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三重大学教育学部 附属教育実践総合センター 須曽野 仁志
著作権を学ぼう Quiz-Based Learning 三重大学教育学部 附属教育実践総合センター 須曽野 仁志
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私 と 著作権 との出会い 1980年頃、全日本吹奏楽コンクール ある高等学校が編曲・演奏が難しい作曲家の楽曲を演奏し、全国大会出場を辞退
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身近にある著作権問題 学校での子供用学習プリント・テスト PTA新聞での引用 インターネットでのホームページづくり
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知的所有権 工業所有権 特許権、実用新案権、意匠権、商標権といった発明やアイデアなどを対象とする。 著作権 文化的な創作物を保護の対象とする
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知的所有権 権利の発生 工業所有権 著作権 登録しなければ権利が発生しない
知的所有権 権利の発生 工業所有権 登録しなければ権利が発生しない 著作権 著作物を創作した時点で自動的に権利が発生。権利を得るための手続きは不必要。
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著作権とは何か 文化的な創作物を保護の対象 著作権法という法律で保護 文化的な創作物-----人間の思想、感情を創作的に表現したもの
2017/4/6 著作権とは何か 文化的な創作物を保護の対象 文化的な創作物-----人間の思想、感情を創作的に表現したもの 表現したものを「著作物」といい、それを創作した人が「著作者」という) 文芸、学術、美術、音楽など 著作権法という法律で保護
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著作物の種類(1) 言語 音楽 舞踊、無言劇 美術 建築 小説、脚本、論文、講演、短歌、俳句など 楽曲、楽曲を伴う歌詞
舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踊、振り付け 美術 絵画、版画、彫刻、漫画、書など (美術工芸品を含む) 建築 建造物自体
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著作物の種類(2) 地図、図形 映画 写真 プログラム 地図と学術的な図面、図表、模型など (建築設計図は図形の著作物)
地図と学術的な図面、図表、模型など (建築設計図は図形の著作物) 映画 劇場用映画、テレビ映画、ビデオソフトなど (映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含む) 写真 写真、グラビアなど プログラム コンピュータプログラム
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2017/4/6 著作者の権利 著作者人格権 人格的な権利 財産権 財産的な権利
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著作者人格権とは 著作者だけが持っている権利で、譲渡したり、相続したりすることはできない(一身専属権)。
2017/4/6 著作者人格権とは 著作者だけが持っている権利で、譲渡したり、相続したりすることはできない(一身専属権)。 この権利は著作者の死亡によって消滅するが、著作者の死後においても、著作者人格権の侵害となるような行為(例えば、内容やタイトルの改変など)をしてはならない。
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著作者人格権 公表権 氏名表示権 同一性保持権 著作物を公衆に提供・提示 実名若しくは変名を著作者名として表示 または、著作者名を表示しない
著作物及びその題号の同一性を保持する
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その他の著作物 二次的著作物 編集著作物 データベースの著作物
2017/4/6 その他の著作物 二次的著作物 著作物(原著作物)を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物 編集著作物 編集物でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するもの。例えば、百科事典、辞書、新聞、雑誌、詩集などの編集物。 データベースの著作物 論文、数値、図形その他の情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
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外国の著作物の使用 外国の著作物を使用する場合には、わが国の著作物に与えられている保護と同様の保護を与えるのが原則である。ただし、保護期間などに関しては例外がある。
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著作(財産)権とは 財産的な著作権は、その一部又は全部を譲渡したり相続することができる。その場合の著作権者は著作者ではなく、著作権を譲り受けたり、相続したりした人ということになる。
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著作(財産)権 複製権 上演権・演奏権 公衆送信権 口述権 展示権 上映権・頒布権 貸与権 翻訳権・翻案権 二次的著作物の利用権
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法律上、著作権がない とされるもの 憲法 その他の法令(地方公共団体の条例を含む)
