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横浜市各職場の主な廃棄物処理委託契約を1本化し 全職員が共通のルールで分別・排出する方法

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Presentation on theme: "横浜市各職場の主な廃棄物処理委託契約を1本化し 全職員が共通のルールで分別・排出する方法"— Presentation transcript:

1 横浜市各職場の主な廃棄物処理委託契約を1本化し 全職員が共通のルールで分別・排出する方法
ルート回収とは 横浜市各職場の主な廃棄物処理委託契約を1本化し 全職員が共通のルールで分別・排出する方法    事業系ごみの分別・排出ルールを全職員に普及する (主目的)  ・ 経費の節減    ・ 施設の事務処理の軽減  ・ 古紙売払い可 (二次的)

2 ルート回収参加上の制約 ・委託業者の選定方法が入札となる。 ・回収ルートに効率が求められる。 ・禁忌品となる古紙が多くなる。
→仕様が画一的となり、排出できるものが制限され、   排出ルールが厳しくなる。 →契約業者の決定に時間がかかるため、  マニフェストへの受託業者の印字ができない。 →収集日、時間等を自由に設定できない。 →他施設の収集時間に影響するため、  回収準備を怠ると、 取り残しとなる。 →売払いを行うために一定の品質を保つ必要があり、   禁忌品が多くなる。

3 横浜市各職場に共通な主な廃棄物処理委託契約を
ルート回収の対象 横浜市各職場に共通な主な廃棄物処理委託契約を 1本化し、共通のルールで分別・排出! 市庁舎・関内周辺ビル等を除く、約1,300施設が参加 回収できないもの ・有害なもの(病院の感染性廃棄物、水再生センターの汚泥、Pタイル) ・扱いが特殊なもの(ペンキ、溶剤、洗剤などの流動状のもの、充電池等) ・家電リサイクル品、パソコン(小売店、メーカーが回収するもの) ・電子機器(パソコン周辺機器等)  ・一時多量ごみ ・粗大ごみ(金属30cm以上、その他50cm以上のもの) ・廃棄物ではないもの(土、石など) ルート回収の対象廃棄物  参加施設のほとんどに共通して出る廃棄物   ①廃プラスチック類 ②金属くず ③ガラス・陶磁器くず ④ゴムくず   ⑤蛍光管 ⑥乾電池 ⑦廃食用油   ⑧燃やすごみ ⑨古紙リサイクル

4 ルート回収での分別ルール ● 産業廃棄物を一般廃棄物に混ぜない! ● 産業廃棄物は種類別に分別! ● 資源化可能な紙は 焼却しない!
ルート回収での分別ルール  適正分別 ・ 適正排出 【廃棄物処理法】…すべての事業者が守るルール ● 産業廃棄物を一般廃棄物に混ぜない! ⇒廃プラスチック、金属などを「燃やすごみ」に入れてはいけない。 ● 産業廃棄物は種類別に分別! 【一般廃棄物処理実施計画】 …市内のすべての事業者が守るルール ● 資源化可能な紙は 焼却しない!    減量・リサイクルの推進 【市役所ごみゼロのルール】 ● リサイクル推進のため、さらに細かく分別!   ⇒ペットボトル、缶、びん、資源化できない●● など

5 事業系ごみの分別 一般廃棄物 産業廃棄物 古紙(リサイクル可) プラスチック 金 属 ガラス・陶磁器 ゴムくず 廃 油 缶(金属)
※主なもの 一般廃棄物 産業廃棄物 プラスチック ペットボトル (プラスチック) 古紙(リサイクル可) ルート回収では売払い 金 属 缶(金属) 一般ごみ (燃やすごみ) スプレー缶(金属) 資源化困難な古紙 (禁忌品) ガラス・陶磁器 びん(ガラス) 生ごみ ゴムくず 廃 油 木くず(※業種) 古布(天然繊維) 乾電池 (金属&汚泥) 蛍光管 (ガラス&金属)

6 一般廃棄物(古紙・燃やすごみ)の分別 一 般 廃 棄 物 古紙 新聞 新聞紙、新聞に折り込まれたちらし 雑誌
リサイクル ルート回収では、有価物として売り払っている 新聞 新聞紙、新聞に折り込まれたちらし 雑誌 雑誌・書籍・パンフレットなど製本 段ボール 段ボール箱 紙パック 牛乳パック、その他飲料紙パック 上記以外 (オフィス・ ペーパー) 白コピー紙 定型のコピー用紙(再生紙も)、類似のもの シュレッダーくず シュレッダーした紙 その他の紙 上記以外のリサイクル可能な紙 燃やすごみ リサイクルできない紙        … 禁忌品 油や汚物で汚れた紙、金・銀の紙、捺染紙、感熱発泡紙、裏カーボン紙、ノーカーボン複写紙、感熱紙、写真、感光紙、粘着物、磁気の切符等、圧着はがき、紙コップ等、洗剤容器等、絵の具等で色を塗った紙 燃やすごみ 生ごみ、布(天然繊維)、50cm未満のせん定枝・木製品等

