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海老名市 介護予防・日常生活支援総合事業 事業者説明会
海老名市保健福祉部 高齢介護課
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介護予防・日常生活支援総合事業の概要について
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地域包括ケアシステムの構成について (海老名市の将来像イメージ)
地域包括ケアシステムの構成について (海老名市の将来像イメージ) 団塊の世代が75歳以上となる2025年をめどに、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される体制(地域包括ケアシステム)の構築を実現 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包括ケアシステムの構築が重要。 2017年の65歳以上人口は31,112人、2025年は32,735人と増加が見込まれます。 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要。 ・生活支援コーディネーター ・協議体 ・成年後見センター ※厚生労働省資料(一部改変)
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支え合いによる地域包括ケアシステムの構築について
地域包括ケアシステムの構築に当たっては、「介護」「医療」「予防」といった専門的サービスの前提として、「住まい」と「生活支援・福祉」といった分野が重要である。 自助・共助・互助・公助をつなぎあわせる(体系化・組織化する)役割が必要。 とりわけ、都市部では、意識的に「互助」の強化を行わなければ、強い「互助」を期待できない。 ⾃助:・介護保険・医療保険の⾃⼰負担部分 ・市場サービスの購⼊ ・⾃⾝や家族による対応 互助:・費⽤負担が制度的に保障されていないボ ランティアなどの⽀援、地域住⺠の取組み 共助:・介護保険・医療保険制度による給付 公助:・介護保険・医療保険の公費(税⾦)部分 ・⾃治体等が提供するサービス 地域包括ケア研究会「地域包括ケアシステムの構築における今後の検討のための論点」(平成25年3月)より
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介護保険制度の全体像 予防給付 (要支援1~2) 介護予防事業 包括的支援事業 包括支援事業 任意事業 任意事業 <改正前> 介護保険制度
介護保険制度の全体像 <改正前> 介護保険制度 <改正後> 【財源構成】 国 25% 都道府県 12.5% 市町村 1号保険料 22% 2号保険料 28% 介護給付 (要介護1~5) 2,964人 介護給付 (要介護1~5) 改正前と同様 予防給付 (要支援1~2) 1,144人 訪問看護・福祉用具等 予防給付 (要支援1~2) 事業に移行 訪問介護・通所介護等 新しい介護予防給付・日常生活支援総合 事業(要支援1~2、それ以外の者) ○介護予防・日常生活支援総合事業 ・訪問型サービス ・通所型サービス ・生活支援サービス(配食等) ・介護予防支援事業(ケアマネジメント) ○一般介護予防事業 地域支援事業 地域支援事業 介護予防事業 または介護予防・日常生活支援総合事業 ○二次予防事業 ○一次予防事業 介護予防・日常生活支援総合事業の場合は、上記のほか、生活支援サービスを含む要支援者向け事業、介護予防支援事業。 全市町村で実施 多様化 【財源構成】 国 39% 都道府県 19.5% 市町村 1号保険料 22% 包括的支援事業 ○地域包括支援センターの運営 (左記に加え、地域ケア会議の充実) ○在宅医療・介護連携推進事業 ○認知症施策推進事業 (認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員等) ○生活支援体制整備事業 (生活支援コーディネーターの配置、協議体の設置など) 包括支援事業 ○包括支援センターの運営 ・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援 充実 任意事業 ○介護給付費適正化事業 ○家族介護支援事業 ○その他事業 任意事業 ○介護給付費適正化事業 ○家族介護支援事業 ○その他事業 ※厚生労働省資料
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介護保険制度改正の目的(予防給付の見直しと生活支援サービスの充実)
