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自己点検にあたって PMS担当者研修テキスト(3) PMSフォーラム作成
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テキストの内容 自己点検業務とは? 適合性評価の結果は? 自己点検担当者として? グローバル オーディットは? 相互模擬査察検討・・・?
グローバル オーディットは? 相互模擬査察検討・・・? 自己点検業務についての雑感、社内での状況(コンプライアンスプログラム)について これまでのGPMSPの経緯とともに点検内容について振り返る
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自己点検業務とは システムはあるか? システムは機能しているか? 質は確保されているか(評価も含め)? QAとQC? DMの質の確保?
会社のコンプライアンスプログラムとは?
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コンプライアンス 商法 主に企業の運営に関する法律= 企業の行動を規制する法律= 労使関係に関する法律= 経済法
ある業種の企業を役所が監督する法律(業法)= 商法 経済法 労働基準法 EX)銀行法、運輸事業法、電気事業法 商法 株式会社の設立・登記・運営、手形・小切手の扱い、損害保険 経済法 独占禁止法、不当表示防止法、 労働基準法 製薬会社⇒薬事法(令、規則、・・・)
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コンプライアンス グレーゾーン(法解釈の幅)が存在 経営者(陣)のあり方 企業倫理 マニュアル・プログラム作成 公益通報者保護法
災害時の食料品の高額販売 法的に問題はないが、反社会的である
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コンプライアンスとしてのGXP (社内での位置づけ)
社則 GCP プロモーションコード 各種委員会 社則が基本となり、種々の社内運営が別途定める規定により・・・と、その行動規範が定められている。 この中で、きちんとGXP関連の規定が繋がっているか(足がついているか)。 他のGXPと比較して、社内における重さ、例えば作成基準、承認基準がどのようになっているか。どのようにオーサライズされているか。 特に、臨床情報ということでGCP、市販後で営業部門等との連携ということでプロモーションコードとの位置関係(重さ)は? 社内にいろいろな委員会が存在するが、そのメンバー構成、決定事項の重さ、議事録報告先等がどのようになっているか。
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適合性評価の結果は? 指摘 改善勧告 改善計画書 改善確認
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自己点検の変遷 (例)情報入手時の対応 15日、30日報告の徹底 質の高い報告書作成に時間が必要
MRへ1週間前には管理部門に調査票がくるよう要求(メモ・電話等) MRへの調査依頼が遅く、回収期限が迫っている MRへの依頼を早く、しかも確実に 文書による依頼 再調査、確認等が繰り返される 評価の厳格化
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変遷 症例番号 情報入手日 対応 報告日 (不・15・30) 症例番号 情報入手日 副作用発現日 MR記入日 管理部入手日 連絡票の保管
管理部一次評価日 一次評価票の保管 詳細調査依頼 日 依頼書の保管 医師記入日 調査票入手日 管理部調査票入手日 調査票の保管 管理部二次評価日 二次評価票の 保管 再調査等依頼日 再調査等結果入手日 ・
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厚労省の評価基準 関連法規等 薬事法(平成14年法律第96号:平成14年7月31日) 第4章:医薬品等の製造販売業及び製造業
第4章:医薬品等の製造販売業及び製造業 第12条:製造販売業の許可 第12条の2:許可の基準 第12条の2第2号:安全管理の方法が厚生労働省令で定める基準に適合 省令(平成16年厚生労働省令135号:平成16年9月22日) 医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の 製造販売後安全管理の基準に関する省令(GVP省令) 通知(薬食発第 号:平成16年9月22日) 医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の 製造販売後安全管理の基準に関する省令及び薬事法施行規則の 一部を改正する省令の施行について(GVP施行通知) 通知(薬食安発第 号:平成17年3月3日) 医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準 に関する適合性評価について
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個別条項の適合性評価 製造販売後安全管理を適切に行う上で 評価A(適合) 支障はない
厚労省の評価基準(2) 個別条項の適合性評価 製造販売後安全管理を適切に行う上で 評価A(適合) 支障はない 評価B(軽度の不備) 支障はまずないと考えられるものの、万全を期すための改善が必要な場合 評価C(中程度の不備) 支障が生じるおそれがあり、評価D(不適)には該当しないが評価B(軽度の不備)にも該当せず、改善が必要な場合 評価D(不適) 支障が生じる
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総合的適合性評価結果 個別条項の適合性評価を踏まえ、 適合 すべてA の場合 概ね適合 A とB のみの場合又はB のみの場合
厚労省の評価基準(3) 総合的適合性評価結果 個別条項の適合性評価を踏まえ、 適合 すべてA の場合 概ね適合 A とB のみの場合又はB のみの場合 要改善 Cが全項目数の半分以下であり、 その他についてはA 又はB のみで、 D がない場合 不適 上記のいずれにも該当しない場合
