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相続対策総論②
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【確認】 民法上(遺産分割)と税法上(相続税)
【確認】 民法上(遺産分割)と税法上(相続税) 民 法 上 税 法 上 胎児 ・生まれたものとして相続権 は発生する ・出生により納税義務が発生 する 養子の数 ・養子縁組は何人でも可能 であり、養子は実子と同様、 相続人になる ・実子がいる場合は1人まで ・実子がいない場合は2人まで 相続の放棄 ・放棄した者は最初からいな いものとする ・放棄しなかったものとして 「法定相続人の数」を計算 贈与財産 ・特別受益として年数に関係 なく持ち戻し ・相続開始時の貨幣価格に 換算して評価 ・相続開始前3年以内に相続 人に贈与した財産を持ち戻す みなし相続財産 ・寄与分の差引き ・生命保険金・死亡退職金は 原則対象外 ・生命保険金、死亡退職金 非課税金額を超えた額につき 課税対象
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二次相続対策の必要性・重要性 ● 二次相続対策の必要性と二次相続税が高額になる理由 ① 配偶者の財産も加算される
一次相続 夫 相続税 二次相続 妻 ● 二次相続対策の必要性と二次相続税が高額になる理由 ① 配偶者の財産も加算される ② 二次相続は配偶者の税額軽減が使えない 税額軽減=法定相続分か16,000万円のいずれか大きい方まで ③ 一次相続に比べて二次相続では法定相続人が1人減る 基礎控除・一回目の相続税計算に影響 ④ 『小規模宅地の課税の特例』が使えなくなる可能性が高い 二次相続は配偶者の一人住まい 別居の子供に持ち家があり住んでいると小規模宅地の特例は使えない
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小規模宅地等の課税の特例(特定居住用) 相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、次の区分に応じ、それぞれに掲げる要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいう。なお、その宅地等が2つ以上ある場合には、主としてその居住の用に供していた一の宅地等に限る。 区分 特例の適用要件 取得者 取得者ごとの要件 A 被相続人の居住の用に供されていた宅地等 ①被相続人の配偶者 「取得者ごとの要件」なし(無条件で適用) ②被相続人と同居して いた親族 相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に 居住し、かつ、その宅地等を有している人 ③被相続人と同居して いない親族 (配偶者も同居親族も いない場合) 被相続人の配偶者又は相続開始の直前において被相続人と同居していた一定の親族がいない場合において、被相続人の親族で、相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に 供されていた家屋を除く)に居住したことがなく、かつ、相続開始の時から相続税の申告期限までその宅地等を有している人 B 被相続人と生計を一にする親族の居住の用に供されていた宅地等 ④被相続人の配偶者 「取得者ごとの要件」なし ⑤被相続人と生計を 一にしていた親族 相続開始の直前から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋 に居住し、かつ、その宅地等を有している人
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相続対策
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成年後見制度 成年後見制度 任意後見制度 法定後見制度 補 助 保 佐 後 見 十分な判断能力があるうちに将来に備えて 契約を結んでおく
後 見 保 佐 補 助 判断能力が欠けている のが通常の状態 判断能力が 著しく不十分な状態 不十分な状態 【任意後見】 成年後見人は本人の保護・支援が必要な状態に応じて、家庭裁判所が選出。親族以外に福祉関係の専門家や第三者がなる場合がある。また成年後見人はその事務について家庭裁判所に報告するなど監督を受ける 任意後見制度(にんいこうけんせいど)は,本人が十分な判断能力(はんだんのうりょく)があるうちに,将来,判断能力(はんだんのうりょく)が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人(だいりにん)(任意後見人(にんいこうけんにん))に,自分の生活,療養看護(りょうようかんご)や財産管理に関する事務について代理権(だいりけん)を与える契約(けいやく)(任意後見契約(にんいこうけんけいやく))を公証人(こうしょうにん)の作成する公正証書(こうせいしょうしょ)で結んでおくというものです。