予防給付のうち訪問介護・通所介護について、市町村が地域の実情に応じた取組ができる介護保険制度の地域支援事業へ移行(29年度末まで)。財源構成は給付と同じ(国、都道府県、市町村、1号保険料、2号保険料)。 既存の介護事業所による既存のサービスに加えて、NPO、民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体を活用して高齢者を支援。高齢者は支え手側に回ることも。 地域支援事業 予防給付 (全国一律の基準) ・専門的なサービスを必要とする人には専門的サービスの提供(専門サービスにふさわしい単価) 多様なニーズに対するサービスの拡がりにより、在宅生活の安心確保 既存の訪問介護事業所による身体介護・生活援助の訪問介護 サービスの充実 移行 訪問介護 NPO、民間事業者などによる掃除・選択などの生活新サービス ・多様な担い手による多様なサービス(多様な単価、住民主体による低廉な単価の設定、単価が低い場合には利用料も低減) 住民ボランティアによるゴミ出しなどの生活支援サービス 同時に実現 既存の通所介護事業所による機能訓練などの通所介護 住民主体のサービス利用の拡充 認定に至らない高齢者の増加 重度化予防の推進 費用の効率化 移行 NPO、民間事業者等によるミニデイサービス 通所介護 コミュニティサロン、住民主体の運動・交流の場 ・支援する側とされる側という画一的な関係性ではなく、サービスを利用しながら地域とのつながりを維持できる ・能力に応じた柔軟なしえんにより、介護サービスから自立意欲が向上 リハビリ、栄養、口腔ケア等の専門職等の専門職等関与する教室 介護予防・生活支援の充実 住民主体で参加しやすく、地域に根差した介護予防活動の推進 元気な時から切れ目のない介護予防の継続 リハビリテーション専門職等の関与による介護予防の取り組み 見守り等生活支援の担い手として、生きがいと役割づくりによる互助の推進 ※厚生労働省資料
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介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)の構成
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海老名市の考え方
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住みなれた地域でふれあい支え合い、いつまでも健康で生きがいのある生活の実現を目指す。
海老名市の基本的な考え方 海老名市では、地域包括ケアシステムの構築に向け、次の基本的な考え方に基づいて総合事業を実施していきます。 高齢者プランの基本理念 住みなれた地域でふれあい支え合い、いつまでも健康で生きがいのある生活の実現を目指す。 高齢者が自身の能力を最大限活かしつつ、住み慣れた地域で、いつまでも安心して日常生活を営むことができるよう、自立に向けた支援を行う。 NPO法人・民間企業・ボランティアなど地域の多様な主体を活用して高齢者を支える地域の支え合い体制づくりを推進する。
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海老名市における事業等の名称 ガイドラインで示された類型 海老名市の名称 市サービス種類コード 訪問型サービス (第1号訪問事業)
現行の訪問介護相当 海老名市介護予防訪問事業 訪問型サービスA1 (平成27年3月以前の指定事業者) 訪問型独自サービスA2 (平成27年4月以降の指定事業者) 訪問型サービスB (住民主体による支援) ふれあい訪問 見守り隊等 ― 通所型サービス (第1号通所事業) 現行の通所介護相当 海老名市介護予防通所事業 通所型サービスA5 通所型独自サービスA6 通所サービスB 新規常設サロン他 通所型サービスC ( 短期集中予防サービス) まるごと!介護予防教室 水中ウォーキング教室 トランスフィットネス
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海老名市の総合事業を構成する各事業の内容及び対象者全体像
(1)介護予防・生活支援サービス事業(サービス事業) (2)一般介護予防事業 ○対象者は、第1号被保険者のすべての方及びその支援のための活動にかかわる方 ○対象者は、制度改正前の要支援者に相当する方 ①平成29年4月以降に、新規・区分変更・更新により要支援認定を受けた方 ②平成29年4月以降に、基本チェックリストで事業対象と判定された方 事業 内容(【 】は主な事業) 介護予防把握事業 収集した情報等の活用により、閉じこもり等のなんらかの支援を要する方を把握し、介護予防活動へつなげる 【窓口等での基本チェックリスト(委託)】 介護予防普及啓発事業 介護予防活動の普及・啓発を行う 【のびのび元気アップ体操教室、脳の健康楽習教室、脳イキイキ教室、ビナスポ活用術等】 地域介護予防活動支援事業 住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う 【サロン活動】 一般介護予防事業評価事業 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等を検証し、一般介護予防事業の評価を行う。 【介護予防事業評価の実施】 地域リハビリテーション活動支援事業 介護予防の取り組みを機能強化するため、通所、訪問、地域ケア会議、住民主体の通いの場等へのリハビリ専門職等による助言を実施 事業 内容 訪問型サービス 要支援者等に対し、掃除、洗濯等の日常生活上の支援を提供 【例 ふれあい訪問・見守り隊】 通所型サービス 要支援者等に対し、機能訓練や集いの場など日常生活上の支援を提供 【例 短期集中予防サービス】 介護予防ケアマネジメント 要支援者等に対し、総合事業によるサービスなどが適切に提供できるケアマネジメント ※海老名市元気度チェックリスト(基本チェックリスト)は、支援が必要だと市や地域包括支援センターに相談に来た方に対して、簡便にサービスにつなぐためのもの。 ※予防給付に残る介護予防訪問看護、介護予防福祉用具貸与等を利用する場合は、要支援認定を受ける必要がある。 ※厚生労働省資料(一部改変)
