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資料4 ◎ 財政調整制度について ○財政調整にかかる論点の組み合わせ ○各国の財政調整制度について.

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1 資料4 ◎ 財政調整制度について ○財政調整にかかる論点の組み合わせ ○各国の財政調整制度について

2 財政調整にかかる論点の組み合わせ 原 資 基 準 配分主体と方法 対象地域 現行交付税 交付税算定基準 基礎自治体による調整機関で決定
前提(財政格差について) 大阪市の再編時の事務配分に見合った財源配分が必要 大阪市の再編の仕方によっては、需要額を大きく上回る超過収入を持つ団体が生じるおそれがある。 この収入差を全て調整するのか、一定の収入差を認めるのか、まず制度づくりの前に議論が必要。  原    資  基   準 配分主体と方法 対象地域 現行交付税 交付税算定基準 基礎自治体による調整機関で決定 旧大阪市域限定 ○新たな制度不要 ○標準的サービスに係る経費の確 保 ■サービス格差拡大 ■調整財源の不足 ○全国標準サービスを確保 ■需要と収入の差を完全に保障する場合、自治体における歳出歳入の効率化努力に関するインセンティブが低くなる ■大阪の実情を把握できるか ○地域の実情に応じた配分が可能。 ○執行と財源責任が同一化。 ■利害対立が生じやすい。 ■多数決など交付金に係る意思決定のルールがなければ、同意だけでは調整できないおそれがある。 ※第三者の参画も考えられる ○市域一体性に沿う ○市域外の基礎自治体に超過収入分の調整をかけずに済む ■市域外に超過収入分の恩恵が及ばない 交付税+拠出金 大都市需要を加味したうえで、需 要と収入の差を調整する独自基準 広域と基礎が参加する調整機関 府域全域 ○富裕団体からの拠出金(市町村 税の一定税目額から拠出のルー ル)により、格差是正 ○水平的調整に位置付けられ、下からの調整として受け入れ容易 ■拠出金の負担理由が不明確 ■課税自主権の侵害の可能性 ○大阪の実情を反映した需要、収入両 面から財政調整が図られる。 ■制度構築が複雑になる可能性。 ■どこまでの収入を調整財源でするのか。 ■どこまでの需要を調整の対象とするのか。 ○第三者的立場で広域自治体によ る調整が期待できる。 ○大阪全体としての均質化が図ら れる。 ○市域外にも超過収入分の恩恵が及ぶ ■超過収入分が他地域への移転により旧大阪市域のメリットが少ない。 ●交付税+基礎自治体間の共有税 ●交付税+広域自治体の目的税  (基礎自治体の振興など) 交付税算定基準による算定の上、加えて収入均てん化 (一人当たり平均税収など) 基礎と協議し、広域自治体が決定 ○共有税を水平的調整に位置付ける ため、受入容易 ○広域自治体による目的税であれば、調整が容易 ■共有税(目的税)の対象となるべく税目、税率の決定の必要 ■共有税の徴収主体の設定必要 ■目的税の場合、市町村税を広域自治体が吸い上げるイメージ ○交付税により一定調整のうえ、収 入面からの格差を補完的解消 ○収入均てん化は収入面だけに着目した調整のため、歳出面での創意工夫が高まる可能性 ■収入面からの格差解消のため、大都市需要など加味した格差調整ではなく、需要面での補足が不十分 ○責任主体が明確 ○多様な意見や利害対立を踏まえた判断が可能 ■基礎の実情を反映できるか ■広域が吸い上げるイメージ (注)○メリット、■デメリットを示している。

