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加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法 2016年4月12日 明治学院大学法科大学院教授 加賀山 茂

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1 加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法 2016年4月12日 明治学院大学法科大学院教授 加賀山 茂
2016/4/12 哲学 心理学 法学 経済学 ヴェン図を利用した 民法学習法 ルールに事実を当てはめて結論を得るという演繹的理解から,アブダクション・帰納による普遍的な法原理の発見と創造へ 2016年4月12日 明治学院大学法科大学院教授 加賀山 茂 必要なことは認められる。 しかし,損害は最小に。 2016/4/12 加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法

2 加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法 2016/4/12 ヴェン図を利用した民法学習法・目次 ルールに事実を当てはめて結論を得るという演繹的理解から アブダクション・帰納による普遍的原理の発見と創造をめざす試み 法律家の推論形式 判決三段論法 判決三段論法の問題点 科学的推論の3類型 演繹,帰納,アブダクション(発見の推論) 発見の推論とトゥールミン図式 法の解釈はなぜ必要か? 法の支配と憲法76条3項 「車馬通行止め」の解釈 民法学習の3段階 第1段階(パンデクテン方式に慣れる) 売買代金の支払場所 民法574条と民法484条との関係 比較法(民法とCISGとの対比) 第2段階(見かけの要件と真の要件の区別) 裁判上の離婚原因 民法770条1項1号-4号と5号との区別 離婚原因の統計的分析 立法提言 第3段階(条文にない真の要件の発見) 無断譲渡転貸と解除 民法612条と信頼関係破壊の法理 条文にない「信頼関係破壊の法理」はいかに発見されたのか? 社会的背景,判例の変遷,学説の進展 普遍的な解除要件の発見へ ベン図で共通要件の発見 樹形図で創造的な体系化 論文の文章表現,評価方法 法学の課題 判決三段論法の精緻化 法原理の発見・体系化の推進 参考文献 2016/4/12 加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法

3 ルールに事実を当てはめて結論を得るという演繹的理解から アブダクション・帰納による普遍的原理の発見と創造をめざす試み
加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法 2016/4/12 ヴェン図を利用した民法学習法・目次 ルールに事実を当てはめて結論を得るという演繹的理解から アブダクション・帰納による普遍的原理の発見と創造をめざす試み 法律家の推論形式 判決三段論法 判決三段論法の問題点 科学的推論の3類型 演繹,帰納,アブダクション(発見の推論) 発見の推論とトゥールミン図式 法の解釈はなぜ必要か? 法の支配と憲法76条3項 「車馬通行止め」の解釈 民法学習の3段階 第1段階(パンデクテン方式に慣れる) 売買代金の支払場所 民法574条と民法484条との関係 比較法(民法とCISGとの対比) 第2段階(見かけの要件と真の要件の区別) 裁判上の離婚原因 民法770条1項1号-4号と5号との区別 離婚原因の統計的分析 立法提言 第3段階(条文にない真の要件の発見) 無断譲渡転貸と解除 民法612条と信頼関係破壊の法理 条文にない「信頼関係破壊の法理」はいかに発見されたのか? 社会的背景,判例の変遷,学説の進展 普遍的な解除要件の発見へ ベン図で共通要件の発見 樹形図で創造的な体系化 論文の文章表現,評価方法 法学の課題 判決三段論法の精緻化 法原理の発見・体系化の推進 参考文献 2016/4/12 加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法

4 法律家の推論形式(1/2) 三段論法 大前提 死すべきもの 小前提 結論 人間 全ての人間は死ぬ。 ソクラテスは人間である。
加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法 2016/4/12 法律家の推論形式(1/2) 三段論法 ソクラテス 死すべきもの 大前提 全ての人間は死ぬ。 小前提 ソクラテスは人間である。 結論 ソクラテスは死ぬ。 人間 2016/4/12 加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法

5 法律家の推論形式(2/2) 三段論法 判決三段論法 大前提 小前提 結論 大前提(法的ルール) 小前提(立証事実) 結論(判決)
加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法 2016/4/12 法律家の推論形式(2/2) 三段論法 判決三段論法 大前提 全ての人間は死ぬ。 小前提 ソクラテスは人間である。 結論 ソクラテスは死ぬ。 大前提(法的ルール) 故意又は過失によって他人に損害を生じさせた者は,その損害を賠償する責任を負う。 小前提(立証事実) Yは,脇見運転をしていて,歩行者Xをその車ではね飛ばした。その結果,Xに,治療費等300万円の損害が生じた。 結論(判決) Yは,Xに対して,300万円を支払え。 2016/4/12 加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法

