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第3回 平成20年度新司法試験 公法系科目[第1問]問題の検討 2011年10月21日(金)
2011年度法情報学演習 第3回 平成20年度新司法試験 公法系科目[第1問]問題の検討 2011年10月21日(金) 東北大学法学研究科 金谷吉成 2011年度法情報学演習 2011年10月21日 2011年度法情報学演習
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平成20年新司法試験 「論文式試験・公法系科目・第1問」
2011年10月21日 今回取り上げるテーマ 平成20年新司法試験 「論文式試験・公法系科目・第1問」 試験問題(平成20年新司法試験試験問題) 論文式試験出題の趣旨(平成20年新司法試験の結果について) インターネットにおける表現行為に対して、フィルタリング・ソフトを用いた表現内容規制の問題 仮想法令としてのフィルタリング・ソフト法 2011年10月21日 2011年度法情報学演習 2011年度法情報学演習
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現実の制度 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(青少年ネット規制法)(平成20年法律第79号)
2008年6月18日公布、2009年4月1日施行 現実の法案は、おそらくできるだけ憲法上の問題がないように作ってあって、問題文は憲法上の問題があるように作ってあるはず 成立の経緯 1999年以降長期間に渡り「青少年社会環境対策基本法」「青少年健全育成基本法」の制定に向けた取り組みがなされてきたが、メディア規制につながるとして各方面から強い反対を受け、包括的な青少年保護のための法律はなかなか整備されてこなかった 各地の地方公共団体では、青少年保護育成条例を制定し「有害図書」を規制 2011年10月21日 2011年度法情報学演習
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インターネットの有害情報 アダルトサイト(ポルノ画像や風俗情報) 出会い系サイト 暴力残虐画像を集めたサイト
他人の悪口や誹謗中傷を載せたサイト 犯罪を助長するようなサイト 毒物や麻薬情報を載せたサイト アダルトサイトでは通常、「18歳未満の入場おことわり」として入場制限を行っているが、確実に年齢を確認する手段がないため、誰でも容易に入場することができるのが現状 2011年10月21日 2011年度法情報学演習
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有害ウェブサイトへの対応 ウェブサイトそのものの規制 フィルタリング 情報発信者の表現の自由
情報を受け取る側で有害なウェブページの閲覧を拒否する 有害なウェブページを子どもや見たくない大人に見せないようにするためのソフトウェアが「フィルタリング・ソフト」 パソコンにインストールするもの インターネット・サービス・プロバイダ(ISP)が提供するフィルタリング・サービス 日本語対応フィルタリング(財団法人インターネット協会) 2011年10月21日 2011年度法情報学演習
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フィルタリングの仕組み レイティング方式 ブラックリスト方式 ホワイトリスト方式 キーワード/フレーズ方式/全文検索方式
ウェブページに対して一定基準で格付け(レイティングという)しておくことにで、情報受信者がそのレイティング結果を利用して、受信者の価値判断でフィルタリングを行う方式 情報発信者が自ら格付けする『セルフレイティング』と、第三者が格付けする『第三者レイティング』がある ブラックリスト方式 有害なウェブページのリストを作り、これらのウェブページを見せないようにする方式 ホワイトリスト方式 子どもにとって安全で有益と思われるウェブページのリストを作り、これらのウェブページ以外のページを見せないようにする方式 キーワード/フレーズ方式/全文検索方式 有害なキーワードやフレーズをあらかじめピックアップしておき、ウェブページを表示する前にその内容とこれらのキーワードやフレーズを照合することで、有害なウェブページを見られないようにする方式 2011年10月21日 2011年度法情報学演習
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フィルタリングは、有害なウェブサイトから子どもたちを効率的に遠ざけることができるが、万能ではない
フィルタリング・ソフトの問題点 フィルタリングは、有害なウェブサイトから子どもたちを効率的に遠ざけることができるが、万能ではない フィルタリングの方式によっては、無害なページや有益なページまで遮断してしまう フィルタリング・ソフトによっては、遮断されない有害ウェブサイトもある 新たなサイトの立ち上げとのイタチごっこ フィルタリング・ソフトによって、無理に子どもの行動を制限したくないと考える保護者も(インターネットの利用の幅を狭くするデメリット) 2011年10月21日 2011年度法情報学演習
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青少年ネット規制法の内容 ケータイ事業者 インターネット事業者 サイト管理者 その他
保護者が申し出た場合を除き、青少年がネットを利用する際にコンテンツフィルタリングサービスを提供する 18歳未満の利用者が新規契約する場合、親権者の申し出がなければフィルタリング・サービスが適用される 既存契約者についても、順次意思確認が行われている インターネット事業者 コンテンツフィルタリングサービスの普及、および利用を促進するための措置を取る サイト管理者 青少年にとって有害な情報が発信されていることを知ったときに、青少年の閲覧を防ぐように努める その他 青少年の安全なネット利用に関する基本方針を決める「インターネット青少年有害情報対策・環境整備推進会議」を内閣府に設置 「子ども・若者育成支援推進本部」に統合(2009年) フィルタリングの調査、開発、啓発を行なう団体を第三者機関として認定して、国や地方公共団体が支援 2011年10月21日 2011年度法情報学演習
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「有害」の判断は誰が下すのか? フィルタリング・ソフト法(事例の仮想法令) 青少年ネット規制法 内閣総理大臣が指定(5条)
