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EV製作に関する法規勉強会 2013.3.10.

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1 EV製作に関する法規勉強会

2 自動車に関する日本の法体系 自動車に関する日本の法律には、(1)構造に関するもの、(2)運転者・歩行者に関するもの、(3)道路に関するものの大きく3種類がある。 ベンチャー、個人での小型EVの製作では、(1)構造 に関する法律の中の、道路運送車両法が関係してくると思われる。(大気汚染、騒音等は非常に小さいため) そのため本資料では、道路運送車両法を扱う。 ベンチャー、個人での小型EVの製作では、(1)構造 に関する法律(大気汚染、騒音等は非常に小さいため、道路運送車両法)が関係してくると思われる。

3 道路運送車両法 自動車に関する日本の法体系
道路運送車両法は、「道路運送車両に関し、所有権の公証、安全性の確保、公害の防止・環境の保全、整備の技術向上を図り、自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進すること」を目的とした法律。 全8章から構成される。 条文リンク 総務省法令データ提供システム 第1章 総則 第2章 自動車の登録 第3章 道路運送車両の保安基準 第4章 道路運送車両の点検及び整備 第5章 道路運送車両の検査 第5章の二 軽自動車検査協会 第6章 自動車の整備事業 第7章 雑則 第8章 罰則 附則 資料では、ベンチャー、個人でのEVの製作で関係してくると思われる、1~5章を扱う。

4 道路運送車両法(1章、2章) 自動車に関する日本の法体系 1章 総則 1条~3条。法律の目的、定義等を定めている。 2章 自動車の登録
条文リンク 総務省法令データ提供システム 道路運送車両法(1章、2章) 第1章 総則 第2章 自動車の登録 第3章 道路運送車両の保安基準 第4章 道路運送車両の点検及び整備 第5章 道路運送車両の検査 第5章の二 軽自動車検査協会  第6章 自動車の整備事業 第7章 雑則 第8章 罰則 附則 1章 総則 1条~3条。法律の目的、定義等を定めている。 (例) 第二条  この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。 2  この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。 2章 自動車の登録 第4条~39条。新規登録の申請(7条)など、自動車の登録に関する内容を定めている。 (例) 第七条  ・・・自動車の登録(以下「新規登録」)を受けようとする場合には、その所有者は、・・・次に掲げる事項を記載した申請書に、・・・譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は当該自動車の所有権を証明するに足るその他の書面を添えて提出し、かつ、当該自動車を提示しなければならない。 一  車名及び型式 二  車台番号(車台の型式についての表示を含む。以下同じ。) 三  原動機の型式  四  所有者の氏名又は名称及び住所    五  使用の本拠の位置   六  取得の原因

5 道路運送車両法(3章) 自動車に関する日本の法体系 3章 道路運送車両の保安基準
条文リンク 総務省法令データ提供システム 道路運送車両法(3章) 第1章 総則 第2章 自動車の登録 第3章 道路運送車両の保安基準 第4章 道路運送車両の点検及び整備 第5章 道路運送車両の検査 第5章の二 軽自動車検査協会  第6章 自動車の整備事業 第7章 雑則 第8章 罰則 附則 3章 道路運送車両の保安基準 40条~46条。自動車の構造、装置、積載量等について定めている。 条文の中に出てくる「国交省で定める技術基準」については別ページで説明する。 (例) 第四十条  自動車は、その構造が、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 一  長さ、幅及び高さ 二  最低地上高 三  車両総重量(車両重量、最大積載量及び五十五キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。) 四  車輪にかかる荷重 五  車輪にかかる荷重の車両重量(運行に必要な装備をした状態における自動車の重量をいう。)に対する割合 六  車輪にかかる荷重の車両総重量に対する割合 七  最大安定傾斜角度 八  最小回転半径 九  接地部及び接地圧

6 道路運送車両法(4章、5章) 自動車に関する日本の法体系 4章 道路運送車両の点検及び整備
条文リンク 総務省法令データ提供システム 道路運送車両法(4章、5章) 第1章 総則 第2章 自動車の登録 第3章 道路運送車両の保安基準 第4章 道路運送車両の点検及び整備 第5章 道路運送車両の検査 第5章の二 軽自動車検査協会 第6章 自動車の整備事業 第7章 雑則 第8章 罰則 附則 4章 道路運送車両の点検及び整備 47条~57条。日常、定期点検、整備、点検の有効期間、届出等について定めている。 条文の中に出てくる「国交省令で定める検査の方法」は別途調べる必要あり。 (例) (検査の実施の方法) 第五十八条の二  この章に定めるところにより国土交通大臣の行なう検査の項目その他の検査の実施の方法は、新規検査その他の検査の種別ごとに国土交通省令で定める。 5章 道路運送車両の検査、 5章の二 軽自動車検査協会 第58条~76条(5章の二は、76条の二から四十一)。検査(車検)と軽自動車検査協会の組織について定めている。 (例) 第五十九条  登録を受けていない第四条に規定する自動車又は次条第一項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車以外の軽自動車(以下「検査対象軽自動車」という。)若しくは二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは、当該自動車の使用者は、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう新規検査を受けなければならない。