6 法律家の推論の問題点 判決三段論法 判決三段論法の問題点 大前提(法的ルール) 小前提(立証事実) 結論(判決) 法的ルールは完全か?
加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法 2016/4/12 法律家の推論の問題点 判決三段論法 判決三段論法の問題点 大前提(法的ルール) 故意又は過失によって他人に損害を生じさせた者は,その損害を賠償する責任を負う。 小前提(立証事実) Yは,脇見運転をしていて,歩行者Xをその車ではね飛ばした。その結果,Xに,治療費等300万円の損害が生じた。 結論(判決) Yは,Xに対して,300万円を支払え。 法的ルールは完全か? 全ての事件に対応できる完全なルールが存在するか? 法律の条文は,社会の発展に適合的か? 立証事実に誤りはないか? 事実認定に誤りは生じないか? 立証責任のルールは適合的か? 判決は公平か? 一審,二審,三審の裁判官によって判決に違いが出るのはなぜか? 2016/4/12 加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法

7 科学的推論の3類型 演繹とも帰納とも異なる「発見の推論」とは何か?
加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法 2016/4/12 科学的推論の3類型 演繹とも帰納とも異なる「発見の推論」とは何か? 演繹(三段論法) (deduction) 帰納法 (induction) 発見の推論 (abduction) 全ての惑星は太陽を1つの焦点とした楕円軌道を描く。 火星は惑星である。 故に,火星は,太陽を1つの焦点とした楕円軌道を描く。 水星,金星,火星…は,太陽を1つの焦点とした楕円軌道を描く。 水星,金星,火星…は惑星である。 故に,全ての惑星は,太陽を1つの焦点とした円軌道を描く。 火星は惑星である。 火星は,太陽を1つの焦点とした楕円軌道を描く(ティコ・ブラーエの観測結果を基にケプラーが発見)。 故に,全ての惑星は,太陽を1つの焦点とした楕円軌道を描く(ケプラーの法則の定式化)。 2016/4/12 加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法

8 発見の推論とトゥールミン図式 データ 蓋然性 蓋然性 主張 論拠 反論 裏づけ 火星は太陽を1つの焦点とする楕円軌道を描く。
加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法 2016/4/12 発見の推論とトゥールミン図式 火星は太陽を1つの焦点とする楕円軌道を描く。 彗星は太陽を1つの焦点とする楕円軌道を描く。 誤り おそらく データ 蓋然性 蓋然性 主張 論拠 反論 全ての惑星は太陽を1つの焦点とする楕円軌道を描く。 軌道離心率e=1のときは,彗星は,放物線軌道を描く。 裏づけ 彗星の軌道(e:軌道離心率) 0<e<1のときは,彗星は,楕円軌道を描く。 e=1のときは,彗星は,放物線軌道を描く。 e>1のときは,彗星は,双曲線軌道を描く。 2016/4/12 加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法

9 法の解釈はなぜ必要か?(1/2) 法の支配と憲法76条3項
加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法 2016/4/12 法の解釈はなぜ必要か?(1/2) 法の支配と憲法76条3項 法の支配 国のすべての統治機構は,法に基づき法に従って行為しなければならない(法の支配)。 民法のような市民の間の紛争を解決する基準であっても,最終的には,法の適用と執行を必要とするため,国の権力特に,司法権力のバックアップが必要となる。 その際,司法権力が,憲法と法律に拘束されるということは,市民にとって大きな意味を持つ。 法に基づく裁判 憲法82条1項(裁判の公開) 裁判の対審及び判決は,公開法廷でこれを行ふ。 憲法76条3項(裁判官の独立と拘束) すべて裁判官は,その良心に従ひ独立してその職権を行ひ,この憲法及び法律にのみ拘束される。 このように,すべての裁判官は,市民の代表である国会議員が作成した法律に拘束されることになり,かつ,裁判は,原則として,公開の対審によっておこなわれるため,裁判の公正さが担保される。 2016/4/12 加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法

