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介護予防・日常生活支援総合事業 について(案)
※ 現時点での内容を整理したものであり、今後変更もあり得ます。 平成29年2月 寝屋川市高齢介護室
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今日の内容 ①総合事業とは何か? ②なぜ総合事業ができたのか? ③総合事業の内容は? ④総合事業の利用方法は? ⑤「自立支援」とは
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①総合事業とは何か?
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総合事業とは 平成29年4月から、 寝屋川市でも実施されます
高齢者のみなさまが住み慣れた地域で、いつまでも生き生きと自立した生活を送れるよう、地域全体で高齢者を支えるとともに、介護予防の取組みをより一層進めることを目的とした事業 平成29年4月から、 寝屋川市でも実施されます
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②なぜ総合事業ができたのか?
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今後、75歳以上の高齢者が増加
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その結果、要介護(支援)高齢者が増加
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一方で、介護保険を支える年代が減少 (万人) 85歳~ 75~84歳 65~74歳 40~64歳
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その結果、介護保険料も増加する見込み 2,911円 (全国平均) 3,293円 (全国平均) 4,090円 (全国平均) 4,160円
○ 市町村は3年を1期(2005年度までは5年を1期)とする介護保険事業計画を策定し、3年ごとに見直しを行う。 保険料は、3年ごとに、事業計画に定めるサービス費用見込額等に基づき、3年間を通じて財政の均衡を保つよう設定 事業運営期間 事業計画 給付(総費用額) 保険料 介護報酬の改定率 2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 第一期 第 一 期 3.6兆円 2,911円 (全国平均) 4.6兆円 5.2兆円 H15年度改定 ▲2.3% 第二期 第 二 期 5.7兆円 3,293円 (全国平均) H17年度改定 ▲1.9% 6.2兆円 6.4兆円 H18年度改定 ▲0.5% 第三期 第三期 6.4兆円 4,090円 (全国平均) 6.7兆円 6.9兆円 H21年度改定 +3.0% 第四期 第四期 7.4兆円 4,160円 (全国平均) 7.8兆円 8.2兆円 H24年度改定 +1.2% 第五期 第五期 8.9兆円 4,972円 (全国平均) 9.4兆円 10.0兆円 消費税率引上げに伴う H26年度改定 +0.63% ・・・ 8,200円 程度 2025年度 21兆円程度(改革シナリオ) ※2011年度までは実績であり、2012~2013年は当初予算、2014年度は当初予算(案)である。 ※2025年度は社会保障に係る費用の将来推計について(平成24年3月) ※2012年度の賃金水準に換算した値
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介護従事者も不足すると見込まれる
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○介護保険を利用する人口の増加 ○介護保険を支える人口の減少
○介護保険を利用する人口の増加 ○介護保険を支える人口の減少 ⇒そこで…
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介護予防・日常生活支援総合事業の導入 <国から市町村へ> 国が定める全国一律の保険給付を、地域の実情に応じて
国が定める全国一律の保険給付を、地域の実情に応じて 創意工夫が図れる市町村事業に移行 <事業の目的> ○サービスの充実 多様なニーズに対するサービスの拡がりによる在宅生活の安心確保 ○費用の効率化 住民主体のサービス利用の拡充 認定に至らない高齢者の増加 重度化予防の推進
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③総合事業の内容は?
