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家 族 信 託 ~相続・資産管理の新たな手法~ 氏原税理士・特定行政書士
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家族信託による 争族対策・認知症対策・空き家対策 氏原公認会計士・税理士・特定行政書士 〒3780-0833
争族対策・認知症対策・空き家対策 ~認知症発症により、資産凍結や節税計画頓挫のリスクを解消~ 〒 高知県高知市南はりまや町1丁目10番7号 氏原公認会計士・税理士・特定行政書士 不動産コンサルティングマスター・土地建物取引士 氏原明廣 090-4333-0071 TEL 088-884-0033 FAX 088-883-0022 氏原税理士・特定行政書士
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1.まずはじめに 2.社会的背景の認識 3.「家族信託」「民事信託」ってなに!? 4.成年後見制度と家族信託の比較 5.信託活用のメリット
【セミナー内容】 1.まずはじめに 2.社会的背景の認識 3.「家族信託」「民事信託」ってなに!? 4.成年後見制度と家族信託の比較 5.信託活用のメリット 6.家族信託の具体的な活用事例 7.家族信託の実施に関する費用イメージ 氏原税理士・特定行政書士
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自己紹介 高知市南はりまや町1丁目10番7号 はりまや橋交差点の南300メートルで、会計事務所を営んでいる。
経営者の支援をして、コンサルタントや不動産業務も行ってる。有)大蔵不動産です。 関与先の仕事がほとんどでしたが、家族信託にも取組んでいます。今日は家族信託のお話をします。 氏原税理士・特定行政書士
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相続税の改正 トピックス 平成27年1月から相続税の基礎控除が引き下げられました。 具体的には5000万円から3000万円に。
相続税の改正 トピックス 平成27年1月から相続税の基礎控除が引き下げられました。 具体的には5000万円から3000万円に。 法定相続人一人当たり1000万円から600万円に引下げ。 税率構造も変更。 氏原税理士・特定行政書士
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高齢化率の推移と将来設計 氏原税理士・特定行政書士 ※内閣府発表「平成26年度版高齢者白書」高齢化の推移と将来設計より
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我が国の実態把握(平均寿命の推移) 平成72年(2060年)には平均寿命は男性84.19歳、女性90.91歳に!
2012年7月26日厚生労働省発表:2011年の日本人の平均寿命を発表した。 男性の平均寿命は79.44年で前年比0.11年減少、女性は85.90年で前年比0.40年減少 平成72年(2060年)には平均寿命は男性84.19歳、女性90.91歳に! コラム:2011年3月に発生した東日本大震災が大きな原因で地震による 死因を除いた場合の平均寿命は、男性が79.70年、女性が86.24年 ※内閣府発表「平成25年度版高齢者白書」高齢化の現状より 2011年世界一長寿は 香港は男性が80.5年、女性が86.7年 氏原税理士・特定行政書士
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認知症高齢者の現状(平成22年及び平成26年) 65歳以上462万人(認知症有病者)+予備軍380万人=約842万人
平成26年6月1日厚労省研究班発表 65歳以上462万人(認知症有病者)+予備軍380万人=約842万人 氏原税理士・特定行政書士
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成年後見制度利用の実態 ◆成年後見制度利用者 本人の性別・年齢別割合 ◆申し立ての動機 ◆年間の申し立て件数 34,689件/年
◆成年後見制度利用者 本人の性別・年齢別割合 男性 本人の年齢別割合 女性 本人の年齢別割合 ※最高裁判所HPの司法統計資料 (全家庭裁判所)を基に作成 ◆申し立ての動機 ◆年間の申し立て件数 34,689件/年 27,620 2,767 6,456 6,091 1,888 11,508 8,226 1,578 預貯金等の管理解約 保険金受け取り 不動産の処分 相続手続き 訴訟手続等 介護保険契約 身上監護 その他 氏原税理士・特定行政書士 ※最高裁判所HPの司法統計資料(全家庭裁判所)を基に作成
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これまでは「成年後見制度」を使うしかなかった! 結果:柔軟な資産管理や相続対策はできない・・制度の限界
意思判断能力が失われるとどうなる?資産管理 現在の状況 「本人の意思確認ができないと 定期預金の解約はできません」 「成年後見人をつけて下さい」 「本人(の意思)確認が できないと不動産の 売却はできません」 司法書士 不動産業者 金融機関 これまでは「成年後見制度」を使うしかなかった! 結果:柔軟な資産管理や相続対策はできない・・制度の限界 信託法の全面改正(2007年9月施行) いよいよ「家族信託」が実現! 85年ぶりの大改正で、 ★受益者連続型信託、限定責任信託の設定が可能に ★自己信託・目的信託の解禁 ★事業信託も実質的に可能となる ➡信託制度自体の大転換となったが、あまり知られていない ➡なぜか?専門家不在、学者の本は難しい、通訳がいない、創造力が乏しい ★信託銀行が行っている「遺言信託」は、信託法上の信託ではない ⇒ ただの商品名 氏原税理士・特定行政書士
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一般的な資産承継の対策 家 族 信 託 今まで 今 後 ◆認知症、病気、障がい者の不動産所有者判断能力低下など・・
生前の財産管理 相続後の資産承継・財産管理 ㋐ 委任契約 ㋑ 成年後見制度 ㋒ 遺言執行 ㋓ 数次相続 今まで 現在 認知症発症 相続開始 2次相続 3次相続 家 族 信 託 今 後 ◆認知症、病気、障がい者の不動産所有者判断能力低下など・・ 不動産売却、活用、相続対策ができない。 △成年後見制度 ⇒資産を移転せずに、それらを可能にする「家族信託」 ◆委任契約・成年後見制度・遺言の3つは手続きが煩雑 ⇒すべての機能を生前(元気→認知)から相続発生後の財産 管理を一貫して1つの信託契約で実現する事が可能に! ◆2次相続以降の財産の承継先を指定することは民法の遺言では無理 ⇒民法では不可能だった次々以降の財産特定承継を可能に! 氏原税理士・特定行政書士
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「信託」 ≠ 「信託銀行の業務」 民法とは違う。信託法の世界のお話し 現在の信託法は、2007年(平成19年)9月30日施行!