10 法の解釈はなぜ必要か?(2/2) 公園入口にある「車馬通行止」の解釈
加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法 2016/4/12 法の解釈はなぜ必要か?(2/2) 公園入口にある「車馬通行止」の解釈 結論肯定(禁止) 結論否定(許可) 拡大解釈 縮小解釈 おもちゃ 木馬 類推解釈 反対解釈 人間 飛行船 2016/4/12 加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法

11 民法学習の3段階 第1段階☆ 第2段階☆☆ 第3段階☆☆☆ パンデクテン方式に慣れる 見かけ上の 要件 真の 要件
加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法 2016/4/12 民法学習の3段階 第1段階☆ パンデクテン方式に慣れる 総論と各論とが競合するときは,各論が総論に優先する。 各論に適切なルールがないときは,総論が各論を補充する。 第2段階☆☆ 真の要件と見かけ上の要件を区別する 真の要件は,必ず,法律効果を生じさせる。 見かけ上の要件は,法律上の推定の前提。 第3段階☆☆☆ 条文上の要件を法原理によって修正する 条文は,不完全なルールであることが多く,安易な反対解釈は危険。 真の要件を,有効な法原理によって,突き止める。もしも,真の要件が発見できれば,反対解釈も可能となる。 総論 各論 真の 要件 見かけ上の 要件 2016/4/12 加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法

12 第1レベル:包含関係(1/2) 売買代金の支払い場所
加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法 2016/4/12 第1レベル:包含関係(1/2) 売買代金の支払い場所 代引きの場合 弁済の場所 (民法484条) 売買代金の 支払い場所 (民法574条) 後払いの場合 第574条(代金の支払場所) 売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは,その引渡しの場所において支払わなければならない。 第484条(弁済の場所) 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは,特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において,その他の弁済は債権者の現在の住所において,それぞれしなければならない。 2016/4/12 加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法

13 第1レベル:包含関係(1/2) 代金の支払場所に関する比較法
加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法 2016/4/12 第1レベル:包含関係(1/2) 代金の支払場所に関する比較法 わが国の規定の仕方 (パンデクテン方式) CISG(国際動産売買条約)の規定 (売買契約に特化) 第484条(弁済の場所) 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは,特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において,その他の弁済は債権者の現在の住所において,それぞれしなければならない。 第574条(代金の支払場所) 売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは,その引渡しの場所において支払わなければならない。 CISG 第57条〔支払の場所〕 (1)買主は,次の(a)又は(b)に規定する場所以外の特定の場所において代金を支払う義務を負わない場合には,次のいずれかの場所において売主に対して代金を支払わなければならない。 (a) 売主の営業所 (b) 物品又は書類の交付と引換えに代金を支払うべき場合には,当該交付が行われる場所 (2)売主は,契約の締結後に営業所を変更したことによって生じた支払に付随する費用の増加額を負担する。 2016/4/12 加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法

14 第2レベル:離婚原因(1/4) 見え透いた「見せかけの要件」
加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法 2016/4/12 第2レベル:離婚原因(1/4) 見え透いた「見せかけの要件」 真の離婚原因 真の離婚原因 離婚原因ではない (推定の前提) 婚姻を継続しがたい重大な事由 (民法770条1項5号) ・不貞行為 ・悪意の遺棄 ・生死不明 ・強度の精神病 (民法770条1項1~4号) 民法770条(裁判上の離婚) ②裁判所は,前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても,一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは,離婚の請求を棄却することができる。 2016/4/12 加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法

15 第2レベル:離婚原因(2/4) 陥りやすい反対解釈の誤り
加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法 2016/4/12 第2レベル:離婚原因(2/4) 陥りやすい反対解釈の誤り 真の離婚原因 反対解釈 真の離婚原因 離婚原因ではない (推定の前提) 婚姻を継続しがたい重大な事由 (民法770条1項5号) ・不貞行為 ・悪意の遺棄 ・生死不明 ・強度の精神病 (民法770条1項1~4号) 民法770条(裁判上の離婚) ②裁判所は,前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても,一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは,離婚の請求を棄却することができる。 2016/4/12 加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法

16 第2レベル:離婚原因(3/4) 離婚原因の統計的分析
加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法 2016/4/12 第2レベル:離婚原因(3/4) 離婚原因の統計的分析 夫の言い分 妻の言い分 順位 夫からの離婚申立て 当てはめ 妻からの離婚申立て 1 性格の不一致 2 親族との折り合いが悪い 暴力をふるう 3 異性関係 1号 4 浪費 生活費を渡さない 5 異常性格 精神的虐待 6 同居に応じない 7 家族を捨てて省みない 2号 8 性的不満 9 酒を飲みすぎる 10 司法統計年報:離婚の申し立ての動機別割合 -平成10年- 2016/4/12 加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法