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介護予防・生活支援サービス事業の対象者について
○対象者は、制度改正前の要支援者に相当する方 ①平成29年4月以降に、新規・区分変更・更新により要支援認定を受けた方 ②平成29年4月以降に、基本チェックリストで事業対象者と判定された方 更新時期に合わせて順次移行 H29.4.1 H H30.4.1 H29.4.1から総合事業 (例1)現認定有効期間 H28.4.1~H H まで予防給付 H から総合事業 (例2)現認定有効期間 H ~H H まで予防給付 H30.4.1から 総合事業 (例3)現認定有効期間 H29.4.1~H 平成29年4月1日以降の認定の更新者から、順次総合事業へ移行となります。 認定更新までの間は、現行の予防給付でのサービス利用となります。
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相談からサービス利用までの流れポイント①
1.要支援認定によるサービス利用(現行と同様) ①~③のいずれかに該当する方 ①要支援1・2の新規認定を受けた方。認定有効期間H29.4.1~ ②要支援1・2の更新認定を受けた方。認定有効期間H29.4.1~ ③基本チェックリストで事業対象者と判定された方
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相談からサービス利用までの流れポイント②
2.基本チェックリストによるサービス利用(事業対象者) ①~③のいずれも該当し、基本チェックリストを希望する方 ①第1号被保険者(65歳以上) ②基本チェックリストで事業対象者と判定された方 ③海老名市介護予防訪問事業、海老名市介護予防通所事業を希望する方 または、65歳以上の方で以下の事業を希望する方 まるごと!介護予防教室 水中ウォーキング トランスフィットネス 住民主体サロン
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相談からサービス利用までの流れポイント③
利用者区分 サービス利用 ケアマネジメント 手続き 請求 要支援1・2 予防給付のみ 介護予防ケアプラン 「居宅介護(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書」を提出※ (現行と同様) 【提出先:高齢介護課】 介護予防支援費 予防給付と総合事業 総合事業のみ 介護予防 「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」を提出 介護予防ケアマネジメント費 事業対象者 ※4月1日以降も予防給付が継続される利用者については、提出不要 3月1日以降、新規で要支援認定を受けた利用者で「総合事業のみ」の場合は、「介護防 サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」を提出してください。
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訪問型サービス 予防給付 総合事業 住民主体 介護予防訪問介護 海老名市介護予防訪問事業 ふれあい訪問 見守り隊 ケアマネジメント
介護予防支援 介護予防支援 又は 介護予防ケアマネジメントA 介護予防ケアマネジメントC サービス内容 訪問介護員による身体介護、生活援助 一般住民 サービス提供者 介護予防訪問介護の 指定事業者 海老名市介護予防訪問事業の指定事業者 委託事業者 サービスの基準 現行 現行と同様 ― 単価 現行と同様※ サービスコード 新たなコード (種類コードA1又はA2) 給付制限 あり なし 利用者負担 介護給付の利用者負担割合と同じ 限度額管理の有無・方法 限度額管理の対象・国保連で管理 事業者への支払い方法 国保連経由で審査・支払 委託仕様書による ※一部変更点あり
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通所型サービス 予防給付 総合事業 住民主体 介護予防 通所介護 海老名市介護予防通所事業 トランスフィットネス サロン ケアマネジメント
介護予防支援 介護予防支援 又は 介護予防ケアマネジメントA ケアマネジメントB ケアマネジメントC サービス内容 食事、入浴などの日常生活上の支援や 生活行為向上のための支援 短期集中予防 サービス 住民 サービス提供者 介護予防訪問介護の指定事業者 海老名市介護予防訪問事業の指定事業者 委託事業者 サービスの基準 現行 現行と同様 委託仕様書による 単価 現行と同様※ サービスコード 新たなコード (種類コードA5又はA6) ― 給付制限 あり なし 利用者負担 介護給付の利用者負担割合と同じ 限度額管理の有無・方法 限度額管理の対象・国保連で管理 事業者への 支払い方法 国保連経由で審査・支払 ※一部変更点あり
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通所型サービスC(短期集中予防サービス)
