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4.2 著作権の適用範囲と制限
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著作権の適用範囲 日本国民の著作物(国内に主たる事務所を有する法人を含む) 最初に国内において発行された著作物
条約により我が国が保護の義務を負う著作物(ベルヌ条約等)
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著作権の対象外(1) 事実の伝達に過ぎない雑報及び時事の報道(著10②) 私的使用のための複製(著30)
図書館等で調査研究の用に供するための複製(著31の一) 図書館資料の保存のため必要がある場合(同二)
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著作権の対象外(2) 絶版等で入手できない図書を、他の図書館の求めに応じて複製物を提供する場合(同三)
引用の目的上正当な範囲内で行われる引用(著32①) 国または地方公共団体が一般に知らせることを目的としているもの(著32②)
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著作権の対象外(3) 教科用図書への掲載(著33)。ただし、小中高校その他これらに準ずる学校の教科書、教師用指導書。
学校教育番組の放送(著34) 学校その他の教育機関で教育を担任する者が、その授業の過程における使用に供することを目的とした複製(著35)
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著作権の対象外(4) 営利を目的としないで、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要な問題としての複製(著36)。
盲人用点字、福祉施設での盲人向け貸し出しのための録音(著37) 営利を目的としない上演(著38) 時事問題に関する論説の転載(著39)。ただし、学術的なもの、利用禁止の標示があるときを除く。
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著作権の対象外(5) 公開して行われた政治上の演説(著40)。 時事事件報道の目的上正当な範囲内での複製(著41)
裁判手続き上必要と認められる場合、立法・行政上の内部資料と認められる場合(著42) 私的利用や教科書等での翻訳・翻案(著43)。
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著作権の対象外(6) 放送する権利を持った放送事業者が一時的に録音・録画する場合(著44)
美術の著作物等の所有者による原作品の展示(著45) 屋外に恒常的に設置されている美術品又は建築物等の写真撮影等(著46) 美術品を公に展示する者が著作物の解説・紹介することを目的として小冊子に掲載する場合(著47)。
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著作権の対象外(7) プログラムの複製物の所有者が自らの使用のために複製又は翻案すること(著47の二)。
美術の著作物等の所有者による原作品の展示(著45) 屋外に恒常的に設置されている美術品又は建築物等の写真撮影等(著46) 美術品を公に展示する者が著作物の解説・紹介することを目的として小冊子に掲載する場合(著47)。
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