 487,869 5 ・下水道処理、 消防、清掃、 都市競艇 枚方市 406,827 豊中市 389,842 高槻市 355,636 吹田市 347,279 30万以上 計 12 15 茨木市 270,965 ・下水道組合、 消防、清掃、 火葬場、都 市競艇 八尾市 265,220 寝屋川市 239,942 岸和田市 201,167 20万~30万 計 2.3 和泉市 184,174 8 ・火葬場、介 護認定審査、 し尿、休日 診療、ごみ、 消防、清掃、 都市競艇、 葬儀、介護 保険、児童 生徒の就学、 下水道処理 守口市 145,158 門真市 128,100 松原市 125,029 箕面市 126,886 大東市 124,791 富田林市 119,771 7 羽曳野市 118,046 河内長野市 114,778 池田市 102,545 泉佐野市 101,904 10万~20万 計 21 10 48 4.4 団体名 住基人口 H 現在 一部 事務 組合 広域 連合 事務委託 機関の 共同 設置 計 連携の 主な事務 委託 団体 受託 団体 平均の件数 貝 塚 市 90,065 2 3 9 14 ・ごみ、し尿、 保育、 休日 診療、 消防、 火葬場、学校 給食、 児童 生徒の就学、 清掃、 介護 認定審査、下 水道組合、都 市競艇、介護 保険 摂 津 市 82,470 交 野 市 78,492 泉大津市 76,385 5 1 8 柏 原 市 73,349 藤井寺市 66,150 泉 南 市 65,112 高 石 市 59,809 阪 南 市 58,194 大阪狭山市 57,478 4 四條畷市 57,134 6 5万~10万 計 28 11 12 57 5.2 熊取町 44,566 ・消防、清掃、 休日診療、保 育、ごみ、し 尿、児童生徒 の就学、消防、 介護認定審 査、障害者給 付認定審査 島本町 29,283 豊能町 23,365 岬町 18,106 忠岡町 17,663 河南町 16,509 太子町 14,278 能勢町 12,404 田尻町 8,125 千早赤阪村 6,313 5万未満 計 43 4.3 合 計 85 37 32 22 182 ※水防事務組合:義務規定のため、後期高齢者医療広域連合:全国一律の制度のため除く。 出典】大阪府市町村ハンドブック 第6回研究会 資料4「政令市を含む連携の状況」
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第6回研究会 資料4「政令市を含む連携の状況」
資料(66)-2 府内市町村における一部事務組合、広域連合、事務委託、機関の共同設置の状況(地域別) 団体名 住基人口 H 現在 一部 事務 組合 広域 連合 事務委託 機関の 共同 設置 計 連携の 主な事務 委託 団体 受託 団体 平均の件数 大阪市 2,534,176 1 ・下水道処理 大阪市 計 高槻市 355,636 2 ・都市競艇、児 童生徒の就学 茨木市 270,965 吹田市 347,279 摂津市 82,470 島本町 29,283 三島 計 3 4 0.8 豊中市 389,842 ・清掃、都市競 艇、介護認定 審査、障害者 給付審査 箕面市 126,886 池田市 102,545 豊能町 23,365 5 能勢町 12,404 豊能 計 9 6 17 3.4 堺市 837,680 ・火葬場、清掃、 都市競艇、下 水道処理、児 童生徒の就学、 、消防 和泉市 184,174 8 泉大津市 76,385 高石市 59,809 忠岡町 17,663 泉北 計 14 30 岸和田市 201,167 ・消防、清掃都 市競艇、休日 診療、保育、 ごみ、し尿、児 童生徒の就学、 葬儀、介護認 定審査、障害 区分認定審査 貝塚市 90,065 泉佐野市 101,904 12 泉南市 65,112 阪南市 58,194 熊取町 44,566 岬町 18,106 田尻町 8,125 泉南 計 11 19 15 10 55 6.9 団体名 住基人口 H 現在 一部 事務 組合 広域 連合 事務委託 機関の 共同 設置 計 連携の 主な事務 委託 団体 受託 団体 平均の件数 松原市 125,029 ・消防、清掃、 都市競艇、休 日診療、介護 認定審査、学 校給食、障害 者給付認定審 査 富田林市 119,771 3 1 7 羽曳野市 118,046 2 河内長野市 114,778 藤井寺市 66,150 大阪狭山市 57,478 4 河南町 16,509 5 太子町 14,278 6 千早赤阪村 6,313 南河内 計 17 35 3.9 東大阪市 487,869 ・下水道組合、 火葬場、清掃、 都市競艇 八尾市 265,220 柏原市 73,349 中河内 計 12 13 4.3 枚方市 406,827 ・消防、火葬場、 清掃、介護保 険 寝屋川市 239,942 守口市 145,158 門真市 128,100 大東市 124,791 交野市 78,492 四條畷市 57,134 北河内 計 19 27 合計 85 37 32 22 182 ※水防事務組合:義務規定のため、後期高齢者医療広域連合:全国一律の制度のため除く。 【出典】大阪府市町村ハンドブック 第6回研究会 資料4「政令市を含む連携の状況」
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第6回研究会 資料5「大阪市24区における税収状況など」
資料(67) 平成19年度における東京都23特別区・大阪市24区における税収状況 第6回研究会 資料5「大阪市24区における税収状況など」
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第6回研究会 資料5「大阪市24区における税収状況など」
資料(67)-2 平成19年度における東京都23特別区・大阪市24区における税収状況 第6回研究会 資料5「大阪市24区における税収状況など」
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第6回研究会 資料5「大阪市24区における税収状況など」
資料(67)-3 平成20年度における東京都23特別区・大阪市24区における税収状況 第6回研究会 資料5「大阪市24区における税収状況など」