そうすることで,本人の判断能力(はんだんのうりょく)が低下した後に,任意後見人(にんいこうけんにん)が,任意後見契約(にんいこうけんけいやく)で決めた事務について,家庭裁判所(かていさいばんしょ)が選任する「任意後見監督人(にんいこうけんかんとくにん)」の監督のもと本人を代理して契約(けいやく)などをすることによって,本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。 成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)は,本人の生活・医療・介護・福祉など,本人の身のまわりの事柄(ことがら)にも目を配りながら本人を保護・支援します。しかし,成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)の職務は本人の財産管理や契約(けいやく)などの法律行為(ほうりつこうい)に関するものに限られており,食事の世話や実際の介護などは,一般に成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)の職務ではありません。 また,成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)はその事務について家庭裁判所(かていさいばんしょ)に報告するなどして,家庭裁判所(かていさいばんしょ)の監督を受けることになります。
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民事信託(家族信託) 「民事信託」とは、受託者が信託報酬を得ないで行う信託(=非営利信託)で、信託業法の制限を受けないので、受託者は個人でも法人でも誰でもなることができる 民事信託の中でも、特に“高齢者や障害者のための財産管理の仕組み”として普及することが期待されている信託スキーム(“福祉型信託”や“家族信託”と言われるもの)は、遺言や成年後見制度を補完する機能を 果たすことが可能な大変有効な仕組みと言える 賃貸不動産 委託者 父 受益者 娘 受託者 信託 寄付 信託期間 生活費支給 例) 不動産を信託するイメージ 父の妹 娘 障害者 娘のことが心配で 妹に面倒と見てほしい 通常は成年後見人 しかし娘死後のことまで遺言できない 遺言で信託契約 妹)受託者 娘)受益者 賃貸)収入を生活のために使い、娘が亡くなった後は信託契約終了 公益法人に寄付する つまり次の次まで決めることが可能 父の相続時に賃貸不動産取得することなる
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生命保険の活用まとめ
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納税資金対策の契約形態 (1) ① 相続税は納められるが、遺族の生活資金が足りない(遺族生活資金の確保) 契約者 被保険者 受取人 必要額
納税資金対策の契約形態 (1) ① 相続税は納められるが、遺族の生活資金が足りない(遺族生活資金の確保) 契約者 被保険者 受取人 必要額 被相続人 相続人 今後の遺族生活資金額 ② 不足する納税資金分を生命保険金でカバー(納税資金の不足分確保) 契約者 被保険者 受取人 必要額 被相続人 相続人 不足する納税資金額 ③ 相続財産を丸々残すために必要な生命保険金額 (相続財産完全防衛額) 契約者 被保険者 受取人 必要額 被相続人 相続人 かかってくる相続税を全額保険金で カバー ② 全体として金融資産はあるが、相続人個人で見れば・・・相続対策マスター ④ 死亡退職金の原資を生命保険金で準備(納税資金の不足分確保) 契約者 被保険者 受取人 必要額 法人 役員 必要な死亡退職金額
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相続財産完全防衛額とは? + ポイントは全体ではなく相続人個々の完全防衛額を算出すること 相続財産 相続財産 が丸々残る! 相続税 支払い
相続税額 生命保険金 相続財産 保険金を加えた相続税額 が丸々残る! 相続税 支払い + 相続財産に加える 生命保険金は非課税 金額控除後の金額 ポイントは全体ではなく相続人個々の完全防衛額を算出すること 相続人 被相続人 保険金受取人 被保険者 契約者 ●生命保険の契約形態
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相続財産を譲渡した場合の取得費の特例見直し
【改正1】 相続財産である土地等を譲渡した場合の特例について、当該土地等を譲渡した場合に譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額を、その者が相続した全ての土地等に対応する相続税相当額から、その譲渡した土地等に対応する相続税相当額とする 相続による土地等の譲渡所得 - = 譲渡収入(売却価格) (必要経費) 譲渡所得金額 譲渡費用 取得費 (取得費が不明な場合売却価格の5%) 取得費加算 (当人のすべての土地等に係る相続税総額) 相続した土地等を譲渡する場合、取得費加算が減少⇒譲渡所得金額が増加(税額の増加) 取得費加算(譲渡した土地等のみの相続税額) 平成27年1月1日以後に開始する相続または遺贈により取得した資産を譲渡する場合に適用 11
