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健全な会社経営のための 社会保険料適正化セミナー

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Presentation on theme: "健全な会社経営のための 社会保険料適正化セミナー"— Presentation transcript:

1 健全な会社経営のための 社会保険料適正化セミナー
このマニュアルでは、『社会保険料適正化セミナー』の開催方法について、 スライドの説明ポイントを中心にご説明します。 各スライドについて、以下の項目に沿って説明をしていきます。 ◆スライドの説明・・・このスライドは何なのか? ◆スライドの意図・・・このスライドで伝えたいこと ◆説明方法・・・どのように説明をするのか? 一般社団法人中小企業経営支援者協会

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自己紹介 自己紹介のスライドを追加 <スライドの説明> 自己紹介のスライド <スライドの意図> セミナー営業では、セミナーの内容も大事ですが、 それよりも『誰が話すのか』ということが非常に重要です。 <説明方法> あなたが、『なぜこのビジネスに取り組んでいるのか?』について、 これまでの経歴との関連で話をして下さい。 Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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本日お伝えする内容 (社会保険料適正化の概論) ■社会保険料適正化とは? ■今なぜ、社会保険料適正化が求められているのか? ■年収を変えずに社会保険料だけを適正化できる理由 (役員向けの実践編) ■適正化を実現するための基本知識 ■シニア役員向け“年金復活プラン” ■導入にあたっての留意点 <スライドの説明> 本日のセミナーで話す内容の全体像を提示します。 <スライドの意図> セミナーの全体構造を提示することで、参加者にこちらの話を聞く準備を してもらいます。 <説明方法> スライドの内容を読み上げてください。 必要に応じて内容を補足して下さい。 Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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社会保険料適正化とは? <ブリッジ> それでは、最初のテーマである『社会保険料適正化とは何か?』 ということについて見ていきましょう。 Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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節減の対象となる社会保険料 <スライドの説明> 社会保険の全体像を提示します。 <スライドの意図> 社会保険の全体像(広義の社会保険)を示すことで、受講者の疑問を払拭します。 <説明方法> 以下の3点を説明して下さい。 ①適正化の対象となる社会保険料は健康保険(介護保険含む)と厚生年金 ②これらの社会保険料は労使折半である  (適正化できれば双方にとってメリットがある) ③健康保険+介護保険+厚生年金の保険料を合計すると約15%になる。 Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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税金より負担が重い社会保険料 ■月給25万円×12ヶ月=年収300万円の社員の場合    300万円×15%=45万円(社会保険料の負担)    300万円ー45万円ー約15万円(所得税・住民税)=240万円 ■会社の負担(社員10名の場合)    45万円×10人=450万円(年間社会保険料) <スライドの説明> 社会保険料の負担を具体的な金額で提示します。 <スライドの意図> 社会保険の負担は重いと知りながらも、自分の会社は 具体的にいくら支払っているのかを理解していない経営者 が多い。社員10名、平均年収300万円の会社でも、 年間450万円の社会保険料を支払っていることを伝える。 <説明方法> スライドを読み上げる。 自分の会社に当てはめて計算させてみる。 Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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社会保険料適正化とは? ■年収を変えずに給与や報酬の支払い方法を変更するだけで   社会保険料を節約する方法。 ■社会保険料のしくみを十分に理解している専門家(社労士)の   支援によって実施する合理的・合法的な施策であるため、   会社にとっても社員にとっても安心・安全。 ■社員1人あたり年間約3万円、役員1人あたり年間50~80万円   の社会保険料節減が可能。 ■年金受給世代のシニア役員の場合には、支給停止されている   年金を復活させることができるのでさらに効果が大きい。 <スライドの説明> 社会保険料適正化について、概要を伝えるスライドです。 <スライドの意図> 『社会保険料適正化』という言葉の意味を説明します。 <説明方法> スライドの内容をそのまま読み上げます。それぞれの項目のキーワードは以下の 通りです。 ・『年収を変えずに』 ・会社にとっても社員にとっても安心、安全 ・社員1人あたり年間約3万円、役員の場合は年間50~80万円 ・シニア世代の役員の場合はさらに大きな効果 Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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今、なぜ “社会保険料適正化” なのか? <ブリッジ> 社会保険料適正化ということの意味をご理解いただきました。 では、なぜ社会保険料を適正化しなければならないのでしょうか? まずは社会保険料の現状について確認してみましょう。 Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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社会保険は人口問題 <スライドの説明> 日本の人口構造の変化をビジュアルで表現したスライド <スライドの意図> 社会保険料負担増の背景にあるのは人口問題であり、結論として今後も 社会保険料の負担が減ることはないことを伝える。 <説明方法> 日本の人口は、数的にも質的にも変化している。 昔:ピラミッド型 今:逆ピラミッド型 年金制度は、『胴上げ型』→『肩車型』へ。 だから一人あたりの負担は重くなる。 少子高齢化に伴い、会社や個人の負担が増加。 今後も社会保険料が安くなることはない! Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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会社の負担は増え続ける ■厚生年金保険料は平成29年まで毎年0.354%(会社負担は   0.177%)はアップし続けることが確定している。 ■近年、健康保険料、介護保険料は大幅な負担増ではないが、   医療費は増え続けている(診療報酬・介護報酬の引き下げ、   患者の自己負担増で対応) ■税と社会保障の一体化により、消費税がアップ  (会社や社員の負担は増えている) ■将来的にはパート社員の社会保険加入が行われる <スライドの説明> 社会保険料の負担が増え続ける理由の補足説明 <スライドの意図> 前ページの説明を受けて、具体的な事象として 何が起きているかを伝える。 <説明方法> スライドをそのまま読み上げる 総合的に考えれば今後も会社の負担は増え続ける Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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結論 ■人口減少、高齢社会の影響を受けて、今後も社会保険料は   上昇し続けることが確実。 ■税金と違い、社会保険料は企業の業績に関係なく待ったなし   で支払いを求められる。 ■社会保険料の上昇に伴って、   社員の手取り収入も減る。 ■税金に節税対策が必要なように、   社会保険料にも何らかの対策を   講じる必要がある。 <スライドの説明> ここまでのまとめのスライド。 <スライドの意図> これまで話した内容を整理する。 社会保険料適正化が必要であると結論づける。 <説明方法> スライドをそのまま読み上げる。 Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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社会保険料を 適正化することの意味 <ブリッジ> これまで、社会保険料の現状と今後についてご説明をしてきました。 社会保険料の負担は益々重くなるので、何らかの対策が必要であることを お伝えしました。 もちろん、社会保険料が安くなるというのは“お得な話”ですし、経費削減には 積極的に取り組む必要があるでしょう。 しかし、その前に、社会保険料を適正化することの本当の理由について、 少し掘り下げて考えてみたいと思います。 Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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社会保険料適正化は営業利益に貢献 営業利益=売上-原価-経費(販売費+人件費+福利厚生費) 売上をあげて利益を確保するのが難しい現状では、人件費などを 上手にコントロールすることが経営上きわめて重要な施策となる。 売上高営業利益率を5%とすると、300万円の社会保険料節減は 6000万円の売上に相当する。 しかも、実施すれば確実に効果が期待できる方法である。 <スライドの説明> 社会保険料適正化は営業利益の向上に直接貢献する。 営業利益の向上を売上に換算すると、数千万円の効果に相当する。 <スライドの意図> 社会保険料適正化を会社経営、財務の視点から説明する。 小手先のテクニック的な話ではなく、より本質的な話へとつなげる。 <説明方法> 次ページのスライドを使って、営業利益について簡単に説明する。 営業利益は本業で稼ぐ力を表す指標であり、金融機関が最も重視するもの であることを補足。 Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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5つの利益(P/L指標) 社会保険料適正化することは 販管費を管理すること 売上原価 販売管理費 売上高 営業外損益 売上総利益 (粗利益) 特別損益 営業利益 経常利益 法人税等 税引前 当期純利益 当期純利益 税引前 当期 純利益率 <スライドの説明> 5つの利益について説明するスライド。 <スライドの意図> 営業利益について説明するとともに、私たちが財務コンサル的な視点で社会保険料適正化サービスを提供していることを説明する。 <説明方法> ・売上総利益・・・いわゆる粗利 ・営業利益・・・粗利から販管費(広告宣伝、人件費など)を引いた利益 ・経常利益・・・営業利益に営業外収益を加えたもの ・税引前当期純利益・・・経常利益に特別損益を加えたもの ・当期純利益・・・法人税等を収めた後の利益 当期 純利益率 経常 利益率 営業 利益率 売上 総利益率 Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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金融機関の格付アップ=資金調達力 <スライドの説明> 金融機関の格付けのしくみについて説明するスライド。 <スライドの意図> 近年、財務経営の重要性がクローズアップされる中、金融機関が融資を行う 際にも企業の格付け評価を重視するようになっている。中でも、営業利益は 最重要な指標となっていることを説明。 <説明方法> 金融機関は企業を評価する際に13項目129点満点で評価を行っている。 中でも、営業利益は最重要な指標である。社会保険料を適正化して、 営業利益を向上させることは、金融機関の格付け評価アップにつながり、 資金調達もしやすくなる。 Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved. 14

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社会保険料を適正化する本当の目的 社会保険料を適正化すると営業利益が向上する 営業利益が向上すると財務体質が強化される 財務体質が強化されると対外的な信用が向上する <スライドの説明> 社会保険料適正化の本当の目的について説明するスライド。 <スライドの意図> 社会保険料適正化が財務体質の強化、対外的な信用向上、そして社員が安心 して働ける職場整備につながっていることを説明する。経営者の責任とは、 適正な売上、利益を確保し、会社を存続させ、社員の雇用を守ることである ことを強調する。 そのために、社会保険料適正化をしなければならないと結論づける。 <説明方法> スライドをそのまま説明する。 対外的な信用が向上すると社員が安心して働ける Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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年収を変えずに 社会保険料を適正化 できる理由 <ブリッジ> ここまで、 ・社会保険料適正化とは? ・社会保険料を適正化しなければならない理由 ・社会保険料を適正化することの意味 について見てきました。 ここからは、社会保険料をどのように適正化するのかという手法について ご説明します。 Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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社員向け適正化のしくみ① 【年収400万円の場合】 ①月給25万円×12ヶ月+ボーナス50万円×2回=400万円    → 年間保険料605,182円 ②月給26万円×12ヶ月+ボーナス44万円×2回=400万円    → 年間保険料587,556円(▲17,626円) ③月給24万9999円×12ヶ月+ボーナス50万6円×2回=400万円    → 年間保険料569,938円(▲35,244円) <スライドの説明> 社会保険料適正化のしくみについて説明するスライド。 セミナー資料の中でもキースライドの1つ。 <スライドの意図> 年収400万円の社員の事例で、『年収が同じでも、支払い方によって社会保険料 は違う』ということを具体的に説明する。毎月の給与がたった1円違うだけでも、 社会保険料が年間3万円以上も違うことを実感させる。インパクトのある事例で、 社会保険料は“特別な方法”で計算されることを認識させる。  → 次ページ以降の“標準報酬のしくみ”の説明へとつなげる <説明方法> スライドをそのまま読み上げる。年収400万円を具体的にイメージさせるために、 月額25万円×12か月で300万円。ボーナスが2か月分として1回50万円。 夏と冬の2回支給で50万円×2回で100万円。300万円+100万円で400万円。 といったように丁寧に説明する。 年収が同じでも支払い方によって社会保険料が違う Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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社員向け適正化のしくみ② ■標準報酬  社会保険料は給与額そのもので保険料が決まるのではなく、  給与額を“等級”に区分して金額を決め(標準報酬額という)、  これに対して保険料率を乗じて保険料を決定している。  たとえば、給与額が290,000円以上310,000円未満の  場合は、すべて標準報酬額300,000円として計算される。 標準報酬300,000円で保険料が計算される <スライドの説明> 標準報酬のしくみ(等級内に2万円の幅がある)を説明するスライド。 <スライドの意図> 次ページのスライドと合わせて、標準報酬のしくみを説明する。 前ページのスライドで、給与が1万円違うだけで年間社会保険料が約3万5000円 も違う理由を説明する。 <説明方法> 社会保険料は、税金とは違い、標準報酬という特別なしくみで計算されている。 標準報酬とは・・・、スライドを読み上げる。 ・2万円の幅があることで、損する人と得する人がいる。(制度に内在する不都合) ・上限額を意識して給与を支払うことで、社会保険料を適正化することができる 290,000円 310,000円 Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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標準報酬等級表の例 <スライドの説明> 標準報酬等級表の例。 <スライドの意図> 実物を見せることで、標準報酬のしくみをイメージさせる。 <説明方法> たとえば、給与額29万円以上31万円未満の人は、標準報酬30万円になる。 この30万円に保険料率を乗じて保険料が計算される。 Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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社員向け適正化のしくみ⑤ 調整額 調整額 調整額 調整額 調整額 調整額 給与 給与 給与 給与 給与 給与 1月 2月 3月 4月 5月 6月 調整額 調整額 上記調整額の6ヶ月分の合計額を ボーナスより控除する → 控除した金額分の保険料を節減 調整額 調整額 <スライドの説明> 社員向け社会保険料適正化のしくみを説明するスライド。 <スライドの意図> 言葉ではわかり難いので、イメージ図で説明する。 具体的な数値は次ページで説明する。 <説明方法> 毎月の給与総額が標準報酬の上限額になるように、“調整額”を支給する。 調整額を支給しても、同じ標準報酬の枠内に収まるので、毎月の社会保険料は 同じ。その分を賞与支給時に調整することで、賞与時の社会保険料が安くなる。 たとえば、毎月1万円の調整額を支給すると、6か月で6万円。 ボーナスが50万円だとすると、そこから6万円を差し引いて44万円を支給する。 そうすることで、毎月の社会保険料は変わらないが、ボーナス時の社会保険料が 安くなる。 調整額 調整額 ボーナス支給額 Copyright©2015 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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社員向け適正化のしくみ⑥ 【月給25万円+ボーナス50万円×2回=年収400万円の場合】 <通常の場合>月給25万円 月給:  標準報酬26万円×14.689% = 38,191円・・・① 賞与:  50万円×14.689% = 73,445円・・・② 年間保険料: ①×12ヶ月+②×2回 = 605,182円 <対策後>月給26万9999円 賞与:  50万円−(19,999円×6回)×14.689% = 55,818円・・・② 年間保険料: ①×12ヶ月+②×2回 = 569,928円 <効果> 毎月の負担は変わらないがボーナス分で効果がある   605,182円(対策前) − 569,928円(対策後) = 35,254円 <スライドの説明> 前ページのスライドを具体的に説明するスライド。 <スライドの意図> 具体的な数値で説明することで、説得力を高める。 <説明方法> スライドをそのまま説明する。 最後に、『この手法はボーナス時の社会保険料を安くする方法』なので、 ボーナスが支給されていない会社では導入できないことを説明する。 Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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役員向け適正化のしくみ① ■標準報酬額(賞与額)には上限額がある  ・標準報酬額     健康保険 139万円     厚生年金  62万円  ・標準賞与額     健康保険 573万円(年度累計)     厚生年金 150万円(1月あたり)    *ただし、年4回以上の賞与は給与として換算される    *賞与額の1000円未満は切り捨てて計算する <スライドの説明> 標準報酬の2つ目のしくみである“上限額”について説明したスライド。 <スライドの意図> 役員向けの手法を説明する前に、なぜそれができるのかについて、 標準報酬のしくみによって説明する。(前フリ) <説明方法> これまで、社会保険料は標準報酬という特別なしくみによって計算されることを ご説明しました。また、標準報酬には2万円(または3万円)の幅があり、この幅を うまく活用することによって、社会保険料を適正化することができ、この方法は 主に社員向けの対策として活用することについてお伝えしました。 ここからは、標準報酬の2つ目特徴について見ていきます。これまでの話とは違う 話になりますので、頭を切り替えて聞いて下さい。 といって、スライドの説明をする。 *健康保険の標準報酬上限額は、平成28年4月から変更になることに注意 Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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役員向け適正化のしくみ② ■ボーナスをまとめて払うと社会保険料が安くなる  ①ボーナス年2回(100万円×2回)のパターン   100万円×8.9147% = 89,140円×2回 = 178,280円  ②ボーナス年1回(200万円×1回)のパターン   150万円(上限額)×8.914% = 133,710円   差額 ①-② = 44,570円 <スライドの説明> ボーナスを1回で払う場合と2回で払う場合の、社会保険料の違いについて説明するスライド。 <スライドの意図> 上限額を活用することによって、年間ボーナスの支払い総額(年収)が同じでも、 社会保険料が違うことを確認する。(役員向けの対策を説明するための布石) <説明方法> スライドをそのまま読み上げる。 このことを(上限額の活用)前提に、これから役員向けの対策について説明する ことを伝える。 厚生年金には上限額(150万円)があるため、 ボーナスを1回にまとめると保険料が安くなる Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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役員の年収を変えずに 社会保険料を 適正化する方法 <ブリッジ> これまで、社会保険料は標準報酬という“特別なしくみ”を使って計算されること、 標準報酬には2つの大きな特徴があることについてお伝えしました。 1つ目の特徴は、標準報酬には2万円の幅があり、これを活用することで 社会保険料が適正化でき、これは主に社員向けの対策に使うこと。 2つ目の特徴は、標準報酬には上限額があり、この上限額を活用する方法で 役員向けの対策を行うこと。 ここからは、役員向けの対策について具体的にご説明します。 役員向けの対策も、年収を変えずに報酬の支払い方を変えることによって、 社会保険料が安くなるというものです。その時に、標準報酬の上限額を活用 するのですが、たとえば次のように報酬の支払い方を変更する方法です。 たとえば、月額報酬100万円×12か月=1200万円を 月額報酬10万円×12か月+1080万円=1200万円にするといった 非常にドラスティックな方法になります。 ここで、1080万円は役員賞与になってしまい、損金非算入になると心配されて いる方もいらっしゃるかもしれません。そこで、社会保険料適正化のしくみを ご説明する前に、こちらを先にご説明をさせていただきます。 Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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税制の改正(平成19年) 給与 定期同額給与 賞与 事前確定給与 退職金 利益連動給与 <スライドの説明> 事前確定届出給与に関する説明スライド。 <スライドの意図> 変則的な役員報酬の支払い方について(違法ではないかと)心配する人が多い ので、法人税法の改正によってこのような支払方法が認められていることを 説明する。 <説明方法> それまで役員報酬は、『給与』『賞与』『退職金』の3つに区分されており、  『役員賞与』は、損金非算入  『役員退職金』は、過大な部分について損金非算入 とされていた。 平成18年の法人税法改正(平成19年実施)によって、『給与』部分について新たに 3つの区分ができた。今回の対策では『事前確定届出給与』のしくみを活用する。 Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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月額報酬を下げて一時金を支給する ■月額の報酬を引き下げて一時金(ボーナス)を支給する ■賞与に対しては上限額があるため、社会保険料が節減できる  例) 月額報酬100万円、一時金なし(年収1200万円の場合) <スライドの説明> 役員向けの対策を説明するスライド。 <スライドの意図> 数値を使って具体的に説明する。(月額報酬100万円)年収1200万円の役員の 場合、年間社会保険料が134万円→62万円と半額以下になることを説明。 効果額の大きさを実感させる。 <説明方法> この表は、年収を変えずに報酬の支払い方を変えることによって、社会保険料が どの程度安くなるのかを示したものです。月額報酬100万円、年収1200万円の ケースでご説明します。 といって、スライドを丁寧に説明する。 Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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役員向け対策で期待される効果 役員報酬の支払い方法を見直すと、以下の効果が期待されます。 【会社にとってのメリット】 ・役員の社会保険料を大幅に節減することができる  (役員1人あたり年間約50~80万円) ・役員の手取り収入を変えない場合には、さらに大きな節減効果が得られる 【役員にとってのメリット】 ・年収を変えることなく、社会保険料だけを減らすことができる  (手取り収入は増える) ・年金を受給している(あるいは受給権を持っている)場合には、  支給停止されている年金を受け取ることができる。 <スライドの説明> 役員向けライ作のメリットについて説明するスライド。 <スライドの意図> 役員向けの対策は、会社にとっても、役員本人にとっても、 双方にとってメリットがあることを説明する。 <説明方法> スライドをそのまま読み上げる。 最後の一文から、シニア役員向けの話(次ページ以降)につなげる。 Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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シニア役員向け “年金復活プラン” <ブリッジ> それでは、本日のメインイベントであるシニア役員向けの対策について ご説明します。(ここからがセミナーのクライマックス) Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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年金のしくみ 生年月日によって60歳前半から年金(の一部)が 支給される(2025年以降は65歳からの支給) 報酬比例部分 (特別支給の老齢厚生年金) 老齢厚生年金 老齢基礎年金 定額部分 <スライドの説明> 在職老齢年金について説明するスライド。 <スライドの意図> シニア向け対策を説明する前に、在職老齢年金のしくみについて、きちんと理解 をさせておく。 <説明方法> 厚生年金(報酬比例年金)については、繰り上げ、繰り下げのしくみはなく、 その時に受け取らなければ2度ともらうことができない『戻らない年金』である。 将来の年金が増えることもない。 