「信託」 ≠ 「信託銀行の業務」 民法とは違う。信託法の世界のお話し 現在の信託法は、2007年(平成19年)9月30日施行! ※ 旧信託法は、大正11年に制定 氏原税理士・特定行政書士
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家族信託とは? 家族信託の仕組み 信託銀行の 遺言信託や 投資商品の 投資信託とは まったく違う 例)父 例)息子 信託財産
家族信託とは? 家族信託の仕組み 信託銀行の 遺言信託や 投資商品の 投資信託とは まったく違う 例)監督は司法書士など専門家 または家族でも可能 例)父 例)息子 例)自宅や所有不動産 遺言・信託契約 監視・監督権 受益権 管理・処分 受託者 委託者 受益者 移転 ◆委託者 財産の所有者、財産を託す人 ◆受託者 財産を託され、管理・運用・処分する人 ◆受益者 財産の運用・処分で利益を得る権利 (受益権)を有する人 信託財産 特に“高齢者や障がい者のための財産管理”や“柔軟な資産承継対策” として注目されているのが≪家族信託≫です。 法律用語としての定義はありませんが、「家族による家族のための信託」というイメージです。 信託銀行等のプロに資産を預けるのではなく、信頼できる家族・親族に財産を託し、費用を抑えた形で 柔軟な財産管理と資産承継を目指すことができます。 氏原税理士・特定行政書士
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家族信託の仕組み 信託不動産の登記簿記載例 ⇒遺言機能 ⇒贈与税や取得税はなし ⇒託した人(委託者) ⇒託された人(受託者)
財産の管理処分権限を持つものとして 形式的に所有者欄に記載されます 何のための信託か(目的) 受託者の権限の範囲 ⇒託した人(委託者) ⇒託された人(受託者) ⇒収益を得る人(受益者) 委託者 = 受益者 死亡後の資産の承継先を指定できる ⇒遺言機能 ⇒贈与税や取得税はなし 氏原税理士・特定行政書士
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相続対策・家族信託のタイミングはいつか?
◆問題の顕在化と対策のタイミング 人は対策が出来る時には何もせず、問題を感じた時は何もできない 相続発生 健康状態 元気 体調や意識の変化 認知症 相続 問題を感じない 問題を感じ始める 分からない 問題を感じない 問題を感じ始める 問題の顕在化 唯一のタイミング 何もしない 何もできない 対策・課題 家 族 信 託 効果 理想の導入のタイミング 最終導入のタイミング 導入できない スタート 氏原税理士・特定行政書士
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話ができて、信頼しあえる 家族だから使える
家族信託 まとめ ■「家族信託」は、資産家や事業経営者に限らず、 誰でも気軽に利用できる仕組み ■家庭裁判所や信託銀行を介在させることなく、家族間の 契約等で作れる自由な制度。しかし専門家の援助は必要。 ■生前の財産管理手段として、成年後見制度に代わる選択肢 ■残したい、引継ぎたい資産の道筋を作ることができる仕組み ■家族信託を使ったからと言って相続税が安くなるわけでも、 揉め事が解決できるわけではない 家族信託は、決して万能対策ではない 話ができて、信頼しあえる 家族だから使える ⇒ 家族に託す「家族信託」は 選択肢の一つ 氏原税理士・特定行政書士
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元気なうちに想いを形に 自分自身と家族のことを考えて、元気で、意識のハッキリしているうちに、エンディングノートや遺言書を書きましょう。様式行為 遺言の方式には、自筆遺言、公正証書遺言、秘密遺言があります。それぞれ方式があり、無効にならないように。 体調の変化や足腰がしんどくなったら今のうちに。 氏原税理士・特定行政書士
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認知症や寝たきりになると 身上監護や財産管理に成年後見制度を使うことに。 これには、任意成年後見制度と法定成年後見制度があります。
任意後見制度は、まだ意識障害が発生していない時期に契約により後見人を選んでおくものです。 法定後見制度は、認知症などにより意識障害が発生してから、裁判所に後見人を選んでもらうもの。 氏原税理士・特定行政書士
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これらの制度は有効であるが、 制度の限界というか。使い方を考えないと想いを叶えることが難しい。
また、家族で後見人を選んでも、最終的には裁判所が後見人を決めるので、誰がなるかわからない。 職業後見人である弁護士や司法書士が選ばれると、止めることはできず、回復するか、死ぬまで後見人は続く。費用は払い続ける。 氏原税理士・特定行政書士
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相続対策とは ご両親などの亡くなった後に相続人間で、財産の分け方などで争いにならないように、対策をすること。遺言とかでその想いを残しておく。
分けやすい財産に、資産を売って資金を準備する。 比較的に財産のない方でも最近は裁判沙汰になっている傾向がある。 長寿社会になっていることや核家族化の進展のせいか。権利意識の高まり。 氏原税理士・特定行政書士
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相続税対策とは 親の財産を洗い出して、次の算式で計算し、相続税がでるときに、これを下げるために行う。
プラス財産-債務-葬式費用+贈与加算-法定相続人の数に見合う基礎控除=課税価格 保険や退職金もみなし財産 課税価格×税率-控除額=相続税額 通常現金で10か月後に納付する なんだか複雑だ。財産評価は氏原税理士に。 氏原税理士・特定行政書士
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相続税対策の中身 課税される財産の評価額を下げる方法→評価割合の低い資産に組み替える→賃貸マンションなどの建物や仏壇、墓など
上記に伴って借金をする 課税される財産そのものを下げる→生前贈与 生命保険や積立型保険で納税資金を準備する 土地の区画調査や境界調査をしておく 不動産は共有にならないように別けられるようにしておく 共有になってるものはこれの対策をしておく→家族信託 氏原税理士・特定行政書士
