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環境問題に関する 政策法務コメント 千葉大学大学院教授 倉阪秀史.

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1 環境問題に関する 政策法務コメント 千葉大学大学院教授 倉阪秀史

2 事業系一般廃棄物の生ごみ等資源化大作戦 F班
無償化の条件が、資源ごみの状態ではなく、研修受講・組 成分析検査受検・物量諸表の提出といった手続きの実施 としている これらの手続きを実施しているものの、資源ごみの状態が良くない 場合が出てくるのではないか。 表彰の効果も条例上に盛り込むことができるのではないか。 事業者名の公表、入札などでの優遇措置 取り消し要件などは可能な限り具体的に規定することが望まし い。 「その他、市長が取り消し相当であると認める事象があったとき」 「積極的に取り組んでいること」

3 小・中・高等学校における環境教育の義務化について G班
義務化という施策タイトルと条例の内容が合っていない。 義務化ということであれば、市内の小・中・高校に対して、環 境教育の実施計画の策定・提出を求め、それに対して、助言 を行うとともに、支援を行うとか、もう少し具体的に規定する必 要があるのではないか。 環境教育の日を5月30日とする。 環境基本法において、6月5日を環境の日としているが、重 なってくるのではないか。

4 循環型社会の実現に関する条例 E班 一般の廃棄物よりも安く処理手数料を設定する 指定袋の模造の禁止
生ごみ以外の一般廃棄物が混入してしまう可能性があるの ではないか。その点についてどのように防止するのか。 生ごみのたい肥化目的での回収という目的も条例に位置付 けて、たい肥化にそぐわない不適品を明記し、その混入を禁 止するなど。 指定袋の模造の禁止 禁止が守られなかった場合の制裁措置を規定する必要があ る。

5 ちばらき市環境美化意識向上に関する条例 J班
環境美化活動を行う個人、団体又は事業者は、事前にク リーンサポーターとして登録できるものとする 登録の手続きを規定する必要がある。登録主体、登録方法、登録 要件など。 事前に? 市の役割 「家庭における環境教育の推進」? 市民の役割 「気が向いた時はこの限りではない」? ポイント制度などごみ拾いへのインセンティブ この内容を制度化することができれば……

6 I市きれいなまちづくり条例 I班 責務規定のみ定めたもの
責務規定=役割分担を明示するものであって、責務規定に基づい て、具体的な権利義務を定める本則規定が設けられる。 本則規定がない内容であれば、条例で規定する必要がないのでは。 「きれいなまちづくり宣言?」 ふんの回収袋などの携帯義務付け条例やポイント制度の ルール化にチャレンジしてもらいたかった。 制裁措置を具体的に規定すれば、義務付けは可能。とくに、携帯義 務付けであれば、違反を確認しやすいのでは。

7 長崎市人と自然が輝き続ける条例 H班 一般的な自然環境保全条例が提案されている。 「人と自然が輝き続ける」ということはどういうことか。
もう少し新しいルールづくりに挑戦してほしかった。 とくに、「鳥獣管理」にあたる課題、耕作放棄地や手入れの行き届か ない人工林の課題など、新しい課題にどのように取り組むのか 移入種の問題についても、たとえば、その報告のシステムなど新し い政策を実施する余地があるのではないか。 「人と自然が輝き続ける」ということはどういうことか。 条例の名称に掲げる以上、なんらかの定義を条例内で行う必要が ある。

8 O市における地球温暖化対策条例制定について C班
新しい義務を位置付けようとする意欲的な条例 環境マネジメントシステムの導入義務、温室効果ガスを排 出しない新車等の導入義務、自動車販売事業者の説明義 務、削減計画の策定義務、建築物排出量削減計画書の作 成など具体的な義務が定められていて、制裁措置も設け られている。 特定事業者を分けて規定する必要がある。環境マネジメントシステ ムを導入すべき特定事業者、温室効果ガスを排出しない新車等を 導入しなければならない特定事業者、削減計画を作成し提出しなけ ればならない特定事業者

9 安全安心な暮らしの実現のための地球温暖化対策推進条例 A班
市の責務に総合的かつ計画的な地球温暖化対策を実施 することとあるが、市の温暖化に関する行政計画が位置付 けられていない。 特定事業者の報告義務が本則 高断熱建築物として認証する効果は何か。認証の要件と 手続き、その効果を条例本体にもうすこし規定すべきでは ないか。 エコポイント、税制優遇についても条例本体に明記すべき

10 低炭素社会の実現に関する条例 D班 低炭素住宅について固定資産税を減免する条例
低炭素住宅=ゼロエネルギー住宅(ZEH)、ゼロエネルギービル (ZEB) 市が低炭素住宅かどうかを審査できるかどうか。審査でき るとして、仮に、ZEH化に失敗した場合があるかもしれない。 報告義務をかけて、実際にZEH化に失敗した場合には、減免の取り 消し対象とするという案もある。 再エネだけでのZEH化はZEHであればありうる。 住宅以外の事業所建物についてどのように普及していくこ とができるか。

11 いかそう!つなごう!地域の再生可能エネルギー B班
再生可能エネルギーには電気だけではなく熱もある。 とくに熱の利用促進は地域でないとできない。 「みんなの環境権」を実現するためにどのようなことを規定 すべきかをさらに考える必要がある。 市民クレジット事業について条例本文に規定できなかった か

12 総評 新しい権利義務の創設に挑戦した条例案が総じて少な かった。 質疑応答が低調
新しい権利義務の創設に挑戦した条例案が総じて少な かった。 提案された中ではC班がもっとも意欲的で完成度が高い。 質疑応答が低調 もう少し活発に質疑応答があることが望ましい 新しい制度を導入する際には、課題がでてくるのは当然。それ にひるんでは何もできない。 できない理由を考えるのは簡単。それを乗り越える努力を。


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