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【事例】 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例見直し
【事例】 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例見直し 【事例】 相続財産10億。うち土地等が8億(A土地5億、B土地3億)。 相続人は子供一人。相続税額(改正後)4億5,820万円。 相続の申告期限から3年以内にB土地を売却した場合、改正前の取得費加算 預貯金 2億 土地A 5億 土地B 3億 土地Bが4億で売却 改正前 改正前の取得費加算額と譲渡所得金額 4億-(1,000万+2,000万+4億5,820万×0.8※)=344万円 取得費加算 3億6,656万円 取得費2,000万円 (売却価格の5%) 譲渡費用1,000万円 ※土地等の財産が8億÷相続財産10億=0.8 預貯金 2億 土地A 5億 土地B 3億 土地Bが4億で売却 改正後 改正後の取得費加算額と譲渡所得金額 4億-(1,000万+2,000万+4億5,820万×0.3※)=2億3,254万円 取得費加算 1億3,746万円 取得費2,000万円 (売却価格の5%) 譲渡費用1,000万円 ※売却した土地等の財産が3億÷相続財産10億=0.3 12
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納税資金対策の契約形態 (2) ⑤ 相続税はかからないが、遺産分割資金の準備(代償交付金の確保)遺言とセット 契約者 被保険者 受取人
⑤ 相続税はかからないが、遺産分割資金の準備(代償交付金の確保)遺言とセット 契約者 被保険者 受取人 必要額 特定の 相続人 被相続人 最小限は遺留分を侵害する額 受け取った保険金を代償交付金へ ⑥ 相続放棄による遺族の生活資金の確保(生命保険金は受取人の固有の財産) 契約者 被保険者 受取人 必要額 被相続人 相続人 今後の遺族生活資金額 ⑦ 限定承認による遺族の生活資金の確保(生命保険金は受取人の固有の財産) 契約者 被保険者 受取人 必要額 被相続人 相続人 今後の遺族生活資金 ⑧ 単純承認による債務(連帯保証債務を含む)の返済資金と遺族生活資金の確保 契約者 被保険者 受取人 必要額 被相続人 相続人 債務(保証債務)返済+遺族生活資金
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相続を放棄しても保険金は受取ることができる
生命保険金は相続財産ではなく、受取人の固有の財産 したがって、相続を放棄しても、保険金は受取ることができる! 被相続人の 相続財産 相続人 放 棄 生命保険金 契約者 被保険者 受取人 被相続人 相続人 被相続人の相続財産において、マイナス財産(借金・負債等)が多い場合には相続放棄を行うケースが多い 生命保険金
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分割対策の契約形態 ⑩ 被相続人に対する『寄与分』があっても、寄与分額は遺産分割協議において話し合いではなかなか決められない。寄与分を事前に生命保険で準備 契約者 被保険者 受取人 必要額 被相続人 特定の相続人 寄与分に見合う額 ⑪⑫ 遺言があり、他の相続人の遺留分を侵害している(代償交付金・円満な分割) 契約者 被保険者 受取人 必要額 特定の 相続人 被相続人 最小限は遺留分を侵害する額 受け取った保険金を代償交付金へ ⑬⑭ 遺言はなく、他の相続人と円満に遺産分割ができない 財産を受け取る予定の特定の相続人を受取人にして代償交付金づくり 契約者 被保険者 受取人 必要額 特定の 相続人 被相続人 法定相続分を侵害する額 受け取った保険金を代償交付金へ
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生命保険を活用した寄与分としての遺産分割
寄与分とは、被相続人に対して特別に寄与をした相続人に対して、本人の相続分に加算して財産分与を行う方法です。(民法904条の2) 例えば ・被相続人の事業に大きく貢献してその財産を増加させた ・被相続人の財産の維持に努めてきた ・被相続人の看護援助を長年続けてきた など 「寄与分」を決めるのは難しい。B・Cの取り分が減る 【例】相続人は子供3人A.B.C Aが父の介護を長年行った。 Aの受取分 相続財産 A B C 残りの 寄与分 Aへ 寄与分 本来の「寄与分」の考え方 「寄与分」に相当する分を、別途 生命保険金で 被相続人が準備しておく
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生命保険を活用した円満な遺産分割 (例) 時価 提案1 契約者 被保険者 受取人 父 次男 三男 現金 提案2 契約者 被保険者 受取人
