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ガス事業の制度改革 平成13年7月4日 大阪ガス(株) 企画部 井上 雅之
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本日の内容 1.ガス体エネルギー事業の概要 2.一般ガス事業制度改革の概要 3.簡易ガス・LPガス事業制度改革の概要 4.海外の状況
(1)一般ガス事業法の改正(94) (2)一般ガス事業法の改正(99) (3)今後の制度改革 3.簡易ガス・LPガス事業制度改革の概要 (1)簡易ガス事業の制度改革 (2)LPガス事業の制度改革 4.海外の状況 (1)長距離パイプラインの整備状況 (2)北米の状況 (3)EUの状況
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1.ガス体エネルギー事業の概要
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1.ガス体エネルギー事業の概要 <ガス体エネルギーの分類とその概要> LPガス --- 都市ガス 一般ガス 簡易ガス 需要家数
2,507 (万戸) 188 2,500 事業者数 238 (社) 1,800 29,000 日本での供給面積 5% --- 規制 事業、料金、保安 販売 (保安中心) (参考) 電力 7,774 (万戸) 10 (社) 99% 事業、料金、保安 日本ガス協会「ガス事業便覧(H11)」、石油通信社版 「H11 石油資料」 電気事業連合会「電気事業便覧(H11)」 4
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1.ガス体エネルギー事業の概要 <一般ガス事業の製造・供給プロセス> 5
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1.ガス体エネルギー事業の概要 <LNG基地と都市ガス事業>
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1.ガス体エネルギー事業の概要 <簡易ガス事業の製造・供給プロセス>
簡易なガス発生設備によりガスを発生させ、導管によりガス供給をする事業で、一つの団地内の供給地点数が70以上のもの
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1.ガス体エネルギー事業の概要 <LPガス事業の供給プロセス>
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2.一般ガス事業制度改革の概要
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2.一般ガス事業制度改革の概要 <規制理念の推移> 参入規制 料金規制 公平・透明性向上 94年改正 99年改正 今後の課題
・独占の一部排除 (大口供給制度の創設) ・規制料金は 総括原価主義 ・大口は自由料金 ・自主的な情報公開 99年改正 ・ネットワークの一部 オープンアクセス化(接続供給制度の創設) ・独占の排除拡大 (大口供給範囲の拡大) ・接続供給料金の 原価主義規制 ・規制料金の 総括原価主義緩和 (料金届出制の創設) ・説明責任の明確化 ・規制ルールの 明確化・公表化 今後の課題 ・自由化範囲の 更なる拡大 ・インセンティブ料金 ・ルール運用の厳格化
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2.一般ガス事業制度改革の概要 (1)一般ガス事業法の改正(94)
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2.一般ガス事業制度改革の概要 (1)一般ガス事業法の改正(94) <基本理念> 参入規制の緩和 経営の効率化の促進
国内産業の空洞化対策の一環として、低廉な公共料金の 実現(内外価格差の縮小の実現)が求められた 参入規制の緩和 経営の効率化の促進 料金制度の透明性の向上と適切な情報公開
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一般ガス事業者の供給区域内における認可料金による供給のみ可能
(2)参入規制の見直し ①大口需要家の範囲の拡大 <95年以前の規制> 一般ガス事業者 供給区域内 認 可 料 金 大口需要 一般ガス事業者の供給区域内における認可料金による供給のみ可能
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<95年3月 規制緩和後> <99年11月 改正ガス事業法施行> ・一般ガス事業者の区域外大口供給が可能に