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総合事業導入による主な変更点① 要支援1・2の人向けの 「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」 が、総合事業に移行します。 つまり… ・要介護1~5の人向けの介護サービス ・要支援1・2の人向けの、訪問・通所以外の サービス(福祉用具貸与など) に変更はありません(今までどおり使えます)
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新しい地域支援事業の全体像 介護給付 (要介護1~5) 介護給付(要介護1~5) 介護予防給付(要支援1~2) 介護予防給付 介護予防事業
<現行> 介護保険制度 <見直し後> 【財源構成】 国 25% 都道府県 12.5% 市町村 1号保険料 22% 2号保険料 28% 国 39% 19.5% 市町村 介護給付 (要介護1~5) 介護給付(要介護1~5) 現行と同様 介護予防給付 (要支援1~2) 介護予防給付(要支援1~2) 訪問看護、福祉用具等 事業に移行 訪問介護、通所介護 新しい介護予防・日常生活支援総合事業 (要支援1~2、それ以外の者) ○ 介護予防・生活支援サービス事業 ・訪問型サービス ・通所型サービス ・生活支援サービス(配食等) ・介護予防支援事業(ケアマネジメント) ○ 一般介護予防事業 地域支援事業 全市町村で実施 地域支援事業 介護予防事業 又は介護予防・日常生活支援総合事業 ○ 二次予防事業 ○ 一次予防事業 介護予防・日常生活支援総合事業の場合 は、上記の他、生活支援サービスを含む 要支援者向け事業、介護予防支援事業。 多様化 包括的支援事業 ○地域包括支援センターの運営 ・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援 業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援 包括的支援事業 ○ 地域包括支援センターの運営 (左記に加え、地域ケア会議の充実) ○ 在宅医療・介護連携の推進 ○ 認知症施策の推進 (認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員 等) ○ 生活支援サービスの体制整備 (コーディネーターの配置、協議体の設置等) 充実 任意事業 ○ 介護給付費適正化事業 ○ 家族介護支援事業 ○ その他の事業 任意事業 ○ 介護給付費適正化事業 ○ 家族介護支援事業 ○ その他の事業
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総合事業導入による主な変更点② 総合事業に移行したら、今までどおりのサービスは使えなくなるの? そんなことはありません! 今までどおりのサービス(現行相当サービス)に加え、NPO団体などの多様なサービス提供主体による安価なサービスが導入されます。
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予防給付の見直しと生活支援サービスの充実
○予防給付のうち訪問介護・通所介護について、市町村が地域の実情に応じた取組ができる介護保険制度の地域支援事業へ移行(29年度末まで)。財源構成は給付と同じ(国、都道府県、市町村、1号保険料、2号保険料)。 ○既存の介護事業所による既存のサービスに加えて、NPO、民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体を活用して高齢者を支援。高齢者は支え手側に回ることも。 地域支援事業 予防給付 (全国一律の基準) 訪問介護 NPO、民間事業者等による掃除・洗濯等の 生活支援サービス 住民ボランティアによるゴミ出し等の生活支 援サービス 既存の訪問介護事業所による身体介護・生 活援助の訪問介護 ・専門的なサービスを必要とする人に は専門的サービスの提供 (専門サービスにふさわしい単価) ・多様なニーズに対 するサービスの拡 がりにより、在宅生 活の安心確保 サービスの充実 移行 ・多様な担い手による多様なサービス(多様な単価、住民主体による低廉な 単価の設定、単価が低い場合には 利用料も低減) 通所介護 既存の通所介護事業所による機能訓練等 の通所介護 NPO、民間事業者等によるミニデイサービス コミュニティサロン、住民主体の運動・交流の場 リハビリ、栄養、口腔ケア等の専門職等関与 する教室 同時に実現 移行 ・住民主体のサービ ス利用の拡充 ・認定に至らない 高齢者の増加 ・重度化予防の推進 費用の効率化 ・支援する側とされる側という画一的 な関係性ではなく、サービスを利用 しながら地域とのつながりを維持で きる ・能力に応じた柔軟な支援により、 介護サービスからの自立意欲が向上 介護予防・生活支援の充実 ・住民主体で参加しやすく、地域に根ざした介護予防活動の推進 ・元気な時からの切れ目ない介護予防の継続 ・リハビリテーション専門職等の関与による介護予防の取組 ・見守り等生活支援の担い手として、生きがいと役割づくりによる互助の推進
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実施する訪問型サービス ○現行の訪問介護相当 ○緩和した基準によるサービス ○有償活動員による支援
内容)食事介助、見守りなどの身体介護サービス 実施方法)介護事業者による提供 利用者負担)1割(所得により2割) ○緩和した基準によるサービス 内容)市指定の研修受講者(雇用者)による、身体介護以外の生活支援サービス (買物・調理・掃除等) ○有償活動員による支援 内容)有償活動員による身体介護以外の生活支援サービス(買物・調理・掃除等) 実施方法)NPOなどの民間団体等による提供 利用者負担)民間団体等が決める自己負担額
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訪問型サービス 自己負担額の目安 ○現行の訪問介護相当 週1回 月額約1,266円 週2回 月額約2,531円 週3回 月額約4,015円
