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Published byしょうぶ いしなみ Modified 約 6 年前
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社会保険料適正化 セミナー 一般社団法人 中小企業経営支援者協会 このマニュアルでは、『社会保険料適正化セミナー』の開催方法について、
スライドの説明ポイントを中心にご説明します。 各スライドについて、以下の項目に沿って説明をしていきます。 ◆スライドの説明・・・このスライドは何なのか? ◆スライドの意図・・・このスライドで伝えたいこと ◆説明方法・・・どのように説明をするのか? 一般社団法人 中小企業経営支援者協会
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自己紹介のスライドを追加 セミナー営業では、セミナーの内容も大事ですが、 それよりも『誰が話すのか』ということが非常に重要です。
あなたが、『なぜこのビジネスに取り組んでいるのか?』について、 これまでの経歴との関連で話をして下さい。
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本日お伝えする内容 (社会保険料適正化の概論) ■社会保険料適正化とは? ■今なぜ、社会保険料適正化が求められているのか?
■年収を変えずに社会保険料だけを適正化できる理由 (役員向けの実践編) ■適正化を実現するための基本知識 ■シニア役員向け“年金復活プラン” ■導入にあたっての留意点 <スライドの説明> 本日のセミナーで話す内容の全体像を提示します。 <スライドの意図> セミナーの全体構造を提示することで、参加者にこちらの話を聞く準備を してもらいます。 <説明方法> スライドの内容を読み上げてください。 必要に応じて内容を補足して下さい。 Copyright©2014 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.
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社会保険料適正化とは? <ブリッジ> それでは、最初のテーマである『社会保険料適正化とは何か?』ということについて 見ていきましょう。
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適正化の対象となる社会保険料 Copyright©2014 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.
<スライドの説明> 社会保険の全体像を提示します。 <スライドの意図> 社会保険の全体像(広義の社会保険)を示すことで、受講者の疑問を払拭します。 <説明方法> 以下の3点を説明して下さい。 ①適正化の対象となる社会保険料は健康保険(介護保険含む)と厚生年金 ②これらの社会保険料は労使折半である (適正化できれば双方にとってメリットがある) ③健康保険+介護保険+厚生年金の保険料を合計すると約15%になる。 Copyright©2014 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.
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社会保険料適正化とは? ■年収を変えずに給与や報酬の支払い方法を変更するだけで 社会保険料を節約する方法。
社会保険料を節約する方法。 ■社会保険料のしくみを十分に理解している専門家(社労士)の 支援によって実施する合理的・合法的な施策であるため、 会社にとっても社員にとっても安心・安全。 ■社員1人あたり年間約3万円、役員1人あたり年間50~80万円 の社会保険料節減が可能。 ■年金受給世代のシニア役員の場合には、支給停止されている 年金を復活させることができるのでさらに効果が大きい。 <スライドの説明> 社会保険料適正化について、概要を伝えるスライドです。 <スライドの意図> 『社会保険料適正化』という言葉の意味を説明します。 <説明方法> スライドの内容をそのまま読み上げます。それぞれの項目のキーワードは以下の 通りです。 ・『年収を変えずに』 ・会社にとっても社員にとっても安心、安全 ・社員1人あたり年間約3万円、役員の場合は年間50~80万円 ・シニア世代の役員の場合はさらに大きな効果 Copyright©2014 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.
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今、なぜ “社会保険料適正化” なのか? <ブリッジ> 社会保険料適正化ということの意味をご理解いただきました。
では、なぜ社会保険料を適正化しなければならないのでしょうか? まずは社会保険料の現状について確認してみましょう。
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毎年負担が重くなる社会保険料① ■厚生年金保険料 平成16年から毎年0.354%(会社負担は0.177%)ずつ
平成16年から毎年0.354%(会社負担は0.177%)ずつ アップし続けている。最終的には18.3%(会社負担9.15%)で 固定される。 <スライドの説明> 厚生年金保険料の推移について説明したスライド。 <スライドの意図> 厚生年金は平成29年まで上昇し続けることを数値を使って説明します。 <説明方法> スライドをそのまま説明します。 Copyright©2014 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.