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このように対策は早くから具体的に 超高齢化社会になって平均寿命と健康寿命との差が広がっている。よくきく平均寿命は、今から何歳まで生きられるか。男80歳、女86歳。 健康寿命は認知症などがなく、また、体も介助などが必要なく生活できる状態。 現在はこの差が広がっていて、健康でない状態で介護や付き添いなどが必要な状態になる人が増えている。 医療の発達で生かされている状態でもある。 この差は男女とも10年程度。 老々介護や一人暮らしの老人が多くなっている。 氏原税理士・特定行政書士
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認知症などの対策を 今や、認知症患者とその予備軍は842万人 65歳以上の4人に一人の割合になっている
税収の50兆円に対して高齢者の福祉医療費は40兆円に達している。もう国は破産寸前。 認知症にならない方法は、体を動かして、筋肉の衰えを防ぐ。 それと同時に頭を使って能力をかかめる。 転倒防止などその危険を防ぐ対策をとる→バリアフリー化など、お風呂には手摺 時々は体操をするなど体を動かすこと 氏原税理士・特定行政書士
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万が一、認知症になった後も相続税対策や資産活用を継続したい。 (認知症対策信託)
チェック欄 項目 万が一、認知症になった後も相続税対策や資産活用を継続したい。 (認知症対策信託) 将来、介護施設に入所したら空き家となった自宅を売却したい。 (自宅売却信託) 万が一、認知症になった場合に備えて賃貸物件の管理を家族に任せたい。 (アパート信託) 何代にも渡って財産の承継者を指定したい。(承継者指定信託) 不動産の共有名義を解消したい。(共有名義解消信託) オーナー社長(株主)が贈与税を発生させずに株式の議決権を後継者に渡したい。(自社株式信託) 認知症になると預金を下ろしたり、不動産の売買をすることができません。 通常の遺言書では自分の次に財産を承継する人しか決められません。 → 家族信託を検討してみましょう! 氏原税理士・特定行政書士 26
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特定の目的に従って、管理・処分してもらう財産管理の手法です。
ご自身(委託者)の財産を、 信頼できる家族(受託者)に託し、 利益を受ける人(受益者)のために、 特定の目的に従って、管理・処分してもらう財産管理の手法です。 ハンコの権限 お金の権利 お父さんのために財産の管理や売買を行います。 家賃や売買代金から生活費などを受け取ります。 管理・処分権限 利益 お父さん(委託者・受益者) お子さん(受託者) 氏原税理士・特定行政書士 27
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権限の例 <信託契約> 管理する 運用する 貸す 売る お金を借りて建物を建てる 管理・処分権限 不動産を買う 委託者 受託者
贈与税・不動産取得税は発生しません お父さん お子さん <信託財産> 受益者 <受益権> 生活費給付など お父さん 委託者:財産を託す人 受託者:財産を託される人(形式的な所有者) 受益者:信託財産からの利益の給付を受ける人(実質的な所有者) 受益権:信託財産からの利益の給付を受ける権利(と監督権) 氏原税理士・特定行政書士 28
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財産の処分権限を持つ者として、形式的に所有者欄に記載されます。
権利部(甲区)(所有権に関する事項) 順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項 1 所有権移転 平成2年12月1日 第○○○号 原因 平成2年12月1日売買 所有者 高知市南はりまや町××× 鈴木父郎 2 平成29年4月5日 第●●●号 原因 平成29年4月5日信託 受託者 高知市南はりまや町××× 鈴木一郎 信託 余白 信託目録第△△号 財産の処分権限を持つ者として、形式的に所有者欄に記載されます。 信託契約の概要が公示されます 信託目録 調整 余白 番号 受付年月日・受付番号 予備 第△△号 平成29年4月5日 第○○○号 1.委託者に関する 事項 高知市南はりまや町××× 鈴木父郎 2.受託者に関する 鈴木一郎 3.受益者に関する 従来のオーナー(所有者)が記載されます。 委託者=受益者の場合、贈与税も不動産取得税も課税されません。 氏原税理士・特定行政書士 29
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何のために、この信託が設定されているかが記載されます。 4.信託条項 信託の目的 受益者の資産の適切な管理及び有効活用を目的とする。
信託財産の管理方法 受託者は、信託不動産について、信託による所有権移転または所有権保存の登記及び信託の登記手続を行うこととする。 受託者は、信託不動産を第三者に賃貸することができる。 受託者は、裁量により信託不動産を換価処分することができる。 受託者は、信託の目的に照らして相当と認めるときは、信託不動産となる建物を建設することができる。 信託の終了事由 本件信託は、委託者兼受益者 鈴木父郎 が死亡したときに終了する。 その他の信託条項 本件信託の受益権は、受益者及び受託者の合意がない限り、譲渡、質入れその他担保設定すること及び分割することはできないものとする。 受益者は、受託者との合意により、本件信託の内容を変更することができる。 本件信託が終了した場合、残余の財産については、鈴木一郎に帰属するものとする。 受託者の権限を記載します。 この信託がいつまで継続するかが記載されています。オーナー(委託者兼受益者)が死亡しても信託契約が継続する設計も可能です。 オーナー(委託者兼受益者)の死亡後の資産の承継先を指定できますので、遺言を書いたことと同じ効果を持たせることが可能です。 氏原税理士・特定行政書士 30
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信託契約後にお子さん(受託者)が信託口口座を開設します。 その口座にお父さん(委託者)がお金を振り込みます。