7 【禁忌品】 「燃やすごみ」に出す紙 ①汚れている紙(使用後のティッシュ、油等で汚れた紙)  ②金色、銀色の紙(内側が銀色の紙パック、ガムの銀紙など)  ③捺染紙(アイロンプリント) ④感熱発泡紙(点字用紙) ⑤裏カーボン紙  ⑥ノーカーボン複写紙  ⑦感熱紙(黒字のレシートも)  ⑧感光紙(青焼きコピー)   ⑨写真(印画紙) ⑩圧着はがき ⑪磁気のついた切符・駐車券 ⑫粘着物のついた紙(粘着テープ、シール、ラベルなど) ⑬はく離紙(粘着テープ、シール、ラベルなど) ⑭紙コップ、紙皿、紙カップ容器(ヨーグルト、カップ麺など)   ⑮洗剤、石鹸の紙容器・包装紙 ⑯絵の具・クレヨン・墨等で色を塗った紙(面積の概ね3割以上)

8 古紙回収 注意点 異物・禁忌品が混入しないように … 有価物として売却 異物⇒クリップ、ガチャ玉、テープ はNG!…産廃です
古紙回収 注意点   異物・禁忌品が混入しないように … 有価物として売却  異物⇒クリップ、ガチャ玉、テープ はNG!…産廃です    ホッチキスの針は可能な限り外しましょう。    汚れた紙製容器(燃やすごみ)…当然NG!    他の紙までダメにしてしまいます。

9 産廃の分別 産 業 廃 棄 物 廃プラスチック類 ペットボトル リサイクル 飲み物、酒、みりん、しょうゆのボトル プラスチック類
ペットボトル  リサイクル 飲み物、酒、みりん、しょうゆのボトル プラスチック類 リサイクル ・プラマークのあるもの(プラ製容器包装) ・プラスチックでできた製品全般 資源化できないプラ     産廃として適正に処分(埋立等) 汚物等で汚れ洗うことができないプラ、 塩ビ製品、合成ゴム、化繊など ゴムくず    産廃として適正に処分(埋立等) 天然ゴム製品(輪ゴム、医療用手袋など) 金属くず 缶  リサイクル 飲食料用缶 スプレー缶  リサイクル 糊、塗料、ガス、薬剤等の空きスプレー缶   ※中身が残っているものは収集不可 小さな金属類  リサイクル 金属文具、鍋など30cm未満の金属製品、 傘の骨(金属製) 資源化できない金属類 汚物等で汚れ洗うことができない金属等 ガラス・陶磁器くず びん  リサイクル 飲食料用びん(耐熱性はガラスくずへ) ガラスくず・陶磁器くず 産廃として適正に処分(埋立等) 「びん」以外のガラス製品、陶磁器類

10 (同じ種類のプラでないと、プラ製品にリサイクルできない)
容器類の出し方  容器は中身を出し切り、軽く水洗い、又は拭う ペットボトルは、キャップ、ラベルを外す (同じ種類のプラでないと、プラ製品にリサイクルできない) 他の容器のラベルは、剥がさなくてもOK

11 ルート回収担当者 年間事務スケジュール

12 資源循環局⇒区局の総務課(somu-allメール)
① 資源循環局から区・局に依頼 資源循環局⇒区局の総務課(somu-allメール) 実績報告のながれ ② 各施設あて通知         区・局の担当課⇒各施設 区、局の総務課経由で行います 6、9、12、3月の中旬 ③ 報告ファイル提出        各施設⇒区・局の担当課 ④ 区・局で取りまとめ・資源循環局へ 区局の総務課⇒資源循環局 7、10、1、4月の初め 提出期限・提出先は、 区・局からの通知を確認!

13 実績報告用ファイルの中身 元のファイル名「@@@@@」を 施設ID(半角数字5ケタ)に変更してから 使用します
日々、排出量を入力する欄(I列からAW列まで) (枚数、合計は自動計算) 施設名称、施設IDを入力する欄

14 実績報告用ファイルの利用 U列以降に、産業廃棄物等の年間排出量、マニフェスト交付枚数が自動計算されています。

15 資源循環局⇒区局の総務課(somu-allメール)
① 資源循環局から区・局に依頼 資源循環局⇒区局の総務課(somu-allメール) 次年度「参加意向調査」 区、局の総務課経由で行います ② 各施設あて通知         区・局の担当課⇒各施設 8~9月頃(詳細未定) ② 区局の担当課が参加を検討  区・局の担当課 ③ 報告ファイル提出        各施設⇒区・局の担当課 ④ 区・局で取りまとめ・資源循環局へ 区局の総務課⇒資源循環局 提出期限・提出先は、 区・局からの通知を確認!

16 ホームページとメルマガ ルート回収ホームページ(隠しページ) ルート回収メールマガジンの購読申込
「分別・排出の手引き」などもダウンロードできます ルート回収メールマガジンの購読申込 ルート回収参加施設は必読!職場で2人以上購読してください

17 よろしくお願いします。 問い合わせ先 横浜市資源循環局 一般廃棄物対策課 TEL:671-2507/FAX:663-0125
横浜市資源循環局 一般廃棄物対策課 TEL: /FAX:


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