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毎年負担が重くなる社会保険料② 負担増になっている。 ■平均年収400万円の社員が50人いる会社では、
毎年約35万円の保険料アップ(厚生年金会社負担分だけ) 400万円 × 50人 × 0.177% = 354,000円 ■平成16年から既に10回値上がりしているので、 これまでに累計で354万円(年間)の 負担増になっている。 354,000円 × 10年間 = 3,540,000円 <スライドの説明> 社会保険料の負担が重くなることを、具体的な数値に置き換えて説明するスライド。 <スライドの意図> 自社の数値に置き換えて考えさせるためのスライド。 <説明方法> スライドを説明した後に、『御社ではどの位の金額になりますか?』などと 問いかけると効果的。 社会保険料の負担が重いこと、これからも保険料が値上がりすることなどは 一般論としては知っているが、自社に置き換えて、具体的な数値で検討している 会社は皆無です。 Copyright©2014 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.
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毎年負担が重くなる社会保険料③ 35万4000円のブロックが10個積み上がり、 平成16年当初に比べて354万円の負担増。
10年間の累計額では、 35万4000円×55個=1947万円 <スライドの説明> これまでの社会保険料(厚生年金保険料9の負担増をビジュアルで説明した スライド。 <スライドの意図> 単年度の負担増はそれほど大きな金額ではないが、累計の負担増はかなりの 金額になることを認識させる。 <説明方法> 厚生年金保険料が値上がりすることで、前年に比べて毎年約35万円の負担増。 平成16年からの10年間で約350万円の負担増。 累計では、約1900万円になる。 これは負担増の金額であり、そもそもの保険料負担が12~13%あることを 忘れてはならない。 年収400万円の社員が50名いる会社の場合、この部分だけでも年間2500万円 程度の社会保険料負担がある。 35万円 H17年 H18年 H19年 H20年 H21年 H22年 H23年 H24年 H25年 H26年 Copyright©2014 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.
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毎年負担が重くなる社会保険料④ ■健康保険料と介護保険料 医療や介護は高齢者への支払いが増えるとほぼ自動的に
医療や介護は高齢者への支払いが増えるとほぼ自動的に 保険料(後期高齢者医療制度への支援金)が増える仕組み。 健康保険料率の変更は、各都道府県支部の協会健保が毎年の運営状況から料率変更の 申請を大臣に行って、厚生労働大臣が認可することで変更ができる。 (平成18年6月健康保険法の改正、実施は平成21年9月) *数値は企業負担分のみ <スライドの説明> 健康保険と介護保険の料率について説明したスライド。 <スライドの意図> 健康保険の保険料アップが続いており、今後はこちらの方が大きな問題となる 可能性が大きい。 <説明方法> ・平成22年3月から4月のアップ率が大きい(0.57%)。 ・平成23年はひと段落したが、平成24年3月~4月も約0.3%の上昇。 ・平成25年4月の保険料は前年と同様に据え置かれたが、これは政策的なもの。 ・平成26年4月の保険料も据え置き、ただし介護保険料は少し値上がり ・平成24年10月に協会けんぽより、今後は毎年0.3%ずつ保険料を上げないと 財政的に厳しいことが発表されている。 平成27年5月~ 0.79 Copyright©2014 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.
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企業の負担はどうなる① ■今後も今のペース(年0.5%アップ)で保険料が上昇するとしたら、 毎年約100万円の負担増が見込まれる。
毎年約100万円の負担増が見込まれる。 (400万円 × 50人 × 0.5% = 1,000,000円) ■平成31年には現状よりも約500万円の負担増となる。 今後5年間の累計では約1500万円の負担増になる。 <スライドの説明> 2ページ前のスライドに対し、今後は健康保険(介護保険含む)と厚生年金で 毎年0.5%ずつ値上がりすると仮定した場合のシミュレーション。 (年収400万円の社員50名のケース) <スライドの意図> 今後、社会保険料の負担がさらに大きくなることを認識させる。 次ページの図表へとつながる。 <説明方法> スライドをそのまま読み上げる。 Copyright©2014 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.
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企業の負担はどうなる② 平均年収400万円の社員が50名いる会社の場合 現在の社会保険料負担は年間2800万円
今後、毎年0.5%ずつ社会保険料が上昇すると 400万円×50名×0.5% = 100万円 毎年100万円ずつ負担が増え続けることになる。 向こう5年間の平均では、年間300万円の負担増! <スライドの説明> 今後の社会保険料(厚生年金+健康保険+介護保険)の負担増を説明した スライド。 <スライドの意図> 向こう5年間で毎年平均300万円の負担増となり、この負担増を吸収するには 毎年300万円の利益が必要。これを売上に換算すると相当な金額になることを 認識させる。 <説明方法> スライドをそのまま読み上げる。 最後に毎年300万円の利益を確保するためには、今よりも売上をどれ位増やす 必要があるのかを問いかける。 社会保険料の問題が経営問題であることを認識させる。 100万円 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 Copyright©2014 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.