生命保険を活用した円満な遺産分割 (例) 相続人 長男 被相続人 父 次男 三男 母 自宅は長男が相続 時価 自宅 提案1 契約者 被保険者 受取人 父 次男 三男 現金 代償交付金 提案2 契約者 被保険者 受取人 長男 父
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相続財産額と贈与税率により効果的な贈与額を決める
税負担軽減対策 ⑮ 現金を保険金(非課税金額の範囲内)に変えることよる税の軽減 (保険料は原則一時払い) 契約者 被保険者 受取人 必要額 被相続人 相続人 非課税金額 =500万円×法定相続人の数 ⑯ 贈与された現金で生命保険に加入し、納税資金・分割資金対策・資産形成に (一時払いまたは平準払い) 契約者 被保険者 受取人 必要額 受贈者 =相続人 被相続人 (相続人) 相続財産額と贈与税率により効果的な贈与額を決める ⑰ 収益物件を贈与。相続人は賃貸収入等で生命保険に加入し資産形成 契約者 被保険者 受取人 必要額 受贈者 =相続人 受贈者の 相続人 相続財産により適宜 2,500万円までは非課税 それを超える分は20%課税
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生命保険の非課税金額の活用 現金を非課税範囲内の生命保険金に替える 相続発生時 保険金 保険金(非課税) 被相続人の 相続財産 現金の一部
うち現金 相続税の 課税対象 財産 (例)財産6億 (対策後は5.8億) 法定相続人:子供4人 一時払終身保険 保険金:2,000万円 保険料:2,000万円(仮定) 相続税額 1億5,040万円 相続税額 1億4,240万円 現金2,000万円を保険金に移し替えるだけで800万円の税負担が軽減、2,000万円の40%減となる 19
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保険料贈与プランの契約形態 加入目的 ① 相続財産の軽減 ② 相続税の納税対策資金 ③ 遺産分割対策資金 保険種類 平均余命を超える
① 相続財産の軽減 ② 相続税の納税対策資金 ③ 遺産分割対策資金 保険種類 平均余命を超える 長期の生命保険 父から贈与された現金を活用して、納税・分割対策資金確保を目的に加入 契約形態 契約者 被保険者 受取人 子 父 被相続人が 加入できない時は、 子自身の資産形成 目的等で加入 契約者 被保険者 受取人 子 子の相続人
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「住宅資金贈与」に加えて新たに「教育資金の一括贈与」を新設
贈与税のかからない「非課税枠」を増設 「住宅資金贈与」に加えて新たに「教育資金の一括贈与」を新設 教育資金の一括贈与 1,500万円まで非課税 ・要件:両親・祖父母→ 30歳未満の子・孫へ ・教育資金に限定 (学校以外は500万円迄) ・子・孫を受益者とする信託などを設定 ・30歳時点で残額に対して 一括課税 平成25年4月1日から 平成27年12月31日に限定 配偶者への居住用不動産の贈与 婚姻期間20年以上の夫婦間において、居住用の不動産、またはそれを取得するための資金を贈与した場合 基礎控除110万円とは別に、2,000万円まで控除できます(配偶者控除) (参考)非課税ではなく控除 父母や祖父母から20歳以上の子や孫に住宅取得のための資金の贈与を行った場合、次の金額まで非課税 平成26年12月31日まで 平成26年 (省エネ住宅等) 1,000万円 その他一般住宅 500万円 (注)住宅取得資金の非課税取り扱いにはいくつかの要件あり 住宅資金の贈与
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二次相続対策 ⑱ 二次相続の被相続人(妻)の死亡時の納税資金を確保 保険料負担者は一次相続の被相続人(夫) 夫の死亡後、妻に名義変更を行う。
⑱ 二次相続の被相続人(妻)の死亡時の納税資金を確保 保険料負担者は一次相続の被相続人(夫) 夫の死亡後、妻に名義変更を行う。 契約者 被保険者 受取人 必要額 夫 妻 二次相続の納税に必要な額 子(相続人) ⑲ 二次相続の分割対策は遺言とセットで代償交付金づくり(⑤と同じ) 契約者 被保険者 受取人 必要額 特定の 相続人 被相続人 遺留分の侵害額 ⑳ 税負担軽減対策として非課税枠を活用(⑮と同じ) 契約者 被保険者 受取人 必要額 被相続人 相続人 非課税金額 ㉑毎年、保険料贈与で財産減らしと納税資金・分割資金対策 (⑯と同じ) 契約者 被保険者 受取人 必要額 受贈者 被相続人 納税・分割に必要な保険料額
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※事例はすべて平成27年1月1日以後に相続が開始したものとして仮定
WEB版「新・相続対策マスター」を活用した 相続事例研究 ※事例はすべて平成27年1月1日以後に相続が開始したものとして仮定
