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医療保険 「法医学・医事法」第21回-2
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医師が診療上交付する文書 医師から患者に 診療区分 文書 根拠 外来 診療録(含む診断書) 厚労省ガイドライン 診断書作成義務 医師法
医師から患者に 診療区分 文書 根拠 外来 診療録(含む診断書) 厚労省ガイドライン 診断書作成義務 医師法 レセプト 診療報酬 入院 入院診療計画書 医療法 クリテイカルパス 退院 退院療法計画書 医療法 (≠退院時サマリ-) 地域連携クリテイカルパス 診療報酬 レセプト 診療報酬 医師から医師に 診療情報提供書 診療報酬
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医療保険制度 国民健康保険 75歳 後期高齢者医療制度 *近々に、高齢者医療制度改正の予定 被雇者保険 65歳 前期高齢者医療保険
75歳 *近々に、高齢者医療制度改正の予定 後期高齢者医療制度 前期高齢者医療保険 退職者医療 65歳 国民健康保険 退職 被雇者保険 失業
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後期高齢者医療制度 *厳密には、「保険」制度ではない +自己負担1割(3割) 公費 5割 支援 4割 国保 自己負担1割 (原則年金天引き)
支援 4割 自己負担1割 (原則年金天引き) 公費 5割 国保 被用者保険
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旧老人保健法 ・市町村が実施主体 老人医療 (75歳以上) → 高齢者医療確保法へ 保健事業 (40歳以上) → 健康増進法第17条の健康増進事 業へ
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医療保険の基本原則 ・国民皆保険 ・現物給付(出産、葬祭は現金支給) ・混合診療の禁止 ・基本概念 受診率:被保険者あたりのレセプト件数 受療率:人口当たりの患者数 1件あたり日数:レセプト1件当たりの平均日数 1日当たり医療費 = レセプト1件当たりの医療費 レセプト1件当たり日数
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保険外併用療養費制度 ・保険診療と自由診療等とを組み合わせることのできる制度 ・旧「特定療養制度」 ・「評価療養」:①先進医療、②医薬品・医療機器の治験、③薬価基準収載前の承認医薬品の投与 ・「選定療養」:①特別の療養環境の提供(差額ベッド)、②紹介無しの200床以上の病院の初診、③制限回数を超えた診療など
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高額療養費制度 ・医療保険の自己負担を一定限度額に抑える制度 ・≠ 公費医療 ・~70歳未満、70~75歳未満、75歳~の3段階 ・高額医療・高額介護合算制度あり
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診療報酬 ・健康保険法に基づき、厚生労働大臣が告示 ・厚生労働省主導の下、中央社会医療保険協議会(中医教)が作成 ・偶数年毎に改訂、厚労省の意向が強く反映 ・医科、歯科、調剤、DPCの4種類
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DPC ・Diagnosis Procedure Combination(診断群分類)の略称 ・分類はICD-10に基づく ・急性期入院医療に適用 ・対象は、特定機能病院、急性期専門病院 ・外来、治験、臓器移植、高度医療、先進医療は対象外
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療担則(保険医療機関及び保険医療養担当規則)
・療養の給付の範囲-健診含まれない(1) ・帳簿等の保存義務:完結の日から3年間(9) ・専門外の際の転医及び対診義務(16) ・厚労大臣の定めた療法の実施義務(18) ・厚労大臣の定めた医薬品の使用義務、例外としての治験(19) ・特定の保険薬局への誘導禁止(2-5、19-3) ・訪問看護ステ-ションの指示書交付義務(19-4) ・投薬限度:1回14日分or30日分or90日分(20) ・処方箋の交付:4日以内(20) ・投薬、注射では後発医薬品の使用義務(20)
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在宅医療 診療報酬第2章第2部「在宅医療」が出典 ・政策動向:在宅末期医療総合診療料、在宅患者緊急時カンファレンス料、在宅悪性腫瘍患者資料管理料、在宅自己疼痛管理指導管理料 ・過去出題項目:在宅透析(腹膜&血液)、在宅酸素療法、在宅自己導尿、自己血糖値測定器加算、間歇注入シリンジポンプ加算、
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公費医療 (1)国家賠償目的 予防接種法に基づく健康被害の救済措置 (2)社会防衛的目的 ・感染症法に基づく入院 ・精神保健福祉法上の措置入院 (3)社会福祉的 ・自立支援医療(→障害者総合生活支援法に) ・生活保護法に基づく医療扶助 ・母子保健法上の養育医療(2000g以下or生活能力虚弱) ・特定疾患(潰瘍性大腸炎>パーキンソン病>全身性エリテマト-デス)
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自立支援医療 ・障害者自立支援法に基づく ・従来の三つの法律に基づく障害者(児)を対象とする公費医療制度を一本化 (1)更生医療 (←身体障害者福祉法) 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者、HIV等7種類 (2)育成医療 (←児童福祉法) 18歳未満の児童で特定の障害を持つ者、心臓機能障害(Fallot四徴症)等9分野 (3)精神通院公費 (←精神保健福祉法) 継続的通院による精神科治療を必要とする者
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国民医療費 ・算定範囲:診療費+調剤費+入院時食事医療費+訪問看護医療費 ・主たる特徴 財源:保険料(48.8%)>公費(37.1%)>患者負担(14.1%) 診療別:入院外>入院>薬局調剤>歯科 傷病別:循環器>悪性新生物>呼吸器>腎尿路 ・国際比較 対GDP比約8%、OECD諸国内最低クラス ・近年の統計 2009年で約36兆円、内55.4%が65歳以上 %が65歳以上
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医療保険を補完する制度 □保険外併用療養費制度(旧特定療養費度) ・混合診療禁止原則の例外 ・評価療養(先進医療、治験等)+選定療養(特別の療養環境、初診加算等) □高額療養費制度 ・患者自己負担を一定額に抑える制度 ・高額医療・高額介護合算制度あり □入院時食事および生活療養費 ・診療報酬とは別に徴収
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医療保険が適用されないケ-ス □(国保)資格証明書(中学生以下には保険証 交付) □交通事故 → 自賠責 □労災 → 労働者災害保険、じん肺・石綿は 個別法により救済 *自殺未遂患者 → 対応分かれる 多くの場合は、精神疾患として保険適用してくれるが、健康保険法上は、故意の犯罪・給付事由発生の場合には適用されないとされており、主治医・病院の方針に左右される。
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