17 第2レベル:離婚原因(4/4) 構造的な理解の後は,改正案を作る
加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法 2016/4/12 第2レベル:離婚原因(4/4) 構造的な理解の後は,改正案を作る 民法第770条の改正私案(構造化)①:要件,②:例示(推定の前提) ①夫婦の一方は,婚姻を継続し難い重大な事由があるときに限り,離婚の訴えを提起することができる。 ②以下の各号に該当する場合には,婚姻を継続し難い重大な事由があるものと推定する。 一 配偶者に不貞な行為があつたとき。 一の二 配偶者から虐待を受けたとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 二の二 配偶者が,第752条の規定に違反して,協力義務を履行しないとき。 二の三 配偶者が,第760条の規定に違反して,婚姻費用の分担義務を履行しないとき。 三 配偶者の生死が3年以上明かでないとき。 三の二 夫婦が5年以上別居しているとき。←民法改正要綱案参照 四 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込がないとき。 2016/4/12 加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法

18 第3レベル:無断譲渡・転貸(1/3) 見えにくい「見せかけの要件」
加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法 2016/4/12 第3レベル:無断譲渡・転貸(1/3) 見えにくい「見せかけの要件」 真の解除原因 真の解除原因 解除原因でない (推定の前提) 信頼関係破壊 (法理) ・無断譲渡 ・無断転貸 (民法612条) 第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限) ①賃借人は,賃貸人の承諾を得なければ,その賃借権を譲り渡し,又は賃借物を転貸することができない。 ②賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは,賃貸人は,契約の解除をすることができる。 最一判昭41・1・27民集20巻1号136頁 土地の賃借人が賃貸人の承諾を得ることなくその賃借地を他に転貸した場合においても,賃借人の右行為を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは,賃貸人は民法612条2項による解除権を行使し得ない。 2016/4/12 加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法

19 第3レベル:無断譲渡・転貸(2/3) 誤った文理解釈・反対解釈
加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法 2016/4/12 第3レベル:無断譲渡・転貸(2/3) 誤った文理解釈・反対解釈 解除原因ではない (推定の前提) 反対解釈 (解除できない) 真の解除原因 真の解除原因 文理解釈 (解除できる) ・無断譲渡 ・無断転貸 (民法612条) 信頼関係破壊 (法理) 最一判昭41・1・27民集20巻1号136頁 土地の賃借人が賃貸人の承諾を得ることなくその賃借地を他に転貸した場合においても,賃借人の右行為を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは,賃貸人は民法612条2項による解除権を行使し得ない。 第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限) ①賃借人は,賃貸人の承諾を得なければ,その賃借権を譲り渡し,又は賃借物を転貸することができない。 ②賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは,賃貸人は,契約の解除をすることができる。 2016/4/12 加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法

20 第3レベル:無断譲渡・転貸(3/3) 正しい解釈からリステイトメントへ
加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法 2016/4/12 第3レベル:無断譲渡・転貸(3/3) 正しい解釈からリステイトメントへ 真の解除原因 解除できる 真の解除原因 解除できる 解除要件でない (推定の前提) 反対解釈 (解除できない) ・無断譲渡 ・無断転貸 (民法612条) 信頼関係破壊 (法理) 第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)(加賀山茂「改正私案」) ①賃借人が契約の目的に違反して使用又は収益をしたため,賃貸人と賃借人との間の信頼関係が破壊されるに至ったときは,そのときに限り,賃貸人は,契約の解除をすることができる。 ②賃借人が,賃貸人の承諾を得ないで,その賃借権を譲り渡し,又は賃借物を転貸したときは,信頼関係が破壊されたものと推定する。 ただし,賃借人の行為が,賃貸人に対する背信行為(信頼関係の破壊)と認めるに足りない特段の事情があることを賃借人が証明したときは,賃貸人は,契約の解除をすることができない。 2016/4/12 加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法