<95年3月 規制緩和後> 一般ガス事業者B 一般ガス事業者A 供給区域内 他の一般ガス事業者の供給区域内への供給 原則として自由な 価格設定による供給 (許可) 供給区域外への供給 (許可) 大口需要 大口需要 (許可) (届出) 一般ガス事業者以外の者 C ・一般ガス事業者の区域外大口供給が可能に ・一般ガス事業者以外の者(大口ガス事業者)による供給区域内、 供給区域外(白地地区)への大口供給が可能に <99年11月 改正ガス事業法施行> ・大口供給範囲を年間契約数量200万m3以上から100万m3以上に拡大
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2.一般ガス事業制度改革の概要 (1)一般ガス事業法の改正(94) <参入規制の緩和(大口供給制度の創設)>
自由化 36.5% (1)一般ガス事業法の改正(94) <参入規制の緩和(大口供給制度の創設)> 価格交渉力の有る大口需要家需要家(年間契約使用量200万m3超)に対する、参入規制、料金規制を撤廃し、 自由化 大口供給制度の影響 大手都市ガス3社(大阪ガス、東京ガス、東邦ガス)の98年時点データより
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2.一般ガス事業制度改革の概要 ヤードスティック方式の導入 (1)一般ガス事業法の改正(94)
<インセンティブ規制の導入(経営効率化の促進)> ヤードスティック方式の導入 事業条件の類似性を勘案して事業者をグルーピングし、グループ内で設備費、経費などを比較し、原価査定に格差をつけることで擬似競争を促進する方法
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2.一般ガス事業制度改革の概要 (1)一般ガス事業法の改正(94) <料金制度の透明性の向上と適切な情報公開> ガス事業者の取り組み
経営効率化目標の公表 経営効率化目標の達成度の公表 定期的評価の結果の公表 規制当局の取り組み (ヤードスティックの)グルーピング内容の公表 査定結果の公表
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2.一般ガス事業制度改革の概要 (2)一般ガス事業法の改正(99)
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2.一般ガス事業制度改革の概要 (2)一般ガス事業法の改正(99) <基本理念> 料金制度の見直し (企業活力、インセンティブ)
より開かれたガス市場の構築(ガス市場整備) お客さま利益の増進・ガス供給者選択機会の拡大と競争原理の導入 ガス供給者の経営自主性の尊重 行政関与・規制の必要最小限化・重点化 料金制度の見直し (企業活力、インセンティブ) 大口供給範囲の拡大と接続供給制度の導入 (大口市場での競争促進) 行政関与・規制の必要最小限化・重点化 (事後監視・ルール遵守型規制)
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2.一般ガス事業制度改革の概要 (2)一般ガス事業法の改正(99) <料金制度の見直し>
・事業の自主性尊重 ・お客さまの選択肢の拡大 ・迅速な手続き 規制料金 選択約款1 選択約款3 選択約款2 供給約款 ・供給約款...値下げ時は届出 値上げ時は認可 ・選択約款...全て届出 総括原価主義の緩和 ・供給約款...全ての顧客に適用される供給 料金・供給条件 ・選択約款...事業者の効率的な事業運営に 役立つ供給料金・供給条件であり、需要家が 供給約款との間で選択可能なもの 「事前規制、行政裁量型規制」から、「事後規制、ルール遵守型の規制」への転換 20
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2.一般ガス事業制度改革の概要 (2)一般ガス事業法の改正(99) <大口供給範囲の拡大と接続供給制度導入>
参入規制、料金規制を撤廃し、自由化する範囲を年間契約使用量100万m3まで拡大すると共に、接続供給約款の作成・公表を義務化 大口供給制度見直しの影響 自由化 40.5% (← 36.5%) 大手都市ガス3社(大阪ガス、東京ガス、東邦ガス)の98年時点データより
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指定一般ガス事業者(東京・大阪・東邦・西部ガス)製造所
2.一般ガス事業制度改革の概要 (2)一般ガス事業法の改正(99) <接続供給(導管ネットワークのオープンアクセス化)> 大口需要 大口ガス事業者 (新規参入者) 指定一般ガス事業者(東京・大阪・東邦・西部ガス)製造所 (ガスの受入) (ガスの払出) 小口需要 一般ガス事業者による 接続供給 ネットワークの オープンアクセス化
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2.一般ガス事業制度改革の概要 (2)一般ガス事業法の改正(99)
