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平成24年度の健保組合財政の健全化策について <平成24年2月9日開催の組合会で決議された事項の報告>

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1 平成24年度の健保組合財政の健全化策について <平成24年2月9日開催の組合会で決議された事項の報告>
重要なお知らせ  日本の社会保障制度、とりわけ医療、年金分野では、急速な高齢化によって厳しい財政状況に至っていますので、 国は「社会保障と税の一体改革」によって財政、制度等の構造改革を図ろうとする一方、企業の健保組合等には過度 の負担が求められるなど、年々取り巻く環境は厳しさを増しています。  当健康保険組合の財政も、昨年秋の「けんぽだより(№26)」でお知らせしましたように、著しい高齢化や医療技術の高 度化などによる医療費、国に納付する高齢者医療費への支援金などが大幅に増加しているため、現状の保険料収入 では財政運営が困難な状況になっており、平成19年度末に約26億円あった財産も、毎年の累積赤字によって約15億円 にまで減少する見込みです。そのため、今後も毎年6億円を超える支出超過が続くと積立金等も2~3年後に払底し、 このままでは健保組合の運営そのものが行き詰ってしまいます。  そうならないようにするために、「けんぽだより(№26)」の “これからの健保組合の財政健全化に向けて”でお知らせ しましたように、平成24年度から  ○健保組合事業スリム化のための事業内容見直し  ○積立金の取崩しと連動させた保険料率の引き上げ を行う必要があります。具体的な改定内容は、組合会を構成する事業主と労働組合の代表メンバーによる協議を経て、 2月9日の健保組合会で次のとおり決議されましたので、その詳細をお知らせいたします。 1.保険料率の改定について     保険料率の改定ついては、一度に大きな負荷にならないよう 平成24年度から3年間で均等化して引き上げを行うこと  になります。平成24年度の保険料率については、5‰(事業主・被保険者共に2.5‰、「‰」は千分率)の引き上げになり  ます。 改定年度 改定率 ( /1000) 改定後の合計保険料率( /1000) 合計 事業主 被保険者 平成23年度(現在) 59.000 34.119 24.881 平成24年度(決定) 5.000 64.000 36.619 27.381 平成25年度(予定) 69.000 39.119 29.881 平成26年度(予定) 74.000 41.619 32.381   (注)現時点での収支予測によると平成26年度に74‰の料率になることが見込まれますが、平成24年度の改定料率      以外は、確定しているものではありません。平成25年度以降の医療費あるいは高齢者医療費への拠出金等の      支出額に変動が生じた場合等には、改定予定の料率は増減することがあります。 改定時期; 平成24年度の改定は、3月分(4月度給与での徴収)保険料より適用します

2 2.保健事業、付加給付等の改定について 塩野義健康保険組合が独自に実施している保健事業、付加給付についても、財政健全化のために保険料率改定と 一体に、支出抑制の観点から次の基準へ改定を行います。 改定基準 ・出産育児一時金付加金(本人、家族とも) 廃止 (平成24年3月31日出産まで給付) 事業所で実施する 「健康セミナー」、「ウォーキング大会」への補助 廃止 被扶養者および任意継続被保険者・被扶養者の ・一般成人病、がん、婦人科等健診 成人病、がん、婦人科等健診基準額 (現行)制限なし (改定) ○男性のトータル検診費用上限額 31,000円 ○女性の   〃            41,000円 ※事後精算等により受診される場合で、この上限額を超え る健診費用は自己負担   ただし、イーウェル社が契約する健診機関のうち、平成   21年度以降に受診実績のある機関で受診する場合は、   当基準の適用外とします。 被扶養者および任意継続被保険者・被扶養者の ・インフルエンザ予防接種費用 (現行)接種費用無料 (改定)1回あたり接種費用の補助額 3,000円まで補助 医師の指示等で、2回接種が必要な場合は3,000円/回を 上限に、2回分を補助 基準額を超える接種費用は自己負担になります。 ・一部負担還元金 ・訪問看護療養費付加金 ・家族訪問看護療養費付加金 ・家族療養費付加金 ・合算高額療養費付加金 (現行) レセプト1件あたりの自己負担額(項額療養費を除く)から 20,000円を控除した額  (改定)  レセプト1件あたりの自己負担額(項額療養費を除く)から 25,000円を控除した額 ・WELBOX宿泊施設利用費補助 (改定)本人・家族を合わせた利用泊数10泊/年間まで ※ただし、「本人・家族を含めた利用泊数が10回を超えても、WELBOX宿泊施設を補助なしで利用することはできます。 ・メンタルヘルス相談(EAP) 新規導入 全国の被保険者、被扶養者が利用できる。 (特長) ①専属のカウンセラーとの電話、メールによるカウンセリン   グの他、都合のよい場所で面談を受けることができる。 ② 1主訴8回までのカウンセリングは無料 ※その他、詳細は別途お知らせします。 実施時期; 平成24年4月1日より実施します

3 介護保険については、介護保険料率の改定および特定被保険者からの保険料徴収を実施します。
3.介護保険について  介護保険については、介護保険料率の改定および特定被保険者からの保険料徴収を実施します。 ①平成24年度介護保険料率について  保険料率を9/1000から8/1000(被保険者1/2負担)に、1/1000引き下げます。 ②特定被保険者の保険料徴収について   介護保険制度では、65歳以上の人は「第1号被保険者」、40歳から64歳までの健康保険加入者を「第2号被保険  者」に区分されております。また、健康保険の被保険者が次の区分に該当し、被扶養者の要件を満たす場合は、  「特定被保険者」となります。 「特定被保険者」  上記「第2号被保険者」および規約に定めた「特定被保険者」は、保険料を納付することが健康保険法に定めら れています。  健保組合では、「第2号被保険者」と「特定被保険者」の人数割により国から告知された納付金を、保険料として 対象者から徴収し、国(市町村)へ納付することになっていますが、塩野義では、介護保険制度の発足時(平成12 年度)から「特定被保険者」の保険料については免除してきました。 ※「第2号被保険者」の妻など被扶養者で、「第2号被保険者」となる人の保険料は、被保険者の保険料で賄われるので、納める必要はありません。  しかし、介護保険制度も、発足当時に比べて財政、制度内容が大きく変化して厳しくなってきていますし、今後も 「特定被保険者」の保険料を免除して「第2号被保険者」が負担することは負担と給付で不公平な扱いになるため、 この取扱いについて見直しを行った結果、本則どおり規約を改定して徴収することになりました。 改定時期; 上記①、②とも、3月分(4月度給与での徴収)保険料より適用します


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