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法12条の2第2号の該当性 個別条項の適合性評価及び総合的な適合性評価に ついて、評価理由を説明し、意見を十分聴取・勘案し
厚労省の評価基準(4) 個別条項の適合性評価及び総合的な適合性評価に ついて、評価理由を説明し、意見を十分聴取・勘案し 総合的適合性評価を最終的に決定 (1)総合的適合性評価が「適合」の場合 製造販売後安全管理の方法がGVPに適合⇒許可 (2)同総合的適合性評価が「不適」の場合 同方法がGVPに不適合⇒許可を与えない (3)同評価が「概ね適合」又は「要改善」の場合 対応により、(1)として取り扱う又は取り扱って差し支えない⇒許可
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製造販売業許可申請時 個別条項の適合性評価がA でない事項 文書による改善指示 具体的な改善計画書提出 改善完了後 改善結果報告書提出
厚労省の評価基準(5) 製造販売業許可申請時 個別条項の適合性評価がA でない事項 文書による改善指示 具体的な改善計画書提出 改善完了後 改善結果報告書提出 改善確認後 総合的適合性評価を「適合」とし、許可
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製造販売業許可更新申請時(1) 「概ね適合」の場合 個別条項の適合性評価がA でない事項 文書による改善指示 許可の有効期間内
厚労省の評価基準(6) 製造販売業許可更新申請時(1) 「概ね適合」の場合 個別条項の適合性評価がA でない事項 文書による改善指示 許可の有効期間内 改善結果報告書又は具体的な改善計画書提出 適切な文書提出をもって 総合的適合性評価を「適合」として、許可 改善計画書の場合 改善完了後、速やかに改善結果報告書を提出
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製造販売業許可更新申請時(2) 「要改善」の場合 個別条項の適合性評価がA でない事項 文書による改善指示 具体的な改善計画書提出
厚労省の評価基準(6) 製造販売業許可更新申請時(2) 「要改善」の場合 個別条項の適合性評価がA でない事項 文書による改善指示 具体的な改善計画書提出 改善完了後 改善結果報告書提出 許可の有効期間内に指示事項について改善確認後 総合的適合性評価を「適合」として、許可 個別条項の適合性評価がC の条項 許可の有効期間内に改善が完了しない場合 総合的適合性評価を「不適」として、不許可 要改善:Cが半分以下で、Dがない
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申請・更新時の不適⇒不許可 新規申請の場合 更新申請の場合 個別項目の適合性評価 Cが半分以上、Dがひとつ以上ある 「不適」
厚労省の評価基準(7) 申請・更新時の不適⇒不許可 個別項目の適合性評価 Cが半分以上、Dがひとつ以上ある 「不適」 新規申請の場合 体制整備し再申請 更新申請の場合 有効期間内の許可は? 今後の更新はどのように対応するか? 要改善:Cが半分以下で、Dがない
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東京都庁の状況 健康安全研究センター広域監視部 薬事監視指導課2、3係の昨年度予備調査 新規許可申請及び来年度許可更新申請予定企業への調査
(医療機器のCL公開) 許可更新調査方法の提示 第1種、第2種医薬品のCL案提示 調査研修会の実施
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薬事監視指導要領 違反業者等報告書(製造販売業者) 監視指導結果報告書(都道府県) 事務連絡 (指摘事項について) 前年措置状況報告
一斉監視指導
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不利益処分等の取扱い ⇒一ヶ月以内の立入検査 処分 ・業許可の取消 ・業務の停止 ・管理者等の変更命令 ・改善命令 ・検査命令
・業許可の取消 ・業務の停止 ・管理者等の変更命令 ・改善命令 ・検査命令 ・廃棄命令 ・報告命令 ・始末書の徴収 ・報告書の徴収 説諭 告発
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自己点検担当者として 我々はサイエンティストか? 症例報告に関するQ&A・・・? 我々はかつてのQAか?
指摘だけで改善業務に助言すら・・・?
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点検する側は、上でも下でもなく中立な立場で!
担当者の留意点 法・通知に精通する 受ける側と密なコミュニケーションを取る 独り善がりにならない(思い込みは禁物) 常に問題意識を持ち具体的な改善方法を提示 この程度ならいいだろうと妥協しない 情や圧力に負けない 客観的に事実を確認する 自分の業務には常に責任をもつ(自覚を持つ) 業界活動等で情報収集に努める 点検する側は、上でも下でもなく中立な立場で! 外でも内でもなく一体感を持って! PMS担当者研修講座より
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グローバル オーディット 行政当局の考え方 国内で初めて情報を入手した時⇒起点 新規重篤等の重要情報は発現日に着目 企業の考え方
グローバル オーディット 行政当局の考え方 国内で初めて情報を入手した時⇒起点 新規重篤等の重要情報は発現日に着目 企業の考え方 国内系企業 海外導出企業への査察 外資系企業 本社や導入企業による査察
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模擬点検のお誘い 5人程度一組でグループを作り、グループ内の1社(順じ数社)について、都庁の査察と同様に実際に査察する
デメリット 社内の程度や機密が他社に知られてしまう 準備が大変で時間が取れない メリット どの程度の業務レベルでよいのか実感できる 管理部門内で共通認識をもつことができる 手順の確認、資料確認等整備の契機となる
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