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社員の負担はどうなる? ■年収400万円の社員の場合 今後社会保険料が毎年0.5%上昇すると仮定すると
400万円×0.5% = 約2万円(年間の負担増) 賃金が上がらない場合には、5年後には年間約8~10万円 の手取り収入減となる。 しかも、消費税は8%→10%になるのは確定的。 社員の生活はどうなるのか・・・。 <スライドの説明> 社会保険料が値上がりすることよる社員への負担増を説明したスライド。 <スライドの意図> これまでは会社負担の視点から説明していたが、ここで視点を変えて社員の立場で 考えさせる。(セミナー参加者には総務部長など社員の立場で参加する人も多い) 会社と社員の両面から、社会保険料適正化の必要性を訴える。 <説明方法> 今後、社会保険料が毎年0.5%ずつ上昇すると仮定すると、年収400万円の社員 の場合では、毎年2万円の負担増となる。給与が上がらないとすれば、毎年2万円 の手取り収入減となる。平成29年には、現在よりも手取り収入が年間8万円 (月7000円)程度少なくなる。 さらに、消費税アップなども予定されており、社員の生活は益々厳しくなってしまう。 社員の立場で考えてみても、何らかの対策が必要。 Copyright©2014 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.
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結論 ■人口減少、高齢社会の影響を受けて、今後も社会保険料は 上昇し続けることが確実。
上昇し続けることが確実。 ■税金と違い、社会保険料は企業の業績に関係なく待ったなし で支払いを求められる。 ■社会保険料の上昇に伴って、 社員の手取り収入も減る。 ■税金に節税対策が必要なように、 社会保険料にも何らかの対策を 講じる必要がある。 <スライドの説明> ここまでのまとめのスライド。 <スライドの意図> これまで話した内容を整理する。 社会保険料適正化が必要であると結論づける。 <説明方法> スライドをそのまま読み上げる。 Copyright©2014 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.
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社会保険料を適正化 することの意味 <ブリッジ> これまで、社会保険料の現状と今後についてご説明をしてきました。
社会保険料の負担は益々重くなるので、何らかの対策が必要であることを お伝えしました。 もちろん、社会保険料が安くなるというのは“お得な話”ですし、経費削減には 積極的に取り組む必要があるでしょう。 しかし、その前に、社会保険料を適正化することの本当の理由について、 少し掘り下げて考えてみたいと思います。
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社会保険料適正化は営業利益に貢献 営業利益=売上-原価-経費(販売費+人件費+福利厚生費)
売上をあげて利益を確保するのが難しい現状では、人件費などを 上手にコントロールすることが経営上きわめて重要な施策となる。 売上高営業利益率を5%とすると、300万円の社会保険料節減は 6000万円の売上に相当する。 しかも、実施すれば確実に効果が期待できる方法である。 <スライドの説明> 社会保険料適正化は営業利益の向上に直接貢献する。 営業利益の向上を売上に換算すると、数千万円の効果に相当する。 <スライドの意図> 社会保険料適正化を会社経営、財務の視点から説明する。 小手先のテクニック的な話ではなく、より本質的な話へとつなげる。 <説明方法> 次ページのスライドを使って、営業利益について簡単に説明する。 営業利益は本業で稼ぐ力を表す指標であり、金融機関が最も重視するもの であることを補足。 Copyright©2014 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.
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5つの利益(P/L指標) 社会保険料適正化することは 販管費を管理すること 売上高 営業利益 経常利益 売上総利益 (粗利益) 税引前 当期
売上原価 販売管理費 売上高 営業外損益 売上総利益 (粗利益) 特別損益 営業利益 経常利益 法人税等 税引前 当期純利益 当期純利益 税引前 当期 純利益率 <スライドの説明> 5つの利益について説明するスライド。 <スライドの意図> 営業利益について説明するとともに、私たちが財務コンサル的な視点で社会保険料適正化サービスを提供していることを説明する。 <説明方法> ・売上総利益・・・いわゆる粗利 ・営業利益・・・粗利から販管費(広告宣伝、人件費など)を引いた利益 ・経常利益・・・営業利益に営業外収益を加えたもの ・税引前当期純利益・・・経常利益に特別損益を加えたもの ・当期純利益・・・法人税等を収めた後の利益 当期 純利益率 経常 利益率 営業 利益率 売上 総利益率 Copyright©2014 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.