21 民法612条の改訂 トゥールミン図式に基づく議論
加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法 2016/4/12 民法612条の改訂 トゥールミン図式に基づく議論 賃借人が無断で 賃借物を転貸した。 賃貸人は,賃貸借契約を解除する。 誤り おそらく データ 蓋然性 蓋然性 主張 論拠 反論 背信行為と認めるに足りない特段の事由がある。 賃借人は,民法612条1項に違反しており,2項に基づいて契約を解除できる。 裏づけ 無断譲渡・転貸の場合に賃貸借契約を解除できるかどうか: 継続的契約関係の当事者が,信頼関係を破壊したときは,契約を解除できる(原則)。 賃借人が無断譲渡・転貸を行ったときは,信頼関係の破壊が推定される(推定規定)。 信頼関係を破壊したと認められない事由があるときは,契約は解除できない(例外)。 2016/4/12 加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法

22 条文にない「信頼関係破壊の法理」は, いかにして発見されたのか?
加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法 2016/4/12 条文にない「信頼関係破壊の法理」は,   いかにして発見されたのか? 社会的背景 住宅事情 の悪化 賃借人保護の必要性 判例 信義則・権利濫用 の活用 事実認定の工夫 背信行為に当たらない場合に解除を制限 学説 「信頼関係破壊の法理」を発見 民法618条の類推 末弘・川島・戒能 「信頼関係破壊 の法理」の確立 広中俊雄『債権各論講義』有斐閣(1979)173-180頁参照。 2016/4/12 加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法

23 普遍的な解除要件の発見 (ヴェン図) 単発的契約(民法541条,542条,543条,566条) 「相当期間の催告」, 「契約目的の不達成」
加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法 2016/4/12 普遍的な解除要件の発見 (ヴェン図) 単発的契約(民法541条,542条,543条,566条) 「相当期間の催告」, 「契約目的の不達成」 共通要件: 「契約目的の 不達成」 継続的契約 (民法612条,628条) 「信頼関係の破壊」 婚姻契約 (民法770条) 「婚姻を継続しがたい重大な事由」 2016/4/12 加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法

24 普遍的な解除要件の体系化 (樹形図) 契約目的 の不到達 単発的契約 継続的契約 婚姻契約 相当期間の催告 (民法541条)
加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法 2016/4/12   普遍的な解除要件の体系化 (樹形図) 契約目的 の不到達 単発的契約 相当期間の催告 (民法541条) 定期行為の遅滞 (民法542条) 履行不能 (民法543条) 不完全履行 (民法566条) 継続的契約 信頼関係の破壊 無断譲渡・転貸 (民法612条) 婚姻契約 婚姻を継続しがたい重大な事由 (民法770条) 不貞行為 悪意の遺棄 3年間の生死不明 重大な精神病 2016/4/12 加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法

25 発見の成果の文章表現方法 問題提起 Issue: 重要な問題を発見したことの経緯を述べる。
加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法 2016/4/12    発見の成果の文章表現方法 問題提起 Issue: 重要な問題を発見したことの経緯を述べる。 Rule: その問題を解決する視点と仮説を提示する。 本論 Application: 問題をブロックに分割し,仮説を検証する。 Argument: ブロックごとに問題を展開し議論を重ねる。 結論 Conclusion: 展開して得られた答えを1つにまとめる。 Issue: 残された問題に対する展望を行う。 2016/4/12 加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法

26 評価に値する論文の書き方 澤田昭夫『論文のレトリック-わかりやすいまとめ方』講談社学術文庫(1983)
加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法 2016/4/12  評価に値する論文の書き方 澤田昭夫『論文のレトリック-わかりやすいまとめ方』講談社学術文庫(1983) 問いに対する答え 論文の審査 副問を総合した結論が,「最初の問いに対する答えになっている」ことが,何よりも重要である。 本文が,その問い(主問)を分割した個別的な問い(副問)のそれぞれについて,「説得的に論証する」ものとなっていることが大切。 2016/4/12 加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法

27 法学の課題 判決三段論法の精緻化 発見の推論の推進 法的ルール 事実認定 判決 法的ルールの社会的適合性のチェック
加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法 2016/4/12 法学の課題 判決三段論法の精緻化 発見の推論の推進 法的ルール 法的ルールの論理式(Prolog等)による表現の実現 従来の要件事実論の問題点の克服 事実認定 ビデオ撮影による事実認定の可視化 判決 判例批評の目的の明確化による最高裁裁判官の国民審査の実質化 法的ルールの社会的適合性のチェック 統計学的を利用した消費者苦情等のデータの分析 心理学を利用したルールの適合性チェック 議論の可視化による新しい理論の生成 トゥールミン図式による議論の可視化と人類に普遍的なルールの生成 ベン図による発見の推論の可視化による新しい解釈論の生成 2016/4/12 加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法