2.一般ガス事業制度改革の概要 (2)一般ガス事業法の改正(99) <行政手続きの簡素化> ・供給約款・・・値下げ時は届出、値上げ時は認可 選択約款・・・ すべて届出 監督者が不適当であると判断した場合 監督者による改善命令の発動 ・ガス工作物(ガス発生設備やホルダー、輸送導管など)の軽微な変更は、従来の認可制から届出制へ移行
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2.一般ガス事業制度改革の概要 (3)今後の制度改革
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2.一般ガス事業制度改革の概要 (3)今後の制度改革 <改正ガス事業法 施行3年後のフォーローアップ>
総合エネルギー調査会(通産相の諮問機関) 都市熱エネルギー部会報告書(99年2月) 改正ガス事業法の施行(99年11月)後概ね3年を目途に ① 新制度による成果等のフォローアップ ② ガス事業のみならずガス体エネルギー産業全体の 制度改革・構造改革に向けた更なるアプローチ にて、更なる制度改革を実施
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2.一般ガス事業制度改革の概要 (3)今後の制度改革 <制度改革の視点(消費者保護と競争導入政策の視点)> ◆ガス事業者の果たしている公益
・安定供給(エネルギーセキュリティー) ・信頼性の高いサービス提供、高度の保安確保 ・供給責任(ユニバーサルサービス・ラストリゾート) ◆効率の向上 ・参入規制緩和(自由化・オープンアクセス範囲拡大) ・料金規制緩和(インセンティブ料金) ◆透明性の向上
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2.一般ガス事業制度改革の概要 (3)今後の制度改革(参考)
ガス市場整備基本問題研究会 (資源エネルギー庁電力・ガス事業部長と 同庁資源・燃料部長の私的研究会) ガス体エネルギーを巡る環境の変化 ○一次エネルギーにおける天然ガスの役割の増大 ○ガス体エネルギーに関する新たな技術開発の進展 ○エネルギー間の垣根の低下、競争の活性化 ○国際的な議論の進展とグローバル・ビジネスの展開 ○政府の役割の変化
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2.一般ガス事業制度改革の概要 (3)今後の制度改革(参考) ガス市場整備基本問題研究会
現行のガス規制の状況と評価 ○大口分野における小売自由化、接続供給制度により、ガスを巡ってさまざまな企業活動が徐々に活性化 ○高コスト構造の是正していく一層の努力が不可欠 ○現行のガス市場のフレームワーク(1954年制定)は、時代の変化と新たなニーズに十分対応できていないのではないか
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2.一般ガス事業制度改革の概要 (3)今後の制度改革(参考) ガス市場整備基本問題研究会
今後のガス市場構造改革の進め方 ○制度の抜本的検討を行い、21世紀のガス市場の基盤となる新たな制度を構築 ○具体的には ①中期的なフレームワークを白地で描く ②そこに至る制度改革のステップを検討する ○ガス・チェーン(ガス貯蔵・気化、パイプライン輸送、ガス卸、小売等)の各段階での規制の在り方を検討
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2.一般ガス事業制度改革の概要 (3)今後の制度改革(参考) ガス市場整備基本問題研究会 ○改正ガス事業法施行 1999年11月
検討のスケジュール ○改正ガス事業法施行 1999年11月 → 「3年後」 年11月 ○石油審議会天然ガス小委員会での議論 2000年9月~2001年初頭 → ・天然ガスの位置付け ・天然ガス政策の基本的な方向 ○今後の検討 年初頭~
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3.簡易ガス・LPガス事業制度改革の概要 (1)簡易ガス事業の制度改革
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3.簡易ガス・LPガス事業制度改革の概要 (1)簡易ガス事業の制度改革 一般ガス事業法の改正(99) 競争原理の導入
一般ガス事業法の改正(99) ◆ より開かれたガス市場の構築 ◆ お客さま利益の増進・ガス供給者選択機会の拡大と 競争原理の導入 ◆ ガス供給者の経営自主性の尊重 ◆ 行政関与・規制の必要最小限化・重点化 ◆ 料金制度の見直し ◆ 特定ガス大口供給制度の導入(交渉力のある業務用 需要家に対して自由交渉が可能に) ◆ 簡易ガス事業者による一般ガス事業者の供給区域内への 参入許可基準の明確化