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社会保険料を適正化する本当の目的 社会保険料を適正化すると営業利益が向上する 営業利益が向上すると財務体質が強化される
財務体質が強化されると対外的な信用が向上する <スライドの説明> 社会保険料適正化の本当の目的について説明するスライド。 <スライドの意図> 社会保険料適正化が財務体質の強化、対外的な信用向上、そして社員が安心 して働ける職場整備につながっていることを説明する。経営者の責任とは、 適正な売上、利益を確保し、会社を存続させ、社員の雇用を守ることである ことを強調する。 そのために、社会保険料適正化をしなければならないと結論づける。 <説明方法> スライドをそのまま説明する。 対外的な信用が向上すると社員が安心して働ける Copyright©2014 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.
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金融機関の格付けアップ=資金調達力 <スライドの説明> 金融機関の格付けのしくみについて説明するスライド。 <スライドの意図>
近年、財務経営の重要性がクローズアップされる中、金融機関が融資を行う際にも 企業の格付け評価を重視するようになっている。中でも、営業利益は最重要な指標 となっていることを説明。 <説明方法> 金融機関は企業を評価する際に13項目129点満点で評価を行っている。 中でも、営業利益は最重要な指標である。社会保険料を適正化して、営業利益を 向上させることは、金融機関の格付け評価アップにつながり、資金調達もしやすく なる。
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年収を変えずに 社会保険料を適正化 できる理由
<ブリッジ> ここまで、 ・社会保険料適正化とは? ・社会保険料を適正化しなければならない理由 ・社会保険料を適正化することの意味 について見てきました。 ここからは、社会保険料をどのように適正化するのかという手法について ご説明します。
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社員向け適正化のしくみ① 【年収400万円の場合】 ①月給25万円×12ヶ月+ボーナス50万円×2回=400万円
→ 年間保険料597,892円 ②月給26万円×12ヶ月+ボーナス44万円×2回=400万円 → 年間保険料580,478円(▲17,414円) ③月給24万9999円×12ヶ月+ボーナス50万6円×2回=400万円 → 年間保険料556,588円(▲34,836円) <スライドの説明> 社会保険料適正化のしくみについて説明するスライド。 セミナー資料の中でもキースライドの1つ。 <スライドの意図> 年収400万円の社員の事例で、『年収が同じでも、支払い方によって社会保険料 は違う』ということを具体的に説明する。毎月の給与がたった1円違うだけでも、 社会保険料が年間3万円以上も違うことを実感させる。インパクトのある事例で、 社会保険料は“特別な方法”で計算されることを認識させる。 → 次ページ以降の“標準報酬のしくみ”の説明へとつなげる <説明方法> スライドをそのまま読み上げる。年収400万円を具体的にイメージさせるために、 月額25万円×12か月で300万円。ボーナスが2か月分として1回50万円。 夏と冬の2回支給で50万円×2回で100万円。300万円+100万円で400万円。 といったように丁寧に説明する。 年収が同じでも支払い方によって社会保険料が違う Copyright©2014 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.
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社員向け適正化のしくみ② ■標準報酬 社会保険料は給与額そのもので保険料が決まるのではなく、
社会保険料は給与額そのもので保険料が決まるのではなく、 給与額を“等級”に区分して金額を決め(標準報酬額という)、 これに対して保険料率を乗じて保険料を決定している。 たとえば、給与額が290,000円以上310,000円未満の 場合は、すべて標準報酬額300,000円として計算される。 標準報酬300,000円で保険料が計算される <スライドの説明> 標準報酬のしくみ(等級内に2万円の幅がある)を説明するスライド。 <スライドの意図> 次ページのスライドと合わせて、標準報酬のしくみを説明する。 前ページのスライドで、給与が1万円違うだけで年間社会保険料が約3万4000円 も違う理由を説明する。 <説明方法> 社会保険料は、税金とは違い、標準報酬という特別なしくみで計算されている。 標準報酬とは・・・、スライドを読み上げる。 ・2万円の幅があることで、損する人と得する人がいる。(制度に内在する不都合) ・上限額を意識して給与を支払うことで、社会保険料を適正化することができる 具体的には・・・、ということで2ページ先のスライドを説明する。 290,000円 310,000円 Copyright©2014 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.