鈴木父郎 信託受託者 鈴木一郎 お父さん(委託者・受益者) お子さん(受託者) 信託契約後にお子さん(受託者)が信託口口座を開設します。 その口座にお父さん(委託者)がお金を振り込みます。 口座の管理はお子さん(受託者)がしていきます。 (注) お父さんの年金は信託口口座には自動で振り込まれません。 氏原税理士・特定行政書士 31
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メリット デメリット 相続対策 遺言書 家族信託 認知症対策 法定後見 任意後見 氏原税理士・特定行政書士 家族信託に比べて低額
家族信託を組めない判断能力となっていても、遺言書なら可能な場合もある。 自分の次の承継者しか指定できない。 遺言書の書き換えが可能 家族信託 何代にも渡り承継者を指定できる。 利益を受ける人(受益者)が複数でも管理する人(受託者)を一人にできるので、共有化対策となる。 書き換えを防ぐこともできる。 初期費用が高額 受託者は帳簿や記録を作成しなければならない。 遺言書に比べて高度な判断能力がないと契約不可。 認知症対策 法定後見 場合によっては任意後見・家族信託に比べて低額(家族が後見人になれた場合) 後見人を決めるのは家庭裁判所である。 不動産の処分ができるか分からない。 相続税対策・資産活用はできない。 任意後見 任意後見人は自分で選べる。 場合によっては認知症になる前の財産管理も財産管理委任契約によって可能(銀行の取扱い次第)。 任意後見契約の費用と任意後見発動時の費用、任意後見監督人の費用がかかる。 相続税対策・資産活用にもある程度の制限がかかると思われる。 判断能力が既にない場合は契約不可。 相続税対策・資産活用が可能。 家庭裁判所は関与しない。 受託者は自分で選べる。 認知症になる前の財産管理も受託者が可能。 身上監護の機能がない。 氏原税理士・特定行政書士 32
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これまでは「成年後見制度」を使うしかなかった! 結果:柔軟な資産管理や相続対策はできない・・制度の限界
意思判断能力が失われるとどうなる?資産管理 現在の状況 「本人の意思確認ができないと 定期預金の解約はできません」 「成年後見人をつけて下さい」 「本人(の意思)確認が できないと不動産の 売却はできません」 司法書士 不動産業者 金融機関 これまでは「成年後見制度」を使うしかなかった! 結果:柔軟な資産管理や相続対策はできない・・制度の限界 信託法の全面改正(2007年9月施行) いよいよ「家族信託」が実現! 85年ぶりの大改正で、 ★受益者連続型信託、限定責任信託の設定が可能に ★自己信託・目的信託の解禁 ★事業信託も実質的に可能となる ➡信託制度自体の大転換となったが、あまり知られていない ➡なぜか?専門家不在、学者の本は難しい、通訳がいない、創造力が乏しい ★信託銀行が行っている「遺言信託」は、信託法上の信託ではない ⇒ ただの商品名 氏原税理士・特定行政書士
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一般的な資産承継の対策 家 族 信 託 今まで 今 後 ◆認知症、病気、障がい者の不動産所有者判断能力低下など・・
生前の財産管理 相続後の資産承継・財産管理 ㋐ 委任契約 ㋑ 成年後見制度 ㋒ 遺言執行 ㋓ 数次相続 今まで 現在 認知症発症 相続開始 2次相続 3次相続 家 族 信 託 今 後 ◆認知症、病気、障がい者の不動産所有者判断能力低下など・・ 不動産売却、活用、相続対策ができない。 △成年後見制度 ⇒資産を移転せずに、それらを可能にする「家族信託」 ◆委任契約・成年後見制度・遺言の3つは手続きが煩雑 ⇒すべての機能を生前(元気→認知)から相続発生後の財産 管理を一貫して1つの信託契約で実現する事が可能に! ◆2次相続以降の財産の承継先を指定することは民法では無理 ⇒民法では不可能だった次々以降の財産特定承継を可能に! 氏原税理士・特定行政書士
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土地をお持ちの資産家のお父さんが、アパート建設や不動産の組替えをして相続税対策をしたいと考えています。
しかし、アパート建設や不動産の組替えには、ある程度の期間がかかります。その間に認知症になってしまうと… 氏原税理士・特定行政書士 35
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家族信託とは? 家族信託の仕組み 信託銀行の 遺言信託や 投資商品の 投資信託とは まったく違う 例)父 例)息子 例)自宅や所有不動産
家族信託とは? 家族信託の仕組み 例)監督は司法書士など専門家 または家族でも可能 例)父 例)息子 例)自宅や所有不動産 遺言・信託契約 監視・監督権 受益権 管理・処分 受託者 委託者 受益者 信託財産 移転 信託銀行の 遺言信託や 投資商品の 投資信託とは まったく違う ◆委託者 財産の所有者、財産を託す人 ◆受託者 財産を託され、管理・運用・処分する人 ◆受益者 財産の運用・処分で利益を得る権利 (受益権)を有する人 特に“高齢者や障がい者のための財産管理”や“柔軟な資産承継対策” として注目されているのが≪家族信託≫です。 法律用語としての定義はありませんが、「家族による家族のための信託」というイメージです。 信託銀行等のプロに資産を預けるのではなく、信頼できる家族・親族に財産を託し、費用を抑えた形で 柔軟な財産管理と資産承継を目指すことができます。 氏原税理士・特定行政書士
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家族信託の仕組み 信託不動産の登記簿記載例 ⇒遺言機能 ⇒贈与税や取得税はなし ⇒託した人(委託者) ⇒託された人(受託者)
財産の管理処分権限を持つものとして 形式的に所有者欄に記載されます 何のための信託か(目的) 受託者の権限の範囲 ⇒託した人(委託者) ⇒託された人(受託者) ⇒収益を得る人(受益者) 委託者 = 受益者 死亡後の資産の承継先を指定できる ⇒遺言機能 ⇒贈与税や取得税はなし 氏原税理士・特定行政書士
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相続対策・家族信託のタイミングはいつか?