3 各国の財政調整制度について 59:41 50:50 47:53 57:43 84:16 82:18 95: 5 44:56 36:64
アメリカ ドイツ カナダ スウェーデン フランス オーストラリア イギリス 日本 税収 (国:地方) 59:41 50:50 47:53 57:43 84:16 82:18 95: 5 歳出 44:56 36:64 39:61 56:44 69:31 54:46 68:32 38:62 マクロ 総額の 決定 配分額の積上げ。 あらかじめ一定額に固定。当面3.5%の割合で増加。 国の予算編成のシーリングの中で、中央政府の財政上の観点を勘案しつつ決定。 物価上昇率+実質GDP伸率×50% 連邦と州との間での協議機関である首相会議や閣僚評議会などで 検討。 国の策定する公共支出計画において中央政府の財政政策上の要請を踏まえ決定。 国税5税の一定割合 地方財政計画上の財源不足額を基礎として加算額を決定。 垂直 or 水平 財政調整制度なし 水平調整 (不足する州に  補完的に垂直を併用) 垂直調整 垂直と水平の 双方併用 歳入調整 歳入・ 需要調整 歳入・需要 調整 歳入・需要調整の場合  分離型  or 統合型 配分基準 州民一人当たり税収と全州平均との差など。 州民一人当たり税収と全州平均との差。 (歳入面)住民一人当たり課税所得、全国平均一人当たり課税所得 (需要面)年齢構成や地理的条件によるコスト差の調整など。 財政力、財政需要、税負担の3つの格差を是正するため、複数の交付金を設けている。 連邦交付金委員会が配分割合を示す係数を求め、連邦に勧告。 各自治体ごとに相対需要額と相対財源額等を計算した差額。 基準財政需要額と基準財政収入額の差額。 ※ 分離型:公共サービスのニーズ及びコストの格差を考慮する部分と、課税力の格差を考慮する部分とを分離したうえで、その両方を合わせて財源保障と財源調整を図るもの。   統合型:財政需要と財政収入との差額を基礎として、財源保障と財源調整を図るもの。

4 各国の財政調整制度について 地方自治体の 歳入構成 調整の仕組み アメリカ ドイツ カナダ スウェーデン フランス オーストラリア イギリス
日本 地方自治体の   歳入構成 州・地方税46% 特定補助金15% その他39% 州・地方税55% 一般交付金3% 特定補助金5% 起債15% その他22% 州・地方税65% 一般交付金11% 特定補助金2% 地方税72% 交付金、補助金18% その他10% 地方税52% 起債10% 交付金・補助金・その他38% ◆州・地方税31% ◆交付金、補助金48% ◆その他21% 地方税12% 一般交付金38% 特定補助金23% 起債3% その他24% 地方税34% 一般交付金21% 特定補助金16% 起債13% その他16% 調整の仕組み 財政調整制度なし 一人当たり州税収格差は各州で努力 国庫からの交付金以外に、州間で財政力を調整する水平調整制度 3段階で調整 ①付加価値税配分 ②州相互間での水平調整→一人当たり州税収が全州平均を上回る州が下回る州に調整交付金を交付 ③連邦からの交付金 共有税(州取り分は所得税42.5%、法人税50.0%、付加価値税45.9%)のうち付加価値税の配分には財政調整的要素(※)がある (※)徴税地主義ではなく、人口や財政力等の指標で配分 交付金: 医療社会福祉交付金(人口按分) 平衡交付金 ・水平調整なし ・州平均歳入まで交付する歳入均等化型 算定概要:交付金額=(一人当たり標準的財政能力-一人当たり各州財政能力)×各州人口 計算過程で、税収入を平準化している。 州間格差は残るが、州の財政需要は考慮されない 連邦と州とが所得・消費に重複課税 2つに大別 ①歳入平衡化: 歳入超過団体負担金と国庫を原資とし、全国平均比から調整水準を定め、水準に満たない自治体は交付を受ける。水準を超える自治体は国へ賦課金を拠出 ②費用平衡化: 年齢構成や地理的条件によるコスト差を調整するため全国平均を下回る団体が負担金を拠出 経常総合交付金(DGF)をはじめ多数の一般交付金が存在 分配指標は多様 DGFのうち概算交付金は、人口や面積などの配分基準で基本的な財政需要を反映している。 またDGFのうち財政調整交付金では、財政力、徴税努力、特定の財政需要(学童数など)を勘案している。 連邦政府から州政府と、州政府を通じて地方政府に交付金を配分する二段構え構造の垂直調整 連邦や州から独立して、配分係数を勧告する交付金委員会を設置 付加価値税歳入総額を原資。 各州の歳出や歳入、独自の増収、増出要因等を一定の算式にあてはめ、交付金額を算定する。 一般交付金: 歳入援助交付金及び事業用レイト交付額(合算して算定) =相対需要額-相対財源額+人口割配分額+最低伸率保証分 相対需要額:行政費用が最低の自治体との格差を基準にして決定 相対財源額:一人当たりカウンシル税が最低額の自治体との差に人口を乗じて求める。 人口割配分額:予め政府が決定した金額の人口割 最低伸率保証分:自治体毎に決められた前年度比での伸び率 水平調整なし 2006年に制度改正され、歳入割合のうち、一般交付金及び特定補助金は17%、45%となっている。 歳入歳出差額補填方式の地方交付税採用 交付税基準額=基準財政需要額-基準財政収入額


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