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標準報酬等級表の例 Copyright©2014 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.
<スライドの説明> 標準報酬等級表の例。 <スライドの意図> 実物を見せることで、標準報酬のしくみをイメージさせる。 <説明方法> たとえば、給与額29万円以上31万円未満の人は、標準報酬30万円になる。 この30万円に保険料率を乗じて保険料が計算される。 Copyright©2014 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.
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社員向け適正化のしくみ③ 調整額 調整額 調整額 調整額 調整額 調整額 給与 給与 給与 給与 給与 給与 1月 2月 3月 4月 5月
6月 調整額 調整額 上記調整額の6ヶ月分の合計額を ボーナスより控除する → 控除した金額分の保険料を節減 調整額 調整額 <スライドの説明> 社員向け社会保険料適正化のしくみを説明するスライド。 <スライドの意図> 言葉ではわかり難いので、イメージ図で説明する。 具体的な数値は次ページで説明する。 <説明方法> 毎月の給与総額が標準報酬の上限額になるように、“調整額”を支給する。 調整額を支給しても、同じ標準報酬の枠内に収まるので、毎月の社会保険料は 同じ。その分を賞与支給時に調整することで、賞与時の社会保険料が安くなる。 たとえば、毎月1万円の調整額を支給すると、6か月で6万円。 ボーナスが50万円だとすると、そこから6万円を差し引いて44万円を支給する。 そうすることで、毎月の社会保険料は変わらないが、ボーナス時の社会保険料が 安くなる。 調整額 調整額 ボーナス支給額 Copyright©2014 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.
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社員向け適正化のしくみ④ 【月給25万円+ボーナス50万円×2回=年収400万円の場合】 <通常の場合>月給25万円
月給: 標準報酬26万円×14.512% = 37,731円・・・① 賞与: 50万円×14.512% = 72,560円・・・② 年間保険料: ①×12ヶ月+②×2回 = 597,892円 <対策後>月給26万9999円 賞与: 50万円−(19,999円×6回)×14.512% = 55,146円・・・② 年間保険料: ①×12ヶ月+②×2回 = 563,064円 <効果> 毎月の負担は変わらないがボーナス分で効果がある 597,892円(対策前) − 563,064円(対策後) = 34,828円 <スライドの説明> 前ページのスライドを具体的に説明するスライド。 <スライドの意図> 具体的な数値で説明することで、説得力を高める。 <説明方法> スライドをそのまま説明する。 最後に、『この手法はボーナス時の社会保険料を安くする方法』なので、 ボーナスが支給されていない会社では導入できないことを説明する。 Copyright©2014 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.
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役員向け適正化のしくみ① ■標準報酬額(賞与額)には上限額がある ・標準報酬額 健康保険 121万円 厚生年金 62万円 ・標準賞与額
・標準報酬額 健康保険 121万円 厚生年金 62万円 ・標準賞与額 健康保険 540万円(年度累計) 厚生年金 150万円(1月あたり) *ただし、年4回以上の賞与は給与として換算される *賞与額の1000円未満は切り捨てて計算する <スライドの説明> 標準報酬の2つ目のしくみである“上限額”について説明したスライド。 <スライドの意図> 役員向けの手法を説明する前に、なぜそれができるのかについて、 標準報酬のしくみによって説明する。(前フリ) <説明方法> これまで、社会保険料は標準報酬という特別なしくみによって計算されることを ご説明しました。また、標準報酬には2万円(または3万円)の幅があり、この幅を うまく活用することによって、社会保険料を適正化することができ、この方法は 主に社員向けの対策として活用することについてお伝えしました。 ここからは、標準報酬の2つ目特徴について見ていきます。これまでの話とは違う 話になりますので、頭を切り替えて聞いて下さい。 といって、スライドの説明をする。 Copyright©2014 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.