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 *ただし、女性の場合は5年遅れのスケジュール Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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しかし、社長・役員の年金は・・・ 生年月日によって60歳から年金(の一部)が 支給される(2025年以降は65歳からの支給) 在職老齢年金のしくみにより支給調整 報酬が高い場合には全額支給停止 (基礎年金のみの支給) 報酬比例部分 (特別支給の老齢厚生年金) 老齢厚生年金 老齢基礎年金 定額部分 <スライドの説明> 前ページに引き続き、在職老齢年金について説明するスライド。 <スライドの意図> 報酬比例部分については、在職老齢年金のしくみによって支給調整がかかる ことを説明。 <説明方法> 報酬比例年金については、65歳以降も、70歳以降も支給停止がかかることを 説明する。 高い報酬のまま、経営者をずっと続けていると報酬比例年金は一生もらえない ことを強調。 次ページ以降で、在職老齢年金のしくみを具体的に説明する。 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 *ただし、女性の場合は5年遅れのスケジュール Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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在職老齢年金のしくみ① 給与と年金月額の合計が 60歳前半は28万円以下、 65歳以降は47万円以下 であれば年金は全額受給 65歳~ 給与 37万 給与 37万 給与 37万 給与 37万 給与 37万 47 万円 60~64歳 28 万円 給与 18万 給与 18万 給与 18万 給与 18万 給与 18万 老齢厚生年金 10万円/月 <スライドの説明> 在職老齢年金のしくみ① <スライドの意図> 在職老齢年金のしくみを具体的な事例で説明する。 <説明方法> 老齢厚生年金(報酬比例年金)が月額10万円のケース。 65歳までは、給与額+年金額(月額)<28万円なら、年金は全額支給される。 65歳以降は、給与額+年金額(月額)<37万円となる。 ただし、年金額に老齢基礎年金は含まない。 (基礎年金は調整の対象とならない=全額支給) 老齢基礎年金 6.6万円/月 Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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在職老齢年金のしくみ② 28万円を超えた1/2をカット 給与 37万 給与 37万 給与 37万 給与 36万 給与 36万 65歳~ 47 万円 給与 18万 給与 18万 給与 18万 給与 18万 給与 18万 47万円を超えた1/2をカット 60~64歳 28 万円 老齢厚生年金 10万円/月 <スライドの説明> 在職老齢年金のしくみ① <スライドの意図> 前ページに引き続き、在職老齢年金のしくみを具体的な事例で説明する。 <説明方法> 給与+年金月額が28万円、47万円を超えた場合にどうなるのか? 上記上限額を超えた金額の2分の1を年金からカットする。 たとえば、給与+年金月額=30万円の場合は、28万円を2万円超えるので、 2万円の2分の1=1万円を年金からカットする。 したがって、年金は10万円ー1万円=9万円となる。 65歳以降も同様で、47万円を超えた金額の2分の1を年金からカット。 老齢基礎年金 6.6万円/月 Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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在職老齢年金のしくみ③ 給与38万円以上 の場合は厚生年金をもらえない 給与 57万 給与 57万 給与 57万 給与 36万 給与 36万 65歳~ 47 万円 給与 38万 給与 38万 給与 38万 給与 38万 給与 38万 給与57万円以上 の場合は厚生年金 をもらえない 60~64歳 28 万円 老齢厚生年金 10万円/月 <スライドの説明> 在職老齢年金のしくみ③ <スライドの意図> 引き続き、在職老齢年金のしくみを具体的な事例で説明する。 <説明方法> 在職老齢年金のしくみを理解すると、60歳以降はいくらの賃金をもらってしまうと 年金が全額支給停止になってしまうのかを逆算することができる。 65歳までの場合は、38万円以上の報酬を受け取ると年金は全額支給停止。 賃金38万円+年金10万円=48万円 48万円は上限額の28万円を20万円超えている。 超えた20万円の2分の1である10万円を年金からカット。 年金額10万円ーカット額10万円=0円(全額支給停止) したがって、65歳までは概ね40万円以上の報酬で全額支給停止。 同様にして、65歳以上は概ね60万円以上の報酬で全額支給停止となる。 老齢基礎年金 6.6万円/月 Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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× 年金を受給するためには 報酬が高いから年金がもらえない 報酬を下げれば年金がもらえる <スライドの説明> どうしたら年金がもらえるのか? <スライドの意図> 次のスライドへのつなぎ。期待感を持たせる。 <説明方法> 報酬を下げれば年金がもらえるようになるということは多くの人が知っている。 おれからお伝えすることは、年収を下げずに年金を受け取る方法であることを 伝える。 Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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これからお伝えすること ★年収を変えずに、支払い方を変更するだけで、   年金を受給できる方法 ★報酬の支払い方を変えることで、社会保険料も   劇的に安くなる(年金受給世代でなくても効果あり) ★結果として、社長・役員の手取り収入が増え、   会社の経費節減(コストダウン)も可能になる <スライドの説明> これから伝えること <スライドの意図> 役員報酬最適化の概要について伝える <説明方法> スライドをそのまま読み上げる 役員報酬を最適化する方法 Copyright©2015 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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シニア役員向けプランの特徴 ■60歳~75歳のシニア世代経営者・会社役員は、毎月の役員   報酬が高額なため、【在職老齢年金】の計算方法により、   老齢厚生年金が全額支給停止になってしまうことが多い。 ■在職老齢年金の支給停止部分は、その時に受給しなければ   二度と支給されることのない『戻らない年金』である。 ■これまでの対策では、老齢厚生年金を受給するために収入を   減らして(役員報酬を減額して)支給停止を解除する方法しか   なかった ■しかし、今回の対策は役員の年収を変えることなく支給停止と   なっている年金をほぼ全額受給することができる <スライドの説明> シニア役員向け対策の概要説明のスライド。 <スライドの意図> 具体的な事例の説明をする前に概要について伝えて、 心の準備をさせる(期待させる)。 <説明方法> 年金復活のメリットを伝えるために、支給停止部分については『戻らない年金』 であることを強調する。 また、これまでの対策とは違い、対象役員の年収が変わらないこともきちんと 伝える。 Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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ある社長の年金データ(現在62歳) 65歳 特別支給の老齢厚生年金 (報酬比例部分) 1,200,000円 報酬比例部分 経過的加算 ・現状では報酬が高額なため  年金は全額支給停止状態 配偶者加給年金 老齢基礎年金 <スライドの説明> シニア向けプランを具体的な事例で説明する。 <スライドの意図> 具体的な事例で説明することで、臨場感を与える。 <説明方法> スライドをそのまま説明。 現状は全額支給停止になっており、このままの状態が続けば、65歳以降も 報酬比例部分はほぼ全額が支給停止となることを確認する。 ・現状のままでは報酬が高額なため  報酬比例部分は一部支給停止。 ・基礎年金と合わせて約80万円の支給。 Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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本人収入と会社負担(62歳) <スライドの説明> 現状の本人収入と会社負担を示したスライド。 <スライドの意図> 具体的な数値で説明する。 <説明方法> スライドをそのまま説明する。 *年金は全額支給停止状態 Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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適正化案① 年収を変えない場合 <スライドの説明> 適正化案①について説明するスライド。 <スライドの意図> 適正化案①とは、年収を変えず支払い方を変更することによって、 本人の手取収入が増えるパターン。これまで全額支給停止されていた 年金が復活することを強調する。 <説明方法> スライドをそのまま説明する。 *年金収入が約94万円増える。 *社会保険料が約72万円安くなり、所得税が約22万円高くなる。 *トータルとして手取収入が約144万円アップする。 *会社社会保険料負担も約73万円安くなる。 Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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在職老齢年金のしくみ  年金額  +    報酬額 (基本月額)   (総報酬月額) < 28万円 年収 月額100万円×12か月 =1200万円 月額10万円×12か月       + 一時金 1080万円 10万円 62万円 72万円=全額支給停止 9.8万円  + 150万円÷12か月 =12.5万円 10万円 <スライドの説明> 事例のケースで、なぜ年金が復活するのかについて、在職老齢年金のしくみに よって説明するスライド。 <スライドの意図> 具体的な数値を使って説明することで、役員向けの対策について(とくに年金が 復活する理由について)理解を深めてもらう。 <説明方法> できればホワイトボードを使って説明する。説明のポイントは以下の通り。 ・在職老齢年金のしくみによって、年金額+報酬額<28万円の場合は、  年金は全額が支給される ・28万円を超えると調整がなされ、一定の金額を超えると全額支給停止となる  (本ケースでは年金額+報酬額=72万円なので全額支給停止) ・変更後の場合は、10800万円支払う一時金が上限額のルールによって150万円  としかみなされない。だから年金が支給されるようになる。 32.3万円=年金復活! Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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適正化案② 手取り収入を変えない場合 <スライドの説明> 適正化案②について説明するスライド。 <スライドの意図> 適正化案②とは、(役員報酬を減額しても)本人の手取り収入を変えずに、 会社経費の支払を削減する方法。 シニア役員1名で約260万円の経費削減効果が見込める方法なので、 セミナー会場は大いに盛り上がる。これがクライマックス! 月額報酬が120万円以上の役員であれば、効果額は300万円を超える。 <説明方法> スライドをそのまま説明する。 *報酬が188万円減る *社会保険料が約72万円、所得税が約21万円安くなることで、   報酬手取額は約95万円のマイナスとなる *年金収入が約95万円増えるのでトータル手取収入は変わらない。 *会社は報酬減額と社会保険料負担減で約261万円の経費削減。 Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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導入にあたっての 留意点 <ブリッジ> これまでシニア役員向けの対策をご説明してきました。 あまりの効果の大きさに、驚かれたという方もいらっしゃるかもしれません。 また、すぐにでも導入したい! と気持ちが高まっている方も多いと思います。 でも、ちょっと待って下さい。 本プランを導入するにあたっては、いくつかご注意いただきたい点がございます。 最後にそのことについて、ご説明させていただきます。 Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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導入にあたっての留意点 ■決算期の途中で役員報酬の変更はできない ■報酬設定(一時金の支払回数、支払時期)に注意 ■シミュレーションの実施(効果額の検証) ■資金繰りの検証(会社の視点) ■生活費への影響(個人の視点) ■デメリットについての検証   (将来の老齢、遺族、障害年金が減ることに注意) ■役員退職慰労金規程の変更(必要に応じて) ■財務の視点からの対策(利益処分案の検討) <スライドの説明> 導入にあたっての注意点を説明するスライド。 <スライドの意図> クライマックスに達した後、“落とす”ためのスライド。 ぜひ導入したいが、独力で導入するのは無理だと思わせる。 顧問税理士や顧問社労士にも無理だと思わせることが重要。 <説明方法> 項目についてはスライドをそのまま読み上げるが、内容については具体的に 補足をする必要がある。目的は、受講者を不安にさせることなので、少し 誇張して話す位でちょうど良い。 セミナーのゴールは、無料診断に申し込ませることであるので、そのためにも ここで『自分では到底できない』と思わせることが非常に重要。 私たちのノウハウは、報酬設定と詳細シミュレーションにあるので、このことに ついて次ページ以降で強調する。 Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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報酬設定について 月額 総額 1回 一時金 2回 いつ? <スライドの説明> 報酬設定が重要であることを伝えるスライド。 <スライドの意図> 今回の手法は事前確定届出という税務上のしくみを活用するため、 報酬総額だけでなく以前に支払い方(何月何日にいくら)まで決めて おく必要がある。そして、報酬設定にはノウハウがあることを伝える布石。 <説明方法> 事前確定届出をするためには、以下の3つを決める必要がある ①月額報酬と一時金の割合を決める ②一時金を何回で支払うのかを決める ③その一時金をいつ(何月何日)支払うのかを決める そして、届出をした通りに役員報酬を支払わなければならない。 しかし、この報酬設定をいい加減に行うと大変なことになることを次ページ以降の スライドで具体的な事例を使って説明する。 3回 Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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年収1200万円の役員のケース <導入2年目のシミュレーション> <スライドの説明> 報酬設定の重要性を伝えるスライドその1。 <スライドの意図> 月額100万円(年収1200万円)の経営者の事例で効果額を説明する <説明方法> スライドをそのまま説明する。 本人手取が約145万円増えて、会社経費が約73万円安くなる。 しかし、これは導入2年目以降の数字であり、導入初年度の結果はこれとは 少し異なることを説明。(次ページ以降で具体的な事例を説明) 本人手取が145 万円増えて、会社の社会保険料が73万円安くなる。 Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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ポイントは報酬設定のパターン 月額100万円×12か月=年収1200万円の役員が、事前確定届出給与によって 月額10万円×12か月+一時金1080万円に変更した場合。(決算期は3月とする) 1080 1080 <スライドの説明> 報酬設定の重要性を伝えるスライドその2。 <スライドの意図> 前ページのスライドを受けて、導入初年度の報酬設定について細かく説明する。 <説明方法> 年収1200万円を以下の方法で支払う。  月額10万円×12ヶ月=120万円+一時金1080万円 事例の会社の決算が3月だとすると、事前確定届出をする期間は6月から翌年 5月の1年間。この場合、一時金1080万円をいつ支払うのかが問題となる。 代表的なパターンを3つあげて説明 ①届出期間の一番最後(来年5月)に支払う ②届出期間の一番最初(今年6月)に支払う ③届出期間の中間あたり(来年1月)に支払う どこで支払っても年収1200万円に変わりはないので良さそうであるが、実は 一時金支払うタイミングによって効果額がまったく違うものになる。 1080 Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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パターン① 翌年5月に支払う 月額100万円×12か月=年収1200万円の役員が、事前確定届出給与によって 月額10万円×12か月+一時金1080万円に変更した場合。(決算期は3月とする) 1080 導入2年目は144万円増えるが、 導入1年目は465万円減る。 <スライドの説明> 報酬設定の重要性を伝えるスライドその3。 <スライドの意図> 前ページのパターン①で支払った場合の効果額について説明する。 <説明方法> パターン①で支払うと、導入初年度の結果は以下のようになる。 本人手取は、マイナス465万円(導入2年目と比べて609万円の差異) 会社負担は、マイナス958万円(導入2年目と比べて886万円の差異) 本来であれば、本人手取が増え、会社負担が減るのであるが、 このパターンでは本人手取が減ってしまう。 会社負担の減少額も異常値(マイナス958万円)となっている。 導入2年目は72万円減るが、 導入1年目は958万円減る。 Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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パターン② 当年6月に支払う 月額100万円×12か月=年収1200万円の役員が、事前確定届出給与によって 月額10万円×12か月+一時金1080万円に変更した場合。(決算期は3月とする) 1080 導入2年目は144万円増えるが、 導入1年目は327万円増える。 <スライドの説明> 報酬設定の重要性を伝えるスライドその4。 <スライドの意図> パターン②で支払った場合の効果額について説明する。 <説明方法> パターン②で支払うと、導入初年度の結果は以下のようになる。 本人手取は、プラス327万円(導入2年目と比べて183万円の差異) 会社負担は、プラス166万円(導入2年目と比べて238万円の差異) 本来であれば、本人手取が増え、会社負担が減るのであるが、 このパターンでは本人手取がより増える一方で、会社負担も増えてしまう。 会社負担が増えるということは、利益が少なくなる。(決算に影響あり) 導入2年目は72万円減るが、 導入1年目は166万円増える。 Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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パターン③ 翌年1月に支払う 月額100万円×12か月=年収1200万円の役員が、事前確定届出給与によって 月額10万円×12か月+一時金1080万円に変更した場合。(決算期は3月とする) 1080 導入2年目は144万円増えるが、 導入1年目は465万円減る。 <スライドの説明> 報酬設定の重要性を伝えるスライドその5。 <スライドの意図> パターン③で支払った場合の効果額について説明する。 <説明方法> パターン③で支払うと、導入初年度の結果は以下のようになる。 本人手取は、マイナス465万円(導入2年目と比べて609万円の差異) 会社負担は、プラス166万円(導入2年目と比べて238万円の差異) 本来であれば、本人手取が増え、会社負担が減るのであるが、 このパターンでは本人手取が減り、会社負担が増えてしまう。 つまり、まったく反対の結果となってしまう。 導入2年目は72万円減るが、 導入1年目は166万円増える。 本人手取が減って、会社負担が増えるのであまり意味がない Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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なぜ、このような違いがあるのか? 1080 1080 1080 事前確定(120万円+一時金) 個人収入(570万円+一時金) <スライドの説明> 報酬設定の重要性を伝えるスライドその6。 <スライドの意図> 年収が同じ1200万円なのに、報酬設定の仕方でなぜこのような違いが生まれて しまうのかを説明する。 <説明方法> 事例の会社は3月決算なので、事前確定届出期間は6月~翌年5月の1年間。 この期間だけを見れば、1080万円の一時金はいつ支払っても同じ。 一方、個人収入を集計する期間は1月~12月、会社の決算は4月~3月の 1年間で集計する。 このような集計期間の違いによって、個人収入や会社負担額の違いが 生じてしまう。(ただし、これは導入初年度のみで、2年目以降はこのような 問題は生じない) このことを知らずに制度を導入してしまうと大変なことになることを強調する。 会社負担(300万円+一時金) Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

