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教員が   知っておくべき著作権 柏市立中原小学校 校長 西田 光昭.

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1 教員が   知っておくべき著作権 柏市立中原小学校 校長 西田 光昭

2 小学校の先生 西田 光昭(にしだ みつあき) 柏市立中原小学校 校長 地域教育ネットワーク作りと運用 教育の情報化いろいろ
西田 光昭(にしだ みつあき) 柏市立中原小学校 校長 地域教育ネットワーク作りと運用 教育の情報化いろいろ 教育の情報化に関する手引き 文部科学省 ネットデイ・電子黒板活用 情報モラル指導いろいろ 情報モラル指導セミナー指導グループ 文部科学省・CEC 情報モラル指導検討委員会 文部科学省・JAPET 学校情報セキュリティ委員会   経産省・CEC 子どもの携帯電話等の利用に関する調査委員会 内閣府 小学校の先生

3 例外がルールに 教員が知っておくべき著作権 人の物をパクッテはダメ! 以上終わり 簡単に言い切れない 例外がある ちょとだけ,迷惑にならない
  以上終わり 簡単に言い切れない 例外がある    ちょとだけ,迷惑にならない    世の中のためには 例外がルールに

4 著作物を利用する教員の立場 指導する内容としての著作権 学習指導の場面での著作権 学習指導以外の場面での著作権 教員が著作者となるとき

5 指導する内容としての著作権 指導要領の中の著作権 引用 知的財産権 肖像権 情報モラル指導モデルカリキュラム 著作権指導の場面と実際

6 学習指導要領 小学校 国語 第 3 学年及び第 4学年 「C 読むこと」 エ 自分の考えの形成及び交流に関する指導事項
小学校 国語 第 3 学年及び第 4学年 「C 読むこと」 エ 自分の考えの形成及び交流に関する指導事項 なお,実際に引用や要約をするに当たっては,文章の表現や情報だけに限らず,図表やグラフ,絵や写真なども含むことに留意し,引用する部分をかぎ(「」)でくくり,出典を明示することや,引用部分が適切な量になることなどについても指導することが求められる。このことは,著作権を尊重し保護することになる。

7 学習指導要領 第 5 学年及び第 6学年 「B 書くこと」 ウ・エ 記述に関する指導事項
ウ・エ 記述に関する指導事項 また,引用した文章等の出典については必ず明記するとともに,引用部分が適切な量になるよう指導する必要がある。このような指導が,著作権を尊重し,保護することにつながる。

8 学習指導要領 中学校 第1学年 ②言語活動例 ウ 課題に沿って本を読み,必要に応じて引用して紹介する言語活動 引用の際には,かぎ(「」)でくくること,出典を明示すること,引用部分が適切な量であることなどが大切である。このことが,著作権を尊重し保護することになる。

9 学習指導要領 中学 第 3 学年 「B 書くこと」 内容 ①指導事項より イ 記述に関する指導事項 「適切に引用する」ためには,自分の考えの根拠としてふさわしいかどうかについて検討したり,引用部分を明らかにした上で,資料が伝えたいことと自分の考えとの関係について補足したりすることが重要である。引用の際には,かぎ(「」)でくくること,出典を明示すること,引用する文章が適切な量であることなどが大切である。このことが,著作権を尊重し保護することになる。 。

10 学習指導要領 中学校音楽 ウ 音楽に関する知的財産権について,必要に応じて触れるようにすること。
ウ 音楽に関する知的財産権について,必要に応じて触れるようにすること。 指導に当たっては,授業の中で表現したり鑑賞したりする多くの楽曲について,それを創作した著作者がいることや,著作物であることを生徒が意識できるようにし,必要に応じて音楽に関する知的財産権に触れることが大切である。

11 学習指導要領 中学校 美術 (5) 美術に関する知的財産権や肖像権などについて配慮し,自己や他者の創造物等を尊重する態度の形成を図るようにすること。

12 学習指導要領 生徒一人一人が創意工夫を重ねて生み出した作品にはかけがえのない価値があり, 著作権などの知的財産権に触れ
生徒の作品も有名な作家の作品も,創造された作品は同等に尊重されるものである 著作権などの知的財産権は,文化・社会の発展を維持する上で重要な役割を担っている 肖像権については (略) 相手の了解を得て行うなどの配慮が必要である。