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役員向け適正化のしくみ② ■ボーナスをまとめて払うと社会保険料が安くなる ①ボーナス年2回(100万円×2回)のパターン
①ボーナス年2回(100万円×2回)のパターン 100万円×8.737% = 87,370円×2回 = 174,740円 ②ボーナス年1回(200万円×1回)のパターン 150万円(上限額)×8.737% = 131,055円 差額 ①-② = 43,685円 <スライドの説明> ボーナスを1回で払う場合と2回で払う場合の、社会保険料の違いについて説明するスライド。 <スライドの意図> 上限額を活用することによって、年間ボーナスの支払い総額(年収)が同じでも、 社会保険料が違うことを確認する。(役員向けの対策を説明するための布石) <説明方法> スライドをそのまま読み上げる。 このことを(上限額の活用)前提に、これから役員向けの対策について説明する ことを伝える。 厚生年金には上限額(150万円)があるため、 ボーナスを1回にまとめると保険料が安くなる Copyright©2014 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.
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役員の社会保険料を 適正化する方法 <ブリッジ> これまで、社会保険料は標準報酬という“特別なしくみ”を使って計算されること、
標準報酬には2つの大きな特徴があることについてお伝えしました。 1つ目の特徴は、標準報酬には2万円の幅があり、これを活用することで 社会保険料が適正化でき、これは主に社員向けの対策に使うこと。 2つ目の特徴は、標準報酬には上限額があり、この上限額を活用する方法で 役員向けの対策を行うこと。 ここからは、役員向けの対策について具体的にご説明します。 役員向けの対策も、年収を変えずに報酬の支払い方を変えることによって、 社会保険料が安くなるというものです。その時に、標準報酬の上限額を活用 するのですが、たとえば次のように報酬の支払い方を変更する方法です。 たとえば、月額報酬100万円×12か月=1200万円を 月額報酬10万円×12か月+1080万円=1200万円にするといった 非常にドラスティックな方法になります。 ここで、1080万円は役員賞与になってしまい、損金非算入になると心配されて いる方もいらっしゃるかもしれません。そこで、社会保険料適正化のしくみを ご説明する前に、こちらを先にご説明をさせていただきます。
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税制の改正(平成19年) 給与 定期同額給与 賞与 事前確定給与 退職金 利益連動給与
<スライドの説明> 事前確定届出給与に関する説明スライド。 <スライドの意図> 変則的な役員報酬の支払い方について(違法ではないかと)心配する人が多い ので、法人税法の改正によってこのような支払方法が認められていることを 説明する。 <説明方法> それまで役員報酬は、『給与』『賞与』『退職金』の3つに区分されており、 『役員賞与』は、損金非算入 『役員退職金』は、過大な部分について損金非算入 とされていた。 平成18年の法人税法改正(平成19年実施)によって、『給与』部分について新たに 3つの区分ができた。今回の対策では『事前確定届出給与』のしくみを活用する。 Copyright©2014 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.
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月額報酬を下げて一時金を支給する ■月額の報酬を引き下げて一時金(ボーナス)を支給する
■賞与に対しては上限額があるため、社会保険料が節減できる 例) 月額報酬100万円、一時金なし(年収1200万円の場合) <スライドの説明> 役員向けの対策を説明するスライド。 <スライドの意図> 数値を使って具体的に説明する。(月額報酬100万円)年収1200万円の役員の 場合、年間社会保険料が130万円→60万円と半額以下になることを説明。 効果額の大きさを実感させる。 <説明方法> この表は、年収を変えずに報酬の支払い方を変えることによって、社会保険料が どの程度安くなるのかを示したものです。月額報酬100万円、年収1200万円の ケースでご説明します。 といって、スライドを丁寧に説明する。 Copyright©2014 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.
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役員向け対策で期待される効果 【会社にとってのメリット】 【役員にとってのメリット】
役員報酬の支払い方法を見直すと、以下の効果が期待されます。 【会社にとってのメリット】 ・役員の社会保険料を大幅に節減することができる (役員1人あたり年間約50~80万円) ・役員の手取り収入を変えない場合には、さらに大きな節減効果が得られる 【役員にとってのメリット】 ・年収を変えることなく、社会保険料だけを減らすことができる (手取り収入は増える) ・年金を受給している(あるいは受給権を持っている)場合には、 支給停止されている年金を受け取ることができる。 <スライドの説明> 役員向けライ作のメリットについて説明するスライド。 <スライドの意図> 役員向けの対策は、会社にとっても、役員本人にとっても、 双方にとってメリットがあることを説明する。 <説明方法> スライドをそのまま読み上げる。 最後の一文から、シニア役員向けの話(次ページ以降)につなげる。 Copyright©2014 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.