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【事例1】 財産は自宅が中心のケース (家族構成)
【事例1】 財産は自宅が中心のケース (家族構成) 被相続人である父親(72歳) 母親は7年前に死亡 弟が一人 長男(43歳) 夫婦(子供1人あり) 父と同居 次男(40歳) 独身で別居 長女(37歳) 結婚して他県に在住(子供2人) 兄弟仲は普通 (財産内訳) ・自宅(建物は古いため評価しない)、 ・土地面積200㎡×路線価1㎡/20万円=4,000万円(時価も同じとする) 長男が相続する予定 ・預貯金1,800万円 ・その他の財産200万円 生命保険加入なし (その他) ・父親は厚生年金があり生活費は十分まかなえる ・父親は相続税がかかるかどうかが不安 ・一方、長男は父親の面倒を見ているため、自宅は相続できると考えている ◎ 父親が死亡した時に想定される「問題点」と「解決策」を考えてみましょう!
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【事例1】 財産は自宅が中心のケース 家族構成図 被相続人と同居
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【事例1】 財産一覧作成
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【事例1】 税額計算
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【事例1】 税額結果
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【事例1】 遺産分割(遺留分・法定相続分) 現預金を子2・3に900万円ずつ分けると ※ 法定相続分なら2,000万円ずつ
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父親が一人暮らしで子供たちがそれぞれ持ち家を持っている場合
【事例1応用編】 財産一覧 父親が一人暮らしで子供たちがそれぞれ持ち家を持っている場合
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【事例1応用】 税額計算(1)
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【事例1応用】 税額計算(2) 非課税を使うと 1500万円一時払い 受取人長男 もしくは 受取人を次男・長女とし、事前に遺留分放棄をする
【事例1応用】 税額計算(2) 非課税を使うと 1500万円一時払い 受取人長男 もしくは 受取人を次男・長女とし、事前に遺留分放棄をする 代償交付金準備
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【事例1応用】 遺留分判定(問題点)
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【事例1応用の対策】 分割結果
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【事例1応用】 税額結果
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生命保険金を受け取る代わりに、生前に遺留分額の放棄をおこなう
【事例1応用の対策】 遺留分判定(問題点) 生命保険金を受け取る代わりに、生前に遺留分額の放棄をおこなう
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【事例2】 会社経営者の相続 (家族構成) 被相続人は会社経営者の父親(65歳)
【事例2】 会社経営者の相続 (家族構成) 被相続人は会社経営者の父親(65歳) 配偶者(再婚で59歳・・・昭和30年5月6日生まれ 月間生活費50万円 長男(後継者で現在専務37歳・・・死別した先妻の子・・・子供1人(父親の養子) 次男(常務32歳・・・現在の配偶者の子・・・子供2人) 三男(公務員28歳・・・現在の配偶者の子・・・結婚しているが子供なし) ほかに、母親 そして兄弟が2人 (財産内訳) 宅地 時価 12,000万円 小規模宅地特例適用後 3,000万円 事業用土地 12,000万円 (小規模宅地適用外) 自社株 評価額が1株2万円 発行株式総数は二万株(内 被相続人が80%保有) 有価証券 ,000万円 自社への貸付金 ,000万円 その他財産 ,500万円 (その他情報) 死亡退職金は規程で15,000万円を予定。そのための資金準備は現状なし 3人の子供たちはいずれも婚姻しており、持ち家あり 他の親族は株主および役員にいない あと5年ぐらいで後継者に会社を譲る予定 公正証書遺言作成済 なお生命保険も個人で多件数加入しているが、現在加入の保険も見直すため、あえて相続 財産に加えないで試算
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【事例2】 会社経営者の相続・事業承継 後継者