2017/4/6 法律上、著作権がない とされるもの 憲法 その他の法令(地方公共団体の条例を含む) 国又は地方公共団体の機関が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行なわれるもの 上記の翻訳物及び編集物で、国又は地方公共団体の機関が作成するもの
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著作物の保護期間 実名・ペンネームでの著作物 死後50年 無名・変名での著作物 公表後50年 団体名義の著作物 公表後50年
著作権の原則的保護期間は、著作者が著作物を創作した時点から著作者の死後50年まで 実名・ペンネームでの著作物 死後50年 無名・変名での著作物 公表後50年 団体名義の著作物 公表後50年 映画の著作物 公表後70年
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著作権保護期間の例 手塚 治虫(1989年2月9日死去)作品の著作権
手塚 治虫(1989年2月9日死去)作品の著作権 死去した翌年の1990(平成2)年1月1日から起算して2039(平成51)年12月末日までが、著作権の保護期間となる。 太宰 治(1948年6月死去)作品の著作権 死去した翌年の1949(昭和24)年1月1日から起算して1998(平成10)年12月末日までが、著作権の保護期間であった。
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外国の著作物の使用 保護期間の相互主義 保護期間の戦時加算
外国の著作物を使用する場合には、わが国の著作物に与えられている保護と同様の保護を与えるのが原則である。ただし、保護期間などに関しては例外がある。 保護期間の相互主義 保護期間の戦時加算
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第102問 滝廉太郎作曲「お正月」を歌って録音したものをWebで公開してもよい。 ○ 問題なし × 問題あり
2017/4/6 第102問 滝廉太郎作曲「お正月」を歌って録音したものをWebで公開してもよい。 ○ 問題なし × 問題あり
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著作物が自由に使える場合(1) 私的使用のための複製 図書館などでの複製 引用 教科書への掲載 学校教育番組の放送 学校における複製
試験問題としての複製
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著作物が自由に使える場合(2) 点字による複製など 営利を目的としない上演など 時事問題の論説の転載など 政治上の演説などの利用
時事事件の報道のための利用 裁判手続などにおける複製 翻訳、翻案等による利用
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著作物が自由に使える場合(3) 放送などのための一時的固定 美術の著作物などの所有者による展示 公開の美術の著作物などの利用
美術の著作物などの展示に伴う複製 プログラムの著作物の複製物の所有者による複製など
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著作隣接権とは何か 著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家(俳優、舞踊家、歌手、演奏家、指揮者、演出家など実演を行う者)、レコード製作者(レコードに固定されている音を最初に固定した者)、放送事業者(放送を業として行う者。NHK、民間放送各社、放送大学学園など)、有線放送事業者(有線放送を業として行う者。CATV、音楽有線放送事業者など)に認められた権利 著作隣接権の保護期間は50年
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実演家の権利 自分の実演を録音・録画する権利 自分の実演を放送・有線放送する権利 実演を送信可能化する権利
商業用レコードが放送で使用された場合の使用料(二次使用料)を、放送事業者から受け取る権利 商業用レコードを貸与する権利
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レコード製作者の権利 レコードを複製する権利 商業用レコードが放送で使用された場合の使用料(二次使用料)を、放送事業者から受け取る権利 商業用レコードを貸与する権利
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放送事業者・有線放送事業者の権利 放送を録音・録画し、複製する権利 放送を再放送・有線放送する権利 テレビジョン放送の伝達権
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著作物の正しい使い方 著作物を利用する場合、 「自由に著作物を使用できる」場合を除いて、原則として著作権者の許諾を得る必要がある。
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権利の侵害 著作権のある著作物を著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、著作権の侵害となる。
また、著作者に無断で、著作物の内容やタイトルを改変したり、著作物に勝手に本名(著作者が変名や匿名を希望している場合)をつけて発行したりすれば、著作者人格権の侵害となる。
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権利の侵害(続き) さらに、違法に複製された著作物を頒布(販売・貸与など)したり、頒布の目的で所持する行為なども権利侵害となる。
著作権侵害は犯罪となり、侵害者を処罰してもらうことができるが、被害者が告訴しなければ処罰されない(親告罪)。罰則は、著作権侵害、著作者人格権侵害ともに5年以下の懲役又は500万円以下の罰金と規定されている(H17.1.1より)。
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おわりに 著作権は文化のバロメーター
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