52 報酬設定の9パターン <スライドの説明> 報酬設定の9パターンを説明するスライド <スライドの意図>
報酬の設定には9パターンあることを伝える。 これが私たちのノウハウその1である <説明方法> 事前確定届出を導入する場合に、初年度の報酬設定方法には9つのパターン があることを発見しました。これが私たちの一つ目のノウハウです。 チラ見せをするだけで、詳しい説明はしない。 (受講者に資料も配布してはいけない) 目的は、『この人たちに頼まないと無理そうだ』と思わせること。 顧問税理士や顧問社労士には相談してもムダだと思わせる。

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月別シミュレーション+集計表 <スライドの説明> 設定した報酬パターンごとに、詳細なシミュレーションをしていることを 説明するスライド <スライドの意図> 向こう3年間、1ヵ月単位で詳細なシミュレーションを行っている。 これが私たちのノウハウその2である <説明方法> 一時金の支払い時期が1ヵ月違うだけで、年金や社会保険料が大きく 変わってきてしまう。 私たちは専用ソフトを持っているので、それを詳細にシミュレーションする ことができる。 本人の手取額については、1月12月で集計、会社の負担額については、 決算期で集計して導入前後での効果額を比較することができる。 Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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9パターンのシミュレーション結果比較 <スライドの説明> 設定した報酬パターンごとに、詳細なシミュレーションをしていることを 説明するスライド <スライドの意図> 9パターンすべてについて、このスライドのような一覧表を作成することが できる。 <説明方法> 前ページで説明したシミュレーションを9パターンすべてについて行い、 このような一覧表にまとめて比較することができる。 この一覧表を見ていただきながら、お客様に対して報酬設定のアドバンス をさせていただいている。 以上のように、このサービスを提供するためには、報酬設定ノウハウと シミュレーションノウハウの2つが必要である。社労士や税理士であっても、 ソフトを持っていなければサービスを提供することはできない。 (社労士や税理士の業務ではなく、専門コンサルタントの仕事である) Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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本日のまとめ <ブリッジ> 以上、導入にあたっての留意点についてお伝えしました。 それでは最後に、本日のセミナーのまとめをさせていただきます。 Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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本日のまとめ ■年収を変えずに給与や報酬の支払い方法を変更するだけで   社会保険料を節約する方法。 ■社会保険料のしくみを十分に理解している専門家(社労士)の   支援によって実施する合理的・合法的な施策であるため、   会社にとっても社員にとっても安心・安全。 ■社員1人あたり年間約3万円、役員1人あたり年間50~80万円   の社会保険料節減が可能。 ■年金受給世代のシニア役員の場合には、支給停止されている   年金を復活させることができるのでさらに効果が大きい。 ■留意点もあるので、導入にあたっては税務・社会保険・年金に   精通した専門家(役員報酬最適化コンサルタント)の支援が必要 <スライドの説明> まとめのスライド <スライドの意図> 本日の内容を振り返りながら、重要なポイントを繰り返す。 そして、無料診断へとつなげる。 <説明方法> スライドを読み上げる。 Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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無料診断サービスのご案内 貴社の社会保険料をどれだけ節減できるか まずは診断をしてみませんか? 適正化診断サービス実施中 お申込・お問合せは 萩原社会保険労務士事務所 まで 東京都文京区本郷3-3-15 アイビル8F TEL 03-3812-3621 <スライドの説明> 無料診断サービスの案内 <スライドの意図> セミナー後半で不安な気持ちにさせた後で、サポートの手を差し伸べる。 <説明方法> まずはどの位の効果が見込めるのかを知らなければ、検討することができない。 セミナー参加者だけに、特別サービスとして無料診断を提供することを伝える。 (アンケートの診断依頼希望に申し込ませる) Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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役員版 無料診断レポート <スライドの説明> 無料診断サービスの案内 <スライドの意図> 無料診断レポートのサンプルを見せて、イメージをさせる。 <説明方法> できれば、実物のサンプルを見せた方が効果的。 Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.

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無料診断をするメリット ①社会保険料適正化の導入効果について、会社と役員ご本人の   立場から、具体的な数値で把握することができます。 ②一般論ではなく、“御社の効果”としてわかります。 ③費用対効果を把握することで、導入を具体的に検討すること   ができます。 <スライドの説明> 無料診断サービスの案内 <スライドの意図> 無料診断サービスを受けるメリットを説明する。 <説明方法> スライドをそのまま読み上げる。 Copyright©2016 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.


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