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生物由来製剤の 被害救済制度 鹿児島大学輸血部 古川良尚
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生物由来製剤の被害救済制度 本救済制度は、生物由来製品を適正に使用したにもかかわらず発生した感染等による健康被害者に対して各種の救済給付を行い、被害者の迅速な救済を図ることを目的とし、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく公的制度として設けられた。 平成16年4月以降に使用された製剤使用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方を対象として救済。
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生物由来製品感染等被害救済制度の仕組み
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給付の内容・給付額 (例) 通院: 入院相当程度の通院治療を受けた場合 一月の内3日以上 35,900円 (月額)
一月の内3日以上 35,900円 (月額) 一月の内3日未満 33,900円 (月額) 入院: 一月の内8日以上 35,900円 (月額) 一月の内8日未満 33,900円 (月額) 感染等により障害の状態になった場合本人(18歳以上) 1級の場合 年額 2,728,800円 (月額227,400円) 2級の場合 年額 2,182,800円 (月額181,900円) 感染等により死亡した場合: 遺族のうち最優先順位の方 年金の支払いは10年間。 年額 2,386,800円 (月額198900円)
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