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第6回研究会 資料5「大阪市24区における税収状況など」
資料(68) 各区ごとのH19年度普通会計歳出決算(一般財源ベース)と税収との比較(粗い試算) (比較数値) (単純引き算) 【歳出】19年度決算の一般財源等を(当該区人口/全市人口)で按分している。 【税収】各区毎の税収を記載している。なお、地方譲与税や各税交付金などを除く。 【税収>歳出】北区、中央区、西区(合計額2,571億円) 【税収<歳出】上記以外の21区(合計額▲4,605億円) 各区間での財政調整が必要 (留意点) ○ 財政調整を地方交付税で行うとした場合、この差額が単純に交付税になるものではない。 (需要) 決算額から、大阪市分割による政令市権能需要分をマイナス、水準超過行政分をマイナス (収入) 標準的な需要以外の行政需要に充てるための税収(留保財源)をマイナス、税収以外の税交付金、地方譲与税をプラス などを考慮する必要 第6回研究会 資料5「大阪市24区における税収状況など」
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第6回研究会 資料5「大阪市24区における税収状況など」
資料(69) 特別区 区域内税収と行政需要の比較(粗い試算) 資料出所:特別区議会議員講演会(平成21年度第3回)講演録 第6回研究会 資料5「大阪市24区における税収状況など」
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第5回研究会 資料5「広域自治体のあり方(道州制と大都市制度)」
資料(70) 関西広域連合の概要 1 設立のねらい 地方分権改革の突破口、広域行政の展開、国の地方支分部局の事務の受け皿 ※今年中に発足予定。当初参加予定は、滋賀、京都、大阪、兵庫、和歌山、鳥取、徳島 2 基本方針 ◎ まず一歩を踏み出し、成長する広域連合 実現可能な事務から取り組みを開始し、実施する事務を順次拡大、国の事務移譲を狙う。 ◎ 生活者重視の運営(東南海・南海地震等に備えた広域防災、ドクターヘリ等) ◎ 広域施策の核として既存事業を移管 関西広域機構(KU)の事務について、広域連合で実施した方が効率的なものは移管する。 3 実施する事務 <設立当初> 7分野 広域防災、広域観光・文化振興、広域産業振興、広域医療連携、広域環境保全、 資格試験・免許等、広域職員研修 <順次拡充する事務> 7分野の拡充と府県事務の切り出し等、新たな分野(交通・物流基盤整備、行政委員会事務) <国の地方支分部局からの移譲事務> 現在、全国知事会などで取り組んでいる国の出先機関の事業仕分けの結果を踏まえ、関西広域連合での事務移譲に必要な法整備を求めていく。 4 組織 広域連合長 構成団体の長 関係地方公共団体の長 市長会・町村長会関係者 経済団体等代表者 学識経験者等 監査委員 公平委員会 選挙管理委員会 広 域 連 合 議 会 委員長 (広域連合長) 副委員長(副広域連合長) 各委員 (各分野担当) 広域連合委員会 広域連合協議会 事務局 会計管理者 本部事務局 各事業分野事務局(担当委員府県に配置) 5 予算 構成府県が負担する「分賦金」による。負担割合は、総務費は均等負担、各事業費は人口など事業毎の受益に応じた客観的な指標で算定。 第5回研究会 資料5「広域自治体のあり方(道州制と大都市制度)」
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■国の役割の重点化 ■広域自治体と基礎自治体の役割分担を明確化する過程
資料(71) 関西州への道筋(大阪における大まかなイメージ) ■国の役割の重点化 ■広域自治体と基礎自治体の役割分担を明確化する過程 プロセス 現状 最終 【関西でできることから】 国 国の出先機関 関西広域連合 広域 国の出先機関改革 国の出先機関の受け皿 関 西 州 ※出先の執行権に加え、 本庁の企画立案権も移管 関西モデル・大阪モデルの実践から関西州へ 【大阪でできることから】 新たな広域自治体 広域 大 阪 府 ※実現には、 全国的な議論・法改正 成長戦略 府市再編 基礎 基礎 大 阪 市 新たな基礎自治体 基礎自治体 暮らしの充実 ※役割分担が不明確 ※役 割 分 担 の 明 確 化 ※事務の性格に応じ、民営化を検討 ◆経済・生活面での関西の強い結びつき ⇒府県を超えた広域的取組みの必要性 まずは、「関西広域連合」を本年度設立(広域防災、等7分野) ◆国の出先機関改革「地域主権戦略大綱」⇒広域連合など広域的実施体制の整備に応じて、移譲が可能となるような仕組みを検討 「関西広域連合」を国の出先機関の受け皿へ(府県で対応できない事務への対応) 第5回研究会 資料5「広域自治体のあり方(道州制と大都市制度)」
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第2回研究会 資料3「1 大阪の現状と課題 (1)大阪のポテンシャル」
資料(72) 大阪府の状況 第2回研究会 資料3「1 大阪の現状と課題 (1)大阪のポテンシャル」
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第2回研究会 資料3「1 大阪の現状と課題 (1)大阪のポテンシャル」
資料(73) 東京都の状況 第2回研究会 資料3「1 大阪の現状と課題 (1)大阪のポテンシャル」
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第2回研究会 資料3「1 大阪の現状と課題 (1)大阪のポテンシャル」
資料(74) 愛知県の状況 第2回研究会 資料3「1 大阪の現状と課題 (1)大阪のポテンシャル」
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第2回研究会 資料3「1 大阪の現状と課題 (1)大阪のポテンシャル」
資料(75) 神奈川県の状況 第2回研究会 資料3「1 大阪の現状と課題 (1)大阪のポテンシャル」
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