◆問題の顕在化と対策のタイミング 人は対策が出来る時には何もせず、問題を感じた時は何もできない 相続発生 健康状態 元気 体調や意識の変化 認知症 相続 問題を感じない 問題を感じ始める 分からない 問題を感じない 問題を感じ始める 問題の顕在化 唯一のタイミング 何もしない 何もできない 対策・課題 家 族 信 託 効果 理想の導入のタイミング 最終導入のタイミング 導入できない スタート 氏原税理士・特定行政書士
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一軒家から老人施設へ移住する(認知症対策)
ケース1 一軒家から老人施設へ移住する(認知症対策) 相談者: 83歳女性 (子供1人) ◆現在古家に一人暮らし➡そろそろ安心できる施設へ移住しようかしら。 ◆家はそのままにして、将来必要があれば貸しても売っても・・。 一般の 場合 母83歳 移り住む 長男58歳 ★母が認知などで意識低下になると・・自宅は売ることも 活用することも大変になる 家族信託+α 長男優しくいい子だけど少し心配 売却代金は信託財産 委託者 受益者 処分/活用 母83歳 信託財産 信託契約 受託者 受託者長男が手続きすれば 自宅を処分・活用することができる。 長男58歳 氏原税理士・特定行政書士
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高齢者不動産オーナーの資産管理(認知症対策)
ケース2 高齢者不動産オーナーの資産管理(認知症対策) 父82歳 (長男60歳、長女52歳) ◆父が所有し自分で管理している2棟のアパートがある ◆賃貸借契約などは父の代わりに長男や長女がサイン(代筆)している 一般の 場合 父82歳 長女52歳 長男60歳 大規模修繕? 売却? 建替え? 賃貸借契約? 管理委託契約? Q:父が万一意識判断能力がなくなると・・ 「成年後見制度」を活用すると一部可能 家族信託 将来引き継ぐ物件ごと に信託契約締結。 ◆各々受託者ごとに ・大規模修繕◎ ・売却◎ ・建替え◎ ・賃貸借契約◎ ・管理委託契約◎ 委託者 信託契約 受託者 受益者 父82歳 信託財産 氏原税理士・特定行政書士
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お父さんが元気なうちに、お子さんに土地やお金を信託します。
信託契約 委託者兼受益者 お父さん 受託者 お子さん 土地 受益権 生活費などを給付 お父さんが元気なうちに、お子さんに土地やお金を信託します。 お子さんに管理・処分権限を与えることによって、お父さんが認知症になった後も、お子さんがアパート建設や不動産の売買を行うことにより相続税対策を続けることができます。 信託した財産から得た利益は、お父さんのために使います。 委託者:財産を託す人 受託者:財産を託される人(形式的な所有者) 受益者:信託財産からの利益を受ける人(実質的な所有者) 受益権:信託財産からの利益を受ける権利(と監督権) 氏原税理士・特定行政書士 41
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認知症になって判断能力がなくなるとアパートの建設や不動産の売買はできません。
成年後見人(法定後見人)をつけても、相続税対策のためのアパート建設や不動産の売買はできません。成年後見制度はご本人のためにご本人の財産を守る制度なので、相続税対策や資産活用は認められません。 この様なケースに家族信託が活用できます。 氏原税理士・特定行政書士 42
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認知症になって判断能力がなくなると不動産の売却はできません。
成年後見人(法定後見人)をつけても、居住用不動産を売るには家庭裁判所の許可が必要です。しかし、お金が足りないなどの理由がないと家庭裁判所は自宅を売る許可を出しません。 誰も住まなくなった空き家を売ることができずに、固定資産税や維持費を払い続けなくてはなりません。 この様なケースに家族信託が活用できます。 氏原税理士・特定行政書士 43
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一軒家をお持ちのお母さんが介護施設に入ろうと考えています。
自宅には家財道具や仏壇もありますし、取りあえずはそのままにして、将来、必要に応じて売ればよいかと思っています。 しかし、認知症になってしまうと… 氏原税理士・特定行政書士 44
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相続対策として建物建築(認知症・相続・管理対策)
ケース3 相続対策として建物建築(認知症・相続・管理対策) 父90歳 (長女65歳 その子供40歳) ◆古家を壊して、相続対策と称してマンションを建築、計画期間1年 ◆請負契約締結後、測量・建物の取壊し・建築。資金調達は銀行からの借入金。 一般の 場合 孫40歳 相続対策として マンション建築 B/K借入 建築主 父90歳 長女 65歳 計画から竣工まで1年 竣工時にお父さんが意識判断できなくなったら→引渡し? 借入? 賃貸契約? 「成年後見制度」を活用すると一部可能 家族信託 引き渡し等 可 能 委託者 受益者 父90歳 信託財産 信託契約 請負契約前に信託契約、不動産移転登記をして、各種 契約を受託者が行うと引渡しや借入のリスクが回避で きる可能性がある。 しかし、事前に金融機関や建設業者と相談必要。 孫を受託者 氏原税理士・特定行政書士
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アパートをお持ちのお父さんがいらっしゃいます。 お父さんが認知症になると何が困るでしょうか…
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アパート経営者が認知症になると次の事に困ります。