7 道路運送車両の保安に関する基準 自動車に関する日本の法体系
条文リンク 総務省法令データ提供システム 道路運送車両の保安に関する基準 道路運送車両法 第3章に「道路運送車両の保安基準」という項目があったが、条文には部品ごとのような詳細基準までは書かれていない。下図のような体系で、細かい基準が網羅されている。 省令以下で、道路運送車両法に書ききれない細かい基準を定めている。 「通達」とは、省庁の内部規則なので、赤の□で囲んだものがEV製作に直接関係すると思われる。

8 道路運送車両の保安に関する基準(国交省)
自動車に関する日本の法体系 道路運送車両の保安に関する基準(国交省) 国交省令 道路運送車両の保安基準 昭和26年運輸省令第67号)道路運送車両の保安基準は、自動車のサイズ、重量、各装置等について、73条の項目を定めている。(7条は電気装置に関する内容。) 国交省告示 道路運送車両の細目を定める保安基準の告示 省令 道路運送車両の保安基準の各項目について、さらに細かい基準を定めている。 参照する 省令条文 保安基準関連の条文検索(国交省) 保安基準、細目告示のインデックス・リンク(国交省)

9 道路運送車両の保安に関する基準 自動車に関する日本の法体系 電気自動車普及協会 コンバージョンEVのガイドライン
平成23年に国交省と電気自動車普及協会が出したガイドライン。電気自動車普及協会と国交省運輸局等が議論を重ねて作られた。 参照する

10 その他制度等 自動車に関する日本の法体系 超小型モビリティに関する認定制度(国交省)2013.2
参照する

11 Appendix 条文リンク 総務省法令データ提供システム 法関連用語 ・法・・・ 道徳などと区別される社会規範の一種。一般的にイメージされる属性としては、一定の行為を命令・禁止・授権すること、違反したときに強制的な制裁(刑罰、損害賠償など)が課せられること、裁判で適用される規範として機能することなどがある。 ・法規・・・ (広義)法規範一般のことや一般的・抽象的法規範のこと。単に法令と同義で使うこともある。 (狭義、又は本来的な意味)国民の権利を制限し又は国民に義務を課す内容の法規範のこと。 Wikipedia 「法規」 ・法令・・・一般には法律(国会が制定する法規範)と命令(国の行政機関が制定する法規範。)を合わせて呼ぶもの。しかし、法規によっては、法律と命令のほか、条例や規則(地方公共団体が制定する法規範)、最高裁判所規則、訓令(上級官庁が下級官庁に対して発する命令)などを含めて「法令」と呼ぶこともある。※「法令」という用語の使い方は、かなりまちまち。個々の用例に則して範囲を決めるほかはない。 法的な決まり一般のこと。 ■法令 ・憲法改正 ・法律 ・命令・・・政令、府省令(省令など)、その他の命令 ・地方公共団体の法令・・・条例など ・議院規則 ・最高裁判所規則 国や行政が決めている決まりのこと。 Wikipedia 「法令」

12 Appendix 条文リンク 総務省法令データ提供システム 法関連用語 ・法律・・・ 議会の議決を経て制定される法規範であり、国法の一形式である。なお、議会の議決を経る前の段階を法律案(法案)といい、議決を経てはじめて法律となる。 Wikipedia 「法律」 ・政令・・・ 法律の委任を受け,法律を実施するための細目を定めるもの。内閣の閣議を経て制定される。法規性あり。 ・省令・・・ 法律又は政令の委任を受けて,法律を実施するためのさらに細目を定める(その法律を実施するための手続きの詳細を定めたり,必要な書式を定めるなど)。法規性あり。 ・告示・・・ 法律の委任を受けて,法律を適用するときに必要な基準を定めたり,法律が適用されている場所などを公示したりするもの。法的な性質はあいまい。 ・通達・・・ 各省庁の内部規則。法規性なし。 ※「法規性」がある、とは、国民を拘束する(国民はこれらの規定には従わなければならない)ということ。


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