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【事例2】 財産一覧
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【事例2】 財産分割情報
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【事例2】 税額結果と問題点の把握
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時価は評価額と同じ (小規模宅地の適用外)
【事例2】 遺留分判定 時価は評価額と同じ (小規模宅地の適用外) 【事例2】 遺留分判定
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【事例2】 後継者の納税猶予制度の活用
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【事例2】 配偶者の遺族生活資金
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養子以外の孫2人に、毎年310万円ずつを10年間贈与した場合
【事例2】 生前贈与シミュレーション 養子以外の孫2人に、毎年310万円ずつを10年間贈与した場合
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二次相続では、小規模宅地の特例適用不可のため、 差額9,000万円 +配偶者の個人財産 1,000万円の計1億円
【事例2】 配偶者の二次相続対策 二次相続では、小規模宅地の特例適用不可のため、 差額9,000万円 +配偶者の個人財産 1,000万円の計1億円
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(まとめ) 経営者の場合は様々な対策が打てる!
(まとめ) 経営者の場合は様々な対策が打てる! 経営者の財産の多くは自社株や事業用の不動産であり、経営者の突然の相続における納税や分割問題に大きく影響します。 ポイントは財産の種類・価格と、誰が何をいくら相続するかを一覧表で作成することで問題点を把握し易くなります。 問題点 対象者 解決策 ①納税資金不足 配偶者を除く全員 各自の完全防衛額を生命保険でもしくはP贈与を使った一時所得形態で納税資金確保 ②遺留分侵害 三男 長男が遺留分侵害額を代償分割。資金は父親を被保険者とした生命保険で確保 ③二次相続対策 配偶者 被保険者を配偶者とした生命保険で二次相続対策資金確保 ④ 自社株に対する 納税資金不足 長男 会社契約の生命保険で長男から自社株(金庫株)買取り⇒納税資金確保(少し手間がかかる) ⑤事業用不動産に 対策 次男 会社契約(被保険者現社長)の生命保険で事業用不動産の買取り資金準備 ※その他自社株の贈与や事業承継税制の活用もあり
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後継者の納税資金確保 遺言で後継者に自社株を集中させた場合 契約者 被保険者 受取人 法人 経営者 会 社 自社株の一部を売却
後継者の納税資金確保 1.後継者の納税資金確保に自社株の一部を買取り 契約者 被保険者 受取人 法人 経営者 会 社 自社株の一部を売却 売却代金支払い 相続税支払い ●後継者の納税資金額×1.55倍 =加入する保険金額 後継者(自社株) 経営者の相続財産 自社株含む (自社株は後継者へ) 他の相続人
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【事例3】 子供がいない高齢の夫婦の相続 (家族構成) 夫(78歳) 妻(75歳)の二人暮らし 子どもはいない
【事例3】 子供がいない高齢の夫婦の相続 (家族構成) 夫(78歳) 妻(75歳)の二人暮らし 子どもはいない 兄弟 夫の他に5人(全員他界) 夫は末っ子 兄弟の子ども(甥や姪)は全部で10人 (財産構成) 自宅 相続税評価額(時価) 1億5,000万円 投資用マンション 4,000万円 有価証券3,000万円 預貯金約1億円 ◎ このケースで考えられる問題点と、事前対策として必要なこと、および生命保険の 活用を考えましょう
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【事例3】 子供がいない高齢の夫婦 スクロール
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【事例3】 財産一覧
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【事例3】 財産分割情報
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【事例3】 税額結果
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兄弟姉妹(甥・姪)には遺留分の減殺請求権がない!