銀行口座からお金が引出せなくなります。 賃貸借契約が結べなくなります。 管理委託契約が結べなくなります。 大規模修繕ができなくなります。 不動産の売却や建替えができなくなります。 成年後見人(法定後見人)をつけても、相続税対策のためのアパート建設や不動産の売買はできません。 財産が多い方の場合、成年後見人に弁護士や司法書士が選ばれる可能性が高くなり、後見人報酬が継続的に発生します。 この様なケースに家族信託が活用できます。 氏原税理士・特定行政書士 47
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お父さんが元気なうちに、お子さんにアパートを信託します。
信託契約 委託者兼受益者 お父さん 受託者 お子さん 受益権 生活費などを給付 お父さんが元気なうちに、お子さんにアパートを信託します。 お子さんが家賃の回収や経費の支払を行いアパートを管理していき、その利益をお父さんに給付します。 お子さんに管理・処分権限を与えることによって、お父さんが認知症になった後も、お子さんがアパートを管理し、必要に応じて売却や建替えもできます。 氏原税理士・特定行政書士 48
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家督相続と孫への資産承継(承継対策) ケース4 家族信託 委託者 ◆長男家族には子供がいない。現在長男家族と同居中(家督相続重視)
相談者: 80歳男性 (子供2人) ◆長男家族には子供がいない。現在長男家族と同居中(家督相続重視) ◆最終的には家の財産(不動産)は次男の子供(孫)へ引き継がせたい 一般の 場合 収益物件 同居中 父80歳 お嫁さんの 一族が相続 長男60歳 次男55歳 孫27歳 ★お嫁さんの遺言が無ければ大半の財産がお嫁さんの一家に引き継がれてしまう! 受託者孫名義 家族信託 受益権 委託者 ①父死亡 信託財産(収益物件) 受益権 受益権 信託契約 第3受益者 第2受益者 ②長男死亡 長男の嫁が死亡後 信託を修了して残余 財産の指定を孫に設定 残余財産として現物不動産 受託者 氏原税理士・特定行政書士
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お父さんが長男に財産を相続させて、最終的に長女の子(孫)に財産を承継させたいと思っても、通常の遺言書では自分の次の人しか指定できません。
お父さんが長男に財産を相続させる旨の遺言書を作って、長男が財産を相続したとします。 その後、長男が亡くなると、財産のほとんどは長男の妻が相続することになります。 その後、長男の妻が亡くなると、長男夫婦には子どもがいませんから、財産は長男の妻側の親族に流出します。 こんなとき家族信託を組んでおくと… 氏原税理士・特定行政書士 50
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③ ① ② 長男の妻の親族へ流出 長男の妻 長男 長女
子どものいない長男に財産を承継させた場合、長男の妻の親族に財産が流出する可能性があります。 孫 氏原税理士・特定行政書士 51
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① ② ③ 長男の妻 長男 長女 お父さんが何代にも渡って承継者を指定できるので、最終的に自分の直系の孫に承継させることができます。 孫
長男の妻の相続人でない 長女の子(孫)に財産を承継 お父さんが何代にも渡って承継者を指定できるので、最終的に自分の直系の孫に承継させることができます。 孫 氏原税理士・特定行政書士 52
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兄弟姉妹4人(88歳・86歳・82歳・78歳)で不動産を共有
ケース5 共有不動産のトラブル回避(認知症・管理対策) 兄弟姉妹4人(88歳・86歳・82歳・78歳)で不動産を共有 ◆共有の古アパートを今後改修・建替え・売却しようか思案中 ◆現在長男が管理中!しかし長女が最近、物忘れが激しくなってきた。 一般の 場合 長女 86歳 長女の子供 60歳 ★長女の判断能力が低下したら→建替え?大規模改修?売却?管理? 「成年後見制度」を活用すると一部可能 家族信託 建替え◎ 委託者 大規模修繕◎ 売却◎ 受益者 長女86歳 持ち分を 信託財産 共有者の意思統一が できれば実行可能 信託契約 共有の持分に信託を設定。 これにより共有者の意識低下による 実行不能リスクを軽減。 2人 受託者 氏原税理士・特定行政書士
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アパートを共有でお持ちのご兄弟がいらっしゃいます。 誰か一人でも認知症になったり、相続が開始すると…
氏原税理士・特定行政書士 54
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誰か一人でも認知症になると、アパートの管理や売却に困ることになります。成年後見人をつけないと売却、建替え、取壊しができません。
誰かに相続が起きると、更に共有者が増えてしまうかもしれません。売却しようと思ったら、共有者全員の協力が必要です。 連絡が取れない人がいたら売ることができません。 氏原税理士・特定行政書士 55
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お父さんが元気なうちに、お子さんに自宅不動産を信託します。 信託した後も、お母さんは自宅不動産を使うことができます。