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シニア役員向け “年金復活プラン” <ブリッジ> それでは、本日のメインイベントであるシニア役員向けの対策について
ご説明します。(ここからがセミナーのクライマックス)
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シニア役員向けプランの特徴 ■60歳~75歳のシニア世代経営者・会社役員は、毎月の役員 報酬が高額なため、【在職老齢年金】の計算方法により、
報酬が高額なため、【在職老齢年金】の計算方法により、 老齢厚生年金が全額支給停止になってしまうことが多い。 ■在職老齢年金の支給停止部分は、その時に受給しなければ 二度と支給されることのない『戻らない年金』である。 ■これまでの対策では、老齢厚生年金を受給するために収入を 減らして(役員報酬を減額して)支給停止を解除する方法しか なかった ■しかし、今回の対策は役員の年収を変えることなく支給停止と なっている年金をほぼ全額受給することができる <スライドの説明> シニア役員向け対策の概要説明のスライド。 <スライドの意図> 具体的な事例の説明をする前に概要について伝えて、 心の準備をさせる(期待させる)。 <説明方法> 年金復活のメリットを伝えるために、支給停止部分については『戻らない年金』 であることを強調する。 また、これまでの対策とは違い、対象役員の年収が変わらないこともきちんと 伝える。 その前に、年金制度(在職老齢年金のしくみ)について説明をする。 Copyright©2014 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.
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老齢厚生年金について 生年月日によって60歳から年金(の一部)が 支給される(2025年以降は65歳からの支給) 報酬比例部分 老齢厚生年金
(特別支給の老齢厚生年金) 老齢厚生年金 老齢基礎年金 定額部分 <スライドの説明> 在職老齢年金について説明するスライド。 <スライドの意図> シニア向け対策を説明する前に、在職老齢年金のしくみについて、きちんと理解 をさせておく。 <説明方法> 厚生年金(報酬比例年金)については、繰り上げ、繰り下げのしくみはなく、 その時に受け取らなければ2度ともらうことができない『戻らない年金』である。 将来の年金が増えることもない。 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 Copyright©2014 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.
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ある社長の年金データ(現在60歳) 65歳 特別支給の老齢厚生年金 報酬比例部分 (報酬比例部分) 1,343,000円
1,545,757円 経過的加算(98,573円) ・現状では報酬が高額なため 年金は全額支給停止状態 配偶者加給年金 393,200円 老齢基礎年金 699,657円 <スライドの説明> シニア向けプランを具体的な事例で説明する。 <スライドの意図> 具体的な事例で説明することで、臨場感を与える。 <説明方法> スライドをそのまま説明。 現状は全額支給停止になっており、このままの状態が続けば、65歳以降も 報酬比例部分はほぼ全額が支給停止となることを確認する。 ・現状のままでは報酬が高額なため 報酬比例部分は一部支給停止。 (203万7500円のところ98,500円のみ支給) ・基礎年金と合わせて79万8200円の支給。 Copyright©2014 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.
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本人収入と会社負担(60歳) *年金は全額支給停止状態
<スライドの説明> 現状の本人収入と会社負担を示したスライド。 <スライドの意図> 具体的な数値で説明する。 <説明方法> スライドをそのまま説明する。 *年金は全額支給停止状態 Copyright©2014 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.
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適正化案① 年収を変えない場合 *年金収入が約101万円増える。 *社会保険料が約81万円安くなり、所得税が約27万円高くなる。
適正化案① 年収を変えない場合 <スライドの説明> 適正化案①について説明するスライド。 <スライドの意図> 適正化案①とは、年収を変えず支払い方を変更することによって、 本人の手取収入が増えるパターン。これまで全額支給停止されていた 年金が復活することを強調する。 <説明方法> スライドをそのまま説明する。 *年金収入が約101万円増える。 *社会保険料が約81万円安くなり、所得税が約27万円高くなる。 *トータルとして手取収入が約155万円アップする。 *会社社会保険料負担も約82万円安くなる。 Copyright©2014 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.