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3.簡易ガス・LPガス事業制度改革の概要 (2)LPガス事業の制度改革
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3.簡易ガス・LPガス事業制度改革の概要 (2)LPガス事業の制度改革 液化石油法の改正(96) 販売事業許可の登録制
液化石油法の改正(96) 消費者が販売事業者を選択できる環境の整備 自主保安の向上を促す規制体系の構築 販売事業許可の登録制 消費者保安を実施する保安機関制度の確立 消費者への情報開示内容の明確化 高度な保安基準達成へのインセンティブ付与 一般消費者へのバルク供給ステムの解禁
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3.簡易ガス・LPガス事業制度改革の概要 (2)LPガス事業の制度改革 (参考)バルク供給システム
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3.簡易ガス・LPガス事業制度改革の概要 (2)LPガス事業の制度改革 LPガス料金問題検討会の提言(00) 料金情報提供の徹底
LPガス料金問題検討会の提言(00) LPガス事業者間での価格競争原理が働かないケースがある 料金情報の消費者への提供が不十分 配管、ガス器具等の所有権が不明確である LPガス料金を公共料金と誤認識しているユーザーがいる 料金情報提供の徹底 配管、ガス器具の所有権の明確化と事業者変更時の費用負担の明示 石油情報センターによる全国LPガス小売価格調査の実施及びその結果提供の実施
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4.海外の状況 (1)長距離パイプライン整備状況
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(1)長距離パイプライン整備状況 <アメリカ>
4.海外の状況 (1)長距離パイプライン整備状況 <アメリカ> 38
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4.海外の状況 (1)長距離パイプライン整備状況 <ヨーロッパ> 39
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4.海外の状況 (1)長距離パイプライン整備状況 <アジア> 40
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4.海外の状況 (2)北米の状況
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<米国天然ガス産業の規制緩和の流れ(連邦規制)>
4.海外の状況 (2)北米の状況 <米国天然ガス産業の規制緩和の流れ(連邦規制)> 1930~ 長距離パイプラインの建設 天然ガス法:井戸元価格規制 →井戸元価格を低価格に抑制 →生産意欲の低下、需要増加 1973 オイルショック→石油価格の高騰→ガスへのシフト 1976 異常寒波→ガス供給不足→工場・学校が閉鎖 1978 天然ガス政策法:井戸元価格の段階的撤廃(~1989) →井戸元価格上昇→生産意欲増大 42
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<米国天然ガス産業の規制緩和の流れ(連邦規制)>
4.海外の状況 (2)北米の状況 <米国天然ガス産業の規制緩和の流れ(連邦規制)> 1980~81 供給過剰(ガスバブル)発生 →生産地に低価格ガス出現 ガスの市場価格の高止まりへの不満、 州際PL開放圧力への高まり →大口顧客が生産者から直接購入開始 1985 FERC(連邦規制委員会)オーダー436:州際パイプライン の無差別開放義務付け 1992 FERCオーダー636:州際パイプラインの輸送と 販売の分離(アンバンドリング) 43
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<米国の天然ガスの価格、販売量、原油価格の推移>
4.海外の状況 (2)北米の状況 <米国の天然ガスの価格、販売量、原油価格の推移> $/MMBTU TCF 原油価格 シティゲート 井戸元価格 年 オーダー436 オーダー636 米国の1985年以降の井戸元およびシティーゲートのガス価格の低下は、原油価格の低下、需要の減少、規制緩和の複合要因によるもの 出典:EIA資料
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4.海外の状況 (2)北米の状況 <米国天然ガス産業の概要> 天然ガスの市場規模 年間生産量:5,405億m3