信託契約 委託者兼受益者 お母さん 受託者 お子さん 受益権 生活費などを給付 お父さんが元気なうちに、お子さんに自宅不動産を信託します。 信託した後も、お母さんは自宅不動産を使うことができます。 お子さんに管理・処分権限を与えることによって、お母さんが認知症になって自宅に戻ることがなくなった場合、お子さんの権限で不動産を売却できます。 不動産の売買代金は、信託財産としてお母さんのために使います。 氏原税理士・特定行政書士 56
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ご兄弟が元気なうちに、身内の一人にアパートを信託します。
信託契約 受託者 お身内 委託者兼受益者 受益権 持分に応じて利益を分配 ご兄弟が元気なうちに、身内の一人にアパートを信託します。 財産を託された方(受託者)が家賃の回収や経費の支払を行いアパートを管理していき、その利益を受益権の割合に応じて分配します。 ご兄弟の一人が認知症になっても、アパートの管理・処分は受託者が単独で行えます。 ご兄弟の一人に相続が起こっても、承継されるのは受益権です。アパートの管理・処分は受託者が単独で行えますので、物件が塩漬けになる心配はありません。 氏原税理士・特定行政書士 57
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準共有状態では、持分価格の過半数で権利行使者を決めます (持分価格が過半数に満たないと権利行使者が決められずデッドロック)
株主に相続発生 → 株式は準共有になります 準共有状態では、持分価格の過半数で権利行使者を決めます (持分価格が過半数に満たないと権利行使者が決められずデッドロック) 単独株主が認知症になった → 株主総会ができず何も決められません 株主総会をしたことにする?→ 私文書偽造 後見人を申し立てる? → 後継者が後見人になれないかも 専門職後見人が会社経営? 議決権は暫定的(保全的) 200株 長男2分の1 長女2分の1 相続人が子2人のとき、相続で自動的に100株ずつに分かれる訳ではありません 1株 準共有の株式が200株 氏原税理士・特定行政書士 58
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経営者に相続が発生したとき、信託を終了させずに、受益権を相続させれば、議決権は受託者が行使できます。
議決権行使 信託契約 委託者兼受益者 経営者 受託者 後継者 株式 受益権 配当があれば利益を給付 経営者が認知症になっても、受託者である後継者が議決権を行使できます。 (経営者が元気なうちは指図権者として、議決権行使の指示を出す設計も可能) 経営者に相続が発生したとき、信託を終了させずに、受益権を相続させれば、議決権は受託者が行使できます。 氏原税理士・特定行政書士 59
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抵当権付きの不動産を信託するには金融機関の承諾を得る必要があります。 信託する前の抵当権には対抗できません。
受託者が借り入れをして建物を建てるような場合、事前に金融機関との調整をはかる必要があります。 借入が絡む場合は、民事信託に強い税理士に税務判断を仰いだ方が良いです。 氏原税理士・特定行政書士 60
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身上監護とは: 身の回りの契約や手続 例) ◉介護サービス契約 ◉施設入所契約 ◉医療に関する契約 ◉上記の費用の支払 家族信託で財産管理、成年後見で身上監護を行う可能性もあります。
氏原税理士・特定行政書士 61
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氏原税理士・特定行政書士 62
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□ 認知症になっても相続税対策や資産活用を続けたい □ 将来、自宅が空き家になったら売却したい
信託の目的を明確にする。 信託活用のご相談は、皆様がご自身の財産をどうしたいのかという「想い」を明確にしていく作業から始まります。まずは、次のチェック項目の中にご自身に当てはまるものがあれば、チェックを入れてみてください。 □ 財産の管理を誰かに任せたい □ 認知症になっても相続税対策や資産活用を続けたい □ 将来、自宅が空き家になったら売却したい □ 託した財産で生活費・医療費・介護費などを支払ってもらいたい □ 自分が元気なうちに財産の分け方を決めておきたい □ 相続人の遺産分割協議がまとまりそうにない □ 複数人で共有している不動産をどうにかしたい □ 二次相続以降に不安がある □ 会社を後継者に引き継ぎたいが方法が分からない □ 先祖伝来の不動産は代々引き継いでほしい □ 自分の死後、生活が心配な相続人がいる(障がいをお持ちの方など) □ その他(外国人の家族がいるなど ) 氏原税理士・特定行政書士 63
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当事者を誰にするか 次に、それぞれの役割を担ってくれる方がいらっしゃるか、誰に財産を引き継いでいきたいかを考えていきます。
氏名 備考 委託者 財産を持っている人です。 受託者 財産を任される人です。 第一受益者 利益を受ける人です。委託者と違う場合は贈与税が発生します。 第二受益者 相続発生後も信託を終了しない場合 第三受益者 同上 信託監督人 (オプション) 受託者を監督する人をつけたいとき 受益者代理人 受益者が適切に受益権を行使するのが難しいとき(認知症・未成年者・精神上の障がいなど) 氏原税理士・特定行政書士 64
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信託財産 信託する財産は何ですか? □ 不動産
信託財産 信託する財産は何ですか? □ 不動産 □ 現金 □ 非上場株式 □ その他( ) 受託者に与える権限 受託者にどんな権限を与えますか? □ 管理する □ 不動産を貸す □ 不動産を売る □ 不動産を買う □ 建物を建てる □ 建物を解体する □ 借り入れをする □ 担保設定をする □ 株式の議決権行使 氏原税理士・特定行政書士 65