その他の通所事業(対象:事業対象者) 地域包括支援センターにてケアマネジメント実施 サービスの類型 名称 内容 利用料金 ケアマネジメントの種類 サービス事業 通所型サービスC(短期集中予防サービス) まるごと!介護予防教室 水中ウォーク トランスフィットネス 体操、栄養等 無料 ケアマネジメントB 一般介護予防事業 介護予防普及啓発事業 介護予防把握事業 のびのび元気アップ体操教室 脳の健康楽習教室 脳イキイキ教室 ビナスポ活用術 認知症予防、体操等 教材費等実費負担あり ケアマネジメントC (初回のみ) 地域介護予防活動支援事業 サロン事業 月2回以上 茶話会・趣味活動 居場所 実費等負担 あり 出前講座 歯科・栄養・体操等
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給付について
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事業者の指定 不要 ※ A1 H29.4.1指定相当サービス申請 要申請 A2 6年
市内・市外事業者 備考 申請・届出 サービスコード種類 27年3月31日までに介護予防訪問介護の指定を受けた事業者(みなし事業者) 不要 ※ A1 H29.4.1指定相当サービス申請 ・27年4月1日から28年2月28日までの間に介護予防訪問介護の指定を受けた事業者 ・28年3月1日以降に訪問介護の指定を受けた事業者 要申請 A2 6年 (ただし、訪問介護の指定の有効期間更新に合わせて更新可) ・27年3月31日までに介護予防通所介護の指定を受けた事業者(みなし事業者) A5 H29.4.1 サービスA・総合事業用 ・27年4月1日から28年2月28日までの間に介護予防通所介護の指定を受けた事業者 ・28年3月1日以降に通所介護の指定を受けた事業者 A6 (ただし、通所介護の指定の有効期間更新に合わせて更新可) ※現行の介護予防訪問介護・介護予防通所介護に係る神奈川県の指定基準と同様(予定)
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海老名市介護予防訪問事業の単価① ○基本は算定単位が1月あたりの包括報酬 ○加算・減算については、現行の介護予防訪問介護と同様
○国保連合会に請求するサービス種類コード変更 (61⇒A1orA2) ○1単位あたりの単価【10.42円(6級地) 】 サービス内容略称 対象 回数等 算定単位 訪問型サービスⅠ 要支援1・2 事業対象者 週1回程度 1月につき 1,168単位 訪問型サービスⅡ 週2回程度 1月につき 2,335単位 訪問型サービスⅢ 要支援2 週2回を超える程度 1月につき 3,704単位 ○総合事業対象者は、原則、要支援1に準じます。 要支援1・2は現行同様。
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海老名市介護予防訪問事業の単価② 対象者 区分 サービス利用 単位 要支援1・2 事業対象者 【週1回程度】 1月の中で全部で 4回まで
1回あたり266単位 【週2回程度】 8回まで 1回あたり270単位 要支援2 【週2回を超える程度】 12回まで 1回あたり285単位
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海老名市介護予防通所事業の単価① ○基本は算定単位が1月あたりの包括報酬 ○加算・減算については、現行の介護予防通所介護と同様
○国保連合会に請求するサービス種類コード変更 (65⇒A5orA6) ○1単位あたりの単価【10.27円(6級地) 】 サービス内容略称 対象 回数等 算定単位 通所型サービス1 要支援1 事業対象者 週1回程度 1月につき 1,647単位 通所型サービス2 要支援2 週2回程度 1月につき 3,377単位 <追加>事業対象者は要支援1程度と想定されるため、サービス利用は要支援1と同等としています。
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海老名市介護予防通所事業の単価② 対象者 サービス利用 単位数 要支援1 事業対象者 1月の中で全部で4回まで 1回あたり378単位
要支援2 1月の中で全部で8回まで 1回あたり389単位
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利用者負担 ○介護給付の利用者負担割合と同様。⇒原則1割、一定以上所得者は2割
○給付における利用者負担額の軽減制度に相当する高額介護(介護予防)サービス費相当事業等を実施 ○保険料滞納者への介護保険サービスの給付制限と同様の措置を実施 対象者 予防給付 総合事業 (指定事業者の事業のみ) 要支援1・2 給付制限あり 給付制限あり なし 事業対象者 ―
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利用限度額 ○指定事業者のサービス利用時のみ、給付管理を実施
○要支援者が総合事業を利用する場合、予防給付の利用限度額の範囲内で、給付と総 合事業を一体的に給付管理 対象者 利用限度額 要支援1・事業対象者 5,003単位 要支援2 10,473単位