13 学習指導要領 中学校 技術 (1) 情報通信ネットワークと情報モラルについて,次の事項を指導する。
中学校 技術 (1) 情報通信ネットワークと情報モラルについて,次の事項を指導する。 ウ 著作権や発信した情報に対する責任を知り,情報モラルについて考えること。 情報通信ネットワークにおける知的財産の保護の必要性

14 著作権指導の場面 平成11年度

15

16 情報モラル教育 (日常)モラルの側面 心を磨く 「情報社会を生きぬき,健全に発展させていく上で,
すべての国民が身につけておくべき考え方や態度」 (日常)モラルの側面 心を磨く 1情報社会の倫理 2法の理解と遵守 5 公共的なネットワーク社会の構築 安全の側面 知恵を磨く 3 安全への知恵 4 情報セキュリティ

17 情報モラル指導の中で

18 モラル検定より

19 小学校における著作権指導の事例 4年生 国語を例に
小学校における著作権指導の事例 4年生 国語を例に 主題「その写真は誰のもの?」 取りあげる時間  小学校4年 国語  すじ道を立てて考えよう      「アーチ橋の仕組み」

20 国語の学習の流れの中で 4 指導時数 10時間 本時 7/10 5 単元全体の流れ
4 指導時数 10時間  本時 7/10 5 単元全体の流れ ◆実験の仕方を参考に,アーチ橋の仕組みについて詳しく読み取る。 ◆三つの大きなまとまりごとに,それぞれの内容を表す題名(小見出し)をつける。 ◆「ところで」「まず」「次に」などのはたらきについて話し合う。 ◆アーチ橋の仕組みを分かりやすく説明する文章を書く。 ◆様々な橋の作りをwebを利用して調べ,自分の感想を含めてまとめる。

21 学習の流れ 今日の学習の目当てを確認する 校内webからのリンクを使っていろいろな橋を調べる 気に入った橋の資料を,まとめる
「いろいろな橋を紹介しよう」 校内webからのリンクを使っていろいろな橋を調べる 写真や文字のコピーの仕方,ワープロへの貼り付けの仕方を確認する。 気に入った橋の資料を,まとめる ワープロソフトに貼り付けて,資料をまとめる。 自分の意見と,調べたことをきちんとわけることの大切さを知る 引用の意味と,その方法を知る

22 コピー & 貼り付け は簡単

23 自分のものと  人のもの 引 用 自分の意見・感想

24 「引用」(第32条第1項) 【条件】 ア 既に公表されている著作物 イ 「公正な慣行」に合致する
ア 既に公表されている著作物 イ 「公正な慣行」に合致する ウ 報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」 エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確である オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっている カ 引用を行う「必然性」がある キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)    

25 出所の明示 (第 48 条) 著作物の題名、著作者名、 出版者名など 出所の明示は、 複製又は利用の態様に応じ、
出所の明示  (第 48 条) 出所の明示は、 複製又は利用の態様に応じ、 合理的と認められる方法及び程度により、 著作物の題名、著作者名、          出版者名など を明示しなければなりません 「学校における教育活動と著作権」より

26 コピー & 貼り付け をしてる時に その写真はだれの?       と聞いてみる

27 その写真はだれの 撮った人のもの みんなのもの 自分のもの

28 自分がかいた絵を使われたら うれしい はずかしい いやだ 困る 他の人がかいたことになってたら いやだ!