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受託者は信託事務について記録や帳簿をつけなくてはなりません
受託者は自分の財産を責任財産として、責任を追及されることがありえます (信託のための取引について受託者は無限責任を負います) (受託者が任務を怠ることで信託財産に損失が生じた場合、受益者に対して損失補てん又は原状回復責任を負います) 受託者は信託財産に関する訴訟では被告となる場合もありえます 受託者は信託財産の所有者として所有者責任を問われることがありえます(工作物責任、瑕疵担保責任) 氏原税理士・特定行政書士 66
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不動産所得の損益通算はできません。 信託財産に係る収益の額の合計が3万円(計算期間が1年未満の場合は1万5千円)以上ある場合は、翌年1月31日までに、「信託の計算書」を税務署に提出します。書類の作成は氏原税理士に依頼することができます。 信託につき税務上で贈与・遺贈が認識される事由が生じた場合、翌月末日までに「信託に関する受益者別調書」を税務署に提出します。書類の作成は氏原税理士に依頼することができます。 信託スキームに関する税務判断は司法書士等にはできません。必要な場合には氏原税理士に別途依頼して頂くことになります。他益信託、受益者連続信託、借入が関係する信託などは氏原税理士の判断を仰いだ方が良いです。 氏原税理士・特定行政書士 67
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話ができて、信頼しあえる 家族だから使える
家族信託 まとめ ■「家族信託」は、資産家や事業経営者に限らず、 誰でも気軽に利用できる仕組み ■家庭裁判所や信託銀行を介在させることなく、家族間の 契約等で作れる自由な制度 ■生前の財産管理手段として、成年後見制度に代わる選択肢 ■残したい、引継ぎたい資産の道筋を作ることができる仕組み ■家族信託を使ったからと言って相続税が安くなるわけでも、 揉め事が解決できるわけではない 家族信託は、決して万能対策ではない 話ができて、信頼しあえる 家族だから使える ⇒ 家族に託す「家族信託」は 選択肢の一つ 氏原税理士・特定行政書士
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委託者に長谷川式スケールを受けてもらい、医師の診断書をお願いすることがあります。 委託者と複数回の面談を行い、意思確認を慎重に行います。
将来、相続人になる人全員の同意をお願いすることがあります。 打ち合わせ時に録音をして記録を取っておくことがあります。 長谷川式スケールとは、 氏原税理士・特定行政書士 69
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委託者の出生からの一連の戸籍謄本(遺留分の確認) 受託者、受益者の戸籍謄本 委託者、受託者、受益者の住民票(本籍入り)
委託者、受託者の印鑑証明書 不動産登記事項証明書 固定資産税評価証明書、名寄帳 火災保険証書 賃貸借契約書、不動産管理委託契約書、金銭消費貸借契約書(住宅ローン) 預金通帳のコピー 氏原税理士・特定行政書士 70
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ヒアリングなど、ご希望をお聞きします オーダーメイドで事例に応じた設計をします。
依頼者ばかりでなく、家族のお話をお聞きしてご納得のもとに信託の設計を行います。 いわゆる家族会議を開くイメージです。 家族間の紛争を防止すること。 紛争性がある場合には、提案を見送る場合があります。 氏原税理士・特定行政書士
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信託による所有権移転登記(司法書士に依頼) 10万円~ 登記実費(登録免許税) 評価額の約0.4% 公証人手数料 数万円~
信託財産の評価額 (固定資産評価額) 報酬(税別) 1億円以下 1%(3,000万円以下の場合は、最低額30万円) 1億円超3億円以下 価額の0.5%+50万円 3億円超5億円以下 価額の0.3%+110万円 5億円超10億円以下 価額の0.2%+160万円 10億円超 価額の0.1%+260万円 税務関連の報酬は含まれておりません。 他益信託(委託者以外の者が当初受益者、あるいは委託者等の死亡以外の事由で受益者となる信託)や受益者が連続する場合には、課税問題が発生します。税務に関する問題が生じた場合の税務判断については、民事信託に詳しい氏原税理士に依頼することになります。 受益者連続信託、金融機関との調整が必要なケースなど難度が高い事案については報酬基準の50%の範囲で加算をする場合があります。 信託監督人を設置する場合、その報酬は含まれておりません。 出張を要する場合は、日当・旅費が発生します。 遺言書の作成、任意後見契約書の作成などの報酬は含まれておりません。 信託による所有権移転登記(司法書士に依頼) 10万円~ 登記実費(登録免許税) 評価額の約0.4% 公証人手数料 数万円~ 氏原税理士・特定行政書士 72
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ご清聴ありがとうございました アンケートにご記入ください。
遺言書の作成やご相談はございませんか。 相続税の試算や納税資金対策など 相続税対策はできていますか 親族関係図やエンディングノートを作りませんか。 氏原税理士・特定行政書士
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