訪問型サービス 自己負担額の目安 ○現行の訪問介護相当 週1回 月額約1,266円 週2回 月額約2,531円 週3回 月額約4,015円 ○緩和した基準によるサービス 週1回 月額約 922円 週2回 月額約1,844円 週3回 月額約2,767円 ※ 1割負担の場合の目安(加算等により変動あり) 要支援1 要支援2 要支援1 要支援2
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実施する通所型サービス ○現行の通所介護相当 ○緩和した基準によるサービス ○短期集中予防サービス 内容)看護師・生活相談員を配置
内容)看護師・生活相談員を配置 静養室・相談室等の設備が必要 末期ガン、認知症、難病等の方の利用を想定 実施方法)介護事業者による提供 利用者負担)1割(所得により2割) ○緩和した基準によるサービス 内容)人員基準・設備基準を緩和したサービス 利用者負担)1割(所得により2割) ○短期集中予防サービス 内容)理学療法士・作業療法士等を配置し、機能改善を図るサービス
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通所型サービス 自己負担額の目安 ○現行の通所介護相当 週1回 月額約1,736円 週2回 月額約3,559円 ○緩和した基準によるサービス
通所型サービス 自己負担額の目安 ○現行の通所介護相当 週1回 月額約1,736円 週2回 月額約3,559円 ○緩和した基準によるサービス 週1回 月額約1,213円 週2回 月額約2,426円 ○短期集中予防サービス 1回 約395円 ※ 1割負担の場合の目安(加算等により変動あり) 要支援1 要支援2 要支援1 要支援2
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総合事業による主な変更点③ ○給付管理 ○高額介護予防サービス費・高額医療合算介護予防サービス費
要支援1・2の方は、それぞれの区分支給限度基準額の範囲内で、予防給 付と総合事業(住民主体による支援を除く)を一体的に給付管理する。 ○高額介護予防サービス費・高額医療合算介護予防サービス費 総合事業においても、高額介護予防サービス費・高額医療合算介護予防 サービス費に相当する事業等を実施する。
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サービス併用の可否について 併用するサービス 現に受けているサービス 訪問型サービス 通所型サービス 訪問型サービス 通所型サービス
現行相当 基準緩和 有償活動員 短期集中 × ○ 併用するサービス 訪問型サービス 通所型サービス 現に受けているサービス 訪問型サービス 通所型サービス
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④総合事業の利用方法は?
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まずは高齢介護室に認定申請をしてください!
総合事業はどうやって使うの? ○総合事業の対象者は、要介護認定において、要支援1・要支 援2となった方です。 ↓すなわち↓ 今までどおり、 まずは高齢介護室に認定申請をしてください!
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非該当になったら使えないの? 要介護認定で「非該当」になった人は、基本チェックリストを受けられます。 ↓事業対象者となった場合↓ 訪問型サービスのうち有償活動員による支援を利用できます。
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具体的なサービス利用方法は? 今までどおり、地域包括支援センターや その委託を受けたケアマネジャーが ケアプランを作成します お住まいの中学校区にある 地域包括支援センターにご相談ください
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今使ってるサービスは使えなくなるの? ○平成29年度以降も、認定有効期間中は今使っている 従来の介護予防サービスが使えます。
○平成29年度以降も、認定有効期間中は今使っている 従来の介護予防サービスが使えます。 認定有効期間終了後は、随時総合事業に移行されます。 H29.4 認定有効期間満了 介護予防サービス 総合事業 継続 新規
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⑤「自立支援」とは
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介護保険法
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介護保険法
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介護保険法
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自立支援
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介護保険の本来の目的は「自立支援」 例えば…
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これから目指すサービス
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自立支援型地域ケア会議 ○開催目的 ○メンバー ○開催するサービス 利用者に適切なサービスを提供するため
利用者に適切なサービスを提供するため ○メンバー ・地域包括支援センター(ファシリテーター) ・理学療法士又は作業療法士(アドバイザー) ・担当ケアマネ ・高齢介護室職員 など ○開催するサービス <新規利用> ・通所型サービス(全般)、訪問型サービス(現行相当) <更新時> ・通所型サービス(短期集中予防)
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総合事業に関する情報提供を進めてまいります
ご清聴ありがとうございました 寝屋川市では、随時、ホームページなどで 総合事業に関する情報提供を進めてまいります 咲かそう!地域包括ケアの花
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