29 小学校における 著作権教育 著作権の考えを知る 自分のもの 人のもの 小学校では 用語の正確さ < 考え方
小学校における 著作権教育 著作権の考えを知る   自分のもの 人のもの 小学校では    用語の正確さ < 考え方 学習活動に結びつける   作り手<>利用者   便利さ<>注意点

30 指導の場面での著作権 著作者の権利の制限 (学校その他の教育機関における複製等)
第35条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。) (試験問題としての複製等) 第36条 公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、 著作者の権利の制限

31 なぜ権利を制限 教材にする時に・・・ 授業に間に合わない 授業の目的達成できない 試験をするとき 出題されることが公開されてしまう

32 35条36条の制限の例外 利用場面・人 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者 指導者・授業者以外は?  親は?  分校は? 劇団などが上演するときは?

33 35条36条の制限の例外 利用場面・人 校長は?副校長は? 学校教育法に   教育をつかさどる。     と書かれてない

34 35条36条の制限の例外 目的 授業の過程における使用 入学試験その他の学識技能に関する試験又は検定 学校行事は? 校外学習は?

35 範囲と量 35条36条の制限の例外 必要と認められる限度において、
ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

36 35条36条の制限の例外 著作権者の利益を不当に害する ワークシート,ドリルなど 一人ずつが購入することを前提としたもの。 著作物の全て

37 35条 ガイドライン 権利者の主張

38 ガイドラインでは 以下の事例は、著作権者等の利益を不当に害すると考えられる。 ①著作物の種類と用途
a 児童・生徒・学生が授業を受けるに際し、購入または借り受けて利用することを想定しているもの(記録媒体は問わない)を購入等に代えてコピーすること

39 例 1-1 その教室で使用されていない検定教科書
例 参考書、問題集、ドリル、ワークブック、資料集、テストペーパー、白地図、教材として使われる楽譜 例 1-3 高等教育(大学等)の教科書として利用される図書(参考書、演習書、問題集等を含む) 例 1-5 ライセンス契約範囲を越えたソフトウェアのインストール使用(雑誌・書籍等の付録 CD-ROM も含む) 例 教材用の録音物・録音録画物(音楽用 CD、CD-ROM 等デジタル媒体の音声を伴う参考書、補助教材、教育機関での上映を目的として頒布されるビデオ) 例 レンタル用として頒布されたビデオ、DVD

40 b 本来の授業目的を超えた利用が行われる場合
例 2-2 放送番組等をライブラリー保存を目的として録音・録画すること ②複製の部数と態様 原則として、部数は通常の 1 クラスの人数と担任する者の和を限度と する(小中高校及びこれに準ずる学校教育機関以外の場合、1 クラスの 人数は概ね 50 名程度を目安とする)。

41 指導以外の場面での著作権 授業の過程における使用に供することを目的としない場合 研修 学校webでの公開 記録として配布する 保護者への配布

42 研修での著作物 書籍のコピーを配布する 新聞記事のコピーを配布する テレビ番組の録画を見る 教科書のコピーを配布する
範読のCDを聞く    参加者が持っている?

43 学校webで公開する著作物 キャラクター 教科書の挿絵 校外学習で配布されたパンフレット 書籍の本文・絵・写真 校歌

44 校歌についての特例 学校のホームページに、 JASRACが著作権を管理する校歌を掲載する場合は、著作者から特段の申し出がない限り、所定の申込書をご提出いただくことで、当分の間使用料を免除させていただくこととなっております。 なお、使用料を免除できるのは、学校のホームページでその学校の校歌を掲載する場合に限ります。

45 記録として配布する著作物 合唱祭の録音・録画 学級の歌声の記録 子どもの学習成果をまとめた冊子に著作物が含まれる時 運動会の録画は?

46 保護者に配布する著作物 子育てについての新聞や雑誌のコピー テレビ放送の録画 子どもとともに読んで欲しい書籍のコピー
引用して作成した資料は・・・

47 35条,36条適用外の時は 許諾手続きをとる 使用料を支払う 不安な時は・・ 相談しましょう ガイドラインもあります。

48 教員が著作者となる場合 職務著作 法人その他使用者(以下「法人等」)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

49 教員が知っておくべき著作権 例外がルールに 心配な時はより安全に 簡単に言い切れない 例外がある ちょとだけ,迷惑にならない
   ちょとだけ,迷惑にならない    世の中のためには 例外がルールに 心配な時はより安全に


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