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1.かかりつけ医機能の更なる評価/特定疾患療養管理料
(9)特定疾患療養管理料の取扱いの見直し 特定疾患療養管理料の算定に関して、退院した日の取扱いに係る通知を見直し、当該保険医療機関を退院した日を起算日とする取扱いを明確化した 特定疾患管理料 留p187 現 行 改 定 [留意事項通知] (3) 第1回目の特定疾患療養管理料は、区分番号「A000」初診料(「注2」のただし書に規定する所定点数を算定する場合を含む。特に規定する場合を除き、以下この部において同じ。)を算定した初診の日又は退院の日からそれぞれ起算して1か月を経過した日以降に算定する。(以下略) (4) 区分番号「A000」初診料を算定した初診の日又は退院の日からそれぞれ起算して1か月を経過した日が翌々月の1日となる場合であって、初診料を算定した初診の日又は退院の日が属する月の翌月の末日(以下略) (3) 第1回目の特定疾患療養管理料は、区分番号「A000」初診料(「注2」のただし書に規定する所定点数を算定する場合を含む。特に規定する場合を除き、以下この部において同じ。)を算定した初診の日又は当該保険医療機関から退院した日からそれぞれ起算して1か月を経過した日以降に算定する。(以下略) (4) 区分番号「A000」初診料を算定した初診の日又は当該保険医療機関から退院した日からそれぞれ起算して1か月を経過した日が翌々月の1日となる場合であって、初診料を算定した初診の日又は退院の日が属する月の翌月の末日(以下略) 120-2(追加)
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11.リハビリテーション (10)疾患別リハビリテーション 運動器リハビリテーション料(Ⅰ):180点→185点
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の評価を充実させる 運動器リハビリテーション料(Ⅰ):180点→185点 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)の評価を充実するとともに、施設基準を緩和する 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ):105点→125点 [算定要件] 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た医療機関において、 別に厚生労働大臣が定める患者(心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)を算定する場合、急性心筋梗塞及び大血管疾患に ついてはそれぞれ発症から1か月以上経過したものに限る)に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、 (中略)所定点数を算定する。 [施設基準] 届出医療機関において、心大血管疾患リハビリテーションを実施する時間帯に循環器科又は心臓血管外科を担当する医師(非常勤を含む)及び心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する医師(非常勤を含む)がそれぞれ1名以上勤務していること。 点p 点p 留p 施告p767 施通p 216-2(追加)
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日医 パワーポイント説明資料(№113) 修正 (誤)在宅医療専門の医療機関について、機能強化型在 支診の施設基準に加え、以下の実績等を満たしている 場合には、機能強化型在支診と同様の評価を行う ↓(機能強化型でない在支診の施設基準) 【正】在宅医療専門の医療機関について、在支診の施設 基準に加え、以下の実績等を満たしている場合には、 在支診と同様の評価を行う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大阪府医師会「点数等早見表」の修正 P.7 下から6行目、 P.95 上から15行目
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