【事例3】 遺留分判定 兄弟姉妹(甥・姪)には遺留分の減殺請求権がない!
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預貯金のうち6,000万円を生命保険一時払いへ(うち非課税金額5,500万円)
【事例3対策後】 財産一覧 預貯金のうち6,000万円を生命保険一時払いへ(うち非課税金額5,500万円)
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【事例3対策後】 分割結果
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【事例3対策後】 税額結果
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【参考】 特例が利用できるか診断してみよう
【参考】 特例が利用できるか診断してみよう 小規模宅地特例の適用チャート(居住用の宅地) Yes No Yes 亡くなった人が自宅としていた土地だ No 土地の取得者が 配偶者だ 亡くなった人と生計を共にしていた親族が 自宅としていた土地だ No Yes No Yes 土地の取得者が 配偶者だ Yes 取得者が 同居していた 親族だ No 亡くなった人に 配偶者や同居していた 親族がいない No Yes 取得者が 亡くなった人と生計を 共にしていた親族で、 申告期限までに 所有し居住している Yes 取得者が3年以内に 持ち家に住んだことがない 親族だ 申告期限までに 所有かつ 居住している Yes No 申告期限まで 所有している Yes No Yes No 特例適用 適用不可 ※持ち家は本人または配偶者のもの。野村証券の資料を基に作成 ※週刊ダイヤモンド2013年8月10日・17日合併号より引用
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執筆:実践保険販売コース(経済法令研究会)
株式会社シャフト 取締役 セミナー統括部長 山 本 直 子 yamamoto naoko 1972年 1996年 2007年 2012年 CFP®(日本FP協会認定) 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 ■ 大阪FP実践塾 社内セミナー ■ 生保営業マンのためのコンサルティングセールス講座 * 法人への保険提案と生命保険活用 * 生命保険にまつわる税務徹底研究 * 相続対策と生命保険の活用 * ライフプランとセカンドライフ 明治生命(現明治安田生命)に入社 チャレンジポストにて営業教育部FPに就任 同行支援、セミナー等実施 営業所長等を経て銀行窓販部門に着任 全国で銀行の本部行員研修や顧客セミナーを実施 6月定年退職 7月株式会社シャフトに入社 ■ 生保営業マンのためのステップアップ講座 執筆:実践保険販売コース(経済法令研究会) 法人開拓提案編 (セールス手帖社) 1.本資料の著作権は、株式会社シャフトが保有しています。 2.本資料は著作権法による保護を受けており、本資料の使用者は、本資料の全部又は 一部を株式会社シャフトの許諾なく無断で利用できません。 3.本資料の内容の改ざん・Copyrightの削除・ロゴマークの改変を行うことは禁じられています。 4.FP塾プレミアム会員に対しては、本人の営業活動に限り、使用を許可しています。 (ただし、各保険会社等に募集文書登録の許諾を受けたものではありません。 別途、会員ご自身で募集文書等の登録申請が必要です) 5.会員自身のセミナー等で資料を使用する際には、当社への申請書の提出が必要となります。 6.本資料は、作成日現在の情報に基づいて作成しております。 したがって、 数値等においては将来改訂される可能性が十分ありますのでご留意ください。 7.本資料で提供する情報について、その取扱いには十分注意しておりますが、 当社は利用者等が提供情報に関連して被った損害等について一切の責任を負いません。 6.本資料へのお問い合わせについては、株式会社シャフトまでご連絡ください。 著作・制作: 株式会社シャフト 〒 大阪市北区中津1-2-18 ミノヤビル7階 TEL: FAX: URL 【FP塾】 60
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