<米国天然ガス産業の概要> 配給会社 (輸送) パイプライン会社 (輸送のみ:約300社) 生産者 (約5,000社) 小口需要家 大口需要家 LDC (販売) 販売会社(約200社~250社) 天然ガスの市場規模 年間生産量:5,405億m3 年間消費量(含発電用):6,170億m3(日本746億m3 ) 顧客数:家庭用5,500万件、商業用460万件、産業用18万件 45 出典:BP統計2000、Gas Facts 1999
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4.海外の状況 (2)北米の状況 <米国天然ガス産業の概要> 46
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<進行州の取組例(米国 ジョージア州)>
4.海外の状況 (2)北米の状況 <進行州の取組例(米国 ジョージア州)> 州議会 小売自由化プログラム法制化 9 州公益事業委員会(PSC)自由化過程 に関する規制発表 PSC AGL(地元ガス会社 Atlanta Gas Light)社のマーケティング 子会社に対してAGL名称の使用不許可 マーケッター登録締め切り(21社登録) 11 自由化プログラム開始 12~1 AGL社新料金請求に基づく顧客間の混乱、不信が顕著化 マーケッターを選択しない顧客への無作為割り当て開始 シェア3位マーケッターのPeachtree社破産申請(Shell社が引継ぎ) マーケッター Titan社破産申請(Energy America社が引継ぎ) 47
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<進行州の取組例(米国 ジョージア州)>
4.海外の状況 (2)北米の状況 <進行州の取組例(米国 ジョージア州)> 生産者 パイプライン会社 (輸送のみ) LDC (輸送のみ) 大口需要家 小口需要家 販売会社(マーケター) 48
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<進行州の取組例(米国 ジョージア州)>
4.海外の状況 (2)北米の状況 <進行州の取組例(米国 ジョージア州)> 自由化の評価 メリット ・価格低下 ・供給者選択の自由 ・新たな料金サービスの提供 ・顧客サービスの向上 ・創造的商品群の提供 デメリット ・マーケッターの料金請求業務の遅れによる混乱 ・スラミング問題 ・州の規制強化 49
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4.海外の状況 (2)北米の状況 <ストランデッド コスト>
<ストランデッド コスト> ・ カナダ ケベック州では、トランスコ カナダP/L自由化の時、テイク オア ペイにより、10億ドルのコストが発生 ・ このコストは配給料金に付加して全顧客が負担 50
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カリフォルニア州天然ガス 価格推移(州境スポット価格)
4.海外の状況 (2)北米の状況 <昨年冬の価格高騰> 60 ドル/MMBtu 2000年12月カリフォルニア州天然ガス価格上昇 50 カリフォルニア州天然ガス 価格推移(州境スポット価格) 40 カリフォルニア州 CA州際価格(Topock) New York Henry Hub(ルイジアナ州) 30 20 NY州 10 井戸元価格 6月 7月 8月 9月 10月 11/3 11/10 11/17 11/24 12/1 12/8 12/11 12/12 12/13 JGA資料
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4.海外の状況 (2)北米の状況 <昨年冬の価格高騰> 米国ガス価格の推移 (ヘンリーハブ) $/MMBTU ヘンリーハブ価格
<昨年冬の価格高騰> 米国ガス価格の推移 (ヘンリーハブ) $/MMBTU ヘンリーハブ価格 年平均 $2.17
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4.海外の状況 (2)北米の状況 <昨年冬の価格高騰> CAでの事例(試算値)
<昨年冬の価格高騰> CAでの事例(試算値) ・Pacific Gas and Electric Companyから160サーム(約440m3)のガスを家庭で購入した場合の支払い額(税抜き) ・2000年1月 $117 →2000年1月 $294(約2.5倍) (参考:EIAによると、全米の暖房市場の55%は天然ガス) 53
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4.海外の状況 (3)EUの状況
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4.海外の状況 (3)EUの状況 <EUガス指令>