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介護予防ケアマネジメント ○地域包括支援センターで実施 ○指定居宅介護支援事業所へ一部委託可 ○1単位あたりの単価【10.42円(6級地)】
利用サービス ケアマネジメント類型 内容 委託 可否 基本単位※ 海老名市介護予防訪問事業 海老名市介護予防通所事業 ケアマネジメントA (原則的な介護予防ケアマネジメント) 現行と同様 可 430単位 ケアマネジメントB (簡略化した介護予防ケアマネジメント) サービス担当者会議の省略、必要時のみのモニタリングにより簡略化 不可 300単位 ケアマネジメントC (初回のみの介護予防ケアマネジメント) 初回のみ、簡略化した介護予防ケアマネジメントを実施 250単位 ※その他に、初回加算300単位、介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算300単位。 なお、初回加算は過去2月以上介護予防ケアマネジメント費が算定されていない場合に算定可。 また、介護予防支援⇔介護予防ケアマネジメントの移行時には初回加算はつかない。
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契約について 【包括⇔居宅介護支援事業所】 ○ 「介護予防ケアマネジメント」業務を受託する場合は、地域包括支援センターとの委託契約が必要
○ 「介護予防ケアマネジメント」業務を受託する場合は、地域包括支援センターとの委託契約が必要 【包括・居宅介護支援事業所⇔利用者】 ○ 介護予防ケアマネジメント開始時 ・利用者への重要事項説明 ・新しい契約書の取り交わし ○ 契約書・重要事項説明書の主な修正箇所(想定) 介護予防支援⇒「介護予防支援・介護予防ケアマネジメント」 介護予防サービス⇒「介護予防サービス・海老名市介護予防・日常生活支援総合事業」 介護予防訪問介護⇒「海老名市介護予防訪問事業」 介護予防通所介護⇒「海老名市介護予防通所事業」 保険給付⇒「保険給付または総合事業」
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総合事業と予防給付の関係 <要介護認定等の申請期間中のサービス利用と費用の関係>(注)下記はそれぞれの指定を受けていることが前提 給付のみ
※厚生労働省資料(一部改変) 給付のみ 給付と総合事業 総合事業のみ 非該当・ 事業対象者 全額 自己負担 給付分は全額自己負担 介護予防ケアマネジメントも含めた事業分は事業より支給 【例】事業対象者がヘルプを利用しつつ福祉用具を暫定プランで利用⇒認定非該当となった場合福祉用具は全額自己負担、ヘルプ分は事業費として支給 介護予防ケアマネジメントも含めて、事業より支給 【例】事業対象者がヘルプを利用⇒認定非該当となった場合は、ヘルプ分は事業費として支給 要支援認定 予防給付より支給 介護予防ケアマネジメントを含めた給付分は予防給付より支給 事業分は、事業より支給 【例】事業対象者がヘルプを利用しつつ福祉用具を暫定プランで利用⇒要支援認定を受けた場合福祉用具は予防給付費、ヘルプ分は事業費として支給 【例】事業対象者がヘルプを利用⇒要支援認定受けた場合は、ヘルプ分は事業費として支給 要介護認定 介護給付より支給 介護予防ケアマネジメントを含めた給付分は、介護給付より支給 事業分は、介護給付サービスの利用を開始するまでのサービス提供分は事業により支給 ただし、介護給付費と事業費の併用はできないため、どちらかのサービスは自己負担(※) 介護給付サービスの利用を開始するまでのサービス提供分は事業により支給 ※【注意】事業対象者が要介護認定申請した時は、暫定プランを作成して介護サービスを導入してください。 事業によるサービスを継続した場合は自費が発生する可能性があります。 (厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案についてのQ&A【平成27年3月31日版】」第4 問4参照)
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給付のながれ ① 利用者がケアマネジメント作成依頼 包括(ケアマネ)利用者の契約 ② 利用者とサービス提供契約 サービス提供 ③ 請求手続き
給付のながれ ① 利用者がケアマネジメント作成依頼 包括(ケアマネ)利用者の契約 ② 利用者とサービス提供契約 サービス提供 ③ 請求手続き ④ サービス利用者へ自己負担分を請求 ⑤ 支払 過誤申し立て
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介護予防サービス計画及びケアマネジメント
介護予防サービス計画及びケアマネジメント 作成依頼(変更)届出書について 要支援から総合事業対象者となる場合、担当事業者が同一でも届出は必要 (事業対象者から要支援の場合も同じ) 総合事業対象者が要介護・要支援となり、介護予防給付・予防給付を利用する場合、サービス利用開始日が請求の区分変更の際に重要になるので、正確に記入してください。
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総合事業サービスを提供するために必要なこと ●被保険者証の住所が海老名市であること