国による情報統制や表現の自由の侵害などが懸念 青少年ネット規制法 有害情報については例示に留め、民間の自主的な対応を求める フィルタリング推進機関 総務大臣及び経済産業大臣の登録を受ける サイト開設者、ISP、国および地方公共団体が協力して対応 罰則なし 2011年10月21日 2011年度法情報学演習
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青少年ネット規制法に対しては、以下のようなさまざまな問題点が指摘されている
実効性の問題 青少年ネット規制法に対しては、以下のようなさまざまな問題点が指摘されている 法規制により青少年の受ける犯罪被害を防ぐ効果があるとは言いきれない フィルタリングがかかったせいで普通のサイトまで見られなくなる不便さが生じる フィルタリングや有害情報のチェック体制を用意することで企業の負担が増える 「ケータイ小説」など、未成年者が関係しているケータイ文化を萎縮させないか 2011年10月21日 2011年度法情報学演習
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青少年ネット規制法は、3年以内に見直すとされた
青少年ネット規制法への反発 各方面からの反対 楽天、Yahoo!、DeNA、マイクロソフト、ネットスターは、青少年ネット規制法に対して反対の立場を表明 インターネット先進ユーザーの会(MIAU)、WIDEプロジェクト、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)、日本新聞協会、日本民間放送連盟などの団体も、反対を表明 青少年ネット規制法は、3年以内に見直すとされた 2009年に一部改正された 2011年10月21日 2011年度法情報学演習
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問題の検討 フィルタリング・ソフト法の概要 立法目的 立法目的を達成する手段 立法事実(①・②の合理性を裏づけ支える一般事実)
「有害ウェブサイト」指定制度 立法事実(①・②の合理性を裏づけ支える一般事実) 国民のおよそ4分の3がインターネットを利用 有害情報による子どもへの悪影響の懸念 フィルタリング・ソフトは有効な対応策ではあるが、実際の普及率は低い 2011年10月21日 2011年度法情報学演習
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問題の検討 Aの起訴にかかわる事実関係 Aが運営するウェブサイト フィルタリング・ソフト法施行による影響 Aのとった対抗策
法令違反による起訴 Aのプログラム提供行為 Aが運営するウェブサイトに掲載されていた画像は、本法が定める「有害情報」といえるか 2011年10月21日 2011年度法情報学演習
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「有害ウェブサイト」指定制度の違憲性の主張適格
Aは「有害ウェブサイト」指定制度の違憲性を主張し得るか? Aは、法16条1項2号にいう「適合ソフトウェアの使用目的に沿うべき動作をさせないプログラム」を提供した罪で起訴されている 「有害ウェブサイト」指定制度(法5条)そのものが、Aの表現の自由と衝突しているのではない 2011年10月21日 2011年度法情報学演習
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表現の自由に基づく主張について フィルタリングは表現の自由の制約となるか フィルタリングは「検閲」に該当するか 「事前抑制」該当性
LEX/DBインターネット(法学部内限定) 札幌関税事件判決:最大判昭和59年12月12日民集38巻12号1308頁 「事前抑制」該当性 北方ジャーナル事件判決:最大判昭和61年6月11日民集40巻4号872頁 「有害情報」の不明確性 表現内容規制 適用違憲の主張 2011年10月21日 2011年度法情報学演習
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法律の委任の範囲を越える内閣府令 「有害情報」の定義(2条2号) 具体的基準について、内閣府令(資料2)に委任している
法が委任しているのは、「著しく性的感情を刺激し、著しく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するもの」の判断基準 内閣府令は、法律の定める定義よりも広い行為を含み得る表現となっている? 単なる描写(1条1号イ、ロ) 一定の見解の表明(2号イ、3号イ) コンピュータ・ゲームの利用(1号ハ、2号ハ、3号ハ) 2011年10月21日 2011年度法情報学演習
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青少年保護のための表現規制の特殊性 岐阜県青少年保護育成条例事件判決:最判平成元年9月19日刑集43巻8号785頁 伊藤正己裁判官の補足意見
「ある表現が受け手として青少年にむけられる場合には,成人に対する表現の規制の場合のように、その制約の憲法適合性について厳格な基準が適用されないものと解するのが相当である。」 子どもの保護という目的が掲げられれば、表現の自由制約を審査する際の基準がすべて緩和されるとしてしまってよいのか? 青少年以外の者への影響は「付随的な効果」にとどまるものといえるか? 2011年10月21日 2011年度法情報学演習
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木下智史「公法系科目〔第1問〕の解説」新司法試験の問題と解説2008・別冊法学セミナー30頁(2008年)
参考文献、Web 木下智史「公法系科目〔第1問〕の解説」新司法試験の問題と解説2008・別冊法学セミナー30頁(2008年) 矢島基美「検証 第3回新司法試験 公法系科目(1)〔憲法〕」ロースクール研究11号10頁(2008年) 斎藤浩,木下智史,石井昇「新司法試験問題の検討2008 公法系科目試験問題」法学セミナー644号37頁(2008年) 2011年10月21日 2011年度法情報学演習
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2011年10月21日 おしまい この資料は、2011年度法情報学演習のページからダウンロードすることができます。 2011年10月21日 2011年度法情報学演習 2011年度法情報学演習
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