28 ヴェン図を利用した民法学習法 2016年4月12日 明治学院大学法科大学院教授 加賀山 茂
加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法 2016/4/12 参考文献 法律家の思考方法 イェーリング(小林孝輔=広沢民生 訳)『権利のための闘争(原著1872年)日本評論社(1978) 広中俊雄『債権各論講義』有斐閣(1979) カイム・ペレルマン(江口三角 訳) 『法律家の論理―新しいレトリック』木鐸社(1986) フィッシャー=ユーリー(金山宣夫,浅井和子訳)『ハーバード流交渉術』三笠書房(1990) 加賀山茂『現代民法 学習法入門』信山社(2007) 平井宜雄『法律学基礎論の研究-平井宜雄著作集Ⅰ』有斐閣(2010) ヒトの本質に迫る レオン・フェスティンガー(末永俊郎監訳)『認知的不協和の理論』誠信書房(1965) シーナ・アイエンガー(櫻井祐子訳)『選択の科学(The Art of Choosing)』岩波書店(2010) NHKスペシャル取材班『ヒューマン-なぜヒトは人間になれたのか-』角川書店(2012) 議論の方法 福澤一吉『議論のレッスン』NHK生活人新書(2002) 岩田宗之『議論のルールブック』新潮新書(2007)206頁 スティーヴン・トゥールミン(戸田山和久,福澤一吉訳)『議論の技法(The Uses of Argument(1958, 2003)) トゥールミンモデルの原点』東京図書(2011) 米盛裕二『アブダクション-仮説と発見の論理』勁草書房(2007) 学習方法論 澤田昭夫『論文のレトリック-わかりやすいまとめ方』講談社学術文庫(1983) フリチョフ・ハフト/平野敏彦訳『レトリック流法律学習法』〔レトリック研究会叢書2〕木鐸社(1992年) 市川伸一『考えることの科学』中公新書(1997) 木村草太『キヨミズ准教授の法学入門』星海社(2012) 2016/4/12 加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法 ヴェン図を利用した民法学習法 2016年4月12日 明治学院大学法科大学院教授 加賀山 茂 ご静聴ありがとうございました。

29 参考文献 法律家の思考方法 ヒトの本質に迫る 議論の方法 学習方法論
加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法 2016/4/12 参考文献 法律家の思考方法 イェーリング(小林孝輔=広沢民生 訳)『権利のための闘争』(原著1872年)日本評論社(1978) 広中俊雄『債権各論講義』有斐閣(1979) カイム・ペレルマン(江口三角 訳) 『法律家の論理―新しいレトリック』木鐸社(1986) フィッシャー=ユーリー(金山宣夫,浅井和子訳)『ハーバード流交渉術』三笠書房(1990) 加賀山茂『現代民法 学習法入門』信山社(2007) 平井宜雄『法律学基礎論の研究-平井宜雄著作集Ⅰ』有斐閣(2010) ヒトの本質に迫る レオン・フェスティンガー(末永俊郎監訳)『認知的不協和の理論』誠信書房(1965) シーナ・アイエンガー(櫻井祐子訳)『選択の科学(The Art of Choosing)』岩波書店(2010) NHKスペシャル取材班『ヒューマン-なぜヒトは人間になれたのか-』角川書店(2012) 議論の方法 福澤一吉『議論のレッスン』NHK生活人新書(2002) 岩田宗之『議論のルールブック』新潮新書(2007)206頁 スティーヴン・トゥールミン(戸田山和久,福澤一吉訳)『議論の技法(The Uses of Argument(1958, 2003)) トゥールミンモデルの原点』東京図書(2011) 米盛裕二『アブダクション-仮説と発見の論理』勁草書房(2007) 学習方法論 澤田昭夫『論文のレトリック-わかりやすいまとめ方』講談社学術文庫(1983) フリチョフ・ハフト/平野敏彦訳『レトリック流法律学習法』〔レトリック研究会叢書2〕木鐸社(1992年) 市川伸一『考えることの科学』中公新書(1997) 木村草太『キヨミズ准教授の法学入門』星海社(2012) 2016/4/12 加賀山茂・ベン図を利用した民法学習法


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