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在職老齢年金のしくみ 年金額 + 報酬額 (基本月額) (総報酬月額) < 28万円 年収 月額130万円×12か月 =1560万円
年金額 + 報酬額 (基本月額) (総報酬月額) < 28万円 年収 月額130万円×12か月 =1560万円 月額10万円×12か月 + 一時金 1440万円 約11万円 62万円 73万円=全額支給停止 9.8万円 + 150万円÷12か月 =12.5万円 約11万円 <スライドの説明> 事例のケースで、なぜ年金が復活するのかについて、在職老齢年金のしくみに よって説明するスライド。 <スライドの意図> 具体的な数値を使って説明することで、役員向けの対策について(とくに年金が 復活する理由について)理解を深めてもらう。 <説明方法> できればホワイトボードを使って説明する。説明のポイントは以下の通り。 ・在職老齢年金のしくみによって、年金額+報酬額<28万円の場合は、 年金は全額が支給される ・28万円を超えると調整がなされ、一定の金額を超えると全額支給停止となる (本ケースでは年金額+報酬額=73万円なので全額支給停止) ・変更後の場合は、1440万円支払う一時金が上限額のルールによって150万円 としかみなされない。だから年金が支給されるようになる。 33.3万円=年金復活! Copyright©2014 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.
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適正化案② 手取り収入を変えない場合 *報酬が230万円減る *社会保険料が約81万円、所得税が約45万円安くなることで、
適正化案② 手取り収入を変えない場合 <スライドの説明> 適正化案②について説明するスライド。 <スライドの意図> 適正化案②とは、(役員報酬を減額しても)本人の手取り収入を変えずに、 会社経費の支払を削減する方法。 シニア役員1名で約300万円の経費削減効果が見込める方法なので、 セミナー会場は大いに盛り上がる。これがクライマックス! <説明方法> スライドをそのまま説明する。 *報酬が230万円減る *社会保険料が約81万円、所得税が約45万円安くなることで、 報酬手取額は約103万円のマイナスとなる *年金収入が約101万円増えるのでトータル手取収入は変わらない。 *会社は報酬減額と社会保険料負担減で約312万円の経費削減。 Copyright©2014 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.
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導入にあたっての 留意点 <ブリッジ> これまでシニア役員向けの対策をご説明してきました。
あまりの効果の大きさに、驚かれたという方もいらっしゃるかもしれません。 また、すぐにでも導入したい! と気持ちが高まっている方も多いと思います。 でも、ちょっと待って下さい。 本プランを導入するにあたっては、いくつかご注意いただきたい点がございます。 最後にそのことについて、ご説明させていただきます。
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導入にあたっての留意点 ■決算期の途中で役員報酬の変更はできない ■税理士への説明・協力要請(報酬の決定、事前確定届出)
■キャッシュ・フローの検証(会社の視点、個人の視点) ■シミュレーションの実施(一時金の支払回数、支払時期) ■年金への影響(将来の年金が大幅に減ることに注意) ■利益処分案の検討 ■行政当局(税務署、年金事務所)への説明方法 ■役員退職慰労金規程の変更(必要に応じて) <スライドの説明> 導入にあたっての注意点を説明するスライド。 <スライドの意図> クライマックスに達した後、“落とす”ためのスライド。 ぜひ導入したいが、独力で導入するのは無理だと思わせる。 顧問税理士や顧問社労士にも無理だと思わせることが重要。 <説明方法> 項目についてはスライドをそのまま読み上げるが、内容については具体的に 補足をする必要がある。目的は、受講者を不安にさせることなので、少し 誇張して話す位でちょうど良い。 セミナーのゴールは、無料診断に申し込ませることであるので、そのためにも ここで『自分では到底できない』と思わせることが非常に重要。 → 次ページの無料診断サービスへとつなげる Copyright©2014 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.
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無料診断サービスのご案内 適正化診断サービス実施中 貴社の社会保険料をどれだけ節減できるか まずは診断をしてみませんか? お申込・お問合せは
萩原社会保険労務士事務所 まで 東京都文京区本郷3-3-15 アイビル8F TEL 03-3812-3621 <スライドの説明> 無料診断サービスの案内 <スライドの意図> 前ページのスライドで不安にさせた後で、サポートの手を差し伸べる。 無料診断に導入する。 <説明方法> まずはどの位の効果が見込めるのかを知らなければ、検討することができない。 セミナー参加者だけに、特別サービスとして無料診断を提供することを伝える。 (アンケートの診断依頼希望に申し込ませる) Copyright©2014 Zenshuren co.,ltd. All rights reserved.
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