サービス提供について 総合事業サービスを提供するために必要なこと ●被保険者証の住所が海老名市であること 海老名市以外の市町村の住民が海老名市内のサービスの提供事業所を利用する場合は、その住所の市町村の総合事業に準じます。 ●要支援の場合、認定の有効期間(開始日)が 平成29年4月1日以降であること。 更新のタイミングで順次移行するため、平成30年3月31日で 移行完了となります。
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●介護予防ケアマネジメント費を地域包括支援センターから市へ請求 ▷原則毎月10日締切 ▷国保連の専用ソフトを使用 ●市から国保連に伝送
請求手続きについて ケアマネジメント費① サービス名称 サービスコード 単位数 算定単位 介護予防ケアマネジメント AF2111 430 1月につき 介護予防ケア初回加算 AF4001 300 介護予防ケア小規模多機能連携加算 AF6131 (海老名市の地域単価(6級地)10.42円 ●給付管理票を国保連に送付 ●介護予防ケアマネジメント費を地域包括支援センターから市へ請求 ▷原則毎月10日締切 ▷国保連の専用ソフトを使用 ●市から国保連に伝送
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・給付事業対象者が同月中に要介護1以上になり、ケアプランが2件存在
請求手続きについて ケアマネジメント費② 初回加算についての考え方 ・要支援から事業対象者となった場合 ⇒初回加算なし ・事業対象者から要支援となった場合 ただし、過去2か月以上、当該地域包括支援センターにおいて、 介護予防ケアマネジメントを提供していない場合、初回加算あり ・委託から包括直接となった場合 給付管理票作成の考え方 ・給付事業対象者が同月中に要介護1以上になり、ケアプランが2件存在 ⇒給付のルールに準じ、月末の居宅介護支援事業所が給付管理票を作成
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サービス種類コード 請求手続きについて サービス費①
請求手続きについて サービス費① サービス種類コード 要支援の総合事業移行は、平成29年4月より更新時に順次移行となるため、同一事業所でも、利用者によって総合事業のサービスコードと予防給付のサービスコードの2種類を使うことになります。 A1.A5は現行と同様事業所所在地の地域単価、A2.A6は海老名市の地域単価を使用します。(海老名市は6級地) ●平成29年度は加算要件、請求方法について、現行に準じてください。 指定事業所の種類 訪問型サービス 通所型サービス みなし指定事業所 A1 A5 みなし指定が及ばない事業所 A2 A6 (参考)予防給付 61 65
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請求手続きについて サービス費② 【事例】事業対象者でサービス利用者が、認定申請した場合の請求について 例:通所型サービスを利用していたが、福祉用具も利用したい
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介護給付の利用者負担割合と同じ 負担割合証を発行 原則1割、一定以上所得者は2割となります。 新たに総合事業対象となった方へ郵送します。
利用者の負担について ① 介護給付の利用者負担割合と同じ 原則1割、一定以上所得者は2割となります。 負担割合証を発行 新たに総合事業対象となった方へ郵送します。
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利用者負担に対しての負担額の軽減制度 ①高額介護(予防)サービス費 ②高額医療合算介護(予防)サービス費
利用者の負担について ② 利用者負担に対しての負担額の軽減制度 ①高額介護(予防)サービス費 ②高額医療合算介護(予防)サービス費 ③社会福祉法人等による利用者負担額軽減 ①は計算方法が変更 例)世帯合併した額が限度額を超える場合 従来は、自己負担していた金額の割合で償還分をきめていたが、 平成29年度より世帯合算するときに要介護の上に総合事業 サービス分を積み上げ、超えた分を総合事業分から償還します。
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過誤申し立てについて 過誤申立書 問合せ・提出窓口:高齢介護課 介護予防ケアマネジメント費(サービスコードAF)の修正は各包括に2月上旬に配付する国保連の専用ソフトを使用し、高齢介護課へ伝送してください。
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H29.1月 事業者説明会 H29.2月 事業者指定受付開始 H29.2月 利用者への説明 H29.4月 事業移行・契約
今後のスケジュール H29.1月 事業者説明会 H29.2月 事業者指定受付開始 H29.2月 利用者への説明 H29.4月 事業移行・契約 H29.4月 住民への周知(広報) H29.4月 総合事業移行 3月 3月
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