ガス指令は1988年6月22日に承認され、パイプライン保有者にパイプラインへのアクセス(TPA)を可能にするよう法整備とルール化を義務づけた。 ・2000年8月10日までに、同一敷地内で年間2,500万m3消費する需要家とガス焚き発電設備を対象とし、国内市場の20%以上を開放する。 ・2003年までに、その対象を1,500万m3に引き下げ、市場の28%以上を開放する。 ・2008年までに、500万m3以上を対象にし、市場の33%以上を開放する。 55
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4.海外の状況 (3)EUの状況 <EUガス指令> ・加盟国は国内法を整備することを、義務づけられている
・加盟国が競争を導入・規制する方法については規定していない ・加盟国は、「規制型TPA」または「交渉型TPA」を選択する ・特定の状況の下では、開放アクセス要件の適用を免れる ◆ 75%を上回るガス供給を外部からの単一供給元に依存している場合 ◆ 容量不足やアクセスを受け入れることで「公共サービス義務」が実施 できなくなる場合 ◆ テイクオアペイ契約を受け入れたために厳しい財政難に陥っている場合 ・内部補助や需要家グループ間の差別を防ぐため、会計の分離を義務づけている。 56
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4.海外の状況 (3)EUの状況 <EUガス指令> 57
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4.海外の状況 (3)EUの状況 <ガス市場開放進捗状況(2000.8) > 市場開放 国内法制定 TPA制度 ガス指令 最低20%
市場開放 国内法制定 輸送部門 分離 TPA制度 互恵条項 ガス指令 最低20% まで 会計 規制、交渉、混合 可能性 オーストリア 49% 2000年7月可決 会計 規制 有り ベルギー 47% 1999年4月可決 会計 交渉 有り デンマーク 30% 2000年5月可決 会計 混合 有り フィンランド 90% 2000年5月可決 会計 混合 無し フランス 20% 早くて2000年末 会計 混合 無し ドイツ 100% 早くて2000年末 会計 交渉 有り アイルランド 75% 1995年可決 会計 規制 無し イタリア 96% 2000年5月可決 法定分離 規制 有り ルクセンブルク 51% 早くて2000年10月 会計 規制 有り オランダ 45% 2000年7月可決 会計 混合 有り スペイン 67% 1998年可決 法定分離 規制 有り スウェーデン 47% 2000年7月可決 会計 規制 有り 英国 100% 1998年可決 所有権 規制 無し EU 78% 58
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4.海外の状況 (3)EUの状況 <英国天然ガス産業の規制緩和の流れ> 1948年以前:市営・私営のガス会社が全国に約1000社
1948年 :中央ガス局の下に12の地域ガス局 (Gas Board) 1960年代 :英国領北海で天然ガス発見。以後、ガス事業 が飛躍的に拡大 1972年 :国営ブリティシュ ガス(British Gas Corporation)設立 ガス規制機関Ofgas(Office of Gas Supply)を設置 1986年 :ブリティシュ ガスの民営化、独立ガス販売会社の誕生 59
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4.海外の状況 (3)EUの状況 <英国天然ガス産業の規制緩和の流れ> 1995年 :「95年ガス法」でBGの販売と輸送の完全分離を成文化
ガス輸送事業ライセンス、ガス供給事業ライセンス、 導管使用(シッパー ライセンス)を義務付け 1996年 :家庭用市場自由化開始 1997年 :ブリティシュ ガス、ガス輸送会社BGplcとガス販売会社 Centricaの2社に分割(demerger) 1998年 :全ガス市場の自由化完了 60
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4.海外の状況 (3)EUの状況 <英国天然ガス産業の概要> → 輸送会社(Transco他)による託送 → 生産会社 (約30社)
販売会社 (約60社) 需要家 → 輸送会社(Transco他)による託送 → 天然ガスの市場規模 年間生産量:897億m3 年間消費量(含発電用):916億m3 (日本746億m3) 顧客数:家庭用1,880万件、業務用54万件 61 出典:BP統計2000
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